問題一覧
1
第9条 正義と秩序を基調とする国際( )を実に希求し、国権の発動たる( )と、( )による威嚇又は( )の行使は、( )を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の( )は、これを保持しない。国の( )は、これを認めない。
平和 , 戦争, 武力, 武力, 国際紛争, 戦力, 交戦権
2
第11条 国民は、すべての( )の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する( )は、( )永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
基本的人権, 基本的人権, 侵すことのできない
3
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の( )によって、これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用してはならないのであって、常に( )のためにこれを利用する責任を負ふ。
不断の努力, 公共の福祉
4
第13条 すべて国民は、( )として尊重される。生命、自由及び( )に対する国民の権利については、( )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
個人, 幸福追求, 公共の福祉
5
第14条 すべて国民は、( )に平等であって、人種、信条、( )、社会的身分又は門地により、政治的,経済的又は社会的関係において,( )されない。
法の下, 性別, 差別
6
第15条 ①公務員を選定し、及びこれを龍免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、( )であって、一部の奉仕者ではない。 ③ 公務員の選挙については、成年者による( )を保障する。
全体の奉仕者, 普通選挙
7
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に( )する権利を有し、何人も、かかる( )をしたためにいかなる( )も受けない
請願, 請願, 差別
8
第17条 何人も、公務員の( )により、預害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その( )を求めることができる。
不法行為, 賠償
9
第18条 何人も、いかなる奴隷的( )も受けない。又、罪に困る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役を服させられない。
拘束
10
第19条 ( )及び良心の自由は、これを侵してはならない。
思想
11
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる( )も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。
宗教団体
12
第21条 ① 集会,結社及び言論、出版その他一切の( )の自由は、これを保障する。 ② ( )は,これをしてはならない。( )の秘密は、これを侵してはならない。
表現, 検閲, 通信
13
第22条 何人も、( )に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
公共の福祉
14
第24条 婚姻は、( )のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ②配偶者の選択、( )権、精続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、( )と( )に立脚して、制定されなければならない。
両性の合意, 財産, 個人の尊重, 両性の本質的平等
15
第25条 すべて国民は、( )で( )的な( )の生活を営む権利を有する。 ②、国は、すべての生活部面について、社会福祉、( )及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
健康, 文化, 最低限度, 社会保障
16
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その( )に応じて、ひとしく( )を受ける権利を有する。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する学子女に普通( )を受けさせる義務を負ふ。義務( )は、これを( )とする。
能力, 教育, 教育, 教育, 無償
17
第27条 すべての国民は、( )の権利を有し,義務を負ふ。 ② ( )、就業時間、休息その他の( )条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ③( )は、これを酷使してはならない。
勤労, 賃金, 勤労, 児童
18
第28条 ( )者の( )する権利及び( )その他の( )をする権利は、これを保障する。
勤労, 団結, 団体交渉, 団体行動
19
第29条 ( )権は、これを覆してはならない。 ②( )権の内容は、( )に適合するやうに,法律でこれを定める。 ③私有( )は、正当な( )の下に、これを公共のために用いることができる。
財産, 財産, 公共の福祉, 財産, 補償
20
第30条 物)国民は、法律の定めるところにより、( )の義務を負ふ。
納税
21
第31条 何人も、法律の定める( )によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
手続
22
第32条 何人も、裁判所において( )権利を奪はれない。
裁判を受ける