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介護福祉学 基礎教養 第二

問題数100


No.1

士士法(社会福祉士及び介護福祉士法)において社会福祉士と介護福祉士あるいはそうであった者へ課せられる守秘義務が含まれる条文について、第何条であるかを答え、さらに条文の名称を答えなさい。 [第〇〇条]漢数字で記入すること

No.2

介護福祉士が守秘義務に違反した際の罰則規定を答え、これによって登録が抹消された介護福祉士が再度資格を取得出来ない期間とこれによって抹消されない前提資格の名称を答えなさい。 [〇〇年間]と記入すること

No.3

介護支援専門員の守秘義務に対する罰則規定が含まれる法律の名称と第何条であるかを答え、さらに罰則の内容を答えなさい。 ただし、資格の抹消は解答から除く [第〇〇条]漢数字で記入すること

No.4

介護保険制度は利用者自身の判断能力を前提とした主体性を尊重する制度であるが、サービスを必要としながらも利用者自身の判断能力が低下し頼れる身内も居ない者(措置制度における弱者とされた者)にとっては利用までに困難がある。 こうした者の権利性を活用するために行われる支援とそれを実施する建物の名称を答えなさい。

No.5

権利擁護(アドボカシー・Adovocacy)とは利用者の利益と生活の質(QOL)の向上を図る為に行われる主張や代弁の支援を言う。 個人の権利で総称される4つと代弁で重視される主体性3つを答えなさい。 重視される事は[その人の〇〇]と記入すること

No.6

■電話越しに被害者の身内やその関係者を装い、金銭を用意させ騙し取る。 ■電話越しに行政機関を装い、税金の過不足を理由にATMで金銭の送受を催促する。 ■「必ず儲かる」「元本保証(結果に関わらず出資された金額は返金される)」などと利益が保障されているように語って金銭を出資させる。 ■設備業者を装って無料点検を口実に訪問し、後から施工による費用の支払いを請求する。 ■訪問し、長時間居座ったりなどの迷惑行為や恐喝(恫喝又は脅迫によって財産を脅し取る)をして高額な物品を購入させる。 ■無料・低価格で被害者の関心を集めてから法外な値段で物品を購入させる。 ■運気や霊などの科学的に立証出来ないもので不安を煽り、御守などを高額で販売する。 高齢者や軽度知的障害者(MCI)が被害に遭い易い上記の悪質商法(悪徳商法)などについて名称を答えなさい。

No.7

権利擁護(アドボカシー・Advocacy)が持つ目的とは本人の侵害・喪失された権利を明確化し、判明した権利について救済や権利の形成あるいは獲得を支援し、本人が今後その権利に纏わる問題を自力で解決出来るように能力を高めて貰う事である。 アシスティブ・アドボカシーとは主に社会福祉士(ソーシャルワーカー)によって行われる侵害・喪失された権利の明確化を支援する権利擁護を言う。 セルフ・アドボカシーとは本人の主張を本人自身が行えるように支援する権利擁護を言う。 法律家(法曹とも言われる。裁判官・検察官・弁護士の総称)によって法的解決が支援される権利擁護の名称を答えなさい。 [〇〇・〇〇]片仮名で記入すること

No.8

介護サービスが提供する利用者の選択と決定に基づいた生活支援の多くは日常の衣食住において行われる事が多い。 本人が思う何を着る・何を食べる・誰と過ごすという側面の実現を目指すことが介護職の基本的な仕事の範囲である。 意欲や希望を介護職が聞き入れる為には利用者との信頼関係を築く事が効果的である事から介護職員には意図的に共感的な姿勢が求められる。 一方で、馴れ馴れしい接し方("さん"などの敬称を省いて"ちゃん"・"くん"と呼ぶ)や幼児語といった成人とのコミュニケーションにおいて、品性を欠いた言動・行動は介護者と利用者が対等な関係性を保持する観点において不適切である。 自分の感情と相手の感情を区別せず、相手の感情の尺度を推し量る様に傾聴し、相手の立場(同じ目線)に立って接する態度を指す言葉を答えなさい。

No.9

主に知的障害者や認知症にある高齢者の内、本人の判断能力が十分では無いが契約内容を理解出来る者に対し、調査の後に支援計画を作成して福祉サービスの利用に必要な契約手続きあるいは利用の相談や公共料金の支払いなどに限定した一部の財産管理と一定額未満の通帳やその他の貴重品の保管を代行する事業の名称と委託を除いた実施主体を答えなさい。

No.10

都道府県と指定都市若しくは市区町村の社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業について、根拠法令の名称と都道府県社会福祉協議会の事業内容について定めた条文が第何条であるかと社会福祉協議会が行うべき福祉事業を指す言葉を答え、さらに日常生活自立支援事業の規定の名称とこれを定めたものの名称と事業名が改称された年の西暦と和暦と旧名称を答えなさい。 [第〇〇条]漢数字で記入すること

No.11

介護職員が行う声掛けは主に自己決定の確認と体調の確認の2つに大別され、生活上で自己決定を要する場面とは"食事面・衣服面・入浴・排泄・買い物・洗濯・住居面(居室・日常清掃)・その他"の8(9)項目がある。 ・食事面とは食材の選択・量・食事をする時間・味付け・献立(コース、配膳の順番を含む)・食器・盛り付け・嗜好品(果物、茶菓子、アルコールの類)を言う。 ・衣服面とは素材・柄・種類・着脱の介助方法・着脱の頻度・寒暖感覚を言う。 ・入浴とは入浴の頻度・入浴をする時間・入浴の方法(シャワー、湯船、足湯など)・洗い方(スポンジやタオルといった用いる物品類の素材等)・湯の温度・身体の拭き方を言う。 ・排泄とは時間(いつしたいか)、頻度、おむつの選択(種類、替え方を含む)、排泄する場所(トイレもしくはポータブルトイレ)、排泄の姿勢、介助の程度、プライバシーへの配慮、便通の確認を言う。 ・買い物とは頻度・量・価格・店舗・メーカー・産地・保存場所・賞味期限・支払い方法を言う。 ・洗濯とは干し方・畳み方・アイロンの掛け方・収納場所・整理の方法を言う。 ・住居面とは居室内における家具の配置・日用品の配置と整理の場所・ベッドの整備(シーツや布団のベッドメイキング)と日常清掃の頻度と方法(掃除機、拭き掃除、その他)を言う。 ・その他とはゴミの分別と処分の方法・冷暖房の使用・ガスと電気の管理・郵便物・定期購読の管理・財産の管理・訪問者や電話の応対を言う。 介護職員は利用者が実施出来る自己決定の範囲の回復あるいは拡大を目指すが、個人の尊厳(自立と自律)を前提に全ての価値観と自己決定を肯定する者では無い。 能力を獲得する過程(エンパワメント)は利用者の身の安全が常時確保された環境で行う必要がある。 安全性を考慮する中で最も安全な方法とは介助者が生活動作の全てを担う事であるが、こうしたケアを指す通称を答えなさい。 [〇〇介護]と記入すること

No.12

日常生活自立支援事業は判断能力が十分では無いものの契約内容を理解出来る者については認知症の診断や障害者手帳の有無に関わらず利用出来る。 ただし、サービスの利用は利用契約制度である事から成年後見制度において後見類型に該当する者は契約締結に必要な能力を持たない為利用する事が出来ない。 補助類型若しくは保佐類型に該当する者は判断能力の審査に基づいて利用出来る場合がある。 厚生労働省が作成した審査の基準として用いられるものの名称を答え、さらにこれを適用した結果契約締結能力が判然としない場合に審査を行うものの名称と実施主体の名称を答えなさい。

No.13

高齢者(65歳以上をいう)と養護者(介護者と介助者と同義)の関係性における虐待(アビューズ、abuseと表記される)を定義した法律の通称を答え、さらに制定された年と施行された年について西暦と和暦で答えなさい。

No.14

高齢者虐待とは高齢者虐待防止法 第二条第三項に基づいて、養護者から高齢者へ行われる行為(場所を選ばず)と養介護施設(介護保険施設と同義)の職員から高齢者へ行われる行為に定義される。 養護者から高齢者に対して行われる虐待行為とは高齢者虐待防止法 第二条第四項第一号イ〜ニに基づく、"外傷に関わらない暴行・衰弱が予測される著しい減食又は長時間の放置若しくは主たる養護者ではない同居人による同条同項同号イ〜ニに該当する行為を放置し放置等養護を著しく怠る事・暴言等により著しい心理的外傷を与える行為・高齢者へ猥褻な行為を行うこと又は高齢者に猥褻な行為を行わせること"と定義される。 上記の他、高齢者の財産を不当に処分しその利益を得る行為が含まれる。この行為については処分した者と利益を得た者の両者にあっても介護者に限らずその高齢者の親族までも加虐者に含める。 養護施設の職員から行われる虐待行為は第二条第五項第一号イ〜ホに定義されるが、内容は上記と同様と理解して問題無い為割愛する。 「〜(中略)高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。」 上記の条文が第何条であるかを答え、 さらに下記の条文が第何条に含まれるものか答えなさい。 「養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。」 「前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。」 「刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。」 [第〇〇条]漢数字で記入すること。項以下は不要

No.15

虐待の5類型を答え、これらの他に家族あるいは養護者の態度・地域からの情報等で構成されるチェックシートの名称を答えなさい。 2つ以上のものは[〇〇・〇〇]とし、全て漢字で記入すること

No.16

核家族とされる世帯構造を答えなさい。 [〜のみの世帯]と記入すること

No.17

1985年(昭和60年)頃からの傾向として祖父母と同居する世帯の減少(核家族化)やそれまで家庭内で家族介護を担う風潮のあった女性の就業率が向上したことは「家庭の介護力が低下した」と説明される。 当時の家族介護の担い手は凡そ9割が女性だった事から高齢者の中にはそうした考えを持つ人が存在する。 家族介護の問題点として介護者への負担が大きくなり易いことが挙げられる。負担として掲げられるもののうち46%(5割弱)は精神的疲労、35%(3割程度)は余暇時間(自由時間)の減少が占める。 女性の多くが介護者となっていた状態が社会進出を阻害する要因だった背景も踏まえて、新たに求められた介護の在り方を指す言葉を答えなさい。

No.18

介護保険制度の施行以前より提供されていた高齢者に対する保健医療・福祉サービスのうち公的支援に含まれるものの名称を2つ答え、さらにそれらを定める法令について名称と通称を答えなさい。 [〇〇制度]と記入すること

No.19

老人福祉制度は特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、訪問介護、通所介護などを提供していた。 介護保険制度へ移行するにあたって指摘された問題点としては"利用者がサービスの種類と提供される事業者を選択できない措置制度であった事・所得調査の必要性があり心理的抵抗感が生じること・公的支援であった事から事業所間で競争性(競争原理)が生まれず、提供されるサービスの発展に乏しかった事・利用者本人とその家族を対象とした応能負担であった為に中間層以上の世帯には負担が重かった事(老人福祉法 第二十八条)"がある。 老人医療制度は介護老人保健施設、療養型病床群(医療保険)、一般病院、訪看護、通所リハビリテーション(デイケア)などを提供していた。 問題点としては老人福祉制度が提供するサービスと比較して5割の公費負担があった事から安価であり、当時の福祉サービスの整備が不十分であった為に介護を目的として病院の療養病床へ長期入院する者が増大したことで医療費が圧迫された。 さらに、治療を主とする施設であって介護目的の入院は本来想定されていなかったことから居室・浴室・食堂などの設備が整っておらず看護師等の職務にも支障を生じた。 介護保険制度の施行に伴い5割の公費負担は廃止されている。 こうした問題点を解決する手段の一つとして介護保険制度の維持は公費負担5割+保険料5割(+応益負担)で行うものとされたが、この財源を確保する方式を指す名称を答えなさい。

No.20

ゴールドプランの名称を答え、さらに策定された年を西暦と和暦で答えなさい。

No.21

厚生省(2001年まで存在した医療・保健・社会保障を所管する省。後に労働省と統合されて厚生労働省となる。)が策定したゴールドプラン(高齢者保健福祉推進十か年戦略)では1999年(平成11年)までに達成を目指す目標が定められている。 目標は7つの項目に大別される。 ・市町村における在宅福祉対策の緊急整備(在宅福祉推進十か年事業) ・ねたきり老人ゼロ作戦の展開 ・在宅福祉等充実のための長寿社会福祉基金の設置 ・施設の緊急整備(施設対策推進十か年事業) ・高齢者の生きがい対策の推進 ・長寿科学研究推進十か年事業 ・高齢者のための総合的な福祉施設の整備 掲げられた目標は、 ・当時3万1405人程度だったホームヘルパーを10万人へ増員する ・短期入所を5万床と通所介護を1万ヵ所増設する ・特別養護老人ホーム(介護老人保健施設)を24万床、介護老人保健施設を28万床、ケアハウス(軽費老人ホームC型)を10万床増設する といった内容で構成され主に在宅福祉サービスの拡充を目指している。 この他にも地域包括支援センターの前身であって相談業務や情報提供や連絡調整を担う在宅介護支援センターを全ての市区町村に設置すること、福祉サービスの利用について市区町村に一元化する内容(福祉関連の権限が都道府県から市区町村へ大幅に移譲された1990年(平成2年) 福祉八法改正へ繋がるもの)が掲げられている。 ゴールドプランは福祉に限らず保健医療にも影響を与えている。1991年(平成3年)に行われた老人保健法の改正によって新たに創設され、訪問看護の提供に繋がった制度の名称を答えなさい。

No.22

厚生省(高齢者社会福祉ビジョン懇談会)が21世紀福祉ビジョンを策定した年を西暦と和暦で答えなさい。

No.23

21世紀福祉ビジョンは高齢社会(高齢化率14%以上)を迎えて間もない当時の日本が今後より一層深刻な少子化と高齢化社会へ突入する事への備えであり、又、21世紀初頭頃に予測される人口減少型社会においても持続可能な社会保障の整備についての中長期的な方向性を記載したものである。 1945年(昭和20年)頃は救貧・防貧対策や伝染病(人あるいは動物に伝染する感染症を言う)予防等が実施されていた。1946年(昭和21年)に日本国憲法を制定・施行したことに伴って国家が負うべき社会保障の責務も規定され、1950年(昭和25年)には社会保障制度審議会が"社会保障制度に関する勧告"において社会保険を中核とした社会保障の構築を言及したものの実際には工業化により生じた労働問題等への対処の為、被用者保険(被雇用者及び労働者が加入する健康保険をいう)を中心とした制度の整備が行われた。 1955年(昭和30年)頃以前からも被用者保険の整備は行われていたが、自営業を生業にする者にあっては殆どが保険の加入対象外という状況が続いていた。しかし1961年(昭和36年)に国民皆年金(保険)と国民皆保健が創設された事で社会保障の方向性は救貧(弱者の自立した生活を社会保障で支える事)から防貧(個人が保有する弱者となるリスクを社会保障を通じて分散させる事)へ移行すると同時に、今まで対象外だった自営業者の国民健康保険と国民年金への加入が可能となる。 国民皆年金(保険)と国民皆保健を中心に据えた社会保障制度の整備が体系的に行われ、同時に日本型雇用慣行(日本特有の雇用形態を総称し、終身雇用・年功賃金・企業別労働組合の3つを指す。)が普及・定着した。社会保障制度も日本型雇用慣行を前提とした形で整備される。 その後第一次オイルショックが生じた1973年(昭和48年)、1975年〜1985年(昭和50年〜60年)頃に掛けては高度経済成長期や第二次オイルショック等の社会情勢の変化や増税に頼らない社会保障の継続化を目指した制度の適正化が進められた。 上記の経緯によって作られた現在の社会保障制度は個人が出生から死亡に至るまでの生涯で遭遇し得る怪我・疾病・障害・失業・育児・所得の喪失等のリスクについて必要とされるであろう社会的な援助をほぼ全て網羅した内容となり、給付の質も世界的に見て高い水準であると言える。 従来の日本はこの社会保障と他国よりも高い三世代同居率(祖父母・夫婦・夫婦の子で構成される世帯)と所得水準の向上と資産の貯蓄によって安定した生活の基盤が形成されてきた。 福祉制度は家族介護が中心とされてきた為に制度を利用する者とは、家族介護を受けられない身寄りの無い者や加えて収入源を持たない低所得者が主であった。 その最中に核家族化や女性の社会進出が急速に進んだ事で高齢者の福祉ニーズが増大し、短期間での福祉サービスの整備が求められる事に繋がる。 21世紀福祉ビジョンでは今後の日本の状態について以下の事が予測されている。 ・平均寿命の延伸に伴い老齢人口は大幅に増大する。又、女性の社会進出・近年の晩婚化や非婚化の影響を受け少子化が進行する。 人口が3倍程度まで増大した事とは逆に人口減少型社会へ移行し困難な状況下となる。 ・三世帯同居率は低下し核家族世帯が増加する。これに伴って独居・夫婦のみの高齢者世帯が増加し家族の形態が縮小する。 家庭内で担われてきた介護・育児の機能が低下し、社会保障への需要として顕在化する。 ・工業化が進行する事で第一次産業(農業・林業・漁業)の従業者は減少し、第二次産業(製造業・建設業・鉱業)と第三次産業(小売業・宿泊業・飲食サービス業・医療と福祉業・金融業・情報通信業等)の従業者が増加するサラリーマン化が進行する。 また、育児休業後の職場復帰・再就職を希望する女性に対応した仕事と育児と介護が両立される社会経済の構築と上記の従業者の変移に応じた社会保障の構築が求められる。 ・社会的弱者と認識されていた高齢者像が想像よりも健康的で時間に余裕があるのとは対照的に現役世代の長時間労働が顕著であり育児・介護・地域活動への参加・高齢期に向けた能力開発に割く余暇時間が少ない事から雇用機会の再配分が課題となる。 ・都市部に人口が集中する一方で地方の過疎化、高齢化が先んじて進行している。都市部と地方における高齢化対策が大きな課題となる。 その際は地域毎の人口、世帯構造の変化、高齢者の居住志向(居住に関する居住地等の拘りを指す)を汲んだ地域特性に合わせた施策が必要である。 ・現在の社会保障について国民の多くが高く評価しているものの、国民の8割程度は自身の老後について不安を感じている。主な理由は"寝たきりになる事"や"認知症(本文では厚生労働省が2004年に改称を含めた報告書を策定する前である為痴呆と記載されている)となる事"であり他にも育児への不安や負担についてが見られた。福祉活動への参加や社会への貢献意識の高まりもある最中で、社会保障への期待に対応して社会保障を充実させる為に負担を追う事に理解を示す層が増加して来ていることから国民意識の変化が生じている。 文書が作成された当時の年金・医療・福祉の給付構造の割合を答え、さらに今後も年金制度と医療制度の安定化と福祉との均衡を保った社会保障とする為に提唱された給付構造の割合を答えなさい。 [〇:〇:〇]に半角数字を入れて記入すること

No.24

介護保険法 第一条で説明される介護保険制度の保険料について用いられる"国民の共同負担の理念"とは即ち介護保険制度に要する費用を収入を持つ者全員が公平に負担する助け合い(支え合い)の精神(共助とも言われる)を指す。 介護保険法 第四条には国民は自身の健康について保持あるいは増進に努め、要介護等となった場合にあっても積極的にリハビリテーション等を利用し能力の維持と向上に努めなければならない事が明記されている。 また、介護保険法 第四条第二項で介護保険制度の維持に要する保険料の負担は国民が公平に負うべきものと定められる。 保険制度に加入する者を指す言葉を答えなさい。

No.25

介護保険制度の加入者(被保険者)の2類型について、条件及び対象とされる年齢を答え、さらに各被保険者を指す名称を2つ答えなさい。 この2類型に共通する事項として、加入する介護保険制度の保険者である市町村の区域内に住所を有する必要があるものの、これは解答に含めない。 一部は[〇〇歳以上]、[〇〇歳から〇〇歳まで]に半角数字を入れるものとし、名称は漢数字で記入すること 条件は[〇〇の被保険者]と記入すること

No.26

介護保険制度の保険者を答え、さらに公費を負担するものを答えなさい。

No.27

介護保険制度における公費の負担割合を3つ答えなさい。 ただし施設等給付を除く [〇〇.〇%]とし、全て小数第一位まで記入すること

No.28

介護保険制度について、施設等給付の場合における公費の負担割合を3つ答えなさい。 [〇〇.〇%]とし、全て小数第一位まで記入すること

No.29

第一号被保険者が納付した保険料を指す名称と第二号被保険者が納付した保険料を指す名称を答えなさい。 漢数字で記入すること

No.30

各市町村で徴収される介護保険料のうち第一号保険料について、市町村が行う努力に関わらず未納や介護給付費の増大等が生じ予定された収入が不足する場合において市町村が保有するその他の税金から不足分が補填される事を避ける為に資金の貸付等(貸付け・交付を言う)を行うものの名称を答え、さらに実施主体を答えなさい。

No.31

介護保険法における計画期間について名称を答えなさい。 [〇〇の計画期間]と記入すること

No.32

計画期間中の市町村における収納(納付)が見込まれた保険料の合計額のうち、 ・介護給付及び予防給付に要する費用の額 ・地域支援事業に要する費用の額 ・財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 ・基金事業借入金の償還に要する費用の額に充てられる資金 これらの総称を答えなさい。

No.33

計画期間中の市町村における収納(納付)した保険料の合計額のうち、 ・介護給付及び予防給付に要した費用の額 ・地域支援事業に要した費用の額 ・財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額 ・基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てられる資金 これらの総称を答えなさい。

No.34

・財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 ・基金事業対象収入額及び基金事業交付額の合計額が、基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、都道府県から市町村へ貸付された借入金。 これらを総称する名称を答えなさい。

No.35

計画期間中の市町村における介護保険に関する特別会計で収入した金額(基金事業交付額と基金事業借入金の額を除く)の合計額のうち、 ・介護給付及び予防給付に要した費用の額 ・地域支援事業に要した費用の額 ・財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額 ・基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てられる資金 これらの総称を答えなさい。

No.36

計画期間中の市町村における、 介護給付及び予防給付に要した費用の額と地域支援事業に要した費用の額と財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額と基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計 これの名称を答えなさい。

No.37

計画期間中の市町村に対する"実績保険料収納額が予定保険料収納額に不足すると見込まれる額"あるいはこれを超える場合にある"基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる額"のいずれかのうち二分の一を基礎とする交付の名称を答えなさい。

No.38

予定保険料収納額に対して実績保険料収納額が不足すると見込まれ、且つ、基金事業対象費用額に対して基金事業対象収入額が不足すると見込まれる市町村の第一号保険料に最大で二分の一に相当する額が貸付あるいは交付されるものの名称を答え、さらに官公庁(国と地方自治体、地方自治体とは都道府県と市町村を指す)がそれぞれ負担する拠出金の割合を答えなさい。 割合は[〇分の〇]とし、漢数字で記入すること

No.39

介護保険制度は利用の必要性に関わらず40歳以上から加入が義務付けられている。 要介護等の認定を受けた者がサービスを利用する場合、本人の収入に応じて利用料の1から3割が自己負担(被保険者の負担)となるが、自己負担とはならない残りの7から9割については普段保険料として徴収される分を利用に係るサービス事業者へ支払う事で賄われる。 主に第一号保険者の年金受給者にあっても保険料の徴収は変わらず、年金から天引きされる。 サービス事業者へ利用料金の支払いを行うものの名称を答え、さらに納税通知書が送付されて該当者が直接納税する方法の名称と収入から天引きし代行して納税が行われる方法の名称を答えなさい。

No.40

要介護認定審査会の共同設置についての条文を含む法律の名称と第何条であるかを答え、さらに共同設置が認められているものを2つ答えなさい。 [第〇〇条]漢数字で記入すること

No.41

介護保険法 第十四条に基づいて介護認定審査会(認定審査会)は原則として市町村に設置されるが、同法 第三十八条第二項の規定により市町村から都道府県へ設置(業務の実施を含む)を委託された認定審査会の名称を答えなさい。

No.42

医療保険の2類型について名称を答えなさい。

No.43

公的医療保険に含まれる3つの名称を答えなさい。

No.44

介護保険制度における保険者(市区町村毎)について、給付総額(サービス提供に係る全費用)の算出は、 "給付総額 = 単価(当該市区町村における自己負担と保険料からの支払いを含めた一人当たりのサービス利用に掛かる全額) × 要介護認定者数(当該市区町村の第一号被保険者のうち要介護認定等を受けている者の総数であって、それぞれの総数に応じた"前期高齢者(65歳以上75歳未満) × 要介護等認定率 + 後期高齢者(75歳以上)である被保険者の合計 × 要介護等認定率")"により判明する。 被保険者について、保険料基準額(等倍)は、 "保険料基準額 = 給付総額(単価と要介護認定者数の積) × 一号保険料負担率(令和5年時点で23%、全市区町村で統一される) ÷ 被保険者数(市区町村における第一号被保険者の総数)に個人の収入に応じた保険料の倍率を適用した値"により判明する。 調整交付金とは市町村の介護保険財政の調整の為に全国的に給付費の5%相当を交付するものであり、普通調整交付金と特別調整交付金に分かれる。 ・普通調整交付金とは後期高齢者加入割合(第一号被保険者の内後期高齢者である者の割合を指す)と所得段階別被保険者割合(被保険者の収入に応じて掛かる保険料の倍率)によって生じる全国平均と乖離した保険料基準額を調整するものである。 普通調整交付金の算定は"普通調整交付金 = 当該市町村の標準給付費額(給付費基準額と同義) × 普通調整交付金の交付割合"で判明し、 普通調整交付金の交付割合は"23% - (18%(この値を保険料で賦課すべき割合と言い、概ね18%となる) × 後期高齢者加入割合係数 × 所得段階別被保険者数補正係数"にて判明する。 後期高齢者加入割合係数とは第一号被保険者に占める後期高齢者の数に起因した要介護等の発生率により、給付費とこれに関する保険料基準額(被保険者の負担)に他の市町村と格差が生じないようにするものである。 所得段階別被保険者数補正係数とは第一号被保険者の所得段階別の分布状況について、当該市町村における分布状況と、全国における平均的な分布状況の乖離により、同じ被保険者数・給付費にあっても保険料基準額に格差が生じる場合がある為これを調整するものである。 調整交付金は一号保険料負担率(令和5年時点で23%、二号保険料負担率は27%)で見込まれる保険料と実際に納付される保険料支出の差を補填する為にある。上記にある給付費の5%程度の交付とは不足分に対して5%まで交付される限度額のこと。 ・特別調整交付金とは災害等を事由として交付され、普通調整交付金の残額が交付の上限額となる。 "災害等により保険料の減免を行った場合"あるいは"災害等により利用料の減免を行った場合"に交付される。 ・例 A市 人口:100,000人 高齢化率:10%(総人口の内1割が65歳以上) 後期高齢者率:40%(高齢化率の内4割、総人口に対して前期高齢者6%:後期高齢者4%の比) 前期高齢者の要介護認定率:15%(6%の内の) 後期高齢者の要介護認定率:25%(4%の内の) 単価(一人当たりのサービス利用費):150,000円 調整交付金5%(高齢者人口=一号保険料23%のうち5%が調整交付金) 被保険者数:10,000人(人口 × 高齢化率。全被保険者のうち、第二号被保険者を除く第一号被保険者の数) 一号保険料負担率:23% 所得段階別被保険者割合:第一号被保険者 × 所得段階毎の倍率 ・所得別の倍率例(実際の介護保険事業計画では15段階前後に細分化される) 第一段階:基準額 × 0.5 第一号被保険者の5%とする 第二段階:基準額 × 0.75 上に同じく20%とする 第三段階:基準額 × 1.00 上に同じく25%とする 第四段階:基準額 × 1.25 上に同じく45%とする 第五段階:基準額 × 1.50 上に同じく5%とする 第一段階 - 第五段階 = 0% 第四段階 - 第二段階 = 25% =2,500 × 1.25 = 3,125 第三段階 = 25% = 7,500 + 3,125 = 10,625 単価 × 要介護認定等を受けた被保険者の合計 × 一号保険料負担率 ÷ 所得段階別被保険者割合 = 保険料基準額 150,000 × 1,900 × 0.23 ÷ 10,652 = 6,169.4円 上記のうち、一号保険料基準額を算定する過程で直接関与しないものを3つ答えなさい。

No.45

介護保険特別会計において国庫支出金(介護保険の執行に必要な国の負担金等)に含まれる3つを答えなさい。

No.46

介護保険特別会計において支払基金交付金(支払基金からの交付金)に含まれる2つを答え、さらに第二号被保険者(医療保険加入者)に関わる支払基金の名称とこれを定める法律の名称を答えなさい。

No.47

介護保険特別会計において都道府県支出金(介護保険事業の執行に必要な都道府県の負担金等)に含まれる2つを答えなさい。

No.48

介護保険特別会計において繰入金(他会計や基金からの繰入金(他の会計から移動した資金を繰入または繰入金という))に含まれる5つを答えなさい。

No.49

介護保険特別会計(保険事業勘定)の科目の内、歳入に含まれるものの項目を答えなさい。但し、細分化されたものは総称のみ記入すること

No.50

介護保険特別会計(保険事業勘定)の科目の内、歳出に含まれるものの項目を答えなさい。

No.51

地方税法 第一条第一号により地方団体とは道府県と市町村を指し、同法 同条第二号により地方団体の長とは道府県知事あるいは市町村長をいう。 但し、地方税法 第一条第二項により道府県等に係る条文は都に準用(条文が持つ効力をそのまま適用すること)し市町村等に係る条文は特別区に準用される。 税金の類型は"所得課税・資産課税等・消費課税"の3つがある。 課税主体とは税金を徴収するものを指し、国・都道府県・市町村・特別区(東京23区)が含まれる。 所得課税・資産課税等・消費課税を細分化した時に課税主体が国であるものを"国税(こくぜい)"といい課税主体が都道府県・市町村・特別区であるものを地方税という。 地方税は道府県税あるいは市町村税をいう。 地方税に含まれる住民税の呼称について、課税主体が都道府県であれば都民税あるいは道府県民税(県民税)、市町村であれば市町村民税(市民税)、特別区であれば特別区民税と区別される。 市税(市税等)とは市に納付される税金を総称し、このうちに都民税や道府県民税も含む。 所得税法 第二条二十一号において、所得として掲げられるものの名称を答えなさい。 [〇〇所得]と記入すること

No.52

法人税と地方法人税は納税金の用途が異なる為区別する。 法人税の課税根拠は税負担の能力に相応した負担をするべきと考える応能説と国から与えられた便益(利益を集めやすい立場にある事)に対する応益説を根底としながらも個人納税者との不公平感を解消する為などの理由がある。 地方法人税は地方財政の不均衡を緩和する目的に徴収される。 法人税等とは法人に対する税金を総称し、法人税と地方法人税が含まれる。 法人税に含まれる税の名称を5つ答えなさい。

No.53

所得課税に含まれる税金の名称を答えなさい。 同種を含む

No.54

資産課税等に含まれる税金の名称を答えなさい。 2つ以上のものは[〇〇・〇〇]と記入すること

No.55

消費課税に含まれる税金の名称を答えなさい。

No.56

地方税法で定義される地方団体と地方団体の長の名称を答え、さらに同様に準用されるものの名称を答えなさい。 区別して記入すること

No.57

介護保険に関する特別会計のうち介護給付及び予防給付に要する費用・地域支援事業に要する費用・財政安定化基金拠出金の納付に要する費用・基金事業借入金の償還に要する費用について、いくつかの市町村が共同する事で調整ができる事業の名称を答え、さらにこれを定める条文を含む法律の名称と第何条であるかを答えなさい。

No.58

市町村相互財政安定化事業において求められる規定を5つ答えなさい。 一部の解答は[〇〇に係る資金の負担及び交付の方法][〇〇の実施に関し必要な事項]と記入すること

No.59

指定都市等に含まれるものの名称を答えなさい。

No.60

政令指定都市の要件を答え、さらに中核市の要件を答えなさい。 [〇〇人以上の人口]数字で記入すること

No.61

都道府県が処理する事務として介護保険法で定められており、且つその内の政令で定めるものに限り指定都市等においては当該の指定都市が事務を処理するものとした上で、都道府県に関する規定が指定都市等にも適用されるとした条文を含む法律の名称と第何条であるかを答え、さらに見出しを答えなさい。 [第〇〇条]漢数字で記入すること

No.62

第二号被保険者ではない65歳未満の者が日常生活に困難を抱えた際に介護サービスを利用出来る制度の名称を答えなさい。

No.63

障害福祉サービス(障害福祉制度)が規定される法律の通称を答えなさい。

No.64

障害者総合支援法 第五条で定義される障害福祉サービスに含まれるものの名称を答えなさい。

No.65

就労継続支援の2類型を答えなさい。

No.66

自立訓練の2類型を答えなさい。

No.67

介護保険法 第七条 "身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの" 同法 第七条第二項 "身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの" 上記に定義されるものの名称と条文中にある区分の名称を答え、さらに厚生労働省令で定められる期間を答えなさい。 期間は[〇〇ヶ月]とし漢数字で記入すること

No.68

要介護状態にある第一号被保険者と要介護状態にある第二号被保険者を指す言葉を答えなさい。

No.69

要支援状態にある第一号被保険者と要支援状態にある第二号被保険者を指す言葉を答えなさい。

No.70

旧来の要介護状態区分は、 [要支援 要介護1〜…要介護5]のように要支援の区分が分かれていなかった。 要支援状態区分が2つ設けられた年を西暦と和暦で答え、さらに施行された年を西暦と和暦で答えなさい。

No.71

介護保険制度の保険給付2類型を答えなさい。

No.72

介護給付の対象者を答えなさい。

No.73

予防給付の対象者を答えなさい。

No.74

要介護状態と要支援状態を総称する言葉を答えなさい。

No.75

介護保険給付(介護保険制度の保険給付)について、保険事故の要件として規定されている被保険者の状態を答えなさい。

No.76

介護保険法 第二条第二項に定められる要介護状態等の被保険者へ保険給付を行う目的を答えなさい。 [状態の〇〇又は〇〇の防止に資する]と記入すること

No.77

要介護状態区分における区分の数と要支援状態区分における区分の数を答えなさい。 数字で記入すること

No.78

要支援2相当であったとしても要介護1へ引き上げされる要因を答えなさい。

No.79

介護保険法に規定される保険給付は介護給付と予防給付であるが、市町村が独自に条例を定めて提供される給付の名称を答えなさい。

No.80

介護保険法 第四十条に規定される介護給付を答えなさい。 [〇〇の支給]と記入すること

No.81

介護保険法 第五十二条に規定される予防給付を答えなさい。 [〇〇の支給]と記入すること

No.82

要介護認定等を受けた場合の利用限度額を表す名称を答え、さらに数え方を答えなさい。

No.83

居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(以下 区分支給限度基準額)は"区分毎の単位 × 1単位の円換算"によって判明する。 要支援1 5,032単位 要支援2 10,531単位 要介護1 16,763単位 要介護2 19,705単位 要介護3 27,048単位 要介護4 30,938単位 要介護5 36,217単位 1単位の円換算は10から11.40円であるが、一律では無く地域や利用するサービスによって変動する。 要介護認定等が重篤であるほど区分支給限度基準額も高くなり、保険給付として利用出来るものも増加するが基本的に要介護区分に応じてサービス費も増える為自己負担額が増す。 区分支給限度基準額を超えたサービス利用費は自己負担となるが、介護保険法 第四十三条などにおいては、限度額に余裕があったとしても一度の利用で掛かる給付対象額の90%までしか支給されない事としている(但し居宅サービス計画費に限って全額給付される。施設サービス計画費はサービス利用費に分類される)。残りの10%が自己負担(一割)である。 また、区分支給限度基準額と自己負担の関係は介護保険法 第四十九条の二などにより所得に応じて80%などへ変動する。 区分支給限度基準額が適用されないサービスの名称を答えなさい。

No.84

市町村は条例により居宅介護サービス費等区分支給限度基準額を超える額を区分支給限度基準額として定める事が出来る。 上記についての条文を含む法律の名称と第何条であるかを答え、さらにそうした場合の財源を答えなさい。 解答は漢数字で記入すること

No.85

保険給付を受ける権利の名称を答え、さらに介護保険法 第二十五条と同法 第二十六条に規定される禁止規定を2つ答えなさい。

No.86

介護保険法 第六十三条、同法 第六十四条、同法 第六十五条、同法 第六十六条、同法 第六十七条、同法 第六十八条、同法 第六十九条を含む第六節の見出しを答えなさい。

No.87

日本の刑事罰は3類型あり、生命刑・自由刑・財産刑に大別される。 ・生命刑とは命を指し、死刑のみである事から同義と捉える。 ・自由刑とはその身の自由を指し、懲役と禁錮と拘留に分かれる。 ・財産刑とは保有する財産を指し、罰金と科料がある。 執行猶予とは有罪判決後から一定期間内に犯罪行為を起こさなかった場合に限り、今回の刑罰権が消滅する制度である。 実刑とは執行猶予が付されていない自由刑判決の刑罰を指す。 ・刑法 第十二条に基づき懲役とは無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 又、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる(労役義務と言う)。 ・刑法 第十三条に基づき禁錮(拘禁と同義)とは無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 又、禁錮は、刑事施設に拘置する。 ・刑法 第十六条に基づき拘留(こうりゅう・てこうりゅう)とは一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 ・拘置(こうち)とは監獄または拘置所に拘禁すること。 ・刑法 第十五条に基づき罰金とは一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 ・刑法 第十七条に基づき科料(かりょう、とがりょう)は、千円以上一万円未満とする。 介護保険法が規定する保険給付の制限等とは(以下 条文を要約)、 ・介護保険法 第六十三条"刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所(監獄などとも呼ばれた)を指す)や労役場、あるいはこれに準ずる施設(刑事収容施設に総称される留置所(留置場と同義であって留置施設とも言う)等)に拘禁された期間は介護給付等は行われない。 ・介護保険法 第六十四条"故意の犯罪行為や重大な過失並びに正当な理由が無くサービスの利用等に係る支持に従わない事で要介護状態等となった場合には、保険給付の全部あるいは一部を行わないことが出来る" ・介護保険法 第六十五条"正当な理由が無く文書提出命令等に従わない場合には保険給付の全部あるいは一部を行わないことが出来る" ・介護保険法 第六十六条"特別な事情が無く保険料を1年間滞納した要介護等被保険者である第一号被保険者について、法定代理受領方式(法定代理受領サービスと同義。サービスを利用した時に直接事業所へ保険料が支払われる仕組みの事を言い代理受領とも言う。)を禁止する" ・介護保険法 第六十七条"保険料を1年6ヶ月間滞納した要介護等被保険者である第一号被保険者について、保険給付の全部あるいは一部を差し止める。この間差し止めた期間と滞納した保険料を相殺する" ・介護保険法 第六十八条"特別な事情が無く保険料を支払わなかった第二号被保険者について、法定代理受領方式を禁止する事が出来る。又、保険給付の全部あるいは一部を差し止める事が出来る" ・介護保険法 第六十九条"保険料徴収権の消滅期間を持つ要介護等被保険者である第一号被保険者(2年以内に介護保険料の未納がある者)について、特別な事情が無い限り保険給付の区分支給限度基準額を7割まで減額し、高額介護サービス費を支給しない。この時の区分支給限度基準額の減額は保険料徴収権の消滅期間の長さに応じて変動する" ・市町村が被保険者に対して保有する保険料の納付に関する権利の事を保険料の徴収権と言う。保険料の徴収権の時効(消滅までの期限)は法律が定める所により納期の翌日から数えて2年間である。 この減額される期間の名称を答えなさい。

No.88

介護保険に限らず、保険給付で提供される給付内容がその他の保険給付と重複する場合がある。 こうした場合、同一の保険給付は重複した内のどちらか片方のみから提供される。 介護保険と医療保険が重複した場合には健康保険法 第五十五条に基づいて介護保険から提供される。 介護保険と労災保険(労働者災害補償保険制度)が重複した場合は介護保険法 第二十条に基づいて給付の限度額がある内は労災保険から提供される。 同時に同様の給付を受ける際は一つまでと制限する規定を指す言葉を答えなさい。

No.89

介護保険制度において第一号被保険者の自己負担に2割が追加された年を西暦と和暦で答え、さらに3割が追加された年を西暦と和暦で答えなさい。

No.90

2005年(平成17年)の介護保険法 改正によって施設入所者への保険給付から対象外とされたものを2つ答え、さらにこれによって低所得者への負担が増加しない為に創設された特定入所者介護サービス費と特定入所者介護予防サービス費の別名を答えなさい。

No.91

補足給付(特定入所者介護サービス費と特定入所者介護予防サービス費のこと)の支給要件として従来から存在した"所得"の他にもう一つが追加された年を西暦と和暦で答え、さらにその名称を答えなさい。

No.92

居宅サービスに係る費用の内、食費と居住費(滞在費と同義)は保険給付の対象外とされており利用者の自己負担額がサービス事業者と交わす契約によって異なる。 食費に含まれる費用を2つ答え、さらに居住費・滞在費に含まれる費用を2つ答えなさい。

No.93

介護保険制度において第一号被保険者の自己負担はサービス費の1から3割である。 第二号被保険者が負担する費用の割合を答えなさい。 [〇〇割]数字で記入すること

No.94

介護予防を含む福祉用具の購入費と住宅改修費を除く、要介護者等が1ヶ月間に支払う料金について自己負担の限度額(所得区分により個人の上限額で数えるものと世帯のうち介護保険制度を利用した全員の上限額を合算した額で数えるものに分かれる。)を超えた場合に支給されるものの名称を答え、さらに医療保険の保険給付で定められる同様の給付の名称を答えなさい。

No.95

1年間のうちに支払った医療保険と介護保険における自己負担額を合算した額が、自己負担の限度額を超えた場合に申請をする事で超過した分の一部が支給される制度の名称を答え、さらに対象とされる期間を答えなさい。 [〇〇月〇〇日から][〇〇月〇〇日まで]数字で記入すること

No.96

高額介護サービス費が支給されるサービスを答え、さらに高額介護予防サービス費が支給されるサービスを答えなさい。 [〇〇サービス]と記入すること

No.97

高額介護合算療養費の対象外とされる自己負担の費用を答えなさい。

No.98

介護給付で提供されるサービスの内、都道府県が指定と監督を行うものを答えなさい。 [〇〇サービス]と記入すること

No.99

介護給付で提供されるサービスの内、市町村が指定と監督を行うものを答えなさい。 一部の解答は[〇〇サービス]と記入すること

No.100

予防給付で提供されるサービスの内、都道府県が指定と監督を行うものを答えなさい。 [〇〇サービス]と記入すること

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