問題一覧
1
ア. 日本政府は「ビジネスと人権に関する国別行動計画」を策定していない。
2
ウ.SDGsの目標5「ジェンダー平等」、目標10「不平等をなくす」は、LGBTQにも関連が深いが、男女雇用機会均等法のセクハラ指針には、性的指向などは明記されていない。
3
ウ. 1 と 3
4
イ.これまでにない発想や経験を社内に持ち込んでくれることは、企業側が社員の副業によって社員に期待したいことの1つである。
5
ウ. 大企業の利害関係者は性別や年齢、地域性といった属性が多岐にわたることから、CSRによる経営上の効果も中小企業と比べて高いといわれる。
6
イ. ソーシャルビジネスは、1980 年代以降に当時のレーガン政権やサッチャー政権で社会保障費が大幅に削減されたため、さまざまな公共サービスを補完する形で現れた。
7
エ. EU や中国などの主要各国が温室効果ガス削減に向けた意欲的な目標を表明している中、日本は具体的な数値目標を発表していない。
8
イ. (A)サステナビリティ、(B)地方創生、(C)地方自治体
9
ア.TBLとは、企業経営を行う際に、経済的側面、社会的側面、ガバナンスにも配慮してバランスの良い経営を行うことと解釈されている。
10
エ. ステークホルダーとの相互の関わり合いを強めることをステークホルダーエンゲージメントと呼ぶが、これは企業がCSRへの取り組みを推進していく上でも重要な概念である。
11
ア. フェアトレードは、もともとコーヒー豆やカカオから始まった。
12
ウ. 営利を目的とせず自発的に社会や地域に役立つ活動を行うNPOは、企業とは相容れない。
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エ. 社員Bと社員D
14
エ. パワハラ防止法では、性的指向や性自認に関する侮辱への防止措置が盛り込まれたが、本人の了解を得ずに性のあり方を暴露する(アウティング)ことは特に規制対象になっていない。
15
イ.1965年に英国で提唱された動物福祉の5つの自由は、今では国際的なスタンダードになり、各国の法律や国際基準に取り入れられているが、この中に「自然な行動をすることの自由」や「恐怖や苦痛からの自由」は含まれていない。
16
エ. (A)法人格の付与、(B)団体の維持・継続、(C)税制優遇
17
ウ.社員Aと社員C
18
イ.日本のGDP(国内総生産)の約5割は個人消費であり、消費者が社会や経済に与える影響は大きい。
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ウ. 連帯する権利
20
ウ. 2と3
21
ウ. (A)SDGs、(B)誰一人取り残さない、(C)アウトサイド・イン
22
イ. (A)撤廃、(B)国際労働機関(ILO) 、(C)年齢
23
イ.1と4
24
イ.TBL とは、企業経営を行う際に、環境的側面、社会的側面、文化的側面に配慮したバランスの良い経営を行うことと解釈されている。
25
イ. 松下幸之助の「企業は社会の公器」という言葉の趣旨は、企業が、良い商品・サービスを顧客に提供して利益を出すとともに、ステークホルダーの利害とのバランスを取りながら、社会に貢献する役割を担うということである。
26
ウ. 社会の常識・良識などの「社会規範の順守」に配慮し、ステークホルダーや社会からの要請に対応することが重要である。
27
ウ. (A)国連グローバル・コンパクト(UNGC)、(B)加担、(C)デュー・ディリジェンス
28
ア.パリ協定では、世界の平均気温上昇を産業革命前に比べ2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすること、21世紀後半には温室効果ガス排出量を実質ゼロにすることなどが定められた。
29
ウ. 企業は、ボランティアに参加することで直接的に利益を上げることができる。
30
ウ. コンプライアンス課題の解決に向けて、企業には、異なる価値観を持つステークホルダーとの対話を通して落としどころを模索し、行動のガイドラインを共同で作成するなど、ルールの創造を進めていくことが求められる。
31
ウ. SDGs の採択やサステナビリティに関する社会的な関心の高まりを受けて、日本でも投資家や株主が企業の取り組みを評価し、投資に反映させる動きが加速している。
32
エ. サステナ経営において、企業が優先的に取り組むべき重要事項を特定する際は、十分な社内検討で重要性を決めていれば、ステークホルダーの声まで聴く必要はない。
33
エ.OECD 多国籍企業行動指針のような国際的イニシアティブは、コンプライアンスの範疇に入らない。
34
ア. (A)女性活躍推進法、(B)101、(C)義務
35
イ. 日本には、まだエシカルについての基準が存在していないため、企業のエシカル度を総合的に評価することが難しい。
36
ウ.大企業のCSR活動でも最近、ビジネス色の強いものが増えており、これをソーシャルファームと呼ぶ。
37
ア.2023 年に発表した「ジェンダー・ギャップ指数」では、日本は146カ国の中では下位だったが、政治と経済の分野では上位の評価を受けている。
38
エ.3と4
39
ア. (A)対話、(B)ニューヨークとロンドン、(C)国際フェアトレードラベル機構
40
エ. コレクティブ・インパクトとは、社会貢献に向けた地域力を高めるために、企業が他企業やNPOその他の非営利組織と連携することを指す。
41
イ. (A)RPS制度、(B)固定価格、(C)RE100
42
ア. (A)資源、(B)ごみ、(C)3R
43
ア. (A)透明、(B)倫理的、(C)組織
44
ア. 事業者や行政の持続可能な社会に向けた働きと比べ、消費者が社会や経済に与える影響は小さいため、個人の消費行動を変えてもあまり意味がない。
45
エ. 3 と 4
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「国連グローバル・コンパクト(UNGC)」に関する次の文章の空欄に該当する語句として、最も 適切な組み合わせを一つ選べ。 ①2000年に国連でUNGCが発足したが、その背景には、( A )の負の側面が目立ち、過激な反 ( A )の動きが出てきたことと、人類的課題を解決するには国だけでは無理で、( B )に大き な役割を期待せざるを得なくなったことなどがある。 ② UNGCは、人権・労働・( C )・腐敗防止の4分野での10原則からなっている。
ア. (A)グローバリゼーション、(B)企業、(C)環境
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ウ.「ビジネスと人権に関する指導原則」は法的拘束力を持たないが、欧米では、人権デュー・デリジェンス(リスクの特定と対処)の法制化を進める動きがある。
48
ウ. (A)EU(欧州連合)、(B)ステークホルダーとの対話、(C)サプライヤー
49
ア. 1 と 2
50
ア. (A)国連グローバル・コンパクト(UNGC)、(B)環境、(C)SDGs
51
ウ. WLBの推進は、従業員には、残業をなくして限られた勤務時間内で生産性の高い仕事を行うことが求められる。
52
ア. WLBは「仕事と生活の調和」を目指すものといわれる。
53
エ.社会課題の増加の要因に企業活動が関係しているので、企業は、社会が抱える福祉や環境などの課題解決を目指して活動しているNGO/NPOとの協働は避けた方が良い。
54
イ. 環境配慮や社会的弱者支援などの次世代や他者への倫理的な視点を持つことは、求められる消費行動の具体例の一つである。
55
イ. プロボノとは、ビジネスで培った経験やスキルを生かして取り組む社会貢献活動を指す。
56
イ. (A)GRIスタンダード、(B)環境、(C)ガバナンス
57
エ. 最近では、温室効果ガス(GHG)の排出量が大きい石炭や石炭火力発電関連企業の保有株式を売却するダイベストメントの動きも広がっている。
58
ア. 1 と 4
59
エ.資金や人材の制約が大きい中小企業は、大企業に比べるとCSRコミュニケーションを効果的に実施するのが難しい面があるので、NPOや他企業などと連携してシナジー効果を引き出すことが重要である。
60
ウ. SDGsは、地方自治体の既存の政策テーマと密接にかかわっているわけではない。
61
イ. (A)最小化、(B)最大化、(C)エンゲージメント
62
ウ.コンプライアンスの取り組みにおいても、社会の要請や期待をリスクとして認識すべきであるが、文書化されていないことに対して対応することまでは求められない。
63
エ.社員D
64
イ.社員B
65
ウ.1と3
66
ア.企業はNPOと協働することにより、自社のイメージがアップし、人脈・ネットワークが広がるが、本業の拡大や従業員の能力開発には期待できない。
67
エ. 持続可能な社会づくりを進めていくためには、NPOが行政や企業と連携することが必要となる。
68
ウ.1と3
69
イ. (A)マイクロ、(B)生産者、(C)リサイクル
70
イ. 社会からの要請に応えるには、法律改正など狭義のコンプライアンスに対してのみアンテナを高く張れば良い。
71
イ. (A)ストック、(B)サービス化、(C)経済、(D)廃棄物
72
ア. さまざまなステークホルダーと新しい事業を創り出し組織を活性化させる「社内起業家」のような働き方もある。
73
ウ.国連グローバル・コンパクト
74
ア. 日本では、2020年7月にプラスチック製レジ袋の有料化がスタートしたが、世界では使い捨てプラスチックに関する規制は進んでいない。
75
「ISO26000」に関する次の文章の空欄に該当する語句として、最も適切な組み合わせを一つ選 べ。 ISO26000は、組織の社会的責任に関する国際規格として2010年に発行された。主な特徴は以下の3点 である。 ① 組織が効果的に社会的責任を実践し、組織全体に統合するための( A )規格である ② 利用者は企業に( B ) ③「ステークホルダーの特定」および( C )を組織の社会的責任の中心的課題として位置付けて いる
エ. (A)ガイダンス、(B)限定されない、(C)ステークホルダーエンゲージメント
76
エ. 英国でエシカル消費が拡大する一方で、日本では東日本大震災や新型コロナウイルスの影響で、エシカルな消費は進まなかった。
77
ウ. 2022年9月末時点で、国連グローバル・コンパクトの原則に署名するのは、企業に限られている。
78
イ. ソーシャルビジネスの担い手は、企業(株式会社や合同会社)と、民間と行政による第三セクター的な事業体に限定されている。
79
ウ. (A)平等(EQUALITY)、(B)公平性(EQUITY)、(C)現実(REALITY)
80
ウ.社員Aと社員C
81
ウ. 企業は、商品・サービスの提供を続けることで利益を創出するとともに、ステークホルダーの利害とのバランスを取りながら、社会に役立つ必要がある。
82
イ. 多様な働き方の推進を目的として、働き方改革関連法ではフレックスタイム制の拡充を推奨している。
83
イ.連帯する権利
84
ウ. 中立的・独立的な立場で社会に貢献することが期待されているため、NGOやNPOは行政との連携を避ける方が望ましい。
85
エ.サステナブルな取り組みの原則を金融事業者に求める動きは、証券投資の分野だけで見られ、保険や銀行などの他の金融領域にはまだ広がっていない。
86
イ.企業がCSRを推進する際には、市民・NGO・消費者を含む多様なステークホルダーとの対話が重要である。
87
エ. 2022年の「障害者雇用状況の集計結果」によると、法定雇用率達成企業の割合は80%を超えている。
88
ア. 政府・自治体は、社会のルールである法律や条例を作り、税金を主な財源にして、社会福祉・公共投資を担い、それを補完するようにNGO/NPOなどの市民組織が存在している。
89
エ.2と4
90
エ. SDGsは、「誰一人取り残さない社会を実現」するという点において、人権尊重を基盤としている。
91
ウ. 2と3
92
ウ. (A)経済、(B)会計、(C)システムチェンジ
93
エ. 生分解性プラは「特定の環境下」でのみ生分解するが、土壌や海中でも分解するかのような誤解を与えても、グリーンウォッシュには当たらない。
94
エ.日本では、2007年にボルヴィックの「1L for 10L」プログラムが始まり、懸賞金付き商品が注目を浴びた。
95
イ.障害者雇用促進法では、民間企業や国・地方公共団体など組織形態ごとに法定雇用率が定められている。
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ア. (A)透明、(B)倫理的、(C)行動規範
97
イ. (A)MDGs、(B)誰一人取り残さない、(C)CSV
98
ウ. WLBに関する社内制度を整えるだけでなく、利用する社員が不利な扱いを受けないような社内環境や文化を醸成していくことが重要な課題となっている。
99
エ. 企業がダイバーシティを推進していく際には、多様性を受け入れ、組織の中に取り込み、認め合うことを意味するインクルージョン(包摂)の視点が重要である。