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宅建5
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  • 問題数 38 • 6/5/2024

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    問題一覧

  • 1

    専任媒介契約の有効期間は〜ヶ月で 一般媒介契約は〜である。

    3、無制限

  • 2

    〜契約の場合は指定流通機構に登録しなくて良い。

    一般媒介

  • 3

    専属・専任媒介契約は〜の特約ができない。

    自動更新

  • 4

    宅地が売れたら、〜、〜、〜を遅滞なく指定流通機構に通知する必要がある。

    登録番号、取引価格、契約の成立年月日

  • 5

    媒介契約書には〜が記名押印する必要がある。

    業者

  • 6

    依頼者が業者でも〜は交付する必要がある。

    媒介契約書

  • 7

    専属・専任媒介契約の有効期間は〜ヶ月が限度である。

    3

  • 8

    中古の建物である時は、建物状況調査を実施する者の〜に関する事項を媒介契約書面に記載しなければならない。

    あっせん

  • 9

    建物状況調査を実施する者は建築士であって〜が定める講習を修了した者でなければならない。

    国土交通大臣

  • 10

    専属・専任媒介契約では契約の更新ができるが、〜が不可欠である。だから〜とする特約は無効だ。

    依頼者からの申出、自動更新

  • 11

    指定流通機構が登録を証する書面は遅滞なく依頼者に〜する必要がある。(掲示は❌)

    引渡し

  • 12

    業者が登録すると、指定流通機構が〜を作成する。(業者が作成する訳ではない!!)

    登録済証

  • 13

    宅建業者は業者と売買契約を締結するとき、供託所の〜について説明する必要はない。

    所在地

  • 14

    居住用建物とは専ら居住の用に供する建物ことだ。〜は居住用建物ではない。

    店舗兼住宅

  • 15

    空家等の売買は〜万円以下の宅地に適用され、現地調査費用等の費用を上乗せした上限額は〜万円である。買主からも別途報酬を受け取ることができる(調査費用❌)

    400、18

  • 16

    賃貸借の媒介の場合、依頼者双方から受け取ることができる報酬額は〜分の借賃額だ。

    1ヶ月

  • 17

    〜の賃貸借媒介の場合、双方から借賃の〜ヶ月分を貰うことになっているが変更は可能。

    居住用建物、0.5

  • 18

    〜業者は借地1ヶ月分  〜業者は借賃の2倍まで受け取ってOK

    媒介、代理

  • 19

    現地調査費用は必ず〜から受け取る。

    売主

  • 20

    〜の場合は現地調査費用を受け取ることができない。

    貸借

  • 21

    クーリングオフ可能なのは〜8日間である。契約締結日からではない。

    書面で告げられてから

  • 22

    クーリングオフについて告げる書面には次の事項を記載。 売主の〜、〜、〜 買主の〜、〜

    商号または名称、住所、免許証番号 氏名、住所

  • 23

    〜契約をしている場合、業者以外に販売してはいけない。

    条件付

  • 24

    〜を完了していれば、保全措置を講じる必要はない。

    所有権移転の登記

  • 25

    〜の場合は指定保管機関に手付金等保全措置を依頼できない。

    未完成物件

  • 26

    クーリングオフの効力は買主が書面を〜に生じる。

    発した時

  • 27

    業者がシロートから受け取れる手付金の額は代金の〜%が限度だ。

    20

  • 28

    損害賠償の予定、違約金の約定をする場合、代金の〜%が限度で、〜%を超える部分のみ〜となる。

    20、無効

  • 29

    35.37条書面には〜しか記名押印できない。

    宅地建物取引士

  • 30

    業者が自ら売主となりシロートに割賦販売を行う場合、〜%の支払いを受けるまでは所有権を留保してもよい。

    30

  • 31

    損害賠償額の予定を定めなかった場合、債務不履行があったら、実害額の〜を請求可能。

    全額

  • 32

    割賦販売契約では業者は〜日以上の期間を定め、書面で催告し、それでも支払いがない場合に限って契約の解除をできる。

    30

  • 33

    売買・交換の場合 ①金銭貸借のあっせんの内容と ②貸借不成立の場合の措置を〜として説明しなければならない。

    重要事項

  • 34

    35条書面において「建蔽率・容積率」、「住宅性能評価を受けた新築住宅である旨」、「私道の負担の有無」は建物の〜の場合には説明不要。

    貸借

  • 35

    35条書面において〜は説明必要だが、移転登記の申請時期は必要ない。

    登記された権利の種類・内容

  • 36

    重要事項の説明では「代金、交換差金、借賃」の額は説明不要だが、「代金、交換差金、借賃」〜について説明しなければならない。

    以外に授受される金銭の額

  • 37

    相手が業者の場合は〜の説明を省略できる。

    重要事項

  • 38

    区分所有建物(マンション)の場合、貸借契約であれば35条書面で〜を説明する必要はない。

    専用規約(専用使用権に関する規約)