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問題一覧
1
猟銃や空気銃の「所持」とは、物に対する事実上の支配を言い、その形態として保管、携帯、運搬等がある。
〇
2
猟銃や空気銃の所持許可を受けるには、住所地を管轄する公安委員会に申請する必要がある。
✕
3
原則として20歳未満の人は、猟銃の所持許可を受けることが出来ない。
〇
4
原則として、猟銃や空気銃の所持許可を取り消された人は、その後5年又は10年間、猟銃や空気銃の所持許可を受ける事ができない。
〇
5
銃の全長が一定の長さ以上の猟銃や空気銃は、所持許可の対象とならない。
✕
6
機関銃は、所持許可の対象とならない
〇
7
現に猟銃や空気銃の所持許可を受けていなくても、都道府県公安委員会から練習資格認定証の交付を受けた人は、射撃練習を行うことができる。
〇
8
所持許可を受けた銃を譲り受けたときは、1か月以内に所持許可を受けた警察署に銃と所持許可証を持参し、確認しなければならない。
✕
9
所持許可証再交付を受けた後に、無くした許可証を見つけたときには、再交付された許可証を住所地の管轄する警察署に返納しなければならない。
✕
10
銃の所持許可の条件に違反した場合には、ただちに所持許可を取り消される。
✕
11
狩猟、有害鳥獣及び標的射撃の用途での猟銃や空気銃の所持許可の有効期間は、所持許可を受けた日から5回目の誕生日が経過するまでの間である。
✕
12
猟銃や空気銃の所持許可の更新を受けようとする者で、有効期間が満了する3か月前から1か月前までの期間に道路交通法の講習予備検査を受けている事を証明する書類を提示すれば、認知機能検査を受検する必要が無い。
✕
13
技能講習の種類は、「ライフル銃」「ライフル銃以外の猟銃」の2種類がある。
〇
14
更新申請期間内に更新の申請をしなかったときは、原則として所持許可の更新を受ける事ができない。
〇
15
災害により銃を滅失し又は亡失した人で、交付後3年以内の技能講習修了証明書を所持する人は所持許可の効力が失効した日又は申請が出来ないやむを得ない事情が無くなった日から1か月以内であれば射撃教習を受講する事無く、猟銃の所持許可を受ける事ができる。
〇
16
所持許可証の返納は、原則として所持許可証を受けた本人がしなければならない。
〇
17
猟銃や空気銃の所持許可が失効した場合には、30日以内に改めて所持許可を受けるか、その猟銃や空気銃を譲渡または廃棄するなどの措置を取らなければならない。
✕
18
猟銃や空気銃の所持者が銃砲刀剣類所持等取締法に違反した場合には、都道府県公安委員会から所持許可を抹消される。
✕
19
射撃時にあらかじめ周囲を確認するなどの危険防止の注意を行わなかった場合、実害が発生しなかったとしても違反となる。
〇
20
射撃技能の維持向上の努力義務に違反した人は、都道府県公安委員会から指示処分を受ける事がある。
〇
21
故障していた銃を、そのまま放置していた場合、構造・機能の基準維持違反となる。
〇
22
猟銃等保管業者に銃の保管を委託した場合、自ら保管する義務が免除される。
〇
23
実包を譲り渡したり譲り受けたりした場合、その種類や、年月日、相手方の住所や氏名を帳簿に記載しなければならない。
〇
24
都道府県公安委員会は、欠格要件について必要な調査を行うまでの最大50日間、所持許可者から提出された銃を保管できる。
✕
25
運送業者を利用して銃を一般人に譲り渡す場合、運送前に相手方から許可証の提示を受けた上、配達時に運送業者が本人書類を確認する必要がある。
〇