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行政法(行政事件訴訟法)

問題数21


No.1

行政事件訴訟法の種類

No.2

抗告訴訟の種類

No.3

都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は行政処分に該当する。○か×か。

No.4

都市計画法に基づく開発許可のうち、市街化調整区域内にある土地を開発区域とするものの取消しが求められた場合において、当該許可に係る開発工事が完了し、検査済証の交付がされた後でも、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。○か×か。(P380-11)

No.5

取消訴訟において、処分又は裁決を取り消す判決は第三者にも効力を有する。○か×か。(P390-9)

No.6

民衆訴訟とは国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で(A)資格、(B)資格で提起するものをいう。(P362-1民衆訴訟)

No.7

行政事件訴訟法において、裁判所が必要と認める時は、処分の理由を明らかにする資料を提出させる制度が、平成16年の法改正で導入された。これを(A)の特則という。(P390-11)

No.8

申請を認める処分を取り消す判決は、原告および被告以外の第三者に対しても効果を有する。○か×か。(P394-4)

No.9

(A)型義務付け訴訟は「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。(P360-4変形)

No.10

民衆訴訟は、住民訴訟や選挙の効力に関する訴訟のように、法律で定められたものに限られる。○か×か。(P364-3)

No.11

地方財政の適正を確保するために地方自治法242条の2が規定する住民訴訟は、行政事件訴訟法2条の規定する基本的な訴訟類型のうちの民衆訴訟の一例である。このような原告の権利利益の保護を目的としない訴訟は、一般に客観訴訟と呼ばれるが、こうした訴訟は、法律が特別に認めている場合に限って提起できることとなる。○か×か。(P364-4)

No.12

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政事件訴訟法の定める執行停止、仮の義務付けおよび仮の差し止めのほか、民事保全法に規定する仮処分をすることができる。○か×か。(P400-14)

No.13

取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消を求めることができないが、この制限規定は、無効等確認訴訟には準用されていない。○か×か。(P352-2無効等確認訴訟)

No.14

仮の義務付けまたは仮の差止めは、処分の執行停止と同様の機能を有するので、内閣総理大臣の異議の制度が準用されている。○か×か。(P360-6)

No.15

行政庁が取消訴訟を提起できる処分・採決を書面でするとき、処分の相手方に対して教示すること。

No.16

原告適格がない場合、裁判所は訴えを(A)する判決をする。(P372-3)

No.17

無効等確認訴訟は、処分が無効であることを前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができる場合にも、提起することができる。○か×か。(P356-10)

No.18

取消訴訟において、審査請求の前置が要件とされている場合において、無効等確認訴訟は審査請求に対する裁決を経ずにこれを提起することができる。○か×か。(P354-6)

No.19

無効等確認の訴えについては、取消訴訟における執行停止の規定が準用されている○か×か。(第1回到達確認模試18-オ)

No.20

行政事件訴訟法において、裁判所が職権でできることは。(第1回全日本行政書士公開模試18)

No.21

取消訴訟の判決の効力は

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