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宅健 「宅健業法」①
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  • 1

    宅健業法において「宅地・建物」の「宅地」は何を指すか。(3つ)

    ①現在、建物が建っている土地, ②これから建物を建てる目的で取引される土地, ③用途地域内の土地 ただし公園や道路、広場、河口は除く

  • 2

    宅健業法において「宅地・建物」の「建物」は何を指すか

    屋根と柱(壁)がある工作物

  • 3

    宅健業の対象となる「取引」はどんなことに該当することを言うか(3つ)

    ①自ら当事者となって売買、交換を行う, ②他人を代理して売買、交換、貸借を行う, ③他人間を媒介して売買、交換、貸借を行う

  • 4

    宅健業において「取引」に該当しない行為は何か

    ①自ら宅地・建物を賃貸する行為, ②建物の建築を請け負う行為, ③宅地の造成を請け負う行為, ④ビルの管理行為

  • 5

    宅健業において「業」とはなにか

    ①不特定多数の人を相手にして取引を行う, ②反復継続して取引を行う

  • 6

    免許無しで宅健業を営むことができるのは何か

    ①国、地方公共団体, ②独立行政法人都市再生機構, ③地方住宅供給公社, ④信託会社、信託銀行

  • 7

    一つの都道府県内のみに事務所を設置する場合は誰の免許を受ける必要があるか

    その県の都道府県知事

  • 8

    2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合はだれの免許を受ける必要があるか

    国土交通大臣

  • 9

    宅健業法における事務所は何を指すか(3つ)

    ①本店(主たる事務所), ②宅健業を行っている支店(従たる事務所), ③継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約を締結する権限を有する商人がいる場所

  • 10

    本店は常に宅健業法上の事務所になることを踏まえ①甲県本店宅健業、乙県支店宅健業 ②甲県本店建設業、乙県支店宅健業 ③甲県本店宅健業、乙県支店建設業 だった場合誰の免許か

    ①国土交通大臣, ②国土交通大臣, ③甲県知事免許

  • 11

    ①国土交通大臣②都道府県知事に免許を申請するとき、それぞれどうするか

    ①本店の都道府県知事を経由する, ②直接申請

  • 12

    免許の有効期限満了後も宅健業を続ける場合、有効期限満了の日の前の( )までの間に手続きをする

    90日前から30日前

  • 13

    免許更新の手続きを期間内にしたが満了まで免許権者に処分されなかった場合、処分されるまで旧免許は有効。更新後の免許の有効期限は( )の日の翌日

    旧免許の有効期間満了

  • 14

    大臣免許、知事免許の有効期間は?

    5年

  • 15

    免許証の記載事項(5つ)

    ①商号または名称, ②代表者の氏名, ③主たる事務所の所在地, ④免許証番号, ⑤免許の有効期間

  • 16

    宅健業者は次の4つに該当する場合は"遅滞なく"免許を返納しなければならない。4つとは何か

    ①免許変えにより、従前の免許の効力がなくなった時, ②免許取消処分を受けた時, ③亡失した免許証を発見した時, ④廃業等の届出をするとき

  • 17

    免許を受け直すことを免許換えというが、次のパターンの時何から何へ変更するか ①都道府県知事の免許を受けたものが、二つ以上の都道府県内で事務所を有するとき ②都道府県知事の免許を受けたものが、その都道府県内の事務所を廃止して、他の一つの都道府県内のみに事務所を有する時(甲県から乙県) ③国土交通大臣の免許を受けたものが、一つの都道府県内のみに事務所を有するとき

    ①甲県知事免許から国土交通大臣の免許, ②甲県知事免許から乙県知事免許, ③国土交通大臣の免許から甲県知事免許

  • 18

    免許換えによって取得した新しい免許の有効期間は?

    5年

  • 19

    宅健業者名簿の登録事項4つ

    ①商号または名称, ②法人の場合、役員(非常勤役員を含む)、政令で定める使用人の氏名, ③事務所の名称、所在地, ④事務所ごとに置かれる専任の宅健士の名前

  • 20

    宅健業者名簿に変更があった場合、( )以内に変更の届出を出す

    30日

  • 21

    廃業等の届出でそれぞれの届出義務者は? ①死亡(個人) ②合併による消滅(法人) ③破産(個人、法人) ④解散(法人) ⑤廃業(個人、法人)

    ①相続人, ②消滅した会社の代表者, ③破産管財人, ④清算人, ⑤個人、本人 法人、会社の代表者

  • 22

    廃業等の届出でそれぞれの届出期限は? ①死亡(個人) ②合併による消滅(法人) ③破産 ④解散 ⑤廃業

    ①死亡の事実を知った日から30日以内, ②〜⑤その日から30日以内

  • 23

    廃業等の届出のそれぞれの免許の失効時点は? ①死亡 ②合併による消滅 ③破産 ④解散 ⑤廃業

    ①死亡時, ②消滅時, ③〜⑤届出時

  • 24

    宅健業者の死亡や免許取消処分による免許失効した場合でもその相続人や宅健業者であったものは、その宅健業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内であれば、なお宅健業者とみなされるが、次の事柄では誰がみなし宅健業者となるか ①死亡した宅健業者 ②合併により消滅した宅健業者 ③廃業した宅健業者 ④免許を取り消された宅健業者 ⑤免許の有効期間が満了した宅健業者

    ①相続人, ②合併後の法人, ③〜⑤宅健業者であった者

  • 25

    免許の欠格事由1はなにか

    ①心身の故障がある一定の者, ②破産者で復権を得ない者

  • 26

    免許の欠格事由2はなにか

    一定の刑罰に処された者

  • 27

    欠格事由2は一定の刑罰に処された者だが、その刑罰とは

    ①禁錮以上の刑, ②宅健業法違反により罰金の刑, 暴力的な犯罪、背任罪により罰金の刑

  • 28

    免許の欠格事由3はなにか

    暴力団員である, 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

  • 29

    免許の欠格事由4はなにか

    一定の理由で免許取消処分を受け、5年を通過していない者

  • 30

    欠格事由4は一定の理由で免許取消処分を受けた者で5年を通過しない者だが、一定の理由とは何か

    ①不正の手段により免許を取得した, ②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い, ③業務停止処分に違反した

  • 31

    免許取消しに係る聴聞公示日前(① )以内にその法人の(② )であった者はその取り消しから5年は受けられない

    ①60日, ②役員

  • 32

    免許取消処分で「 」があった場合には、廃業等の届出の日から5年は免許を受けることができない

    かけこみ廃業

  • 33

    免許の欠格事由5はなにか

    過去に悪いことをした者、悪いことをするのが明らかな者

  • 34

    免許の欠格事由6はなにか

    未成年者の法定代理人が欠格事由①〜⑤に該当する場合

  • 35

    免許の欠格事由7はなにか

    役員等が①〜⑤の欠格事由に該当する場合

  • 36

    免許の欠格事由8はなにか

    暴力団員等がその事業活動を支配する者

  • 37

    免許の欠格事由9はなにか

    宅健士の設置要件を欠く者

  • 38

    宅健士になる流れの3ステップはなにか

    ①宅健士試験合格, ②宅健士資格登録, ③宅健士証の交付

  • 39

    宅健士試験合格、宅健士資格登録は一生有効だか、宅健士証の交付は( )が有効期間

    5年

  • 40

    宅健士試験で不正した受験者は合格を取り消されることがある。また、( )以内の受験を禁止される

    3年

  • 41

    宅健士資格登録の条件はなにか

    ①欠格事由に該当しない, ②2年以上の実務経験があるまたは国土交通大臣の登録実務講習を修了した

  • 42

    宅健士証の交付の①原則と②例外は

    ①都道府県知事の法定講習を受講する, ②試験合格後1年以内に宅健士証の交付を受ける場合は法定講習は免除される

  • 43

    資格登録、宅健士証交付の申請は任意だが、どこに申請するのか

    都道府県知事

  • 44

    宅健士でなければできない仕事3つはなにか

    ①重要事項の説明, ②35条書面への記名, ③37条書名への記名

  • 45

    35条書面への記名、37条への記名を電磁的方法で提供する場合、宅健士の記名に代わる  ( )を講ずる必要がある

    一定の措置

  • 46

    宅健士の義務や禁止事項① ・業務処理の原則 宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の(①)の(② )、および(③ )な宅地又は建物の流通に資するよう、(④ )かつ( ⑤)に宅健行法に定める事務を行うと共に、宅健業に関連する業務に従事するものとの( ⑥)に努める

    ①利益, ②保護, ③円滑, ④公正, ⑤誠実, ⑥連携

  • 47

    宅健氏の義務と禁止事項② ・信用失墜行為の禁止 宅健士の( ①)または(② )を害するような行為はしてはならない 職務に必ずしも直接関係しない行為や( ③)な行為も含む

    ①信用, ②品位, ③私的

  • 48

    宅健士の義務や禁止事項③ ・知識及び能力の維持向上 宅地又は建物の取引に係る事務に必要な( ①)および( ②)の維持向上に努める

    ①知識, ②能力

  • 49

    登録の申請をしても欠格事由に該当する場合、登録できない。欠格事由①は何か (免許の欠格事由と共通)

    ①心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者, ②一定の刑罰に処された者, ③暴力団員等, ④一定の理由で免許取消処分を受けた者, ⑤かけこみ廃業した者

  • 50

    宅健士の登録の欠格事由②(宅健業者の免許と異なる)はなにか

    ①一定の理由で登録削除処分を受けた者, ②事務禁止処分中に自らの申請で登録が削除された者, ③普通の未成年者, ④かけこみ削除をした者で5年を経過していない者

  • 51

    宅健士の登録の欠格事由②の①は一定の理由で登録削除処分を受けた者だが、一定の理由とは何か

    ①不正の手段で登録を受けた, ②不正の手段で宅健士証の交付を受けた, ③事務禁止処分に該当し、情状が重い, ④事務禁止処分に違反した, ⑤宅健士登録をしたが、宅健士証の交付を受けていない者が不正の手段で宅健士登録を受けた, ⑥宅健士登録をしたが、宅健士証の交付を受けていない者が宅健士としての事務を行い、情状が特に重い

  • 52

    宅健士の登録の欠格事由②の②は事務禁止処分中に自らの申請で登録が削除された者だが、削除された者は事務禁止処分中、最大( )を通過しないと再登録はできない

    1年

  • 53

    宅健士の登録の欠格事由②の③は普通の未成年者だが、法定代理人が欠格事由に該当しているかどうかは( )。

    関係ない

  • 54

    宅健士として登録すると、宅地建物取引士資格登録簿に一定の事柄が記載される。なにが記載されるのか

    ①氏名, ②住所、本籍, ③宅健業者に勤務している場合、その宅健業者の商号又は名称、免許証ばんごう

  • 55

    宅健士資格登録簿の( ①)、(② )、勤務先の宅健業者の(③ )または(④ )、( ⑤)に変更があった場合は(⑥ )変更の申請をする必要がある

    ①氏名, ②住所, ③商号, ④名称, ⑤免許証番号, ⑥遅滞なく

  • 56

    ある県で登録したとしても他の県に登録を移転することができる。これを( )という

    登録の移転

  • 57

    登録の移転ができる場合 登録を受けている者が、登録している都道府県知事が管轄している都道府県( ①)の都道府県に所在する( ②)に勤務し、又は勤務しようとする時

    ①以外, ②事務所

  • 58

    登録の移転に関するポイント ・登録の移転の申請は、現在登録している知事を( ①)して移転先の知事に申請する ・( ②)中は移転できない ・登録の移転後の新しい宅健士証は、移転先の知事にから交付されるが、新しい宅健士証の有効期限は( ③)の有効期限を引き継ぐ ・新しい宅健士証の交付を受ける場合(④ )と引き換え

    ①経由, ②事務禁止処分, ③前の宅健士証, ④古い宅健士証

  • 59

    登録を受けている者が死亡したり破産したりし場合、その旨を都道府県知事に届け出る必要がある。それぞれの届出義務者は誰か ①死亡 ②心身の故障と判断された時 ③破産 ④禁錮、一定の欠格住所 ⑤暴力団員となった

    ①相続人, ②本人、法定代理人、同居の親族, ③本人, ④本人, ⑤本人

  • 60

    宅健士の登録を受けている者は登録している( ①)に対し宅健士証の交付を申請することができる。なお、原則として登録している都道府県知事が指定する法定講習で交付の申請前(② )以内に行われるものを受講する。 ただし、受験に合格した日から( ③)以内に宅健士証の交付を受けようとすると免除される。

    ①都道府県知事, ②6ヶ月, ③1年

  • 61

    宅健士証の有効期間は( ①)。この有効期間を更新するには、法定講習で交付の申請前( ②)に行われるものを受講しなければならない。更新後の有効期間も(③ )

    ①5年, ②6ヶ月, ③5年

  • 62

    宅健士証の提示が必要な場合はどんな時か

    ①取引の関係者から請求があった時, ②重要事項の説明をする時(35条)

  • 63

    宅健士証の記載事項 ・宅健士の氏名、生年月日、( ) ・登録番号、登録年月 ・有効期間が満了する日 ・交付年月日

    住所

  • 64

    宅健士は( ①)または(② )を変更したときは、変更の登録と、宅健士証の(③ )交付を申請する必要がある

    ①氏名, ②住所, ③書換え

  • 65

    宅健士証の書換えで、( ①)のみを変更した場合は、(② )にすることができる

    ①住所, ②裏書き

  • 66

    宅健士証をなくしたり、破損した場合は再交付を申請できる。なお、再交付を受けた後に従来の宅健士証を発見した場合は速やかに、( ①)の宅健士証を交付を受けた都道府県知事に(② )しなければならない

    ①古い方, ②返納

  • 67

    宅健士証の返納が必要な場合はなにか

    ①宅健士証が効力を失ったとき, ②登録が削除されたとき

  • 68

    宅健士が事務禁止処分を受けた時には、交付を受けた都道府県知事に宅健士証を( )しなければならない。

    提出

  • 69

    宅健士証の提出のポイント ・宅健士証の提出先は(① )都道府県知事 ・事務禁止処分(最長1年)が満了した場合、提出した者が( ②)を行えば直ちに宅健士証を( ③)もらえる ・返納は(④ )が提出は(⑤ )

    ①交付を受けた, ②返還請求, ③返して, ④返してもらえない, ⑤返してもらえる

  • 70

    営業保証金制度とは、宅健業者と( ①)をし、損失を被った相手方がいる場合に、その損失を(② )する制度。

    ①取引, ②補償

  • 71

    営業保証金制度の全体像 ・宅健業者は( ①)前に( ②)の供託所に営業保証金を供託する ・顧客が宅健業者と( ③)に関する取引をする ・損害発生 ・顧客は(④ )に損害の補填を要求し、営業保証金の(⑤ )をする ・返還請求に基づいて、供託所は損害を補填 ・補填によって供託額が( ⑥)するので、(⑦ )は宅健業者に対して不足額の供託を( ⑧)する ・宅健業者は不足額を供託 ・宅健業者は事業を辞める場合などには、供託しておいた営業保証金を(⑨ )ことが可能

    ①事業開始, ②本店最寄, ③宅健業, ④供託所, ⑤返還請求, ⑥不足, ⑦免許権者, ⑧通知, ⑨取り戻す

  • 72

    営業保証金の供託 ・宅健業者は( ①)するまでに、営業保証金を( ②)に供託しなければならない ・本店(主たる事務所)につき( ③)円、支店一ヶ所につき( ④)円供託 ・金銭の他、( ⑤)でも供託できるが、国債は(⑥ )%、地方債・政府保証債は(⑦ )%、それ以外の国土交通省令で定める物は(⑧ )%の評価額になる

    ①事業を開始, ②本店最寄の供託所, ③1000万, ④500万, ⑤有価証券, ⑥100, ⑦90, ⑧80

  • 73

    宅健業者は営業保証金を供託した旨を( ①)届け出た後に( ②)しなければならない

    ①免許権者, ②事業を開始

  • 74

    ・免許権者は、免許を与えた日から(① )以内に宅健業者からの供託の届出がない場合には、届出をすべき旨の( ②)をしなければならない ・免許権者は催告が届いた日から(③ )以内に宅健業者から供託の届出がない場合には、免許を( ④)ことができる

    ①3ヶ月, ②催告, ③1ヶ月, ④取り消す

  • 75

    宅健業者が事務所(支店)を新設した時には、新設した事務所ごとに( ①)円を( ②)最寄りの供託所に供託しなければならない

    ①500万, ②本店

  • 76

    本店を移転したことにより、最寄りの供託所が変更した場合、従来の供託所に預けている営業保証金を( ①)供託所に( ②)しなければならない

    ①新たな, ②移転

  • 77

    保管替え ・金銭のみで供託している場合 遅滞なく営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の本店最寄りへの保管替えを( ①)しなければならない ・有価証券を含んでいる場合 遅滞なく、営業保証金を移転後の本店最寄りの供託所に(② )しなければならない その後に従来の供託所から営業保証金を( ③)

    ①請求, ②新たに供託, ③取り戻す

  • 78

    営業保証金の還付 還付を受けられる人は、宅健業者と( ①)に関し、( ②)をした人でその取引によって生じた( ③)を有している人。 また、還付額は( ④)営業保証金の範囲内

    ①宅健業, ②取引, ③債権, ④供託している

  • 79

    営業保証金の還付が行われると、供託している額に不足が生じるため不足分を供託しなければならない。宅健業者は( ①)から不足額供託の通知を受けた日から( ②)以内に供託所に追加供託をしなければならない。 また、追加供託した日から(③ )以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。

    ①免許権者, ②2週間, ③2週間

  • 80

    宅健業者が営業保証金を供託所から返してもらうことを( )という。

    取り戻し

  • 81

    営業保証金を取り戻す時は原則として(① )を下らない一定期間を定めて(② )をしなければならない。そして、その期間の経過後でなければ取り戻せない。例外あり

    ①6ヶ月, ②公告

  • 82

    次の営業保証金の取り戻し理由の場合公告が必要か否か。 ①免許の有効期間が満了した ②廃業、破産等の届出により免許が失効した ③免許取消処分を受けた ④一部の事務所を廃止した ⑤本店の移転により最寄りの供託所を変更した(有価証券) ⑥保証協会の社員になった ただし取り戻し事由が発生した時から( ⑦)経過していた場合不要

    ①必要, ②必要, ③必要, ④必要, ⑤不要, ⑥不要, ⑦10年

  • 83

    保証協会に加入すると( )の供託が免除される

    営業保証金

  • 84

    保証協会の業務の必須事業はなにか

    ①苦情の解決, ②宅健業に関する研修, ③弁済業務

  • 85

    保証協会の業務には必須事務と任意事務があるが、任意事務は( )の承認を受けて行うことができる。宅健業者の預り金や手付金の保証、研修実施に要する費用の助成など

    国土交通大臣

  • 86

    保証協会に加入している人(宅健業者)を(① )と言う。保証協会に加入するかは任意ですが、1つの保証協会の社員となったら他の保証協会の社員には(② )。

    ①社員, ②なれない

  • 87

    保証協会の弁済業務の流れ ・保証協会に加入しようとする者は加入しようとする日までに(① )を保証協会に納付する。 ・保証協会は↑の分担金に相当する額を(② )に供託する ・宅健業に関する取引をする ・顧客に損害が発生 ・顧客は(③ )に対して、認証の申出をする ・保証協会が認証する ・顧客は( ④)に対し、還付請求をする ・還付請求に基づき、供託所は損害を補償 ・↑によって供託額が不足するので、(⑤ )は保証協会に対し、不足額の通知をする ・保証協会は(⑥ )に対し、不足額を供託 ・保証協会は(⑦ )に対し、「あなたが関わった損害金を供託してあげたから、その分を充当して!」と通知 ・宅健業者は保証協会に対し、(⑧ )を納付 ・宅健業者が事業を辞める場合などには、(⑨ )を通じて分担金を取り戻せる

    ①分担金, ②供託所, ③保証協会, ④供託所, ⑤国土交通大臣, ⑥供託所, ⑦宅健業者, ⑧還付充当金, ⑨保証協会

  • 88

    宅健業者が保証協会に加入する時は(① )日までに分担金(弁済業務保証金分担金)を( ②)に納付しなければならない。また、加入後に新たに事務所を設置する場合、新たに事務所を設置した日から(③ )以内に分担金を納付しなければならない。納付する額は本店につき( ④)万円、支店1ヶ所につき(⑤ )万円。なお、(⑥ )のみで納付。

    ①加入しようとする, ②保証協会, ③2週間, ④60, ⑤30, ⑥金銭

  • 89

    保証協会は宅健業者から納付された分担金、全額を納付から(① )以内に(② )及び国土交通大臣が定める供託所に供託しなければならない。以下、( ③)と呼ぶ。 供託するものは(④ )。保証協会は供託後社員である宅健業者の(⑤ )に供託に係る届出をしなければならない。

    ①1週間, ②法務大臣, ③指定供託所, ④金銭または有価証券, ⑤免許権者

  • 90

    保証協会の社員と宅健業に関する取引をした人はその債権について弁済業務保証金から還付を受ける権利がある。なお、その宅健業者が保証協会の社員になる( ①)に取引した人も還付を受けられる。還付額はその宅健業者が保証協会の社員でなかった場合の、その者が供託しているはずの(② )の範囲内。 還付請求の手続きは、まず弁済を受けることができる額について( ③)の認証を受ける必要がある。その後、還付請求を( ④)に対して行う。

    ①前, ②営業保証金, ③保証協会, ④供託所

  • 91

    弁済業務保証金の不足額の供託 弁済業務保証金の還付が行われると、指定供託所内の弁済業務保証金が不足するため、その不足分を充当する必要がある。まず、保証協会がやる。(仮払い)保証協会は( ①)から還付の通知を受けた日から(② )以内に、還付された額と同額の弁済業務保証金を指定供託所に供託する。

    ①国土交通大臣, ②2週間

  • 92

    還付充当金の納付 保証協会が仮払いしている額は、最終的には損害を与えた宅健業者が負担する。宅健業者は、保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日から(① )以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。なお、宅健業者が期間内に納付しなかった場合、保証協会の社員の( ②)を失う。

    ①2週間, ②地位

  • 93

    弁済業務保証金の取り戻し等 宅健業者が保証協会の社員でなくなった時や、社員が一部の事務所を廃止した時は、保証協会は供託所から弁済業務保証金を取り戻せる。保証協会は供託所から取り戻した弁済業務保証金と同額の(① )を宅健業者に返還する。なお、宅健業者が保証協会の(② )でなくなったために弁済業務保証金を取り戻す時のみ、保証協会は( ③)を下らない一定期間を定めて(④ )をしなければならない。また、社員が一部の事務所を廃止する場合は( ⑤)。

    ①分担金, ②社員, ③6ヶ月, ④公告, ⑤不要

  • 94

    宅健業者が還付充当金の納付を期間内にしなかった場合、社員の地位を失うが、その後も宅健業を営むときは、社員の地位を失った日から( ①)以内に(② )を供託しなければならない

    ①1週間, ②営業保証金

  • 95

    宅健業者が業務を行う場所 宅健業者が業務を行う場所には事務所の他、モデルルームや現地販売センターなどがある。以下(① )と呼ぶ。 場所3つ ② ③ ④

    ①案内所等, ②事務所, ③申込み、契約をする案内所等, ④申込み、契約をしない案内所等

  • 96

    案内所等の届出 申込み、契約をする案内所等を設ける場合には、業務を開始する( ①)前までに、( ②)と( ③)の所在地を管轄する(④ )の両方に届出が必要。申込み、契約をしない案内所等は届出は(⑤ )。

    ①10日, ②免許権者, ③案内所等, ④都道府県知事, ⑤不要は

  • 97

    事務所、案内所等に備え付けなければならないもの (① )と(② )については国土交通省令で定める数の宅健士を設置しなければならない

    ①事務所, ②申込み、契約をする案内所等

  • 98

    ・設置すべき成年者である専任の宅健士の数 ①事務所 ②申込み、契約をする案内所等 ③申込み、契約をしない案内所等 ・成年者とは 原則( ④)以上 例外( ⑤)となった人 ・専任とは その事務所や案内所等に( ⑥)していること ・宅健士の数が不足している場合は、その事務所等を(⑦ )出来ない ・既存の事務所等で宅健士の数が不足するに至った場合は、( ⑧)以内に補充等する

    ①業務に従事する者の5人に1人以上, ②1人以上, ③不要, ④18歳, ⑤宅健業者, ⑥常勤, ⑦開設, ⑧2週間