問題一覧
1
業者が自ら売主となりシロートに割賦販売を行う場合、〜%の支払いを受けるまでは所有権を留保してもよい。
30
2
指定流通機構が登録を証する書面は遅滞なく依頼者に〜する必要がある。(掲示は❌)
引渡し
3
〜を完了していれば、保全措置を講じる必要はない。
所有権移転の登記
4
35条書面において「建蔽率・容積率」、「住宅性能評価を受けた新築住宅である旨」、「私道の負担の有無」は建物の〜の場合には説明不要。
貸借
5
媒介契約書には〜が記名押印する必要がある。
業者
6
依頼者が業者でも〜は交付する必要がある。
媒介契約書
7
〜の場合は指定保管機関に手付金等保全措置を依頼できない。
未完成物件
8
損害賠償の予定、違約金の約定をする場合、代金の〜%が限度で、〜%を超える部分のみ〜となる。
20、無効
9
空家等の売買は〜万円以下の宅地に適用され、現地調査費用等の費用を上乗せした上限額は〜万円である。買主からも別途報酬を受け取ることができる(調査費用❌)
400、18
10
損害賠償額の予定を定めなかった場合、債務不履行があったら、実害額の〜を請求可能。
全額
11
専属・専任媒介契約では契約の更新ができるが、〜が不可欠である。だから〜とする特約は無効だ。
依頼者からの申出、自動更新
12
業者が登録すると、指定流通機構が〜を作成する。(業者が作成する訳ではない!!)
登録済証
13
〜の賃貸借媒介の場合、双方から借賃の〜ヶ月分を貰うことになっているが変更は可能。
居住用建物、0.5
14
区分所有建物(マンション)の場合、貸借契約であれば35条書面で〜を説明する必要はない。
専用規約(専用使用権に関する規約)
15
相手が業者の場合は〜の説明を省略できる。
重要事項
16
専属・専任媒介契約の有効期間は〜ヶ月が限度である。
3
17
クーリングオフ可能なのは〜8日間である。契約締結日からではない。
書面で告げられてから
18
〜の場合は現地調査費用を受け取ることができない。
貸借
19
クーリングオフについて告げる書面には次の事項を記載。 売主の〜、〜、〜 買主の〜、〜
商号または名称、住所、免許証番号 氏名、住所
20
現地調査費用は必ず〜から受け取る。
売主
21
建物状況調査を実施する者は建築士であって〜が定める講習を修了した者でなければならない。
国土交通大臣
22
売買・交換の場合 ①金銭貸借のあっせんの内容と ②貸借不成立の場合の措置を〜として説明しなければならない。
重要事項
23
宅建業者は業者と売買契約を締結するとき、供託所の〜について説明する必要はない。
所在地
24
クーリングオフの効力は買主が書面を〜に生じる。
発した時
25
宅地が売れたら、〜、〜、〜を遅滞なく指定流通機構に通知する必要がある。
登録番号、取引価格、契約の成立年月日
26
専任媒介契約の有効期間は〜ヶ月で 一般媒介契約は〜である。
3、無制限
27
〜業者は借地1ヶ月分 〜業者は借賃の2倍まで受け取ってOK
媒介、代理
28
〜契約の場合は指定流通機構に登録しなくて良い。
一般媒介
29
業者がシロートから受け取れる手付金の額は代金の〜%が限度だ。
20
30
35条書面において〜は説明必要だが、移転登記の申請時期は必要ない。
登記された権利の種類・内容
31
専属・専任媒介契約は〜の特約ができない。
自動更新
32
〜契約をしている場合、業者以外に販売してはいけない。
条件付
33
賃貸借の媒介の場合、依頼者双方から受け取ることができる報酬額は〜分の借賃額だ。
1ヶ月
34
中古の建物である時は、建物状況調査を実施する者の〜に関する事項を媒介契約書面に記載しなければならない。
あっせん
35
居住用建物とは専ら居住の用に供する建物ことだ。〜は居住用建物ではない。
店舗兼住宅
36
35.37条書面には〜しか記名押印できない。
宅地建物取引士
37
割賦販売契約では業者は〜日以上の期間を定め、書面で催告し、それでも支払いがない場合に限って契約の解除をできる。
30
38
重要事項の説明では「代金、交換差金、借賃」の額は説明不要だが、「代金、交換差金、借賃」〜について説明しなければならない。
以外に授受される金銭の額