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民法総則
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  • 問題数 50 • 1/22/2024

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    問題一覧

  • 1

    民法は【⠀】の一般法である。

    私法

  • 2

    共通規定を総則として前におくやり方を〔  〕式編別という。

    パンデクテン

  • 3

    民法典には,〔  〕,物権,債権,親族,相続の5つの編がある。

    総則

  • 4

    民法の〔  〕には,民法典(及びその特別法)・慣習法・判例法・条理がある。

    法源

  • 5

    民法上の権利を権利の行使の仕方から4つに分類することができるが,支配権・形成権・抗弁権ともう一つは〔  〕である。

    請求権

  • 6

    近代私法の三大原則とは,所有権絶対の原則と契約自由の原則ともう一つは,〔  〕の原則である。

    過失責任主義

  • 7

    「権利の行使及び義務の履行は,〔  〕に従い誠実に行わなければならない。

    信義

  • 8

    「権利の〔  〕は,これを許さない。」

    濫用

  • 9

    他人に害悪を与える目的で権利を行使することを〔  〕という。

    シカーネ

  • 10

    人が〔  〕を取得するのは,出生の時であるので,胎児にはこの能力はないが,相続,遺贈,損害賠償請求権の3つはその例外である。

    権利能力

  • 11

    次の正しいか。「胎児であっても,不法行為に基づく損害賠償請求権については,権利能力があるから,胎児が生まれる前でも,その法定代理人(母親)による権利行使が可能である。」

    正しくない

  • 12

    父と子が死亡したが, その死亡の先後関係(どちらが先に死んだか)が分からない場合は,相続においては,〔  〕として扱われる(推定される)。

    同時に死亡したもの

  • 13

    法律行為の当事者が意思表示をした時に〔  〕を有しなかったときは,その法律行為は無効とされる。

    意思能力

  • 14

    未成年者が法律行為をするには,〔  〕の同意を得ることを要する。

    法定代理人

  • 15

    年齢〔  〕歳をもって,成年とする。

    18

  • 16

    精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く〔  〕者については,家庭裁判所は,本人らの請求により,後見開始の審判をすることができる。

    常況にある

  • 17

    精神上の障害により事理を弁識する能力が〔  〕である者については、家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、保佐開始の審判をすることができる。

    著しく不十分

  • 18

    被保佐人は,民法13条ただし書が定める重要な法律行為をするには,保佐人の同意か 同意に代わる家庭裁判所を得なければならず,それがないときは,その行為は〔  〕ものとなる。

    取り消すことができる

  • 19

    精神上の障害により事理を弁識する能力が〔  〕である者については、家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をすることができる。

    不十分

  • 20

    制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため〔  〕を用いたときは,その行為を取り消すことができない。

    詐術

  • 21

    人の住所とは,その人の〔  〕である。

    生活の本拠

  • 22

    不在者の生死が〔  〕間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる(普通失踪)。

    7年

  • 23

    普通失踪では,失踪期間が満了した時に,特別失踪では,その危難が去った時に,失踪者は死亡したものと〔  〕

    みなされる

  • 24

    失踪宣告の取消しは,失踪宣告後その取消し前に〔   〕の効力に影響を及ぼさない。

    善意でした行為

  • 25

    失踪宣告によって失踪者から財産を取得した者が,失踪宣告の取消しによって,失踪者に返還する財産の範囲は,〔  〕の範囲である。

    現存利益

  • 26

    不動産とは,土地及びその〔  〕のことである。

    定着物

  • 27

    物の所有者が,その物の常用に供するため,自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは,この附属させた物が〔  〕である。

    従物

  • 28

    〔  〕とは,物の用法に従い収取する産出物のことである。

    天然果実

  • 29

    法律行為は,法律効果を発生させようとする人の行為であり,〔  〕を要素として成立する。

    意思表示

  • 30

    催告など〔  〕は,意思表示を要素としない点で法律行為と異なる。

    準法律行為

  • 31

    法律行為の解釈で最も重要なのは〔 〕である。

    当事者の真意の探求

  • 32

    当事者がその〔 〕の存在を知りながら,特に反対の意思を表示しなかった場合には,その〔 〕による意思があったと推定される(空欄には同一の語句が入る)

    慣習

  • 33

    公序良俗に反する行為は、〔 〕である。

    誰との関係でも無効(絶対的無効)

  • 34

    動機の不法について,判例は,動機が相手に〔 〕された場合に,法律行為も不法性を帯び,公序良俗に反するとしている。

    表示

  • 35

    他人の無思慮・窮迫に乗じて不当の利を博する行為を〔 〕というが,これは公序良俗に反する。

    暴利行為

  • 36

    〔  〕は,前借金に関する金銭消費貸借の部分と稼働契約部分とがあるが,この2つの部分は密接に関連して互いに不可分の関係にあると認められるとして,稼働契約の無効は,契約全体の無効をきたすとされている。

    芸娼妓契約

  • 37

    主に行政上の目的によって私法上の行為を制限する規定を〔  〕という。

    取締規定

  • 38

    強行法規に形式的には(直接には)違反しないが,実質的に違反する法律行為を〔  〕という。

    脱法行為

  • 39

    有毒アラレ事件で,最高裁は,食品衛生法が禁止している有毒性物質が混入したアラレを製造販売する取引は〔  〕とされた。

    無効

  • 40

    意思表示は,「動機 → 〔   〕 → 表示意思 → 表示 」という過程で形成される。

    効果意思

  • 41

    〔  〕とは,表意者がみずからの真意と表示とが対応していないことを知りつつ,相手方にそれを告げず,真意と異なる意思表示をなす場合をいう。

    心裡留保

  • 42

    心裡留保は,相手方が表意者の真意でないことを知り,または知ることができたときは,その意思表示は〔  〕。

    無効である

  • 43

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、〔  〕。

    無効である

  • 44

    相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は、〔  〕に対抗することができない。

    善意の第三者

  • 45

    通謀虚偽表示(不動産の仮想売買)の場合において,善意の第三者から,その不動産を悪意で取得した転得者に対して,真の所有者(仮想売買の売主)は,〔  〕。

    返還を請求することができない

  • 46

    相手方に対する意思表示について第三者が〔  〕を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

    詐欺

  • 47

    錯誤による意思表示の取消しも,詐欺による意思表示の取消しも,〔  〕に対抗することができない。

    善意・無過失の第三者

  • 48

    民法96条3項の規定により,詐欺による取消しに対して,不動産の譲渡を受けた第三者は保護されることになるが,その場合,第三者は登記を具備する必要があるかどうかが争われており,判例の理解も分かれている。この場合の登記は,〔  〕としての登記である。

    権利保護要件

  • 49

    意思表示は、その通知が相手方に〔  〕時からその効力を生ずる。

    到達した

  • 50

    〔  〕10条は,「民法,商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定めている。

    消費者契約法

  • 51

    判例は、〔 〕であってもそれが特定の私法上の取引行為の一環としてなされたものである時、110条の基本代理権となる。

    公法上の行為

  • 52

    時効制度の存在理由として永続した〔 〕の尊重、採証上の困難、権利の上に眠る者を保護しないというものがある。

    事実状態

  • 53

    消滅時効では、債務者が権利を行使することができることを知った時から〔 〕年間行使しないとき(主観的起算点)、権利を行使することができる時から〔 〕年間行使しない時(客観的起算点)とされている。

    5, 10

  • 54

    民法39条、法人は法令の規定に従い、定款、その他の基本約款で定められた〔 〕において権利を有し、義務を負う。

    目的の範囲内