暗記メーカー

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不動産登記2

問題数43


No.1

給料債権を払ってくれないというときの、一般の先取特権の登記の目的、原因、登記すべき事項、税。

No.2

不動産の保存の先取特権の登記に登記識別情報と印鑑証明情報は必要か?

No.3

新築の不動産工事の先取特権の保存の登記に、登記識別情報と印鑑証明情報は必要か? 図面は必要か?

No.4

不動産売買の先取特権の保存の登記に、登記識別情報と印鑑証明情報は必要か? 不動産保存の先取特権のときは? 登記すべき事項を答えよ。

No.5

質権の登記の登記事項

No.6

法定相続通りにし共有とした後、一人の持分に抵当権を設定した。 その後、遺言が見つかったという時の登記の目的を二通り答えよ。

No.7

所有権保存の抹消は単独か?共同か? 識別は必要か?

No.8

保存の抹消のとき閉鎖されないパターンは?

No.9

錯誤による所有権抹消するときに登記義務者に名変が生じているときの登記の原因、目的、添付情報。

No.10

「私は金3000万円の債務があることを承認します。月々いくらで返します」 という債務弁済契約がなされた時にする抵当権の設定の登記原因。

No.11

将来建築される建物に抵当権設定登記は可能か?

No.12

抵当権を同一管轄の不動産Aの所有権全部と、不動産Bの持分に設定した時の登記の目的。

No.13

敷地権付建物を購入するとき、持分の2分の1のみ売買することとなった。 表題部しか登記記録に記録されていない時にどうすれば良いか?

No.14

7月1日に依頼者が判決書の正本を持ってやってきた。 6月25日の判決の言渡に「令和5年6月17日売買とする所有権移転手続をせよ」と書かれている。 見るとその不動産には表題部の表示のみで、権利部には何も登記がない。 どのような登記をすべきか?

No.15

自筆証書遺言で、財産目録を手書きじゃなくてもいいってなったのはいつ?

No.16

抵当権抹消することが契約で決まっている。 債務者に相続があったとき変更は必要か? 抵当権抹消するときに添付する情報は?

No.17

平成30年10月10日に遺言書が作成された。 「Gに甲土地を相続させる、遺言執行者はHとする」と書いてある。 そういうわけでHが依頼しに来た。どのような登記を申請するか?

No.18

Bが死亡し、相続人はCDのみである。 Cが単独で法定相続登記をした。 記述で気をつけるべきは何か?

No.19

甲土地をCDが法定相続登記した後、Cに相続させるという遺言が見つかった。 Dは協力しないと言っている。 申請すべき登記の原因、目的、申請人、添付すべき情報。 登記すべき事項は書かなくて良い。

No.20

Aには配偶者Bがいる。 二人の間に子G、H、D、Eがいる。 Eには子IとJがいる。 Aが死亡した。 Eは相続人から排除を受けている。 Gは特別受益者であり、相続分がない。 Aの所有者する土地を法定相続するとき、それぞれの持分は?

No.21

記述で代位で所有権移転がされている。 気をつけるべきは?

No.22

甲土地をCDが法定相続登記した後、Cに相続させるという遺言が見つかった。 しかし、既に抵当権者EがD持分に抵当権を設定していた。 申請すべき登記の原因、目的、申請人、添付すべき情報。

No.23

平成30年3月20日に高山司が死亡。 相続人は妻の高山治子、子供である高山一郎、二郎、三郎である。 平成31年6月20日に高山二郎が死亡した。 相続人は妻の高山治子一人だけである。 法定相続通りに分割するとして、登記の目的、原因、登記すべき事項を答えよ。

No.24

山田太郎が死亡し、相続人がいなかった。 北条キヨが民法第958条の2第1項の審判を受け、令和6年6月29日に審判確定した証明書がある。 登記の目的、原因、申請人、添付情報。

No.25

山田太郎が死亡したが相続人が見つからなかった。 松山四郎が清算人にとなった。 目的と原因、変更後の事項と申請人を答えよ。 その後北条キヨが特別縁故者と認定された。 目的、原因、申請人、添付書面を答えよ。 なお確定証明書があり令和6年6月29日とある。

No.26

岩倉平太に令和5年2月1日死亡 不動産の持分は  4分の2 香取博子          4分の1 香取次郎          4分の1 岩倉平太 相続人はいなかった。 令和5年5月28日までに特別縁故者はいなかった。 目的、原因、変更後の事項、申請人、添付書面を答えよ。

No.27

Aが令和5年1月1日死亡。 相続人は妻Bと子供CとD。 Bは令和5年1月5日に相続分をEに売却。 令和5年1月6日遺産分割協議の結果Eが土地を取得することとした。 目的、原因、申請人

No.28

Aが不動産を所有している。 Aが死亡した。 相続人は妻B、子供のCとD。 相続登記をする前にCが死亡した。 Cの相続人は妻Eと子供F。 その後DEFが相続分をBに贈与した。 登記の目的、原因、申請人

No.29

1平成30年7月6日、Aは、死亡した。Aには、B、C及びDの3人の子がいた。 2令和5年12月26日、Dは、死亡した。Dには、E及びFの2人の子がいた。 3令和6年5月1日、Bは、その有する相続分をEに贈与した。 4同日、Cは、その有する相続分をFに贈与した。 5令和6年6月15日、Aの死亡に伴い、その共同相続人間で、甲土地は、Eが取得する旨の遺産分割協議が成立した。

No.30

所有権移転の日付は農地法の許可があった日か?

No.31

不動産登記にて合併で見ること。

No.32

合併があったので所有権移転するとき、被合併会社の会社法人等番号は必要か?

No.33

原因令和6年6月30日金銭消費貸借同日設定 という抵当権が設定されていた。 令和6年7月5日同じ管轄の別の土地に抵当権の追加設定を行いたい。 原因は?

No.34

1番 所有権保存 所有者 A 2番 所有権一部移転 原因令和5年1月1日売買 共有者 持分3分の1B 3番 A持分一部移転 原因令和5年3月1日売買 共有者 持分3分の1C 4番 A持分全部移転 原因令和5年5月1日売買 共有者 持分3分の1B 乙区 1番 B持分根抵当権設定 原因令和5年1月2日設定 極度額 金100万円 債権の範囲 銀行取引 債務者 E 債権者 F Bが死亡してDが相続した。 Dはその後、1番根抵当権が設定されていない部分をFが代表取締役である株式会社Jに売却した。 登記の原因、目的、申請人、添付情報

No.35

2番所有権移転 原因 年月日売買 所有者 A 3番所有権移転 原因 年月日相続 共有者 持分2分の1B 持分2分の1C 乙区 1番 抵当権設定 原因 年月日金銭消費貸借同日設定 債務者 B 抵当権者 D銀行 このように登記されていた土地だが、次のようなAの自筆証書、検認済み遺言が見つかった。 『Bに土地を相続させます。』  その後、BはEに土地を売却した。 登記の原因、目的、申請人、添付情報。

No.36

Aが死亡した。 Aは土地しか財産を持っていない。 遺言執行者をFとする離婚した妻Bに財産4分の1を、子供であるCに2分の1、子供であるDに4分の1遺贈するという遺言が見つかった。 登記目的、原因、申請人、添付情報を答えよ。

No.37

Aが土地をBに売却し、その後Bが死亡。 Bの相続人がCDである。 AとCが亡B名義で所有権移転登記をしたとき、登記識別情報はどうなる?

No.38

A所有の土地がある。 Aの妻Bが死亡した。 Bの死亡の後、Aは持分2/1をFに売却し、その登記がされた。 そしてAが死亡し、Aの遺言にて『妻Bと子供Cに土地を2/1ずつ相続させる』とあった。 所有権に関する登記の目的、原因、申請人。

No.39

Bの遺言が次のとおり書かれていた。 『全財産をAに遺贈する。』 目的、原因、申請人。

No.40

土地が田である甲土地をAが3分の1、Bが3分の2共有している。 雑種地である乙土地をAが所有している。 令和6年5月10日に甲土地をAの単独所有に、乙土地をAがBに譲渡することで協議がまとまった。 第三者の許可が必要な場合は令和6年6月27日に得られている。 登記の目的、原因、申請人、添付情報

No.41

A社の所有する甲土地に、債権者C銀行の1番根抵当権と、債権者D銀行の2番抵当権が設定されている。 債務者は両債権ともにA社である。 A社は、B社を分割承継会社とする会社分割を令和6年2月10日に行った。 会社分割によりB社に承継する権利の中に、甲土地の所有権、2番抵当権の消費貸借債務が含まれる。 その後、B社は令和4年6月10日に2番抵当権を全て弁済した。 登記の目的、原因、申請人、添付情報

No.42

マンゴー王国有限会社の所有権者名義で甲建物が登記されている。 敷地権に賃借権の設定された乙土地が登記されている。 賃借権に『賃借権の移転に賃借権権の承諾を要さない旨』の登記はされていない。 令和6年5月8日にマンゴー王国株式会社に商号変更した。 マンゴー王国の取締役であるAはマンゴー王国株式会社から甲建物を購入する契約をし、代金を支払うと同時に所有権を移転する契約をした。 令和6月6月1日、Aは代金をマンゴー王国株式会社に支払った。

No.43

取締役会設定会社であるB社の代表取締役Aが甲土地の2分の1を買い受けた。さらに5年間共有物不分割の特約を結んだ。 登記目的、原因、申請人、特約、添付情報

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