問題一覧
1
セツルメント運動は、要保護者の戸別訪問活動を中心に展開され、貧困からの脱出に向けて、勤勉と節制を重視する道徳主義を理念とした。
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2
バーネットが創設したトインビーホールはイギリスにおけるセツルメント活動の拠点となった。
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3
コイトが創設したネイバーフッド・ギルド(近隣ギルド)は、アメリカにおける最初のセツルメントであった。
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4
ジェーン・アダムズが創設したハル・ハウスは、アメリカにおけるセツルメント活動に大きな影響を及ぼした。
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5
アドボカシーとは、サービス利用者の主体的な生活を実現するために、その意思や権利を代弁することである。
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6
アドボカシーとは、サービス提供機関が利用者に訴えられた場合に、サービス提供機関の権利を代弁することである。
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7
アドボカシーとは、自らの意思を示すことが困難なサービス利用者の権利を、その家族や友人の判断に基づいて擁護することである。
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8
アドボカシーとは、サービス利用者の主張と、利害の対立する相手方の主張とを中立的な立場で調整することである。
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9
アドボカシーの行使にあたっては、利用者の権利が侵害された状態が調整や交渉によっても解決しない場合は、福祉施設・行政機関などとも対立する。
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10
セルフアドボカシーとは、クライエントが自らの権利を主張していく活動である。
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11
利用者に判断能力の低下が疑われる場合は、専門職が主導して支援の在り方を決めなければならない。
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12
利用者が自己決定できるように、専門的知識や情報を提供するなど、決定の過程を支援しなければならない
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13
バンク・ミケルセンは、ノーマライゼーションの原理を8つに分けて整理した。
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14
ニィリエは、ノーマライゼーションの原理を8つに分けて整理した。
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15
ソーシャルワークの7つの理念について答えよ。
当事者主権, 尊厳の保持, 権利擁護, 自立支援, エンパワメント, ノーマライゼーション, ソーシャルインクルージョン
16
社会福祉士は相談業務を行う上で、クライエントの主治医の指示を受けなければならない。
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17
社会福祉士及び介護保険福祉士法によると、社会福祉士は相談援助の業務を独占的に行う。
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18
虐待に関する相談は、社会福祉士が独占している業務である。
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19
社会福祉士及び介護福祉士法によると、社会福祉士は心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析することを業とする。
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20
社会福祉士の名称は、国家資格の合格をもって使用することができる。
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21
社会福祉士及び介護福祉士法によると、社会福祉士は、誠実義務として、個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるように、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。
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22
社会福祉士の「信用失墜行為の禁止」は2007年の法律改正によって加えられた。
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23
社会福祉士の「秘密保持義務」は社会福祉士の業務を離れた後においても適用される。
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24
社会福祉士及び介護福祉士法によると、社会福祉士は、秘密保持義務としてその業務に関して知り得た人の秘密はいかなる理由があっても開示してはならない。
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25
社会福祉士及び介護福祉士法によると、社会福祉士は相談援助に関する知識と技能の向上に努めなければならない。
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26
社会福祉士は資格更新のため、7年ごとに所定の講習を受講しなければならない。
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27
社会福祉士でない者が社会福祉士の名称を使用した場合には罰則が定められている。
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28
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)では、「ソーシャルワークの定義」(2000年)と比べて、人間関係における問題解決を図ることが加えられた。
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29
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)では、「ソーシャルワークの定義」(2000年)と比べて、定義は、各国及び各地域で展開することが容認された。
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30
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)では、「ソーシャルワークの定義」(2000年)と比べて、中核をなす原理として、社会の不変性の尊重が容認された。
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31
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)では、「ソーシャルワークの定義」(2000年)と比べて、ソーシャルワークの中核をなすものとして、集団的責任が加えられた。
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32
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)によると、ソーシャルワークの本質として人間関係における問題解決を図ることが新たに加わり、政策目標であることが明示された。
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33
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)によると、ソーシャルワークの発展は西欧諸国を基準に展開する。
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34
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)では、本定義は、各国及び世界の各地域を問わず、同一であることが奨励されている。
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35
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)では、経済成長が社会開発の前提条件になるとされている。
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36
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)では、ソーシャルワーク専門職の中核となる任務として「人々のエバリュエーション」があげられている。
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37
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)によると、ソーシャルワークの原則は、人間の内在的価値と尊厳の尊重、危害を加えないこと、多様性の尊重、人権と社会正義の支持であるとされている。
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38
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)では、ソーシャルワークの原則において、マイノリティへの「多様性の尊重」と「危害を加えない」ことは、対立せずに実現可能である。
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39
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)によると、ソーシャルワークの基盤となる知は、単一の学問分野に依拠する。
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40
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)によると、ソーシャルワークの実践にはセラピーやカウンセリングを含めない。
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41
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(2014年)によると、ソーシャルワークは、できる限り、「人々のために」ではなく、「人々とともに」働くという考え方をとる。
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42
「ソーシャルワークの定義」(旧定義)について、以下の(1)〜(7)に当てはまる言葉を埋めよ。 ソーシャルワーク専門職は、(1)(ウェルビーイング)の増進を目指して、社会の変革を進め(2)における問題解決を図り、人々の(3)と(4)を促していく。 ソーシャルワークは、人間の行動と(5)に関する理論を利用して、人々がその環境と相互に影響し合う接点に介入する。 (6)と(7)の原理はソーシャルワークの拠り所とする基盤である。
人間の福利, 人間関係, エンパワメント, 解放, 社会システム, 人権, 社会正義
43
「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」(新定義)について、以下の(1)〜(9)に当てはまる言葉を埋めよ。 ソーシャルワークは、(1)と(2)、社会的結束、及び人々のエンパワメントと解放を促進する、(3)に基づいた専門職であり学問である。 (4)、人権、(5)、及び(6)尊重の諸原理は、ソーシャルワークの中核をなす。 ソーシャルワークの理論、(7)、人文学及び(8)の知を基盤として、ソーシャルワークは生活課題に取り組み(9)を高めるよう、人々やさまざまな構造に働きかける。 この定義は、各国及び世界の各地域で展開してもよい。
社会変革, 社会開発, 実践, 社会正義, 集団的責任, 多様性, 社会科学, 地域・民族固有, ウェルビーイング