問題一覧
1
『法の精神』という著書で三権分立を提唱したフランスの思想家は誰?
モンテスキュー
2
【日本国憲法の三権分立】 (①)が法律をつくる権力である(②)権を担当している ※権は入れない
国会, 立法
3
【日本国憲法の三権分立】 (①)が法律で決められたことを実行する(②)権を担当する ※権は入れない(裁判所・司法以外)
内閣, 行政
4
【日本国憲法の三権分立】 (①)が法律に基づいて争いを解決する(②)権を担当している ※権は入れない
裁判所, 司法
5
【国会】 毎年1月に召集され、会期が150日間あり、予算の審議などが行われる国会をなんという?
通常国会
6
【国会】 内閣が必要と認めたとき、または衆議院か参議院の総議員の4分の1以上の要求で召集される国会をなんという?
臨時会
7
【国会】 衆議院が解散されたあとの総選挙後に召集される国会を何という?
特別会
8
特別会(特別国会)でおこなわれるのは新しい( )の指名である
内閣総理大臣
9
【国会】 衆議院の解散中に内閣の求めによって参議院だけで開かれる国会をなんという?
緊急集会
10
【法律案】 国会議員または(内閣)が作成し、衆議院または参議院の議長に提出される。そして、(②)で審議される。
委員会
11
【法律案】 重要な法律案の場合には専門家の意見を聞く場である( )が開かれる
公聴会
12
【法律案】 委員会で審議された後、全議員が参加する( )で採決がおこなわれ、可決するともう一方の議院へ送られる
本会議
13
【法律案】 衆議院と参議院の両院で可決すると成立し、( )が公布する
天皇
14
内閣が国会に対して持っている権限の1つで、衆議院議員の全員について任期が途中であってもその地位を奪うことを何というか?
解散
15
衆議院の定数は何人? ※全角数字のみ
465
16
参議院の定数は何人? ※全角数字のみ
248
17
①衆議院の被選挙権は( )以上の男女に与えられる ※正確に全角数字で 以上はなし ②参議院の被選挙権は( )以上の男女に与えられる
満25歳, 満30歳
18
会議を開いて議決をするのに必要な人数を(①)といい、国会では衆議院と参議院のそれぞれで総議院の(3)分の(1)以上の出席が必要。 ※全角数字
定足数
19
衆議院と参議院の意見が異なった場合に開かれることがある、衆議院と参議院の代表者が話し合う場を何というか?
両院協議会
20
衆議院と参議院の意見が一致しない場合は衆議院の意見が優先されるなど、衆議院には参議院に比べてより強い権限が与えられているが、このことを何というか?
衆議院の優越
21
衆議院の多数派と参議院の多数派が異なる状態のことを何というか?
ねじれ国会
22
議会の信任にもとづいて内閣がつくられ、内閣が議会に対して責任を負うしくみを何というか?
議院内閣制
23
【日本国憲法第41条】 国会は国権の(①)であって、国の唯一の(②)である
最高機関, 立法機関
24
【日本国憲法第42条】 国会は、(①)及び(②)の両議院でこれを構成する
衆議院, 参議院
25
【日本国憲法第45条】 衆議院議員の任期は、(①)年とする。但し、衆議院(②)の場合には、その期間満了前に終了する。 ※漢数字
四, 解散
26
【日本国憲法第46条】 参議院議員の任期は、(①)年とし、(②)年ごとに議員の半数を改選する。 ※漢数字
六, 三
27
【日本国憲法第52条】 国会の( )は、毎年一回これを招集する。
常会
28
【日本国憲法第53条】 内閣は、国会の(①)の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の(四分の一)以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。 ※漢数字
臨時会
29
【日本国憲法第54条】 ①衆議院が解散されたときは、解散の日から(四十)日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から(②)日以内に、国会を召集しなければならない。 ※漢数字のみ
三十
30
【日本国憲法第54条】 ②衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の( )を求めることができる。
緊急集会
31
【日本国憲法第59条】 ※()の中だけ記入 数字は漢数字 ①法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 ②衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の(三)分の(②)以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 ③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院の(協議会)を開くことを求めることを妨げない。 ④参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて(六十)日以内に、議決しないときは、衆議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
二
32
【日本国憲法第60条】 ※漢数字 ①予算は、さきに(①)に提出しなければならない。 ②予算については、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の(②)を開いても意見が一致しなとき、又は参議院が。衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて(③)以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
衆議院, 協議会, 三十
33
【日本国憲法第61条】 (条約)の締結に必要な国会の(②)については、前条第二項の規定を準用する。
承認