暗記メーカー

お問い合わせ
ログイン

民法基礎練習問題第11回~第15回関連

問題数44


No.1

人を殺すことを条件として金銭を贈与する旨の契約のように不法なことをすること条件としたとしても、その法律行為(贈与契約)は無効である。

No.2

妾関係を維持するために、不動産を贈与する旨の契約契約は無効となる。

No.3

自己が死んだ後、妾関係の維持ではなく、妾の生活を保持するためであり、かつ自己の配偶者や子の生活を脅かす恐れがないとしても、愛人へ‪の贈与契約は無効となる。

No.4

4ホステスが客の接掛売代金を担保するために店と締結する保証契約は、公序良俗に反するとはいえず、常に有効と判断される。

No.5

雇用契約の就業規則において男女で定年年齢に差を設けており、その理由が専ら女子であるということだけを理由とする場合には、当該規定は無効なものとして判断されている。

No.6

A男は、 B女と不倫関係にあったが、B女は関係を解消したいと考えていたものの、Aは不倫関係を維持するためにBに 300万円を贈与した。しかし、その後、AとBの関係は破綻したため、AはBにこのような贈与契約が公序良俗に違反するとして無効であると主張して、300万円を不当利得に基づき返還請求した。このような請求は認められる。

No.7

Aは、Bを殺害する目的でナイフをCから購入するために契約を締結した。このような契約も公序良俗に反するために、常に無効となる。

No.8

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能カを有しなかったとき、表意者はその法律行為を取り消すことができる。

No.9

成年被後見人は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、成年後見人の同意を得ても単独で法律行為をすることはできない。

No.10

A(65 歳)は軽度の認知症に確患しており、症状が出る日と出ない日があるが、このようなAが行なった法律行為は、常に意思無能力者の行為として扱われる。

No.11

補助人は、被補助人が行う法律行為のうち補助人の同意が必要な行為について同意権を有し、この同意を得ないで被補助人が単独で行なった場合には、当該法律行為を取り消すことができる。

No.12

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者が、後見開始の審判を受けるにあたっては、本人の意思を尊重するために、本人の同意が必要とされている。

No.13

制限行為能力者が行為能力者のふりをする「許術」とは、判例によれば、積極的な許術のみならず、黙秘であっても他の行動とあいまって相手方を誤信させ、 または誤信を強める消極的誤信行為を含むが、単なる黙秘はこれに当たらないと解されている。

No.14

表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、相手方が表意者の真意を具体的に知らなくても、その意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効である。

No.15

AはBとの間でA所有の不動産の売買契約を締結した。その際に、Aは、Bから本件不動産の相場が300万円であると告げられ、それにもかかわらず400万円で買い取るとのBの申出を了承した。しかし、その後、本件土地の相場は、1000万円であることを知り、本件売買契約がBの詐欺行為によることをAは認識し、Bとの間の売買契約を取り消した。この場合、取り消すと、取消時から将来に向かって当該売買契約の効カは無効となる。

No.16

錯誤を理由とする意思表示の取消しの可否について、錯誤の重要性は、表意者自身を基準として判断される。

No.17

AのBに対する意思表示が錯誤を理由として取り消された場合、Aは、その取消し前に利害関係を有するに至った善意無過失のCに、その取消しを対抗することができない。

No.18

AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合、AはBがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除いて,錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。

No.19

錯誤による意思表示は、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合において、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、取り消すことができない。

No.20

協議離婚に伴う財産分与契約において、分与者は、自己に譲渡所得税が課されることを知らず、課税されないとの理解を当然の前提とし、かつ、その旨を黙示的に表示していた場合であっても、財産分与契約について錯誤による無効を主張することはできない。

No.21

相手方の詐欺により法津行為の要素に錯誤が生じ、その錯誤により意思表示をした場合であっても、表意者は、錯誤による意思表示の取消しを主張することができる。

No.22

他にも連帯保証人となる者がいるとの債務者の説明を信じて連帯保証人となった者は、特にその旨が表示され連帯保証契約の内容とされていたとしても、連帯保証契約について錯誤による取消しを主張することができない。

No.23

無効の主張は、いつまでも主張することができるのに対し、取消権の行使は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、または行為の時から 10年間を経過したとき、時効によって消滅する。

No.24

Aの代理人Bが顕名行為を行っていない場合には、Bが第三者Cとの間での契約は、 BC間で常に生じることになる。

No.25

未成年者Aの法定代理人Bの代理権は、法律により付与されるが、その権限の範囲は別途裁判所により決定される必要がある。

No.26

Aが代理人としてBを選任し、Bが代理権を取得するためには、AとBの間で委任契約が締結されることが必要であり、これ以外の理由によって代理権が生じることはない。

No.27

代理人は、代理権授与行為により代理権の範囲が定められていなかった場合には、保存行為のみを行うことができる。

No.28

AからA所有の不動産の売買について交渉権限を与えられたBは、買主が見つからない場合であっても、Aの事前の許諾がある場合を除き、B自らがその不動産の買主になることはできない。

No.29

Aの代理人はBが、Aを代理して、Aを債務者とする金銭消費貸借契約をCと締結し、またその債務を担保するためにA自身の不動産に抵当権を設定する契約を締結した。Bは実際には、この金銭を自己の債務の弁済に、 充当する意図していた。このようなBの行為は利益相反行為に該当するため、無権代理とみなされる。

No.30

代理人が代理権を濫用した場合には、その行為の効果は、相手方が代理人の目的について悪意または有過失の場合にのみ、無効となり、それ以外の場合には、有効なものとして扱われる。

No.31

時効制度は、権利の上に眠る者は保護に値しないという考え方によって、一元的に正当化される。

No.32

時効期間を計算する際には、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない。

No.33

Aは、2020年6月1日、Bに対して 1000 万円を利息年6%、弁済期を1年後の約定で貸し付けた。AB 間の契約においては、Bの時効利益の放棄を禁止する旨の特約が付されていた。2026年6月1日の終了により、Bの債務の消滅時効が完成した。2026年10月1日に、Bは時効の援用をした。これに対し、Aは上記特約を主張した。Bの時効の援用は認められない。

No.34

主たる債務者がその債務について時効が完成した場合には、その保証人も主たる債務の消滅時効を援用することができる。

No.35

A銀行は、2020 年6月1日、B株式会社に対して 1000万円を利息年6%、 弁済期を1年後の約定で貸し付けた。当該契約においてBの時効利益の放棄を禁止する旨の特約が付されていた。2026年6月1日の終了により、Bの債務の消滅時効が完成した。2026年10月1日に、Bは時効の援用をした。これに対し、Aは上記特約を主張した。Bの時効の援用は認められない。

No.36

金銭債権の債権者は、債務者が無資力のときは、他の債権者が当該債務者に対して有する債権について、その消滅時効を援用することができる。

No.37

時効の法律構成についての実体法説の考え方の根拠として、時効の完成後に援用を要求する民法145条が挙げられる。

No.38

抵当不動産の第三取得者は、その抵当権の被担保債権の消減時効を援用することができる。

No.39

AはBに対して金銭債権を有し、当該債権には1番抵当権が設定されている。CもBに対して金銭債権を有し、2番抵当権が設定されている。Aの債権は消滅時効が完成している場合、CはBの時効援用権を行使することができる。

No.40

A銀行は、2020年6月1日、B株式会社に対して 1000万円を利息年6%、 弁済期を1年後の約定で貸し付けた。CはBの債務の保証人であった。Bは全く弁済しないまま、2026年6月1日の終了により、Bの債務の消滅時効が完成した。2026年10月1日に、BはAに「利息を免除してくれれば、借りた1000万円を分割して支払う」という手紙を送った。この場合、Cは主債務の消滅時効を援用できる。

No.41

Aは、親Bの遺品の整理をした際、Cが7年前にBに差し入れた100万円の借用証書を発見した。そこでAがCに対してその支払いを求めたところ、Cは、消滅時効が完成していることを知らずに「利息を免除してくれるならば、近いうちに支払う」と約束し、Aもこれを了承した。しかし、その後に、Cは時効を完成していることを認識して、消滅時効を援用した。Cは、消滅時効の完成を知らずに債務承認したのであるから、時効の援用が認められる。

No.42

Aは友人Bに、 2021年1月10日、200万円を無利息で1年後に一括で返済するということで貸し付けた(以下、「甲債権」という)。時効の完成猶予や更新がなければ、甲債権の時効は2027 年1月 10日に完成する。Aは、2026年3月10日に、Bに甲債権の履行を求める訴えを提起した。訴訟はその後3年間続いた。2027 年1月10日を過ぎた段階で、甲債権の時効は完成する。

No.43

Aは友人Bに、2021年1月10日、200万円を無利息で1年後に一括で返済するということで貸し付けた(以下、「甲債権」という)。時効の完成猶予や更新がなければ、甲債権の時効は2027年1月 10日に完成する。Aは、2026年3月10日に、Bに甲債権の履行を求める訴えを提起した。しかし、その後、2027年3月1に日にAは訴えを取り下げた。この場合、甲債権の時効は、2027 年1月10日に完成する。

No.44

Aは友人Bに、2021年1月10日、200万円を無利息で1年後に一括で返済するということで貸し付けた(以下、「甲債権」という)。時効の完成猶予や更新がなければ、甲債権の時効は2027 年1月10日に完成する。Aは、2027 年1月1日に、甲債権の履行をBに催告した。Bが応じないため、Aは、2027年5月 1日に再び甲債権の履行をBに催告した。現在は、2027年10月20 日である。甲債権の時効は完成している。

About

よくある質問

運営会社

Copyright @2021 ke-ta