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労働基準法

問題数55


No.1

罰則:ABCDEに入る数字

No.2

災害補償:使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、傷害補償又は遺族補償を労基法の定めるところにより、平均賃金を???にわたり毎年分割補償することができる

No.3

フレックスタイム制の特例:使用者はフレックスタイム制が適用される1週間の所定労働日数が???の労働者について清算期間として定められた期間を平均して1週間あたりの労働時間が週の法定労働時間(労使協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を???に乗じて得な時間とする旨を定めたときは当該清算期間における日数を7で除して

No.4

特別条項:労働時間を延長して労働させる時間が1ヶ月について???を超えることができる月数を定めなければならない

No.5

平均賃金

No.6

1年単位の変形: 対象期間を1ヶ月以上とした時最初の期間に???及び???の定め 次期以降は???および???の定め

No.7

労働基準法は、一般職の地方公務員、船員法1条1項に規定する船員については一部除外となる

No.8

公民権の行使に該当するものは他の候補者のための選挙運動などがある

No.9

休憩時間を与えないことができるものとして、列車、電車、自動車、船舶、航空機に乗務する乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの又は屋内勤務者30人未満の日本郵便会社の営業所において郵便の業務に従事するものがある

No.10

事業場に労使協定がある場合休憩を一斉に付与しなくてもいい

No.11

警察官、消防吏員には休憩の自由利用の原則は適用されない

No.12

1ヶ月単位の変形労働時間制は育児を行うもの、介護を行うものには適用できない

No.13

1日の労働時間の限度は10時間、1週間の限度は52時間です。 ただし、対象期間が3箇月を超える場合は、次のいずれにも適合しなければなりません。  [1]労働時間がa時間を超える週を連続させることができるのはb週以下。  [2]対象期間を3箇月ごとに区分した各期間において、労働時間がa時間を超える週は、週の初日で数えてb回以下。 (3)連続して労働させる日数の限度  連続労働日数の限度はc日です。 ただし、特定期間(対象期間中で特に業務が繁忙な期間)における連続して労働させる日数の限度は、1週間にd日の休日が確保できる日数です。

No.14

工作物の建設の業務(災害時における復興) 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されない

No.15

自動車運転の業務 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年a時間となります。 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

No.16

医業に従事する医師 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大a時間(※)となります。 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。

No.17

代替休暇は、特に長い時間外労働を行った労働者の休息の機会の確保が目的で すので、一定の近接した期間内に与えられる必要があります。 法定時間外労働が1か月60時間を超えた月の末日の翌日からaか月間以内の 期間で与えることを定めてください。

No.18

テレワークでもみなし労働時間制を適用できる

No.19

高度プロフェッショナル制度の対象業務は金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務である

No.20

高プロの基準年間平均給与額の3倍の基準平均給与額は賃金構造基本統計調査における平均額である

No.21

年間a日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えなければなりません。 選択的措置として ①勤務間インターバルの確保(b時間以上)と深夜業の回数制限(1ヶ月にc回以内) ②法定時間外労働について、1ヶ月にd時間以内または3ヶ月についてe時間以内 ③1年に1回以上の連続f週間の休日を与える ④臨時の健康診断(1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1か月当たりg時間を超 えた労働者又は申出があった労働者が対象)

No.22

高プロは決議の有効期間の定め及び当該決議は再度決議をしない限り更新されないこと。(※1) 決議事項 2労使委員会の開催頻度及び開催時期(※2) 3常時50人未満の事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師 を選任すること。

No.23

農林水産業、保健衛生業及び電話交換の業務については18歳に満たないものでも深夜の時間帯において使用できる

No.24

育児休業、介護休業する期間及びその30日間は解雇してはならない

No.25

労働時間規定の適用除外者は賃金台帳に労働時間数、延長時間及び休日労働時間数を書くことを要しない。また、高プロ適用者は深夜労働時間数も記入不要

No.26

(A) 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業 (B) 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははい崩しの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。) (C) つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 (D) 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業 (E) 屋内において鋼材をアーク溶接する作業」 作業主任者として誤ってるもの

No.27

労働条件は対等の立場に置いて決定すべきであるがこれに違反したものは罰則の適用がある

No.28

1時間あたりの賃金 50銭未満を、切り捨てて50銭以上を一円に切り上げることは差し支えない

No.29

1ヶ月の賃金支払い額50円未満を切り捨てて50円以上を100円に切り上げても差し支えない

No.30

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間(当分の間は3年間)保存しなければならないが、その記録を保存すべき期間の計算についての起算日は、労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日とされ、雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の雇入れ又は退職の日とされている。

No.31

年休中の賃金について報酬月額の30分の1に相当する額として定める場合は労使協定を結ぶ必要がある

No.32

児童の深夜業務について(演劇の事業に使用される児童を除く)午後10時まで働かせることができる

No.33

業務災害により療養中の労働者が療養中に有期雇用契約が満了した場合でも休業期間終了後30日間は解雇してはならない

No.34

8月20日に退職した労働者から金品の請求があった。この場合、会社の賃金の所定支払い日が25日の場合でも20日から起算して7日以内に払えばよい

No.35

解雇予告手当の支払いは解雇を言い渡した後に支払っても差し支えない

No.36

寄宿舎規則で建設物及び設備の管理について規定している部分を変更する場合にも寄宿舎に寄宿すること労働者の過半数を代表するものの同意を得なければならない

No.37

労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、いわゆる管理監督者に該当する場合に、それらの複数の事業場における労働時間が通算される

No.38

使用者は、年次有給休暇を与えたときは、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間(当分の間は3年間)保存しなければならない。

No.39

使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づいて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

No.40

移籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働基準法の適用がある。

No.41

労働基準法第101条「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に【?】し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」

No.42

労働者Aについて7件の懲戒事例が発生し、9/1に就業規則に基づく減給制裁の通告をした。 平均賃金が1万円、通常の労働日の賃金が8,000円、一賃金支払期における賃金総額(9/20支払)が30万円とした場合、9/20に支払われる賃金総額から減給可能なのは【?】までである。

No.43

(月給) ・基本給 235,000円 ・精皆勤手当 8,000円 ・家族手当 10,000円 ・通勤手当 15,000円 家族手当は家族の⼈数に関係なく⼀律に⽀給しており、通勤⼿当は通勤に要した費用に応じて支給している。 割増賃金の計算の基礎となる賃金はいくら?

No.44

職業安定法の規定により有料職業紹介を行うものについて手数料以外に報酬を受ける場合中間搾取違反の罰則が適用される

No.45

違法に労働者派遣を業として行い利益を受けている場合中間搾取に違反する

No.46

同居の親族は、事業主と居住及び生計を一にするものとされ、その就労の実態にかかわらず労働基準法第9条の労働者に該当することがないので、当該同居の親族に労働基準法が適用されることはない。

No.47

労使協定を締結する際当該事業場の労働者を算定する場合、管理監督者、派遣労働者は労働者の過半数を代表するものの労働者には含まれない

No.48

妊娠中の女性をボイラーの業務に就かせてはならないが産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときにはボイラーの業務に就かせることができる

No.49

会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を 受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専 従職員に対して在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組 合の事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当 該会社との労働関係は存続するものと解される。

No.50

労働者が、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に おいて、当該解雇の理由について証明書を請求した場合にお いては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない が、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事 由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日 以後、これを交付する義務はない。

No.51

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の 完了に必要な期間を定めるもののほかは、原則として3年を 超える期間について締結してはならず、また、労働契約の更 新によって継続雇用期間が3年を超えることも、本規定に抵 触するものとされている。

No.52

労働基準法第20条の規定により、労働者を解雇する場合の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定す る場合における「平均賃金を算定すべき事由の発生した日」 は、労働者に解雇の通告をした日であるが、解雇の予告をし た後に当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合におい ては、その変更した日とされる

No.53

労働基準法第36条第11項に規定する新たな技術、商品又は 役務の研究開発に係る業務については、同法第36条第6項第 2号の規定(1箇月における時間外労働時間数及び休日労働 時間数を100時間未満とすること。)は、適用されない

No.54

賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められ ている労働者については、その賃金算定期間において出来高 払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該 賃金算定期間における総所定労働時間数で除した金額を基礎 として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労 働日の賃金の計算額を計算する。

No.55

満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場 合であって、使用者が、その解雇が当該満18歳に満たない者 の責に帰すべき事由に基づくものであるとして所轄労働基準 監督署長から解雇予告除外の認定を受けたときは、重ねて帰 郷旅費支給除外の認定を受けなくても、帰郷旅費を負担する 必要はない。

No.56

所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になっ た。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働 者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇に ついて、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間か ら3時間に変更される。

No.57

慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必 要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならな

No.58

常時30人未満の事業は労働者名簿にその従事する業務の種類を記入することを要しない

No.59

社宅が単なる福利厚生施設とみなされる場合においては、社宅を供与すべき旨の条件は労働基準法第15条第1項の「労働条件」に含まれないから、労働契約の締結に当たり同旨の条件を付していたにもかかわらず、社宅を供与しなかったときでも、同条第2項による労働契約の解除権を行使することはできない。

No.60

労働基準法の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除 く。)はこれを行使することができる時から 5年間行わない場合にお いては、時効によって消滅することとされている。

No.61

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及 び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を、賃金支払の都度、遅滞なく記 入しなければならないが、そのうちの賃金計算期間における労働時間数につい ては、就業日ごとの労働時間数を記入する必要はない。

No.62

時間外労働が1か月について60時間を超えた労働者に対して、労働基準法第 37条第3項の規定に基づく代替休暇を付与するためには、就業規則に、代替休 暇として与えることができる時間の時間数の算定方法等を定めなければならな い