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不動産登記2
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  • 問題数 43 • 12/3/2023

    問題一覧

  • 1

    給料債権を払ってくれないというときの、一般の先取特権の登記の目的、原因、登記すべき事項、税。

    目的 一般の先取特権の保存 原因 年月日から年月日までの給料債権の先取特権発生 債権額 金◯円 税 債権額の4/1000

  • 2

    不動産の保存の先取特権の登記に登記識別情報と印鑑証明情報は必要か?

    両方とも必要。

  • 3

    新築の不動産工事の先取特権の保存の登記に、登記識別情報と印鑑証明情報は必要か? 図面は必要か?

    両方とも不要 図面は必要

  • 4

    不動産売買の先取特権の保存の登記に、登記識別情報と印鑑証明情報は必要か? 不動産保存の先取特権のときは? 登記すべき事項を答えよ。

    両方とも必要。 登記すべき事項は 代価 利息 この二つのいずれか。 保存の場合は債務者、債権額。

  • 5

    質権の登記の登記事項

    債権額 債務者 存続期間 利息 違約金 質権の範囲に別段の定めがあるときはその定め 特約

  • 6

    法定相続通りにし共有とした後、一人の持分に抵当権を設定した。 その後、遺言が見つかったという時の登記の目的を二通り答えよ。

    利害関係である抵当権者の承諾がある時。 ◯番所有権更正 承諾がない時 ◯持分全部移転

  • 7

    所有権保存の抹消は単独か?共同か? 識別は必要か?

    単独申請で必要

  • 8

    保存の抹消のとき閉鎖されないパターンは?

    表題部所有者の相続人名義であるときの抹消。 表題部所有者から区分建物の所有権を取得した者の名義であるとき。

  • 9

    錯誤による所有権抹消するときに登記義務者に名変が生じているときの登記の原因、目的、添付情報。

    1.目的 ◯番所有権抹消 原因 錯誤 添付書面 登記原因証明情報      登記識別情報      印鑑証明情報      変更証明情報 2.目的 ◯番所有権登記名義人氏名変更 原因 年月日 ?? 添付書面 登記原因証明情報(変更証明情報)

  • 10

    「私は金3000万円の債務があることを承認します。月々いくらで返します」 という債務弁済契約がなされた時にする抵当権の設定の登記原因。

    年月日金銭消費貸借年月日設定

  • 11

    将来建築される建物に抵当権設定登記は可能か?

    できない。

  • 12

    抵当権を同一管轄の不動産Aの所有権全部と、不動産Bの持分に設定した時の登記の目的。

    ◯持分抵当権設定及び抵当権設定

  • 13

    敷地権付建物を購入するとき、持分の2分の1のみ売買することとなった。 表題部しか登記記録に記録されていない時にどうすれば良いか?

    不動産登記法第74条1号1項申請により所有権保存した後に、持分2分の1の所有権一部移転を行う。

  • 14

    7月1日に依頼者が判決書の正本を持ってやってきた。 6月25日の判決の言渡に「令和5年6月17日売買とする所有権移転手続をせよ」と書かれている。 見るとその不動産には表題部の表示のみで、権利部には何も登記がない。 どのような登記をすべきか?

    何もしない。 判決から2週間経過しておらず、判決が確定しているか不明なので。

  • 15

    自筆証書遺言で、財産目録を手書きじゃなくてもいいってなったのはいつ?

    平成31年1月13日

  • 16

    抵当権抹消することが契約で決まっている。 債務者に相続があったとき変更は必要か? 抵当権抹消するときに添付する情報は?

    債務者の変更は不要。 抵当権抹消に変更証明情報が必要。

  • 17

    平成30年10月10日に遺言書が作成された。 「Gに甲土地を相続させる、遺言執行者はHとする」と書いてある。 そういうわけでHが依頼しに来た。どのような登記を申請するか?

    何もしない。

  • 18

    Bが死亡し、相続人はCDのみである。 Cが単独で法定相続登記をした。 記述で気をつけるべきは何か?

    Dの登記識別情報がなくなってしまうこと。

  • 19

    甲土地をCDが法定相続登記した後、Cに相続させるという遺言が見つかった。 Dは協力しないと言っている。 申請すべき登記の原因、目的、申請人、添付すべき情報。 登記すべき事項は書かなくて良い。

    目的 所有権更正 原因 年月日特定財産承継遺言 (更正後の事項 住所 所有者 D) 申請人 権利者(申請人)C 義務者D 添付情報 遺言書

  • 20

    Aには配偶者Bがいる。 二人の間に子G、H、D、Eがいる。 Eには子IとJがいる。 Aが死亡した。 Eは相続人から排除を受けている。 Gは特別受益者であり、相続分がない。 Aの所有者する土地を法定相続するとき、それぞれの持分は?

    B 8/14 H 2/14 D 2/14 I 1/14 J 1/14

  • 21

    記述で代位で所有権移転がされている。 気をつけるべきは?

    識別が無いかもしれない。

  • 22

    甲土地をCDが法定相続登記した後、Cに相続させるという遺言が見つかった。 しかし、既に抵当権者EがD持分に抵当権を設定していた。 申請すべき登記の原因、目的、申請人、添付すべき情報。

    抵当権者Eの了解があれば 目的 所有権更正 原因 年月日特定財産承継遺言 更正後の事項 所有者 D 申請人 権利者C 義務者D 添付情報 遺言書 抵当権者Eが承諾しないとき 目的 C持分全部移転 原因 年月日特定財産承継遺言 申請人 権利者C 義務者D 添付情報 遺言書      住所証明情報      代理権限証明情報     

  • 23

    平成30年3月20日に高山司が死亡。 相続人は妻の高山治子、子供である高山一郎、二郎、三郎である。 平成31年6月20日に高山二郎が死亡した。 相続人は妻の高山治子一人だけである。 法定相続通りに分割するとして、登記の目的、原因、登記すべき事項を答えよ。

    目的 所有権移転 原因 平成30年3月20日相続 登記すべき事項 相続人(被相続人 高山司) 持分 6分の3高山治子    6分の1高山一郎    6分の1高山二郎      申請人(相統人)甲山治子    6分の1 高山三郎 目的 高山二郎持分全部移転 原因 平成31年6月20日相続 登記すべき事項 相続人(被相続人 高山二郎)持分6分の1 高山治子

  • 24

    山田太郎が死亡し、相続人がいなかった。 北条キヨが民法第958条の2第1項の審判を受け、令和6年6月29日に審判確定した証明書がある。 登記の目的、原因、申請人、添付情報。

    目的 ◯番所有権登記名義人氏名変更 原因 年月日相続人不存在 変更後の事項 所有者 亡山田太郎相続財産 申請人 亡山田太郎相続財産清算人 ◯ 添付する書面    登記原因証明情報   代理権限証明情報 目的 所有権移転 原因 年月日民法第958条の2第1項の審判 変更後の事項 申請人 権利者(申請人) 北条キヨ     義務者 亡山田太郎相続財産 添付する書面    登記原因証明情報    代理権限証明情報

  • 25

    山田太郎が死亡したが相続人が見つからなかった。 松山四郎が清算人にとなった。 目的と原因、変更後の事項と申請人を答えよ。 その後北条キヨが特別縁故者と認定された。 目的、原因、申請人、添付書面を答えよ。 なお確定証明書があり令和6年6月29日とある。

    目的 ◯番所有権登記名義人氏名変更 原因 年月日相続人不存在 変更後の事項 氏名 亡山田太郎相続財産  申請人 山田太郎相続財産清算人 松山四郎 目的 所有権移転 原因 令和6年6月29日民法第958条の2第1項の審判 申請人 権利者 (申請人)北条キヨ     義務者 亡山田太郎相続財産 添付書面 登記原因証明情報(審判書と確定証明書)      住所証明情報      代理権限証明情報(北条キヨの委任状)

  • 26

    岩倉平太に令和5年2月1日死亡 不動産の持分は  4分の2 香取博子          4分の1 香取次郎          4分の1 岩倉平太 相続人はいなかった。 令和5年5月28日までに特別縁故者はいなかった。 目的、原因、変更後の事項、申請人、添付書面を答えよ。

    目的 〇番所有権登記名義人氏名変更 原因 年月日相続人不存在 変更後の事項 共有者岩倉平太の氏名 亡岩倉平太相続財産 添付書面 登記原因証明情報      代理権限証明情報 目的 亡岩倉平太相続財産持分全部移転 原因 令和5年5月29日特別縁故者不存在確定 申請人 権利者 持分12分の2 香取博子         持分12分の1 香取次郎     義務者 亡岩倉平太相続財産 添付書面 登記原因証明情報      登記識別情報      印鑑証明情報      住所証明情報      代理権限証明情報

  • 27

    Aが令和5年1月1日死亡。 相続人は妻Bと子供CとD。 Bは令和5年1月5日に相続分をEに売却。 令和5年1月6日遺産分割協議の結果Eが土地を取得することとした。 目的、原因、申請人

    目的 所有権移転 原因 令和5年1月1日相続 申請人 相続人 持分4分の2 B         持分4分の1 C         持分4分の1 D 目的 B持分全部移転 原因 令和5年1月5日相続分の売買 申請人 権利者 持分2分の1E     義務者 B 目的 CD持分全部移転 原因 令和5年1月6日遺産分割 申請人 権利者 持分2分の1E 義務者 C         D

  • 28

    Aが不動産を所有している。 Aが死亡した。 相続人は妻B、子供のCとD。 相続登記をする前にCが死亡した。 Cの相続人は妻Eと子供F。 その後DEFが相続分をBに贈与した。 登記の目的、原因、申請人

    目的 所有権移転 原因 年月日相続 申請人 相続人(被相続人A)持分4分の3B               持分4分の1亡C               申請人(相続人)E F 目的 亡C持分全部移転 原因 年月日相続 申請人 相続人(被相続人C)持分8分の1E              持分8分の1 F 目的 EF持分全部移転 原因 年月日相続分の贈与 申請人 権利者 持分4分の1B 義務者 EF

  • 29

    1平成30年7月6日、Aは、死亡した。Aには、B、C及びDの3人の子がいた。 2令和5年12月26日、Dは、死亡した。Dには、E及びFの2人の子がいた。 3令和6年5月1日、Bは、その有する相続分をEに贈与した。 4同日、Cは、その有する相続分をFに贈与した。 5令和6年6月15日、Aの死亡に伴い、その共同相続人間で、甲土地は、Eが取得する旨の遺産分割協議が成立した。

    目的 所有権移転 原因 平成30年7月6日D相続    令和6年12月6日相続 申請人 相続人(被相続人A)E 添付書面 登記原因証明情報      住所証明情報      代理権限証明情報

  • 30

    所有権移転の日付は農地法の許可があった日か?

    農地法の許可が『到達した』日。

  • 31

    不動産登記にて合併で見ること。

    当事会社はどれか? 承継される財産は? 商業登記は終わっているか?

  • 32

    合併があったので所有権移転するとき、被合併会社の会社法人等番号は必要か?

    閉鎖事項証明書つけるなら要らない。 でも、代わりにつけてもいいらしい。

  • 33

    原因令和6年6月30日金銭消費貸借同日設定 という抵当権が設定されていた。 令和6年7月5日同じ管轄の別の土地に抵当権の追加設定を行いたい。 原因は?

    原因 令和6年6月30日金銭消費貸借令和7年7月5日設定

  • 34

    1番 所有権保存 所有者 A 2番 所有権一部移転 原因令和5年1月1日売買 共有者 持分3分の1B 3番 A持分一部移転 原因令和5年3月1日売買 共有者 持分3分の1C 4番 A持分全部移転 原因令和5年5月1日売買 共有者 持分3分の1B 乙区 1番 B持分根抵当権設定 原因令和5年1月2日設定 極度額 金100万円 債権の範囲 銀行取引 債務者 E 債権者 F Bが死亡してDが相続した。 Dはその後、1番根抵当権が設定されていない部分をFが代表取締役である株式会社Jに売却した。 登記の原因、目的、申請人、添付情報

    目的 B持分全部移転 原因 年月日相続 申請人 相続人(被相続人B)持分3分の2D 添付情報 登記原因証明情報      住所証明情報      代理権限証明情報 目的 D持分一部(順位4番で移転した持分)移転 原因 年月日売買 申請人 権利者 株式会社J     義務者 D 添付情報 登記原因証明情報      住所証明情報(とはいっても何もつけない)      会社法人等番号      第三者許可情報(株式会社Jの取締役会もしくは株主優総会の議事録)      代理権限証明情報

  • 35

    2番所有権移転 原因 年月日売買 所有者 A 3番所有権移転 原因 年月日相続 共有者 持分2分の1B 持分2分の1C 乙区 1番 抵当権設定 原因 年月日金銭消費貸借同日設定 債務者 B 抵当権者 D銀行 このように登記されていた土地だが、次のようなAの自筆証書、検認済み遺言が見つかった。 『Bに土地を相続させます。』  その後、BはEに土地を売却した。 登記の原因、目的、申請人、添付情報。

    目的 C持分全部移転 原因 年月日特定財産承継遺言 申請人 権利者(申請人)B 義務者C 添付書面 登記原因証明情報      住所証明情報      代理権限証明情報(BとCのもの) 目的 所有権一部(順位3番で登記した持分)移転 原因 年月日売買 申請人 権利者 持分2分の1 E     義務者 B 添付情報 登記原因証明情報      登記識別情報      印鑑証明情報      住所証明情報      代理権限証明情報 目的 B持分全部移転 原因 年月日売買 申請人 権利者 持分2分の1 E     義務者 B 添付情報 登記原因証明情報      登記識別情報      印鑑証明情報      住所証明情報      代理権限証明情報

  • 36

    Aが死亡した。 Aは土地しか財産を持っていない。 遺言執行者をFとする離婚した妻Bに財産4分の1を、子供であるCに2分の1、子供であるDに4分の1遺贈するという遺言が見つかった。 登記目的、原因、申請人、添付情報を答えよ。

    目的 所有権一部移転 原因 年月日遺贈 申請人 権利者持分4分の1B        持分4分の2C        持分4分の1D    義務者亡A 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明情報(Fのもの) 住所証明情報 代理権限証明情報( CDEFの委任状、遺言状及びAの死亡を証する書面)

  • 37

    Aが土地をBに売却し、その後Bが死亡。 Bの相続人がCDである。 AとCが亡B名義で所有権移転登記をしたとき、登記識別情報はどうなる?

    Bに通知される。 でも、登記識別情報を提供できないパターンにはおそらくはならない。 その後CDに相続登記されるが、遺贈でない限り識別は不要である。

  • 38

    A所有の土地がある。 Aの妻Bが死亡した。 Bの死亡の後、Aは持分2/1をFに売却し、その登記がされた。 そしてAが死亡し、Aの遺言にて『妻Bと子供Cに土地を2/1ずつ相続させる』とあった。 所有権に関する登記の目的、原因、申請人。

    目的 A持分全部移転 原因 年月日遺贈 申請人 相続人(被相続人A)持分2分の1B 添付情報 登記原因証明情報      住所証明情報(cのもの)      代理権限証明情報(c)

  • 39

    Bの遺言が次のとおり書かれていた。 『全財産をAに遺贈する。』 目的、原因、申請人。

    目的 所有権移転 原因 年月日遺贈 申請人 権利者(申請人)A     義務者 亡B 添付情報 登記原因証明情報      住所証明情報      代理権限証明情報

  • 40

    土地が田である甲土地をAが3分の1、Bが3分の2共有している。 雑種地である乙土地をAが所有している。 令和6年5月10日に甲土地をAの単独所有に、乙土地をAがBに譲渡することで協議がまとまった。 第三者の許可が必要な場合は令和6年6月27日に得られている。 登記の目的、原因、申請人、添付情報

    目的 所有権移転 原因 令和6年5月10日共有物分割による交換 申請人 権利者 B     義務者 A 添付情報 登記原因証明情報      登記識別情報      印鑑証明情報      住所証明情報      代理権限証明情報 目的 B持分全部移転 原因 令和6年6月27日共有物分割 申請人 権利者 3分の2A     義務者 B 添付情報 登記原因証明情報      登記識別情報      印鑑証明情報      住所証明情報      代理権限証明情報      第三者許可等証明書(農地法の許可書)

  • 41

    A社の所有する甲土地に、債権者C銀行の1番根抵当権と、債権者D銀行の2番抵当権が設定されている。 債務者は両債権ともにA社である。 A社は、B社を分割承継会社とする会社分割を令和6年2月10日に行った。 会社分割によりB社に承継する権利の中に、甲土地の所有権、2番抵当権の消費貸借債務が含まれる。 その後、B社は令和4年6月10日に2番抵当権を全て弁済した。 登記の目的、原因、申請人、添付情報

    所有権移転 令和4年2月10日会社分割 権利者 B社 義務者 A社 添付情報 登記原因証明情報      登記識別情報      代理権限証明情報 1番根抵当権変更 令和4年2月10日会社分割 変更後の事項 債務者 A社            B社 権利者 C銀行 義務者 B社 添付情報 登記原因証明情報      登記識別情報 (会社法人等番号あるとき印鑑証明情報はつけないで)      代理権限証明情報      会社法人等番号 2番抵当権抹消 令和4年6月10日弁済 権利者 B社 義務者 D銀行  添付情報 登記原因証明情報      登記識別情報      代理権限証明情報      会社等法人番号

  • 42

    マンゴー王国有限会社の所有権者名義で甲建物が登記されている。 敷地権に賃借権の設定された乙土地が登記されている。 賃借権に『賃借権の移転に賃借権権の承諾を要さない旨』の登記はされていない。 令和6年5月8日にマンゴー王国株式会社に商号変更した。 マンゴー王国の取締役であるAはマンゴー王国株式会社から甲建物を購入する契約をし、代金を支払うと同時に所有権を移転する契約をした。 令和6月6月1日、Aは代金をマンゴー王国株式会社に支払った。

    目的 一番所有権登記名義人名称変更 原因 令和6年5月8日商号変更 申請人 マンゴー王国株式会社 添付情報 登記原因証明情報      会社法人等番号 目的 所有権移転 原因 令和6年6月1日売買 申請人 権利者 A     義務者 マンゴー王国株式会社 添付情報 登記原因証明情報      会社法人等番号      登記識別情報      代理権限証明情報      第三者承認等証明情報(マンゴー王国株式会社の承認を証する書面、賃借権者の承諾を証する書面)

  • 43

    取締役会設定会社であるB社の代表取締役Aが甲土地の2分の1を買い受けた。さらに5年間共有物不分割の特約を結んだ。 登記目的、原因、申請人、特約、添付情報

    目的 所有権一部移転 原因 年月日売買 申請人 権利者 持分2分の1 A     義務者 B社 特約 5年間共有物不分割 添付情報 登記原因証明情報      登記識別情報      会社法人等番号      第三者許可証明情報(取締役会議事録)