問題一覧
1
貿易取引に使用されるだけでなく、信用力が高く市場規模のある通貨のことを、基軸通貨といい、具体的には、アメリカの米ドルやEU諸国のユーロ、日本の円、イギリスの英ポンド、オーストラリアの豪ドル、カナダのカナダドルがあります。
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2
世界の通貨流通料のうち、全体の6割以上を米ドルが占めています。
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3
海外旅行に出かけるときに円を旅行先の通貨に両替することは外国為替取引に含まれません。
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4
通常「外国為替市場」というと、銀行間の取引が行われるインターバンク市場のこと をさしています。
○
5
(5) 通常「外国為替市場」というと、銀行間の取引が行われるインターバンク市場のことを指す。この記述は○か×か。
○
6
(6) 日本銀行は取引市場を9時~17時と定め、1日の始値・終値・高値・安値を毎日発表している。この記述は○か×か。
○
7
(7) 外貨建金融商品の充当てに際して、為替手数料がかかる。外貨を売る際の為替レートを何というか。
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8
(8) TTM(対顧客電信仲値相場)は、手数料を加味しない為替レートである。この記述は○か×か。
○
9
(9) 為替レートが「1米ドル=100円、為替手数料=1円」の場合、TSは99円となる。この記述は○か×か。
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10
(10) 円安になると、定額の円でより多くの他通貨と交換できるようになる。この記述は○か×か。
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11
(11) 以前1米ドル=100円だった為替レートが、1米ドル=80円になった場合、円安が進行したことを示している。この記述は○か×か。
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12
(12) 一般的に、円安になると外国製品を安く買うことができるため、食品や日用品などの物価が下がる。この記述は○か×か。
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13
(13) 円高になると、外貨建金融商品の収益が増加する。この記述は○か×か。
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14
(14) 輸出と輸入のバランスにおいて、基本の貿易収支が黒字の場合、円に対する需要が高まり、円安になる傾向がある。この記述は○か×か。
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15
(15) 2国間の為替レートは、各国通貨の購買力が等しくなるように決定されるという考え方を購買力平価説という
○
16
(16) 2国間の為替レートの関係において、物価が上昇する国の通貨は相手国通貨と比べて安くなる。この記述は○か×か。
○
17
(17)1米ドル=100円のときに、100万円を米ドルに両替すると、1万米ドルになります。 が、米ドルのまましばらく保有し、1万米ドルすべてを円に戻す際、1米ドルー120円となっていた場合は、20万円の為替差益が出ます(ただし為替手数料は考慮しません)
○
18
外貨建生命保険の場合、円安になっているときに保険金や解約返戻金を受け取ると、払込保険料の総額を下回る可能性がある。正解は○か×か?
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19
2016年1月、日本銀行がマイナス金利政策を導入し、日本国債を買い上げた結果、流通市場における日本国債の価格は下がった。正解は○か×か?
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20
金融緩和政策は、通貨供給量を増やし金利を下げ、景気を刺激する政策である。正解は○か×か?
○
21
近年、生命保険会社の責任準備金の多くは日本国債によって運用されていますが、日本国債の利回りが上がったことで、保険料計算に使用する生命保険商品の予定利率等も上がり、その結果、多くの保険商品の返戻率等が上昇することとなりました。
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22
日本国債と米国債の利回りを比較すると、過去20年間で日本国債の利回りは米国債よりも高かった。正解は○か×か?
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23
外貨建生命保険は予定利率を高く設定できるため、返戻率が高くなる。正解は○か×か?
○
24
外貨建生命保険に加入する場合、保険料を外貨で払い込み、保険金を円に交換する際に為替リスクがある。正解は○か×か?
○
25
外貨建生命保険をお客さまにおすすめする際に、為替リスクによる損失が発生する場合の例として、「保険料を前納した契約を解約した場合、返還される未経過保険料を円に換算した金額が、当初に想定した金額を下回る場合があります」とお伝えすることは、適切な説明といえます。
○
26
(26)外貨建生命保険の保険料を円で入金する場合、一時払より平準払の方が、為替変動の影響を低く抑えることが期待できます。
○
27
(27)現在発売されている外貨建生命保険の運用通貨は米ドルのみで、豪ドルやユーロ等の 通貨は取り扱われていません。
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28
(28)外貨建生命保険において、円で保険料を入金し、保険金や解約返戻金を円で受け取る場合、契約時よりも受取時の方が円安になっていると為替差損が生じ、円高になっていると為替差益が生じます。
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29
(29)外貨建生命保険は、円入金特約や円支払特約を付加することで、保険料を外貨ではな<円で払い込んだり、保険金や解約返戻金を円で受け取ったりすることができる場合があります。
○
30
(30)外貨建生命保険において為替変動の影響を避ける方法のひとつとして、円ではなくすでに保有している運用通貨で保険料を払い込んだり、運用通貨で保険金等を受け取ったりすることが挙げられます。
○
31
31)外貨建生命保険の受取時の為替相場が保険料の払込時よりも円高である場合、据置き措置を活用し、据え置いている間に為替相場が円安方向に変動すれば、為替変動の影響を軽減することができます。31)外貨建生命保険の受取時の為替相場が保険料の払込時よりも円高である場合、据置き措置を活用し、据え置いている間に為替相場が円安方向に変動すれば、為替変動の影響を軽減することができます。
○
32
(32)MVA(市場価格調)が適用される生命保険では、一般的に、契約時に比べて解約時 の市場金利が上昇した場合、解約返戻金額は増加します。
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33
(33)市場金利が低下すると債券の価格は下落し、市場金利が上昇すると債券の価格は上昇します。
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34
34)外貨建生命保険には解約控除がありません。
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35
(35)一般的に、契約目からの経過年数が長くなればなるほど、生命保険の解約控除額は高くなります。
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36
外貨建生命保険には、死亡保障に備えるための費用、積立利率を保証するための費用、新契約の締結に必要な費用、保険契約の維持に必要な費用、運用債券の債務不履行に備えるための費用などがかかりますが、年金を支払うタイプの商品の場合、年金開始日以後、年金を維持・管理するための費用はかかりません。
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37
保険料の振込み、保険金等の受け取りを外貨で行う場合、金融機関によっては、送金 手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。
○
38
一般的に、保険料や積立金等を計算するための利率のうち、予定利率・基準利率は保険契約関係費用を控除した後の利率、積立利率は保険契約関係費用を控除する前の利率をいいます。一般的に、保険料や積立金等を計算するための利率のうち、予定利率・基準利率は保険契約関係費用を控除した後の利率、積立利率は保険契約関係費用を控除する前の利率をいいます。
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39
外貨建生命保険の保険料を外貨で払い込んだ場合、円に換算したうえで、一般の生命 保険契約と同様に生命保険料控除の対象となります。
○
40
保険契約者(保険料負担者)の配者が受け取る満期保険金は、一時所得として所得 税・住民税の総合課税の対象となります。
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41
外貨で受け取る満期保険金が所得税・住民税の課税対象となる場合、原則として満期 日のTTB を円換算時の為替レートとして使用します。
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42
所得税・住民税の課税対象となる満期保険金でも、一時払養老保険等で保険期間等が 5年以下のものは、金融類似商品としてその差益に対し、一律20%(+復興特別所得税)の税率による源泉分離課税が適用されます
○
43
死亡保険金を受け取った場合、保険契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人であれば、一時所得として所得税・住民税の総合課税の対象となります
○
44
死亡保険金を受け取った場合、保険契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人であれば、相続税の課税対象となりますが、外貨建生命保険の場合、死亡保険金受取人が相続人であっても、「500万円✕法定相続人の数」の非課税限度額は適用されません
×
45
5)保険金の支払事由発生後に金での受け取りを選択した場合、保険金を受け取った際に契約形態に応じた所定の税金が課されますが、その後に毎年受け取る年金は非課税となります。
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46
投資性金融商品における信用リスクとは、預金先の金融機関や債券・株式の発行体である企業が経営悪化したり破綻したりすることによって、損をする可能性があるというリスクをいいます。
○
47
投資性金融商品における流動性リスクとは、市場の変動によって損益が増減する可能 性があるというリスクをいいます。
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48
投資を行う際のポイントとして、「余剰資金で行う」、「長期的視点で行う」、「分散投 資をする」等が挙げられます。
○
49
分散投資の具体的な方法として、「資産の分散」や「地域の分散」のほか、「時間の分散」も考えられますが、平準払の外貨建生命保険を活用することも、「時間の分散」の一つです。
○
50
主要国の国債市場の時価総額で、最大のシェアを占めているのは日本国債であり、次に高いのが米国債で、フランス・イタリア・ドイツ・イギリス国が続いています
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51
資産の一部を米ドル建てで保有すれば、円安になった際に円建てでの価格が上昇し、インフレに備えることができるほか、日本経済が低迷して日本円の価格が下落した場合でも、資産の一部を外貨で保有していることになるので、その影響を軽減することができます。
○
52
金融機関が破綻した場合でも、一定の範囲の預貯金は、預金保険機構などにより元本1,000万円とその利息が保証されており、外貨預金もその保証の対象です。
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53
株式には、株式会社が発行する株式を購入して株主となり、配当を受け取ったり(インカム・ゲイン)、買った値段よりも高く売って売却益を得たり(キャピタル・ゲイン)するという特徴があります。株式には、株式会社が発行する株式を購入して株主となり、配当を受け取ったり(インカム・ゲイン)、買った値段よりも高く売って売却益を得たり(キャピタル・ゲイン)するという特徴があります。
○
54
円転特約の付加は、外貨建生命保険における保険金の据え置きと同じように、為替リ スクを避ける効果が期待できます。
○
55
日本の証券会社で外国証券取引口座を開設することにより、外国株式の取引を行うことができますが、外国株式の場合、株価自体が変動するリスクに為替リスクも加わるため、注意が必要となります。
○
56
外貨建生命保険の販売にあたっては、その特徴や仕組みをお客さまに正しく理解していただくために、為替の変動リスクがお客さまに帰属することや、保険料の払い込みや保険金を受け取る際に、為替手数料がかかることなどをお客さまに十分説明し納得していただかなければなりません。
○
57
外貨建生命保険の販売に携わる人には、外貨建生命保険の特徴や仕組みはもとより金融面や経済情勢などの国際的な視点や、苦情事例に関するより深い知識が必要となることから、「外貨建保険販売資格試験」が設けられており、一定の要件を満たす生命保険募集人が「外貨建保険販売資格試験」に合格し、生命保険協会に登録されることになります。
○
58
外貨建生命保険を販売する際は、円建ての生命保険販売で遵守すべき事項に加え、金 融商品取引法上のルールを守ることも必要です。
○
59
外貨建生命保険は保険業法上の「特定保険契約」には該当しません
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60
お客さまの知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的等に照らして、不適当と認められる販売・勧誘を行ってはならないというルールが適合性の原則です
○
61
経済や投資の知識がほとんどない方に、知識がなければ理解できないような商品を一方的に説明して勧誘した場合でも、お客さまが「分かった」と言えば、適合性の原則に違反する行為とはなりません
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62
外貨建生命保険の販売における適合性の確認事項は、金融資産・収入等の財産の状況、投資経験、保険料の払い込みにあてる予定の原資などであり、生年月日や職業は確認する必要はありません
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63
外貨建生命保険の販売にあたっては、お客さまの投資経験や知識等に応じた適正な商品提示や説明が必要となります。特に高齢で投資経験・知識が少ないお客さまに外貨建生命保険を提案する場合は、慎重に対応し、丁寧な説明を心掛ける必要があります
○
64
お客さまに生命保険にご加入いただくにあたっては、「死亡保障」「相対策」「教育資金の積み立て」「老後の生活資金」といった加入目的を確認する必要があり、外貨建生命保険を提案する際には、これらの他、「一定のリスクを許容し年金を確保したい」「通貨分散」などの意向を確認します
○
65
外貨建生命保険は、受け取る保険金等の金額が外貨で保証されている場合でも、為替相場の変動などの理由により円での受取額が変動するので、生命保険募集人は、「元本重視」のお客さまにおすすめする際、円での受取額が保証されているとの誤解を与えないように注意する必要があります
○
66
)生命保険募集人が外貨建生命保険を販売する際には、為替やMVA(市場価格調整) 等も含めたリスクについて、お客さまが許容できるかどうかを確認する必要があります
○
67
生命保険募集人が外貨建生命保険を販売する際には、お客さまの年齢や総資産、今後のキャッシュフロー等を考慮し、総資産に占める流動性資金や余剰資金の割合を考慮することが必要です。
○
68
超高齢社会が進展している状況の中、生命保険業界では、高齢のお客さまの特性に配慮し、「生命保険加入時」、「契約継続時」、「請求受付・案内時」のそれぞれの場面において、高齢者向けの適切でわかりやすい対応が求められています。
○
69
高齢のお客さまは、外貨建生命保険の募集時の説明を十分ご理解・納得いただかないまま契約締結の判断をされるケースや、十分なご理解・納得のもと契約に至った場合でも、後日その記憶が薄れてくるケースもあります。そのため、募集時や契約締結時には高齢のお客さまの特性や提案する商品の特性等に配慮した対応が必要です。
○
70
外貨建生命保険の募集における高齢のお客さまへの対応として、具体的には、保険募集時に親族等に同席いただき、商品内容の説明等を実施するほか、ご契約いただいた後に、同席いただいていない親族の方にも伝えていただくようにすること等が考えられます。
○
71
高齢のお客さまに対する外貨建生命保険の販売にあたっては、商品内容等についてお客さま自身の意向に沿った内容であるかを十分検討していただくため、契約締結までに複数回の商品理解促進・加入検討機会を設けることが望ましいといえます。
○
72
72)外貨建生命保険は保険業法の定める「特定保険契約」に該当し、親族等からの申し出を含め、他の商品よりもトラブルが発生する可能性が高いことに注意する必要があります。
○
73
)高齢のお客さまに対する外貨建生命保険の販売にあたっては、契約後においても契約内容・支払手続内容を周知するため、定期的に通知するお知らせ・お届け冊子等にて、保険に加入している事実や契約内容・支払手続内容等を確認する機会を設けることが求められます。
○
74
高齢のお客さまは、転居等や体調面の変化に伴う長期の入院・施設への入居等により、連絡不能・通知物未着となる場合があります。このような手続不能状態や、それに伴う手続きの長期化を防止するため、定期的な訪問により、転居等の情報を入手するなどのフォローが必要です。
○
75
外貨建生命保険の募集における高齢のお客さまへの対応としては、「複数の募集人による保険募集」、「複数回の商品理解促進・加入検討機会の設定」、「他の募集人による、お客さまの意向に沿った商品内容等であることの確認」等が挙げられます。
○
76
外貨建生命保険には、為替リスクや市場リスクがありますが、これらのリスクは募集 人が負うことになっており、これを「自己責任の原則」といいます。
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77
生命保険募集人が「将来の為替リスクを予測する」行為は禁止されていますが、「第 1回保険料に充当する円を外貨に交換する時期や金額を示唆する」行為や、「解約返戻金・保険金・生存給付金を外貨から円に交換する時期や金額を示唆する」行為は募集人の禁止行為には含まれません。
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78
生命保険募集人は、特定保険契約の募集にあたっては、保険契約の契約条項のうち重要な事項について、契約締結後に速やかにお客さまに書面で交付しなければいけません
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79
(79)外貨建生命保険の販売にあたって、生命保険募集人は、お客さまが契約内容を理解するのに十分な時間を確保できるよう、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」を交付し、お客さまの属性に照らして、そのお客さまに理解していただくために必要な方法・程度によって説明を行うことが必要です。
○
80
契約締結時交付書面とは、保険契約が成立した時点で、改めて法律で定める事項(保険会社名・契約年月日など)を記載した書面であり、必ずお客さまに交付することが求められており、「保険証券」が該当します。
○
81
特定保険契約の締結にあたっては、生命保険募集人が「お客さまに将来損失が生じた場合やあらかじめ定めた利益に達しない場合、その全部または一部の補てんを事前に申し込み、約束する」などの行為は禁止されています。
○
82
特定保険契約について広告等による情報提供を行う場合には、お客さまが誤解しないよう明確かつ正確な表示をしなければなりませんが、この広告等には、郵便、ファックス、電子メールによる送信や、ビラ・パンフレットの配布も含まれ、商品名のみの表示であっても、広告規制の対象となります。
○
83
外貨建生命保険もクーリング・オフ制度の対象となりますが、クーリング・オフの申し出をした場合の返金は、保険会社に保険料として払い込んだ通貨で支払われます
○
84
外貨建生命保険のクーリング・オフにおいて、円入金特約を付加しない契約の場合は、保険料が外貨で返金されるため、為替変動や外貨を円に両替する際の手数料などにより、返還された保険料を円に両替した金額が、保険料を払い込む際に外貨に両替した円貨額を下回ることはありません。
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85
銀行等の金融機関には、融資等を通じたお客さまに対する優位性や、預金口座の入出金情報といった、お客さまの非公開情報を知り得る特殊性があるため、消費者保護を目的に、銀行等の金融機関が生命保険を募集する際の規制として「弊害防止措置」が設けられています。
○
86
銀行等代理店が販売する外貨建生命保険に関する苦情件数は、調査を開始した 2012 年(平成24年)以降減少しています。
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87
銀行等代理店が販売する外貨建生命保険に関する苦情の主な原因は「説明不十分」で あり、その割合は全体の3分の2以上を占めています。
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88
銀行等代理店が販売する外貨建生命保険に関する苦情の主な原因は「説明不十分」ですが、「説明不十分」のうち、「元本割れリスク」にかかる内容が3分の1程度を占めています
○
89
9)銀行等代理店が販売する外貨建命保険に関する苦情件数を保険契約者の年齢別にみてみると、60歳代以上が圧倒的に多く、さらに80歳以上では本人以外の親族等からの苦情が突出しています
○
90
銀行等代理店が販売する外貨建生命保険に関する苦情の原因としては、募集の際に+分な説明が行われていないケースだけでなく、正しく説明していたとしても、お客さまに理解・納得いただけていないケースが多くあります。
○
91
外貨建生命保険の募集にあたっては、生命保険募集人が生命保険会社の定める資料使用して、形式的な説明するだけにとどまらず、お客さまに契約内容やリスク等について十分ご理解いただき、納得のうえでご契約いただくことが重要です。
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92
)生命保険募集人が外貨建生命保険を販売する際には、お客さまに対し、外貨建生命保のリスクについて説明しなければなりません。その主なものは、為替リスクや中途解約時において元本を割り込むリスクなどがあります。
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93
高替相場の変動方向によっては、外貨建生命保険の保険金等が当初想定した金額を上 回る場合はありますが、下回る場合はありません。
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94
外貨建養老保険の募集にあたり、お客さまに対し契約概要等を提示のうえ、「満期保険金は10万米ドルで、この金額は保証されています。現在のレートに換算するとちようど1,000万円ですね」と円換算額を強調して説明することは、現在のレートで換算した円ベースの金額が保証されているように誤解されてしまう可能性があるため、適切な説明とはいえません
○
95
外貨建養老保険の満期保険金が外貨ベースで保証されていれば、契約当時のレートで 換算した円ベースの金額も保証されます
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96
保険契約は基本的には長期間の継続を前提としているため、短期間での解約は元本割れするリスクが高くなることから、保険募集においてはお客さまの運用期間のご希望を十分に確認し、短期間で資金を使用する可能性がある場合は元本割れリスクがあることを十分に説明することが必要です
○
97
外貨建生命保険におけるお客さまからの苦情を避けるためには、責任準備金・積立金から控除されることのある諸費用について、注意喚起情報等を用いて十分に説明を行うことが必要であり、契約概要等を使用し、具体的な数字を使って説明することなどにより、お客さまに理解を深めていただく方法があります
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98
外貨建生命保険の販売にあたって、高齢のお客さまについては、その特性からより慎重な対応が求められていますが、本人へ丁寧な説明をすれば、親族等にも保険加入についてご理解いただくことまでは必要ではありません
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99
外貨建生命保険はリスクのある商品であるため、適合性の原則に基づき募集の可否を判断したうえ、特に高齢のお客さまには、親族に同席いただく等の対応が必要となります
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100
外貨建生命保険の募集に際し、高齢のお客さまに対して、為替リスクや元本割れりスクに係る説明等を行おうとしたところ、お客さまから、「自分にはわからないので、もう説明しなくてよい」と言われましたが、形式的に適合性の確認事項に抵触していなければ、外貨建生命保険をご契約いただいても問題はありません
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