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管理委託契約書・標準管理規約・その他関連知識

問題数86


No.1

1不動産登記法1 区分建物の登記の申請に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、正しいものはどれか。 1.区分建物の表題部所有者の持分についての変更は、表題部所有者が、当該区分建物について所有権の保存の登記をすることなく、その変更の登記を申請することができる。 2.区分建物の敷地権の更正の登記は、所有権の登記名義人について相続があったときは、相続人は、相続による所有権移転の登記をした後でなければ、その登記の申請をすることができない。 3.区分建物の所有者と当該区分建物の表題部所有者とが異なる場合に行う当該表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者以外の者は、申請することができない。 4.区分建物の表題部所有者の氏名又は住所の変更の登記は、表題部所有者について一般承継があったときは、その一般承継人は、その登記の申請をすることができる。
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No.2

2不動産登記法2 区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。 1.所有権の登記がある区分建物が、これと接続する所有権の登記がある区分建物と合体して一個の建物となった場合には、当該各区分建物の所有権の登記名義人は、合体前の区分建物について表題部の変更の登記を申請しなければならない。 2.表題登記がある区分建物の部分であって区分建物に該当する建物を、登記記録上別の区分建物とする建物の区分の登記は、当該建物部分の所有権を新たに取得した者が、申請することができる。 3.抵当権の登録がある区分建物の附属建物を、当該区分建物から分割して登記記録上別の一個の建物とする建物の分割の登記は、当該区分建物の抵当権の登記名義人が、申請することができる。 4.表題登記がある区分建物を、これと接続する表題登記がある他の区分建物に合併して登記記録上一個の建物とする区分建物の合併の登記は、各区分建物の表題部所有者が相互に異なるときは、することができない。
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No.3

3不動産登記法3 区分建物の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。 1.共用部分である旨の登記がある区分建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該区分建物の所有権を取得した者は、当該区分建物の表題部所有者の変更の登記の申請をしなければならない。 2.敷地権の登記のある区分建物について、敷地権の種類について変更があったときにする表題部の変更の登記の申請は、当該区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。 3.区分建物が表題登記のある区分建物でない建物に接続して新築された場合には、当該区分建物の所有者がする表題登記の申請は、表題登記のある建物についての表題部の変更の登記の申請と併せてしなければならない。 4.区分建物を新築して所有者となった法人が、建物の表題登記の申請をする前に合併により消滅した時は、当該法人の承継法人は、承継法人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記の申請をしなければならない。
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No.4

4不動産登記法4 区分建物の専有部分を規約による共有部分に変更した場合における、共用部分である旨の登記手続きに関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。 1.共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする区分建物の、所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。 2.共用部分である旨の登記は、当該共用部分である旨の登記をする区分建物に所有権の登記以外の権利に関する登記があるときでも、当該権利に関する登記に係る登記名義人の承諾を得ることなく申請することができる。 3.共用部分である旨の登記申請に際しては、当該区分建物について、表題部所有者の登記又は権利に関する登記の抹消についても申請しなければならない。 4.共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該区分建物の所有者は、当該規約の廃止の日から1か月以内に、当該区分建物の表題登記を申請しなければならない。
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No.5

5不動産登記法5 敷地権付き区分建物の登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。 1.敷地権付き区分建物の敷地権が地上権である場合に、敷地権である旨の登記をした土地には、当該土地の所有権を目的とする抵当権の設定の登記をすることができない。 2.敷地権付き区分建物には、建物のみを目的とする不動産の先取特権に係る権利に関する登記をすることができない。 3.敷地権付き区分建物の所有権の登記名義人の相続人は、区分建物と敷地権とをそれぞれ別の相続人とする相続を原因とする所有権の移転登記をすることができる。 4.規約敷地を新たに追加し、敷地権である旨の登記がなされた場合には、当該規約敷地に既に区分建物に登記されている抵当権と同一の債権を担保する敷地権のみを目的とする抵当権設定の登記をすることができる。
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No.6

6不動産登記法6 区分建物の敷地権の登記に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。 1.地上権の敷地権が登記された土地については、当該土地の所有権を対象とする抵当権を設定してその登記を申請することはできない。 2.敷地権の登記された土地の一部が分筆により区分建物が所在しない土地となった場合、当該土地については、敷地権の一部抹消の為区分建物の表題部の変更登記を申請しなければならない。 3.敷地権付き区分建物について相続を原因とする所有権の移転の登記をする場合、同時に、敷地権の移転の登記をしなければならない。 4.規約により建物の敷地とされた所有権の敷地権が登記された土地につき、当該規約が廃止されて、敷地権の一部抹消の為区分建物の表題部の変更登記が申請された場合、登記官は、当該土地の登記記録に敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録しなければならない。
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No.7

7不動産登記法7 敷地権付き区分建物に関する登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。 1.敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をする前に登記された抵当権設定の登記は、登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下同じ。)が当該敷地権となった土地についてされた抵当権設定の登記の目的等と同一であっても、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有しない。 2.敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をした後に登記された所有権についての仮登記であって、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたものは、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。 3.敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前に登記原因が生じた質権又は抵当権に係る権利に関する登記は、当該建物のみを目的としてすることができる。 4.敷地権付き区分建物の敷地について、敷地権である旨の登記をした土地には、当該土地が敷地権の目的となった後に登記原因が生じた敷地権についての仮登記をすることができる。
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No.8

8不動産登記法8・区分所有法 区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合には、専有部分と敷地利用権の分離処分禁止の原則は適用されない。 イ敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。 ウ土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合には、規約に別段の定めがない限り、敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる。 エ区分所有法の敷地には、区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。 1.一つ 2.二つ 3.三つ 4.四つ
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No.9

9借地借家法1 Aが所有する甲マンションの201号室をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法(生成3年法律第90号9の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、AB間の契約は定期建物賃貸借ではないものとする。 1.AB間の契約で賃貸期間を2年と定め、A又はBが、相手方に対し、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしなかったときは、従前と同一の賃貸期間とする契約として更新される。 2.AB間の契約で賃貸期間を10か月と定めたときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申し入れをすることができる。 3.AB間の契約で賃貸期間を60年と定めても、賃貸期間は50年とされる。 4.AB間の契約で賃貸期間を定めなかったときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aの解約の申し入れにより、解約の申し入れの日から3か月を経過した日に、契約は終了する。
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No.10

10借地借家法2・民法 Aが所有する甲マンションの102号室を賃貸期間2年と定めて居住用としてBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1.AB間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、Aが、Bに対し、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、期間の定めのない賃貸借契約として更新される。 2.AB間の契約が、定期建物賃貸借である場合、AがBに対し、期間満了の1年前から6か月前までの間に期間満了により契約が終了する旨の通知をしなかったときでも、Bは期間満了による契約の終了をAに主張できる。 3.AB間の契約が、定期建物賃貸借でない場合、特約がない限り、Bは、Aに対し、契約期間内に解約の申し入れをすることはできない。 4.AB間の契約が、定期建物賃貸借である場合、特約がなくとも、Aがその親族の介護をするため甲マンションの102号室を使用する必要が生じて、Bに対し、解約の申し入れをしたときは、当該定期賃貸借契約は、解約の申し入れの日から1か月を経過することによって終了する。
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No.11

11借地借家法3・民法・区分所有法 甲マンションにおいて、区分所有者Aが所有する101号室をBに賃貸している場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。ただし、甲マンションの規約においては、専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとされている他には、別段の定めはないものとする。 アAは賃貸業を営む事業者で、101号室には居住せずに、Bに同室を居住用として賃貸して賃料収入を得る営業行為を行っていたとしても、Aの行為は、甲マンションの用途違反には該当しない。 イ甲マンションの管理組合で建替え決議がなされたため、AB間の賃貸借契約が期間満了するに際して、AがBに対して更新を拒絶した場合、Bは建替え決議遵守義務があるので、借地借家法による正当事由の有無を判断することなくABの賃貸借は終了する。 ウAB間の賃貸借契約に基づいて、管理費等の支払義務はBにある旨を、予めAから甲マンションの管理組合に届け出てBの銀行口座から自動的に引き落とされていた場合であっても、甲マンションの管理組合は、Aに対して滞納されている管理費等の請求をすることができる。 エ甲マンション管理組合の集会を開催する場合、会議の目的たる事項についてBが利害関係を有しない場合であっても、Bのために、甲マンションの管理組合は、甲マンションの見やすい場所に、その集会の招集通知を掲示しなければならない。 1.一つ 2.二つ 3.三つ 4.四つ
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No.12

12借地借家法4・民法 Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。 1.AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更新がないこととする旨を定めようとするときには、公正証書によって契約をしなければ、その旨の定めは無効となる。 2.Aが、Cに対し、101号室を書面によらずに贈与することとして、その所有者をCに移転し、登記した時は、AはCに対する贈与を解除できない。 3.Bは、Aの書面による承諾を得ていなくても、口頭による承諾を得ている場合には、Dに対し、101号室を転貸することができる。 4.Eが、Aに対し、Bの賃料債務を保証する場合には、書面又はその内容を記録した電磁的記録によってしなければ保証契約は効力を生じない。
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No.13

13借地借家法5・民法 甲マンション302号室を所有しているAが各種の契約をする場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。 1.Aが、Bとの間で、302号室をBに贈与する旨の贈与契約を成立させるためには、書面によって契約をする必要がある。 2.Aが、Cとの間で、302号室を無償でCに貸す旨の使用貸借契約を成立させるためには、302号室の引渡しをする必要はない。 3.Aが、Dとの間で、302号室を賃料月額10万円でDに賃貸する旨の賃貸借契約を成立させるためには、302号室の引渡しをする必要はない。 4.Aが、Eとの間で、302号室を賃料月額10万円でEに賃貸する旨の定期建物賃貸借の契約を成立させるためには、書面によって契約をする必要がある。
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No.14

14標準管理委託契約書1 甲管理組合と乙マンション管理業者との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、適切なものはどれか。 1.甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用させるものとし、乙は、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。 2.乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為の中止を求めることができる。 3.乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管し、当該帳簿等を、甲の事業年度終了後、遅滞なく、甲に引き渡さなければならない。 4.甲の組合員Aから当該Aが所有する専有部分の売却の依頼を受けた宅地建物取引業者Bが、その媒介業者のために、管理規約との提供を求めてきた。この場合、当該管理規約等が電磁的記録により作成されているときは、乙は、甲に代わって、電磁的方法により、Bに提供しなければならない。
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No.15

15標準管理委託契約書2 甲管理組合と乙マンションの管理業者との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「標準管理委託契約書及び標準管理委託契約書コメント」によれば、適切でないものはどれか。 1.乙は、管理事務のうち建物・設備等管理業務の全部を、別紙1に従って第三者に再委託(再委託された者がさらに委託を行う場合以降も含む。)した場合においては、再委託した管理事務の適切な処理について、甲に対して、責任を負う。 2.甲は、甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与した時は、その月の月末までに、乙に通知しなければならない。 3.乙が実施する理事会支援業務については、基幹事務以外の事務管理業務に含まれている。 4.管理委託契約の更新について甲又は乙から申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が調う見込みがない時は、甲及び乙は、従前の契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
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No.16

16標準管理委託契約書3 甲管理組合と乙マンション管理業者との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「標準管理委託契約書及び標準管理委託契約書コメント」によてば、適切でないものはいくつあるか。 ア甲又は乙は、それぞれ相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申し入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。 イ乙が反社会的勢力に自己の名義を利用させ管理委託契約を締結するものではないことを確約し、乙がその確約に反し契約をしたことが判明した時は、、甲は何らの催告を要せずして、当該契約を解除することができる。 ウ乙は管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、組合員の共同の利益に反する行為の中止を求めることができる。 エ乙が行う管理事務の内容は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務及び建物・設備等管理業務となっているが、それぞれの業務について、管理事務の全部又は一部を、別紙1に従って第三者に再委託(再委託された者がさらに委託を行う場合以降も含む。)することができる。 1.一つ 2.二つ 3.三つ 4.四つ
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No.17

17標準管理規約1 区分所有者が専有部分の修繕等を行おうとする場合における次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。 1.共用部分又は他の専有部分に影響を与える恐れがない専有部分の修繕等を行おうとする場合には、理事長の承認を受けなくても実施することができる。 2.専有部分の間取りを変更しようとする場合には、理事長への承認の申請書に、設計図、仕様書及び工程表を添付する必要がある。 3.主要構造部にエアコンを直接取り付けようとする場合には、あらかじめ、理事長にその旨を届け出ることにより、実施することができる。 4.専有部分の床をフローリング仕様に変更しようとして理事長への承認の申請をする場合、承認の判断に際して調査等により特別な費用が掛かるときは、申請者に負担させることが適当である。
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No.18

18標準管理規約2 区分所有者の一人が、その専有部分及びこれに附属する部分につき修繕等をする場合の手続きに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。 1.専有部分の床のフローリング工事の申請があった場合、理事長が承認又は不承認の決定を行うにあたっては、構造、工事の仕様、材料等により共用部分や他の専用部分への影響が異なるので、専門的知識を有する者への確認が必要である。 2.理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分や他の専有部分に影響を生じたときには、管理組合の責任と負担により必要な措置を講じなければならない。 3.理事長の承認を要しない修繕等であっても、工事業者の立入りや工事の騒音等工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を届け出なければならない。 4.専有部分の内装工事とあわせて防犯上の観点から玄関扉を交換する工事の申請があった場合において、管理組合が計画修繕として同等の工事を速やかに実施できないときには、申請者はあらかじめ理事長の書面による承認を受けることにより、当該工事を自己の責任と負担において実施することができる。
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No.19

19標準管理規約3 マンションの修繕や改良工事に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。 1.区分所有者は、専有部分の排水管(枝管)の取替え工事を行おうとするときに、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出して書面による承認を得た場合には、承認の範囲内で、専有部分の修繕等に係る共用部分の工事を行うことができる。 2.台風により窓ガラスが割れたため専有部分に雨が吹き込んでいる場合であっても、当該専用部分の区分所有者は、事前に理事長に申請して書面による承認を受けた上で、窓ガラスの張替え工事を実施する必要がある。 3.専用部分に設置されている窓ガラスは、当該専有部分の区分所有者が専用使用権を有しているため、経年劣化した窓ガラスの交換工事は、当該区分所有者の負担において行うことになり、管理組合の負担において行うことはない。 4.区分所有者が、断熱性向上のために窓枠と窓ガラスの交換工事を行う場合、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受ければ、工事を実施することができ、その費用については、管理組合に対して請求することができる。
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No.20

20標準管理規約4 甲マンションの302号室の区分所有者Aが、断熱性の向上のために窓ガラスの改良を行いたい旨の工事申請書を管理組合の理事長に提出した。この場合の理事長の各々の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。 1.理事長は、2か月後に管理組合で実施することが決定している計画修繕工事に申請内容の工事が含まれているので、申請を不承認とする旨を、理事会決議を経て、Aに回答した。 2.理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がないため申請を受け付けるとともに、申請書の添付書類として施工予定業者からの仕様書及び見積書を提出するようAに回答した。 3.理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がなく、かつ、当該工事の実施にあたっては、Aの責任と負担において実施することが条件であることから、理事長の判断により申請を承認する旨Aに回答し、次回の理事会でその承認の報告をすることとした。 4.理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定はないが、申請内容が既設のサッシへの内窓の増設であり、専有部分内の工事であって共用部分や他の専有部分に影響を与える恐れはないことから、申請の必要がない旨Aに回答した。
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No.21

標準管理規約5
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No.22

標準管理規約6
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No.23

標準管理規約7
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No.24

標準管理規約8
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No.25

標準管理規約9
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No.26

標準管理規約10
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No.27

標準管理規約11
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No.28

標準管理規約12
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No.29

標準管理規約13
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No.30

標準管理規約14
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No.31

標準管理規約15
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No.32

標準管理規約16
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No.33

標準管理規約17
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No.34

標準管理規約18
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No.35

標準管理規約19
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No.36

標準管理規約20
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No.37

標準管理規約21
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No.38

標準管理規約22
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No.39

標準管理規約23
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No.40

標準管理規約24
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No.41

標準管理規約25
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No.42

標準管理規約26
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No.43

標準管理規約27
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No.44

標準管理規約28
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No.45

標準管理規約29
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No.46

標準管理規約30
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No.47

標準管理規約31
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No.48

標準管理規約32
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No.49

標準管理規約33
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No.50

標準管理規約34
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No.51

標準管理規約35
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No.52

標準管理規約36
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No.53

標準管理規約37
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No.54

標準管理規約38
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No.55

標準管理規約39
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No.56

標準管理規約40
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No.57

標準管理規約41
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No.58

標準管理規約42
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No.59

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No.60

標準管理規約44
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No.61

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No.64

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No.65

標準管理規約49
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No.66

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No.67

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