問題一覧
1
赤の点滅信号のある道路では、交差する道路が優先であるから必ず一時停止して進行を妨げないようにしなければならない。
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2
後方から緊急車両が近づいてきたとき、交差点の中に入ろうとしている時は、その手前で左側に寄り一時停止をしなければならないが交差点から出ようとしているときは出てから左側に寄ればよく一時停止しなくてもよい。
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3
この表示の場所では、停車することはできない。
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4
歩行者や自転車のそばを通る時は、安全な間隔をあけられれば加速してもよい。
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5
図のような初心者マークは車の前後の定められた位置につける。
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6
乗車定員11人以上29人以下の自動車を運転するには、中型免許を取得しなければならない。
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7
アンチロック・ブレーキ・システムを有効に作動させるためには、ブレーキを一気に踏んで、踏み込み続けるのがよい。
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8
大型自動車や中型自動車で道路で運転練習するときは、それぞれの仮免許が必要である。
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9
この手信号は、矢印の方向の交通に対して黄色の意味である。
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10
運転免許は、第一種免許、第二種免許および、仮免許の三つに区分される。
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11
これは、徐行か停止の合図である。
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12
この標識のあるところでは、一般原動付き自転車も通行することができない。
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13
片側が危険な崖になっている道路では、がけ側を通行する車が道を譲る。
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14
この標識のあるところで、一般原動付き自転車は矢印の方向と反対の方向に進むことができる。
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15
図のようなところでは、対向車がいなければ中央線からはみ出して追い越しをすることができる。
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16
ドアロックはしなくてもよいが、シートベルトはしなければならない。
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17
右折する時は、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を減速しながら通行しなければならない。
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18
交差点を右折しようとしたところ、対向車が見えたが先に十分右折できるだけの距離がある場合は、通過を待たずに先に右折することができる。
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19
図の標識は、一般原動付き自転車が右折する時、あらかじめ道路の中央に(一方通行は右端に)寄り右折しなければならないことを表している。
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20
車庫に入れる時は、バックで出るのは危険なので、後ろから入れるのが良い。
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21
図の標示は、自転車専用道路であることを表している。
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22
勾配の急な曲がり角付近で右側通行の道路標示があるときは、対向車が来る恐れがあるので、注意して走行した方がよい。
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23
図の標識のある道路ではいかなる場合も50km/hを超えてはならない。
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24
図の位置に駐車しているA車は駐車違反にならない。
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25
この標識さ、学校・幼稚園・保育所等ありを示している。
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26
この標識は交差する道路が優先道路であることを表している。
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27
黄色の灯火の点滅信号があるときは、車や路面電車は一時停止をしなければならない。
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28
優先道路を通行している場合は、たとえ見通しの悪い交差点であっても徐行せずに通過してもかまわない。
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29
車は交通整理の行われていない横断歩道や自転車横断帯の手前に停止している車があるときは、その前方へ出る前に一時停止しなければならない。
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30
図の標識があるバス専用通行帯では、7時から9時の間は自動車の通行はできないが、原動付き自転車、小型特殊自動車、軽車両は通行できる。
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31
交差点や交差点付近以外の道路を通行中、後方から緊急自動車が近づいてきたとき、車は道路の左側に寄って徐行して進路を譲らなければならない。
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32
道路に面した車庫に出入りするため路側帯や歩道を横切る場合は、歩行者に注意して徐行しなければならない。
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33
標識・標示による最高速度が指定されていない道路では、60km/hを超えてはならない。
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34
シートベルトは、交通事故の被害を大幅に軽減するとともに、正しい運転姿勢を保つことにより疲労も軽減する効果がある。
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35
歩道や路側帯のない道路では、自転車(自動二輪車を除く)は路端から0.5mの部分は通行できない。
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36
この標示は、この先に横断歩道や自転車横断帯があることを示している。
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37
車の運転者は、ひとり歩きの子どもや白色や黄色の杖を持って歩いている人がいる場合、安全な間隔をあけるか徐行して、これらの人が安全に通行できるようにしなければならない。
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38
一方通行の道路では中央から右側部分へはみ出してもよいが、そのはみ出し方はできるだけ少なくなるようにしなければならない。
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39
図のA車は徐行しなくともよい。
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40
図のようなところでは、いかなる場合でもそれぞれの通行帯に従って通行しなければならない。
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41
交通整理の行われていない見通しの悪い交差点では、優先道路を通行している場合は徐行しなければならない。
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42
上り坂の頂上付近や勾配の急な下り坂は追い越し禁止と定められている。
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43
図の標示は安全地帯を表しており、路面電車の停留所なので、車はこの中に侵入してはならない。
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44
交差点を右折する時、対向車が接近してきたら一時停止して通過を待たなければならないが、いないときは止まらずに通過してもよい。
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45
図の標識かある交差点では、車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上子貨物自動車と大型特殊自動車以外の車は直進や左折のほか右折することも出来る。
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46
この標示は、停止禁止部分である。
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47
子どもが一人で歩いているときやら白か黄の杖を持った人などが歩いている時にそのそばを通行する時は、必ず一時停止をしなければならない。
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48
信号機の無い交差点で交差する道路が優先道路や幅員が明らかに広い時は徐行をする。
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49
この標識は、道路に面した場所へ横断してはいけないことを表している。
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50
60km/hで走行している普通自動車子停止距離は、路面が乾燥している場合約22mである。
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51
警察官が両腕を垂直に上げている時は、対面と背面の交通は赤である。
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52
優先道路を通行している場合は、交差点の手前30m以内でも追い越しをすることが出来る。
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53
図の標示は、前方に横断歩道・自転車横断帯があることを表している。
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54
この標識は、幅員減少を表している。
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55
図のような交通整理の行われていない道幅が同じような交差点でA車とB車が同時に差し掛かった場合はA車が優先である。
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56
図のような交通整理が行われていない交差点では、B車は停止線で一時停止し、A車は徐行して通行しなければならない。
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57
図のバス優先通行帯(7時〜9時)を通行しているとき、示された時間外はバスが接近してきてもその通行帯から出なくてもよい。
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58
狭い道路で、子どもの乗り降りのために停止している通学通園バスに対面して通行するときは、徐行して安全を確かめなければならない。
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59
普通免許では普通自動車の他に一般原動付き自転車は運転できるが小型特殊自動車は運転できない。
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60
車は、道路外に出るため左折する時は、一時停止をし安全を確かめなければならない。
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61
図のような信号で矢印の方向へ進行する時は、一時停止をして安全を確かめなければならない。
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62
横断歩道や自動車横帯に近づいた時に、横断する歩行者や自転車がいない事が明らかな場合は、その手前で停止できるように速度を落として通行しなければならない。
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63
前方の停留所に停車している路線バスが、乗客の乗り降りのためなかなか発進しなかったので、対向車に注意しながら右側部分にはみ出してその側方を通過した。
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64
図の標識は、センターラインがないところの道路の中心であることを表している。
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65
図のような道路標示がある道路では、追い越しのため矢印のように進路を変えることができる。
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66
仮免許による運転練習をするときは図のような仮免許練習標識を車の前か後ろの、地上0.5m以上、1.4m以下の見やすい位置二表示しなければならない。
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67
空走距離は、脇見をしたりぼんやり考え事をしている時は長くなる。
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68
園児などが乗降中の通学バスが止まっている時は、十分な安全間隔がとれていても、徐行して安全を確かめながら通行しなければならない。
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69
乗車定員11人以上のマイクロバスを運転するためには中型免許または、大型免許をとる必要がある。
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70
図の標識があるところでは、原動付き自転車や軽車両も横断できない。
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71
道路の左端や信号機に図の標示版があるときには、前方の信号機が赤や黄色であったり警察官などが赤や黄と同じ意味の手信号などをしている場合でも、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することが出来る。
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72
この標識は、自転車専用道路であることを表している。
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73
この標識がある専用通行帯では、バスはもちろん、小型特殊自動車や原動付き自転車、軽車両は通行することができるが、やむを得ない場合は一般の車も通行することができる。
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74
幼児などが乗り降りするために止まっている通園バスのそばを通る時は、あらかじめ手前で減速しなければならない。
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75
信号のない交差点で交差道路の幅員が広い場合は、徐行や一時停止して交差方向の車の進行を妨げてはならない。
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76
横断歩道のない交差点や交差点近くを歩行者が横断し始めたので徐行して先に歩行者を通行させた。
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77
歩行者用道路では、許可を受けた車は徐行して通行することが出来る。
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78
図の道路標識がある優先通行帯では、7時から9時までの間、路線バスなどが前後に見えない時でも交通が混雑している場合は、一般の自動車は通行することができない。
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79
交差点を右折する時に、対向車がいても十分右折する余裕があれば右折してもよい。
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80
図のような標識のある場所で停止線がない場合は、標識の直前で一時停止をし、安全を確認してから通行しなければならない。
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81
徐行、停止、後退、をするときは、約3秒前に合図を出す。
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82
警笛区間では、見通しの悪い場所出警音器を鳴らさなければならない。
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83
この表示のあるところでは、矢印にそって右折しなければならない。
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84
図のような信号機があるところで右折する時は右折の矢印が出るまで交差点の中央で待たなければならない。
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85
同一方向に3つ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の通行帯を追い越しのためにあけておき、それ以外の車両通行帯を速度の遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右寄りの通行帯を通行するのが良い。
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86
前車が右折などの為、道路の中央(一方通行の道路では右側)に寄っている時や、路面電車を追い越す時は左側から追い越さなければならない。
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87
図の標識は道路の中央を表している。
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