暗記メーカー

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不動産登記法(苦手分野)

問題数100


No.1

錯誤を登記原因とする所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要しない。

No.2

共有物分割を原因として、他の共有者に持分移転の登記を申請するときは、登記権利者の住所を証する情報の提供を要する。

No.3

所有権または所有権以外の権利の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号その他の特定の法人を識別するために必要な事項が登記事項となる。

No.4

相続を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、登記識別情報および印鑑証明書の提供を要しない。

No.5

相続登記の申請と併せてする遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑証明書を添付することを要する。

No.6

法定相続分による相続登記をする前に、共同相続人間で、相続人の1人が単独で不動産を取得する旨の寄与分協議が成立したときは、その者に対して、直接「相続」を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.7

法定相続分による相続登記をする前に、相続人の1人が他の相続人に相続分を譲渡したときは、譲渡後の相続分をもって相続登記を申請することができる。

No.8

共同相続人の中に相続放棄をした者がいる場合、相続による所有権の移転の登記の登記原因証明情報の一部として、その者が作成した相続放棄の事実を証する情報を提供することができる。

No.9

生前売買をした被相続人(売主)が死亡したため、その相続人が売買による所有権の移転の登記を申請するときは、被相続人の印鑑証明書を添付しなければならない。

No.10

売買による所有権の移転の登記を申請する前に買主が死亡した場合、申請情報と併せて、買主の相続人の住所を証する情報の提供を要する。

No.11

登記権利者または登記義務者の相続人が、被相続人が生前に行った売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、相続があったことを証する情報の提供を要する。

No.12

地上権を目的とする抵当権の設定の登記は、主登記によってする。

No.13

抵当権の移転の登記は、付記登記によってする。

No.14

差押えの登記は、主登記によってする場合と、付記登記によってする場合がある。

No.15

農地を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは、農地法所定の許可を証する情報の提供を要する。

No.16

農地につき、「合併」を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは農地法所定の許可を要しないが、「会社分割」を原因とするときは、農地法所定の許可を要する。

No.17

農地につき、相続人以外の者に包括遺贈を原因として所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可を要する。

No.18

農地の売買につき、農地法所定の許可書が到達した後に買主が死亡した場合、直接、買主の相続人の名義とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.19

株式会社と同社の取締役との間で、会社所有の不動産を取締役に売却する契約が成立した後に、取締役会の承認を得たときの所有権の移転の登記の原因日付は、取締役会の承認を得た日である。

No.20

不在者が所有する不動産について、不在者の財産管理人が登記義務者となって、「時効取得」を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、裁判所の許可を証する情報の提供を要しない。

No.21

抵当権の抹消登記の後に、所有権の移転の登記をした現在の所有権の登記名義人は、抵当権の抹消回復登記における登記上の利害関係を有する第三者に該当する。

No.22

抹消回復登記は、主登記によってすることも、付記登記によってすることもある。

No.23

AからBへの所有権の移転の仮登記の後に、相続を原因とするAからCへの所有権の移転の登記がある場合に、Bの仮登記に基づく本登記を申請するときは、Cの承諾を証する情報の提供を要する。

No.24

権利の変更の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾を証する情報を提供しなければ、変更の登記を申請することができない。

No.25

買戻権を行使したことによる所有権の移転の登記を申請するときは、買戻特約の登記に後れる抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

No.26

「年月日金銭消費貸借の強制執行」を代位原因として、債権者が債務者に代位して所有権の移転の登記を申請するときは、申請情報と併せて、債務者の無資力を証する情報の提供を要する。

No.27

債権者代位による登記が完了したときでも、代位者に登記完了証は交付されない。

No.28

登記義務者に対して所有権移転登記手続きを命ずる確定判決の正本に、秘匿決定に係る原告の代替住所及び代替氏名が記載されているときは、登記権利者は、申請情報の内容として代替住所及び代替氏名を提供して、その判決に基づいて、単独で、所有権移転登記を申請することができる。

No.29

判決に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するときは、原則として、執行文の付与を受けることを要する。

No.30

原告の反対給付と引換えに、被告に対して所有権の移転登記手続きを命ずる判決が確定したときは、原告は、反対給付をしたことを証する情報を提供して、単独で所有権の移転の登記を申請することができる。

No.31

AからBへの所有権の移転の登記手続きを命ずる判決が確定した後、Bがその不動産をCに売却したときは、Cは、承継執行文の付与を受けて、AからCへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる。

No.32

抵当権の目的である不動産について、時効取得による所有権の移転の登記をしたときは、その抵当権の登記は、登記官が職権により抹消する。

No.33

敷地権である旨の登記は、敷地権の種類を問わず、常に主登記によってする。

No.34

所有権の保存の登記の登録免許税の税率は、不動産価額の1000分の20である。

No.35

表題部所有者から包括遺贈を受けた第三者は、自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。

No.36

表題部所有者である会社が会社分割をした場合、その承継会社の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。

No.37

判決の理由中で所有権が確認されている場合、不動産登記法74条1項2号により所有権の保存の登記を申請することはできない。

No.38

敷地権付き区分建物の表題部所有者Aが、所有権の一部(2分の1)をBに譲渡した場合、ABの名義とする所有権の保存の登記を申請することができる。

No.39

敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物に抵当権の設定の登記をしたときは、建物のみに関する旨の記録を付記する。

No.40

登記義務者の印鑑証明書を提供することができないときは、1号仮登記をすることができる。

No.41

所有権の移転の仮登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書の提供を要しない。

No.42

譲渡担保を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することができる。

No.43

仮登記された所有権が移転したときは、その登記は主登記の本登記によって実行する。

No.44

仮登記した所有権に抵当権を設定したときは、その登記は、仮登記によって実行する。

No.45

仮登記所有権の移転請求権仮登記は、付記登記によってする。

No.46

仮登記した所有権移転請求権が移転したときは、その登記は、主登記の仮登記によって実行する。

No.47

所有権の保存の仮登記を申請することはできない。

No.48

抵当権設定仮登記の変更の登記は、仮登記の登記権利者が単独で申請することはできない。

No.49

仮登記の登記義務者は、単独で仮登記の抹消を申請することはできない。

No.50

A所有の不動産にXの抵当権設定仮登記をした後、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合、仮登記に基づく本登記は、Bを登記義務者として申請しなければならない。

No.51

農地法所定の許可があることを停止条件とする所有権の移転の仮登記をした後、許可前に売主が死亡したときは、仮登記に基づく本登記をする前提として売主の相続人への相続登記を申請しなければならない。

No.52

担保仮登記に基づく本登記を申請するときは、仮登記担保権者が清算金を供託したことを証する情報の提供のみをもって、後順位抵当権者の承諾に代えることができる。

No.53

「受戻し」による所有権の移転の登記を申請する場合において、債務者の現在の住所が登記記録上の住所と異なるときは、その前提として、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を要する。

No.54

担保仮登記に基づく本登記の後、債務者が死亡し、その相続人が受戻権を行使したときは、「受戻し」を原因として、直接、相続人を名義とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.55

B及びCを登記名義人とする所有権移転登記がされた後、Bのみを所有権者とする所有権の更正登記が完了したときは、Bには登記識別情報は通知されない。

No.56

令和何年4月1日に甲土地の所有権登記名義人のAが死亡し、その相続人BCDの名義で法定相続分による所有権移転登記がされた。その後、同年8月1日に甲土地をBに相続させる旨のAの遺言書が発見されたときは、Bは、遺贈の効力が生じた日をもって、「年月日遺贈」による所有権更正登記を単独で申請することができる。

No.57

所有権更正登記は、付記登記によって実行される場合もあれば、主登記によって実行される場合もある。

No.58

AB共有の不動産を、同日にCが買い受けた場合、A及びB持分の移転の登記を一の申請情報によってすることはできない。

No.59

抵当権の登記の抹消を申請する場合において、登記権利者の住所に変更が生じているときは、その変更を証する情報を提供すれば、抹消登記の前提として登記名義人の住所の変更の登記を要しない。

No.60

被相続人の死亡時の住所と登記記録上の住所が異なるときは、相続登記の前提として、登記名義人の住所の変更の登記を要する。

No.61

数次相続の場合において、中間の相続が単独相続であるため、1件の申請で相続登記を申請するときは、登記原因として、最終の相続およびその日付のみ提供すれば足りる。

No.62

「民法第958条の2の審判」を原因とする特別縁故者への所有権の移転の登記は、特別縁故者と相続財産清算人が共同で申請しなければならない。

No.63

旧代表者の名義で登記している権利能力なき社団の不動産を、新代表者が第三者に売却したときは、直接、買主名義とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.64

売買による所有権の移転の登記をした後、売主がその売買契約を解除したときは、所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。

No.65

買戻特約の登記は、主登記によってする。

No.66

契約の日から10年を経過したため、登記権利者が、単独で、買戻特約の抹消登記を申請する場合において、契約の日から10年を経過するよりも前に買戻権者に相続が生じていたときは、抹消登記の前提として、相続による買戻権の移転登記を申請しなければならない。

No.67

管轄の異なる不動産に共同抵当の追加設定の登記を申請するときは、申請情報と併せて、既登記の抵当権に関する登記事項証明書の提供を要する。

No.68

抵当権者の合併による抵当権の移転の登記の登録免許税の税率は、債権額の1000分の2である。

No.69

「年月日設定の抵当権に基づく物上代位」を代位原因として、後順位の抵当権者が、代位によって抵当権の移転の登記を申請するときは、代位原因を証する情報の提供を要しない。

No.70

Xが抵当権の設定の登記を受けた後、真性な登記名義の回復を原因として、XからYに対して抵当権の移転の登記を申請することはできない。

No.71

「民法第392条第2項による代位」を原因とする抵当権の代位の登記の登録免許税は、債権額に1000分の2を乗じた額である。

No.72

「民法第392条第2項による代位」を原因とする抵当権の代位の登記は、付記登記によってする。

No.73

債務者更改による新債務担保を原因とする抵当権の変更の登記を申請するときは、抵当権設定者である所有権の登記名義人の印鑑証明書の提供を要する。

No.74

抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円である。

No.75

抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記は、常に付記登記によってする。

No.76

AB共有の不動産に抵当権の設定の登記をした後、抵当権者がB持分について抵当権を放棄したときは、抵当権の一部抹消の登記を申請することができる。

No.77

XからYへの抵当権の一部移転の登記をした後、債務者が、Yに対する債権のみを弁済したときは、Yへの抵当権の一部移転の登記の抹消を申請する。

No.78

転抵当の登記の登録免許税は、債権額に1000分の4を乗じた額である。

No.79

順位変更の登記は、付記登記によってする。

No.80

1番抵当権と2番抵当権を入れ替える順位の変更の登記をした後、1番抵当権の登記の抹消を申請するときは、2番抵当権者の承諾を証する情報の提供を要する。

No.81

賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、付記登記によってする。

No.82

共有不動産に設定した抵当権の登記の抹消は、共有者の全員が抵当権者と共同して申請することを要する。

No.83

抵当権の登記名義人が法人であるときは、登記権利者は、不動産登記法70条4項後段の規定により、単独で抵当権の登記の抹消を申請することができない。

No.84

根抵当権者の所在が知れないときは、不動産登記法70条4項後段により、登記権利者が、単独で根抵当権の登記の抹消を申請することができる。

No.85

根抵当権の極度額の変更の登記は、常に付記登記によってする。

No.86

甲土地および乙土地に共同根抵当権を設定した後、甲土地の根抵当権のみ債権の範囲の変更の登記をしたときは、乙土地についても変更の登記をした後でなければ、極度額の変更の登記を申請することができない、

No.87

甲土地に設定した根抵当権の極度額と債務者を変更した場合、その登記原因の日付が異なるときでも、一の申請情報により変更の登記を申請することができる。

No.88

債務者ABのうち、Aが死亡して、その相続開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしなかったときは、根抵当権の元本は確定する。

No.89

全部譲渡による根抵当権の移転の登記の登録免許税は、極度額に1000分の2を乗じて得た額である。

No.90

根抵当権の分割譲渡の登記は、付記登記によってする。

No.91

根抵当権者の相続人ABCのうち、指定根抵当権者をAとする合意の登記は、Aと根抵当権設定者が共同して申請する。

No.92

優先の定めの登記は、主登記によってする。

No.93

根抵当権の一部譲渡の契約と同時に、譲渡人と譲受人の間で優先の定めをしたときは、根抵当権の一部移転の登記と優先の定めの登記を一の申請情報によって申請することができる。

No.94

根抵当権の元本の確定の登記は、付記登記によってする。

No.95

法人である根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、元本確定の登記をしなくても、債権譲渡による根抵当権の移転の登記を申請することができる。

No.96

第三者の申立てによって抵当不動産の競売手続きが開始したことを知ったことにより根抵当権の元本が確定したときは、根抵当権者は、元本の確定の登記のみを単独で申請することができる。

No.97

根抵当権者は、元本の確定の前後を問わず、その根抵当権を他の債権の担保とすることができる。

No.98

根抵当権の順位変更の登記は、元本の確定後でなければすることができない。

No.99

元本確定後の根抵当権の債権の全部を譲渡したことによる根抵当権の移転の登記の登録免許税は、極度額を課税価額として、その1000分の2を乗じた額となる。

No.100

根抵当権の元本が確定した後、債務者が被担保債権の一部を弁済したときは、一部弁済による根抵当権の変更の登記を申請することができる。

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