問題一覧
1
【被保険者とその種類】 雇用保険法において、被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外に該当しない者をいう。 雇用保険の被保険者には、 ・「1」歳未満の一般労働者である「2」 ・「1」歳以上の一般労働者である「3」 ・季節労働者である「短期雇用特例被保険者」 ・日雇労働者である「日雇労働被保険者」 の4種類がある。
65, 一般被保険者, 高年齢被保険者
2
【被保険者とその種類】 雇用保険法において、被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外に該当しない者をいう。 雇用保険の被保険者には、 ・65歳未満の一般労働者である「一般被保険者」 ・65歳以上の一般労働者である「高年齢被保険者」 ・季節労働者である「1」 ・日雇労働者である「2」 の4種類がある。
短期雇用特例被保険者, 日雇労働被保険者
3
【被保険者とその種類】 雇用保険法において、被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外に該当しない者をいう。 雇用保険の被保険者には、 ・65歳未満の一般労働者である「一般被保険者」 ・65歳以上の一般労働者である「高年齢被保険者」 ・「1」労働者である「短期雇用特例被保険者」 ・日雇労働者である「日雇労働被保険者」 の4種類がある。
季節
4
【雇用保険法:「 被保険者」】 被保険者であって、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の者を、「 被保険者」という。
一般被保険者
5
【雇用保険法:「 被保険者」】 一般被保険者は、65歳に達すると、「 被保険者」に切り替わる。
高年齢被保険者
6
【高年齢被保険者の特例】 下記①から③のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行なった日から、高年齢被保険者となることができる。 ①2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上のものであること ②1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が「1」時間未満であること ③2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が「1」時間以上であること (申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が「2」時間以上であるものに限る)
20, 5
7
【高年齢被保険者の特例】 下記①から③のいずれにも該当する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申し出て、当該申出を行なった日から、高年齢被保険者となることができる。 ①2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上のものであること ②1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること ③2の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること (申出を行う労働者の1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る) ※この申出は、本人が、1週間の所定労働時間などの所定の事項を記載した届書を、「1」登録届と併せて、「所轄 / 管轄」公共職業安定所長に提出することによって行う。
個人番号, 管轄
8
【短期雇用特例被保険者】 被保険者であって、季節的に雇用される者のうち下記のいずれにも(※)該当しない者を短期雇用特例被保険者という。 ①「1」ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 ②1週間の所定労働時間が「2」時間以上「3」時間未満である者 ※「季節的に雇用される者であって、「1」ヶ月以内の期間を定めて雇用される者」または「季節的に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が「3」時間未満である者」であっても、「短期雇用特例被保険者」ではなく、「日雇労働被保険者」となることがある。
4, 20, 30
9
【「 被保険者」】 被保険者であって、季節的に雇用される者のうち下記のいずれにも(※)該当しない者を「 被保険者」という。 ①4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 ②1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
短期雇用特例被保険者
10
【短期雇用特例被保険者】 [被保険者種類の切り替え] 短期雇用特例被保険者が、同一事業主に引き続いて「1」年以上雇用されるに至ったときは、その「1」年以上雇用されるに至った日(切替日)以後、下記のような扱いとなる。 ①切替日に65歳未満の者は、一般被保険者となる。 ②雇入れ日に65歳未満であったが、切替日に65歳以上である者は、高年齢被保険者となる。 ③雇入れ日に65歳以上の者は、切替日に高年齢被保険者となる。
1
11
【短期雇用特例被保険者】 [被保険者種類の切り替え] 短期雇用特例被保険者が、同一事業主に引き続いて1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日(切替日)以後、下記のような扱いとなる。 ①切替日に65歳未満の者は、「 被保険者」となる。 ②雇入れ日に65歳未満であったが、切替日に65歳以上である者は、「 被保険者」となる。 ③雇入れ日に65歳以上の者は、切替日に「 被保険者」となる。
一般被保険者, 高年齢被保険者
12
【日雇労働被保険者】 被保険者である日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される一定の者)であって、下記のいずれかに該当するものを日雇労働被保険者という。 ①「1」に居住し、適用事業に雇用される者 ②「1」外の地域に居住し、「1」内にある適用事業に雇用される者 ③「1」外の地域に居住し、厚生労働大臣が指定する「1」外の地域にある適用事業に雇用される者 ④ ①〜③の者のほか、日雇労働被保険者の任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者
適用区域
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【日雇労働被保険者】 被保険者である日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される一定の者)であって、下記のいずれかに該当するものを日雇労働被保険者という。 ①適用区域に居住し、適用事業に雇用される者 ②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 ③適用区域外の地域に居住し、「1」が指定する適用区域外の地域にある適用事業に雇用される者 ④ ①〜③の者のほか、日雇労働被保険者の任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者
厚生労働大臣
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【日雇労働被保険者】 被保険者である日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される一定の者)であって、下記のいずれかに該当するものを日雇労働被保険者という。 ①適用区域に居住し、適用事業に雇用される者 ②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 ③適用区域外の地域に居住し、厚生労働大臣が指定する適用区域外の地域にある適用事業に雇用される者 ④ ①〜③の者のほか、日雇労働被保険者の「1」の申請をし、「2」の認可を受けた者
任意加入, 公共職業安定所長
15
【日雇労働被保険者】 被保険者である日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される一定の者)であって、下記のいずれかに該当するものを日雇労働被保険者という。 ①適用区域に居住し、適用事業に雇用される者 ②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 ③適用区域外の地域に居住し、厚生労働大臣が指定する適用区域外の地域にある適用事業に雇用される者 ④ ①〜③の者のほか、日雇労働被保険者の任意加入の申請をし、公共職業安定所長の「許可 / 認可」を受けた者
認可
16
【日雇労働被保険者】 被保険者である日雇労働者(日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される一定の者)であって、下記のいずれかに該当するものを日雇労働被保険者という。 ①適用区域(※)に居住し、適用事業に雇用される者 ②適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者 ③適用区域外の地域に居住し、厚生労働大臣が指定する適用区域外の地域にある適用事業に雇用される者 ④ ①〜③の者のほか、日雇労働被保険者の任意加入の申請をし、公共職業安定所長の認可を受けた者 ※「1」までの交通が便利である区域のこと。
公共職業安定所
17
【日雇労働被保険者】 [被保険者資格の継続] 日雇労働者は、 ・前「1」ヶ月の各月において「2」日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合 ・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合 は、原則として日雇労働者として扱われなくなり、所定の要件を満たしている限り、一般被保険者、短期雇用特例被保険者、または高年齢被保険者となる。
2, 18
18
【日雇労働被保険者】 [被保険者資格の継続] 日雇労働者は、 ・前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合 ・同一の事業主の適用事業に継続して「1」日以上雇用された場合 は、原則として日雇労働者として扱われなくなり、所定の要件を満たしている限り、一般被保険者、短期雇用特例被保険者、または高年齢被保険者となる。
31
19
【日雇労働被保険者】 [被保険者資格の継続] 日雇労働者は、 ・前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合 ・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合 は、原則として日雇労働者として扱われなくなり、所定の要件を満たしている限り、一般被保険者、短期雇用特例被保険者、または高年齢被保険者となる。 ただし、日雇労働被保険者である日雇労働者が、「日雇労働被保険者資格継続認可申請書」に「日雇労働被保険者手帳」を添えて、当該事業所の「1」を経由して提出し、「2」の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
事業主, 公共職業安定所長
20
【日雇労働被保険者】 [被保険者資格の継続] 日雇労働者は、 ・前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合 ・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合 は、原則として日雇労働者として扱われなくなり、所定の要件を満たしている限り、一般被保険者、短期雇用特例被保険者、または高年齢被保険者となる。 ただし、日雇労働被保険者である日雇労働者が、「日雇労働被保険者資格継続認可申請書」に「日雇労働被保険者手帳」を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出し、公共職業安定所長の「1」を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
認可
21
【日雇労働被保険者】 [被保険者資格の継続] 日雇労働者は、 ・前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合 ・同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合 は、原則として日雇労働者として扱われなくなり、所定の要件を満たしている限り、一般被保険者、短期雇用特例被保険者、または高年齢被保険者となる。 ただし、日雇労働被保険者である日雇労働者が、「日雇労働被保険者資格継続認可申請書」に「日雇労働被保険者手帳」を添えて、当該事業所の「1」を経由して(※)提出し、公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。 ※やむを得ない理由があるときは、「1」を経由しないで提出することができる。
事業主
22
【適用除外】 ①1週間の所定労働時間が「1」時間未満である者 (特例高年齢被保険者、及び日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く) には、雇用保険法は適用しない。
20
23
【適用除外】 ②同一の事業主の適用事業に継続して「1」日以上雇用されることが見込まれない者 (前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者、及び日雇労働者であって日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く) には、雇用保険法は適用しない。
31
24
【適用除外】 ③「1」に雇用される者であって、下記のいずれかに該当「する / しない」者 1:4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 2:1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者 には、雇用保険法は適用しない。
季節的, する
25
【適用除外】 ④いわゆる昼間「1」 には、雇用保険法は適用しない。
学生
26
【適用除外】 ④いわゆる昼間学生 には、雇用保険法は適用しない。 ※下記の者を除く。 1:卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者。 2:「1」中の者 3:定時制の課程に在学する者
休学
27
【適用除外】 ④いわゆる昼間学生 には、雇用保険法は適用しない。 ※下記の者を除く。 1:卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっている者。 2:休学中の者 3:「1」の課程に在学する者
定時制
28
【適用除外】 ⑤「1」であって、漁船に乗り組むため雇用される者 (「2」年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を「含む / 除く」) には、雇用保険法は適用しない。
船員, 1, 除く
29
【適用除外】 ⑥「1」、「2」、市町村、その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、一定のもの。 には、雇用保険法は適用しない。
国, 都道府県
30
【適用除外】 ⑥国、「1」、「2」、その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、一定のもの。 には、雇用保険法は適用しない。
都道府県, 市町村
31
【適用除外】 ⑥国、都道府県、市町村、その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、「 給付」、及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、一定のもの。 には、雇用保険法は適用しない。
求職者給付
32
【適用除外】 ⑥国、都道府県、市町村、その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、及び「 給付」の内容を超えると認められる者であって、一定のもの。 には、雇用保険法は適用しない。
就職促進給付
33
【適用除外】 ⑥国、都道府県、市町村、その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、一定のもの(※)。 ※国または「1」の事業に雇用される者 には、雇用保険法は適用しない。
行政執行法人
34
【適用除外】 ⑥国、都道府県、市町村、その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、一定のもの(※)。 ※都道府県等の事業に雇用される者であって、当該都道府県の長が法を適用しないことについて、「1」に申請し、その承認を受けたもの。 には、雇用保険法は適用しない。
厚生労働大臣
35
【適用除外】 ⑥国、都道府県、市町村、その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付、及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、一定のもの(※)。 ※市町村等の事業に雇用される者であって、当該市町村の長が法を適用しないことについて、「1」に申請し、「2」の定める基準によって、その承認を受けたもの。 には、雇用保険法は適用しない。
都道府県労働局長, 厚生労働大臣
36
【被保険者の範囲:役員等】 個人事業主、法人の代表取締役、合名会社や合資会社の代表社員は、被保険者と「なる / ならない」。
ならない
37
【被保険者の範囲:役員等】 個人事業主、法人の代表取締役、合名会社や合資会社の代表社員は、被保険者とならない。 株式会社の取締役、合名会社や合資会社の社員は、同時に会社の部長や支店長等の従業員としての身分を有し、報酬支払等の面からみて「1」的性格の強い者であって、「2」があると認められるものに限り、被保険者となる。
労働者, 雇用関係
38
【被保険者の範囲:家事使用人】 家事使用人は、被保険者と「なる / ならない」。
ならない
39
【被保険者の範囲:家事使用人】 家事使用人は、被保険者とならないが、適用事業に雇用されて主として「1」以外の労働に従事することを本務とする者は、家事に使用されることがあっても、被保険者となる。
家事
40
【被保険者の範囲:パートタイム労働者等】 パートタイム労働者や登録型派遣労働者については、1週間の所定労働時間が「1」時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して「2」日以上雇用されることが見込まれる場合は、被保険者となる。
20, 31
41
【被保険者の範囲:2以上の事業主に雇用される者】 同時に2以上の雇用関係がある労働者は、特例高年齢被保険者に該当する場合を除き、その者が「生計を「1」するに必要な主たる「2」を受ける1の雇用関係」についてのみ被保険者となる。
維持, 賃金
42
【被保険者の範囲:国外就労者】 海外に出張する場合はもちろんのこと、海外に「1」する(海外にある他の事業の事業主に雇用されることとなる)場合であっても、「1」元事業主との雇用関係が継続している限り、被保険者となる。
出向
43
【被保険者の範囲:国外就労者】 海外の「1」で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず、被保険者と「なる / ならない」。
現地, ならない
44
【被保険者の範囲:在日外国人】 日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍のいかんを問わず、原則として被保険者と「なる / ならない」。
なる
45
【被保険者の範囲:在日外国人】 日本国に「1」する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍のいかんを問わず(※)、原則として被保険者となる。 ※無国籍を「含む / 除く」
在住, 含む
46
【被保険者の範囲:長期欠勤者】 労働者が長期欠勤している場合であっても、「1」が継続する限り、賃金の支払いを受けていると否とを問わず、被保険者となる。
雇用関係
47
例えば、被保険者であって、6ヶ月の期間を定めて季節的に雇用され、1週間の所定労働時間が30時間の者は、「 被保険者」となる。
短期雇用特例被保険者