問題一覧
1
①障害補償年金差額一時金 労働者の死亡の当時その者???していた配偶者、、、 ②遺族補償一時金 労働者の死亡当時???していた ③未支給 その者の死亡の当時その者???していたもの 生計維持or生計同一
生計同一, 生計維持, 生計同一
2
遺族補償年金の受給権者は妻(30歳) ・妻と生計を同じくしている受給資格者が、労働者の父(61歳)、母(56歳)、子(5歳) ※いずれも障害はない 遺族補償年金の額は? a.153 b.201 c.223 d.245
b
3
通勤災害の逸脱・中断にあたる行為であっても、日常生活上必要な行為である場合は、合理的な経路に復した後は通勤とされる。 次のうち「逸脱・中断には当たるが、日常生活上必要な行為である」ものに含まれないのは? a.人工透析を受けるために病院 b.選挙の投票 c.共働家庭ど子を保育園に送迎 d.独身者が通勤途中で食事
c
4
脳心臓血管の認定基準について労働時間以外の負荷は勤務時間の不規則性、事業場外における移動を伴う業務、心理的負荷を伴う業務ら身体的負荷を伴う業務、作業環境である
○
5
赴任先住居と帰省先住居との往復が、通勤災害の対象になるのは、厚労省令に定めるものに限定されています。そして、労災保険規則7条1号は、「転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者」であり、やむを得ない事情により配偶者等と別居することになった場合と規定している 配偶者と別居するやむを得ない事情とは ①配偶者が要介護状態にある労働者または配偶者の父母または同居の親族を介護すること ②配偶者が在学中の同居の子を養育すること ③配偶者が引き続き就業すること である
○
6
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である
○
7
随時介護の場合の最高最低限度額は2分の1される
○
8
遺族補償年金の受給権者が最後順位者まですべて失権した場合に、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額及び遺族補償年金前払い一時金の額の合計額が給付基礎日額の,1000日分に達していないときには、その合計額と給付基礎日額の1,000日分との差額が支給される
○
9
見届け未提出で差し止めされた保険給付は制限事由がなくなれば遡って支払いが行われる
○
10
厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
○
11
年金たる保険給付の受給権者は毎年指定日までに報告書を労基に提出 受給権者の生年月日遺族系は死亡労働者の生年月日が 1〜6月 指定日はa 7〜12月 指定日はb
6月30日, 10月31日
12
休業等給付は受任者に対して支払える
○
13
刑事施設に入っていても休業等給付は行われる
×
14
故意の犯罪行為なのでも遺族や葬祭料は支払われるが休業等給付は支払われない
○
15
特別支給金を算定する際、複数事業労働者については災害発生事業場の賃金額や特別給与額で算定する
×
16
療養開始後1年6ヶ月を経過した日において直ってない時は労基長は1ヶ月以内に傷病の状態等に関する届き出を提出させる
○
17
移籍型出向の出向労働者については、出向先についてのみ労災保険法の適用がある。
○
18
複数事業労働者傷病年金の支給を受けている複数事業労働者が療養開始後3年を経過したときは、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限が解除される
×
19
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、政令で定める所定の率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。
○
20
特別加入者は労働者と異なり、給付基礎日額のもとになる「賃金」というものがないため、給付基礎日額は特別加入者が希望する額に基づいて、所轄都道府県労働局長により決定されるが、その額は最高25,000円から最低3,500円の16階級(家内労働者の場合はこのほか3,000円、2,500円及び2,000円)の中から選ぶこととされている。
○
21
被保険者の死亡当時50歳の父母は遺族補償一時金の支給対象にはならない
×
22
介護補償給付の最高限度額については、【?】を参考に、見直しをしている。 a.特別養護老人ホームの介護職員平均基本給 b.最低賃金の全国過重平均 c.女子パート労働者の平均賃金 d.全国消費者物価指数
a
23
葬祭料等にもスライド制及び年齢階層別の最低最高限度額が適用される
×
24
示談の場合でも保険給付が行なわれる
×
25
老齢基礎年金、老齢厚生年金が支給されている場合労災の年金たる支給は減額調整される
×
26
障害等一時金と厚生年金保険の障害手当金が競合する場合、障害等一時金が支給されない
×
27
事業主が故意又は過失により費用徴収を受ける給付には介護補償給付、療養補償給付は含まれない
○
28
海外派遣者の特別加入の要件のうち日本国内の事業に至っては事業の期間が予定されていないことが求められるが海外の事業にもその要件が求められる
×
29
労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険徴収法に基づく政令及び厚生労働省令(労災保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の議を経て、これを制定する。
×
30
血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」によると、二以上の事業の業務による「異常な出来事」に関し、 業務の過重性を検討するに当たっては、負荷要因については、異なる事業における負荷を合わせて評価することとする。
×
31
労働者が、業務を一時中断して事業場外で行われた事業活動に密接に関連する研修生の歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ、途中参加した後、当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に、研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故による死亡は、通勤災害に当たるとするのが、最高裁判所の判例である。
×
32
休業補償給付の支給を受けようとする者は、労働者の氏名、生年月日、住所及び平均賃金(複数事業労働者にあっては、請求に係る災害の原因が生じた期間において実際に業務災害が発生した事業における平均賃金とする。)等を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
×
33
特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、厚生労働大臣が定める基準によって行われる。
×
34
療養補償給付を受ける権利の時効は、業務上の事由による負傷の原因である事故が発生した日の翌日から進行する。
×
35
介護補償給付の最低保障額については、【?】を参考に、見直しをしている
最低賃金の全国加重平均
36
労災保険の保険給付「支給請求権の消滅時効は5年」 どれ?
障害補償年金差額一時金
37
個人経営の立木の伐採の事業であって常時労働者を使用するものに使用される労働者については、労働者災害補償保険法は当然に適用される。
◯
38
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規 則別表第1の2各号に掲げる疾病に該当しないものは、業務 上の疾病とは認められない
◯
39
労働者が、就業に関し、 他の就業の場所から厚生労働省令で定める就業の場所へ移動する行為は、 通勤とされる
×
40
いわゆる単身赴任者の帰省先住居から赴任先住居への移動 実態等を踏まえ、当該移動が業務に就く当日又 は前日に行われた場合には、就業関連性を認めて差し支えな いものとされ、当該移動が前々日以前に行われた場合には、 交通機関の状況等の合理的理由がある場合に限り、就業関連 性が認められる。
◯
41
年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎 日額がスライド改定される場合には、年齢階層別の最低限度 額及び最高限度額を適用した後の給付基礎日額にスライド改 定を行う。
×
42
複数業務要因災害に関する保険給付の請求と業務災害に関 する保険給付の請求は、同一の様式によって行われるため、 複数事業労働者が保険給付を請求する場合は、複数業務要因 災害に係る請求のみを行う意思を示す等の特段の意思表示の ない限り業務災害及び複数業務要因災害に関する両保険給付 を請求したものとする。
◯
43
障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が 自然的経過により増進し、新たに第7級以上の障害等級に該 当するに至った場合には、現在の障害等級に応ずる障害補償 年金の額から既に支給した障害補償一時金の額の25分の1に 相当する額を控除した額の障害補償年金が支給される。
×
44
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける 権利を有する者が、当該年金の支給事由である障害により常 時又は随時介護を要する状態にあっても、現に介護を受けて いない場合には、支給されない
◯
45
障害補償一時金の支給事由となった傷病が再発し、治った が、同一の部位の障害の程度が障害等級第7級以上に該当す ることとなった場合には、再治ゆ後の障害等級に該当する障 害補償年金の額から、既に受給した障害補償一時金の額の25 分の1に相当する額を差し引いた額の障害補償年金が支給さ れる。
◯
46
介護補償給付を支給すべき事由が生じた月において、介護 に要する費用を支出して介護を受けた日はないが、親族等に よる介護を受けた日があるときは、特定障害の程度が常時介 護を要する状態に該当する場合にあっては、77,890円が介護 補償給付として支給される
×
47
労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた 配偶者は、年齢要件又は障害要件を問われることなく、遺族 補償年金を受けることができる遺族となる。
×
48
労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持してい た遺族が、障害の状態にない55歳の母のみであった場合、当 該母が60歳に達する月までの間は、遺族補償年金の支給が停 止され、当該支給停止期間中は、遺族補償年金前払一時金の 請求をすることはできない
×
49
遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき遺族補償年金でまだその 者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡 当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、そ の未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる
×
50
政府は、事業主が、重大とはいえない過失により、労災保 険に係る保険関係成立届を提出していない場合において、当 該未提出期間(一定の期間を除く。)中に生じた事故につい て保険給付を行ったときは、その要した費用について当該事 業主から一定の額を徴収する
×
51
常時介護を要する状態にある労働者が、正当な理由がなく て療養に関する指示に従わないことにより、障害の程度を増 進させ、又はその回復を妨げたときであっても、介護補償給 付については、支給制限は行われない
◯
52
遺族補償年金の受給権者が同一の事由について事業主から 損害賠償を受けた場合であっても、遺族補償年金前払一時金 については、支給調整は行われない。
◯
53
企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて 労災保険の保険給付と重なる損害填補の性質を有するもので あることが明らかに認められる場合には、当該保険給付につ いて支給調整が行われる。
◯
54
休業特別支給金の額は、原則として、1日につき算定基礎 日額の100分の20に相当する額である
×
55
障害特別支給金は、障害の程度が障害等級第1級から第7 級に該当する場合には年金として、第8級から第14級に該当 する場合には一時金として支給される。
×
56
労働者が業務上死亡し、その父(労働者の死亡当時57歳 で、障害状態ではない。)が遺族補償年金の受給権者となっ た場合、当該父に支給すべき遺族補償年金及び遺族特別年金 は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給が停止される
◯
57
障害補償年金の受給権者が定期報告書を提出しないため に、当該障害補償年金の支払が一時差し止められる場合であ っても、同一の事由に基づき支給される障害特別年金につい ては一時差止めは行われない。
×
58
特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため当該事業に従事することができない ために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が失われた場 合に限り、支給される。
×
59
遺族補償年金及び遺族補償一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効 によって消滅する。
◯
60
二次健康診断等給付を受ける権利は、労働者が一次健康診 断を受けた日の翌日から起算して2年を経過したときは、時 効によって消滅する。
×
61
転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の 生活の本拠地とみなし得る合理的な理由のある独身者にとっての家 族の住む家屋については、当該家屋と就業の場所との間を往復する 行為に反復・継続性が認められるときは住居と認めて差し支えない が、「反復・継続性」とは、おおむね2か月に1回以上の往復行為 又は移動がある場合に認められる。
×
62
事業主は、療養補償給付たる療養の給付を受けるべき者から保険 給付を受けるために必要な証明を求められたときは、30日以内に 証明しなければならない旨、厚生労働省令で規定されている
×
63
労災保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が 保険給付の決定をすることにより給付の内容が具体的に定まり、受 給者は、それ以前においては政府に対し具体的な一定の保険給付請求権を有しないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。
◯
64
遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金 を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意又 は重大な過失により死亡させたときは、その者は、遺族補償 年金を受けることができる遺族でなくなる
×
65
特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額(複数事業労 働者に係る特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額を除 く。)は、原則として、負傷又は発病の日以前1年間(雇入 後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働 者に対して支払われた特別給与の総額とするが、当該額が、 次の①又は②のうち、いずれか低い額を超える場合には、そ の低い額を算定基礎年額とする。 ①給付基礎日額×365×100分の20に相当する額 ②150万円
◯
66
社会復帰促進等事業としての労災就労保育援護費の支給 は、要保育児たる子と生計を同じくする傷病補償年金、障害 補償年金又は遺族補償年金の受給権者等であって、就労のた ――め当該要保育児を幼稚園等に預けている者等のうち、所定の 要件を満たす者に対し行われ、その額は、要保育児1人につ き、月額11,000円とされている。
◯
67
障害補償年金の受給権者である労働者が死亡した場合において、当該労 働者の死亡に係る障害補償年金差額一時金の受給権者が当該労働者の死亡 に伴って過誤払された障害補償年金の返還金債権についての債務の弁済を なすべき者であるときは、障害補償年金差額一時金の支払金を過誤払され た障害補償年金の金額に充当することができる。
◯
68
厚生労働大臣は、毎年、その年の8月1日から翌年の7月31日までの間に支 給すべき事由が生じた休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給 付又はその年の8月から翌年の7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定 の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該8 月の属する年の前年の毎月勤労統計(年報)の調査の結果に基づき、当該8月 の属する年の7月31日までに告示するものとする。
×
69
特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前1年間 (雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対し て支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3か月を超える期間ごとに 支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総 額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣 が定める基準に従って算定する額を算定基礎年額とする。
×
70
特別加入の申請は労働基準局長にその承認を求める
◯
71
毎年遺族補償年金の受給権者(12月生まれ)は定期報告として、10月31日まで報告書を提出しなければならない
×