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企業法
  • いうえおあ

  • 問題数 30 • 1/4/2024

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    問題一覧

  • 1

    株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする

  • 2

    法人は発起人となることができない

    ×

  • 3

    発起人が作成する定款は、公証人の承認を受けなければ、その効力を生じない。

  • 4

    定款には、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を記載し、または記録しなければならない。

  • 5

    発起人は、発起設立の手続において,発行可能株式給数を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに,その全員の同意によって,当該定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

  • 6

    設立する株式会社が公開会社である場合には、設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。

  • 7

    発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する定めを設けようとする場合には、定款に当該設立時発行株式の数に関する定めがあるときを除き,発起人の全員の同意が必要である。

  • 8

    発起人は,株式会社の成立後は、錯誤、詐欺、又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

  • 9

    発起設立と募集設立のいずれの場合においても,発起人は,設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。

  • 10

    募集設立の方法で会社を設立するにあたって,設立時募集株式の引受人は,その全額の払込みをしなければならず、その払込みをしないときは,当然に失権する。

  • 11

    設立時取締役は、発起人の中から選任しなければならない。

    ×

  • 12

    発起設立の場合における設立時取締役の選任は、定款に設立時取締役として定められた者がある場合を除き、発起人の議決権の過半数をもって決定する。なお、設立される株式会社は,種類株式発行会社ではないものとする。

  • 13

    創立総会で設立の廃止を決する場合には、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式が議決権制限株式であっても,議決権を行使することができる。

  • 14

    募集設立の場合における設立時取締役の選任は、創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって,出席した当該設立時株主の議決権の過半数を要件とする創立総会の決議によって行われなければならない。

    ×

  • 15

    株式会社の創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数によって行う。

  • 16

    設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日が定められている場合には、当該期日において,出資の履行をした設立時募集株式の株主となる。

    ×

  • 17

    現物出資については,裁判所の選任する検査役の調査が必要であるが、現物出資の目的が不動産であるときは、不動産鑑定士の鑑定評価を受けるだけで、検査役の調査を省路することができる。

    ×

  • 18

    募集設立において,設立時募集株式の引受人は、その引き受けた設立時募集株式につき、金銭以外の財産を出資することができる。

    ×

  • 19

    最高裁判所の判例によれば,発起人が株式会社の成立後に特定の財産を譲り受けることを約する契約を締結した場合、定款に法定の事項の記載がなければ、当該契約は無効であるが、成立後の当該株式会社は当該契約を追認することができる。

  • 20

    株式会社の負担する定款の認証の手数料は、定数に記載し、又は記録しなければ,その効力を生じない。

    ×

  • 21

    現物出資をした発起人は、裁判所が選任した検査役による調査を受けた場合であっても、株式会社の成立の時における当該現物出等に係る財産の価額が、定款に記載された価報に著しく不足するときは,その職務を怠らなかったことを証明した場合を除き、その不足額を支払う義務を負う。

    ×

  • 22

    設立時取締役の任務懈怠に基づく会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意がなければ免除することができない。

  • 23

    発起人,設立時取締役又は設立時監査役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

  • 24

    株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い,株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

  • 25

    株式会社が不成立となったときは、設立時発行株式の引受人の募集の広告その他当該募集に関する書面に自己の氏名及び会社の設立に賛助する旨の記載をした者は,定款に発起人として署名した者と同一の責任を負う。

  • 26

    発起設立と募集設立のいずれの場合においても、払込みの取扱いをした銀行等は、発起人から請求を受けたときは,払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を交付しなければならない。

    ×

  • 27

    発起人は,自己が引き受けた設立時発行株式の出資に係る金銭の払込みを仮装した場合、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額を支払う義務を負う。

  • 28

    株式会社の設立に関しては,設立の取消しの訴えは認められていない。

  • 29

    設立する株式会社の債権者は、株式会社の成立の日から2年以内に、株式会社の設立の無効の訴えを提起することができる。

    ×

  • 30

    株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。