問題一覧
1
専任媒介契約の有効期間は〜ヶ月で 一般媒介契約は〜である。
3、無制限
2
〜契約の場合は指定流通機構に登録しなくて良い。
一般媒介
3
専属・専任媒介契約は〜の特約ができない。
自動更新
4
宅地が売れたら、〜、〜、〜を遅滞なく指定流通機構に通知する必要がある。
登録番号、取引価格、契約の成立年月日
5
媒介契約書には〜が記名押印する必要がある。
業者
6
依頼者が業者でも〜は交付する必要がある。
媒介契約書
7
専属・専任媒介契約の有効期間は〜ヶ月が限度である。
3
8
中古の建物である時は、建物状況調査を実施する者の〜に関する事項を媒介契約書面に記載しなければならない。
あっせん
9
建物状況調査を実施する者は建築士であって〜が定める講習を修了した者でなければならない。
国土交通大臣
10
専属・専任媒介契約では契約の更新ができるが、〜が不可欠である。だから〜とする特約は無効だ。
依頼者からの申出、自動更新
11
指定流通機構が登録を証する書面は遅滞なく依頼者に〜する必要がある。(掲示は❌)
引渡し
12
業者が登録すると、指定流通機構が〜を作成する。(業者が作成する訳ではない!!)
登録済証
13
宅建業者は業者と売買契約を締結するとき、供託所の〜について説明する必要はない。
所在地
14
居住用建物とは専ら居住の用に供する建物ことだ。〜は居住用建物ではない。
店舗兼住宅
15
空家等の売買は〜万円以下の宅地に適用され、現地調査費用等の費用を上乗せした上限額は〜万円である。買主からも別途報酬を受け取ることができる(調査費用❌)
400、18
16
賃貸借の媒介の場合、依頼者双方から受け取ることができる報酬額は〜分の借賃額だ。
1ヶ月
17
〜の賃貸借媒介の場合、双方から借賃の〜ヶ月分を貰うことになっているが変更は可能。
居住用建物、0.5
18
〜業者は借地1ヶ月分 〜業者は借賃の2倍まで受け取ってOK
媒介、代理
19
現地調査費用は必ず〜から受け取る。
売主
20
〜の場合は現地調査費用を受け取ることができない。
貸借
21
クーリングオフ可能なのは〜8日間である。契約締結日からではない。
書面で告げられてから
22
クーリングオフについて告げる書面には次の事項を記載。 売主の〜、〜、〜 買主の〜、〜
商号または名称、住所、免許証番号 氏名、住所
23
〜契約をしている場合、業者以外に販売してはいけない。
条件付
24
〜を完了していれば、保全措置を講じる必要はない。
所有権移転の登記
25
〜の場合は指定保管機関に手付金等保全措置を依頼できない。
未完成物件
26
クーリングオフの効力は買主が書面を〜に生じる。
発した時
27
業者がシロートから受け取れる手付金の額は代金の〜%が限度だ。
20
28
損害賠償の予定、違約金の約定をする場合、代金の〜%が限度で、〜%を超える部分のみ〜となる。
20、無効
29
35.37条書面には〜しか記名押印できない。
宅地建物取引士
30
業者が自ら売主となりシロートに割賦販売を行う場合、〜%の支払いを受けるまでは所有権を留保してもよい。
30
31
損害賠償額の予定を定めなかった場合、債務不履行があったら、実害額の〜を請求可能。
全額
32
割賦販売契約では業者は〜日以上の期間を定め、書面で催告し、それでも支払いがない場合に限って契約の解除をできる。
30
33
売買・交換の場合 ①金銭貸借のあっせんの内容と ②貸借不成立の場合の措置を〜として説明しなければならない。
重要事項
34
35条書面において「建蔽率・容積率」、「住宅性能評価を受けた新築住宅である旨」、「私道の負担の有無」は建物の〜の場合には説明不要。
貸借
35
35条書面において〜は説明必要だが、移転登記の申請時期は必要ない。
登記された権利の種類・内容
36
重要事項の説明では「代金、交換差金、借賃」の額は説明不要だが、「代金、交換差金、借賃」〜について説明しなければならない。
以外に授受される金銭の額
37
相手が業者の場合は〜の説明を省略できる。
重要事項
38
区分所有建物(マンション)の場合、貸借契約であれば35条書面で〜を説明する必要はない。
専用規約(専用使用権に関する規約)