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現代社会3
  • 中条莉菜

  • 問題数 42 • 11/13/2024

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    問題一覧

  • 1

    国民の権利や統治の仕組みなどを定めた国の基本法で国民の権利自由を守るために、国家権力を制限することを目的とする物

    憲法

  • 2

    憲法に基づいて政治を行おうとする考え方

    立憲主義

  • 3

    大日本帝国憲法はいつ発布されて施行されたか

    1889年 発布, 1890年 施行

  • 4

    天皇は国の元首として統治権をそうらんする てににぎってすべてをおさめること

    天皇主権

  • 5

    人々の権利や自由は天皇が恩恵として与えた物

    臣民の権利

  • 6

    アメリカ イギリス 中国が提示し、日本が受諾した無条件降伏の宣言

    ポツダム宣言

  • 7

    民主主義の確立を徹底するために戦後の日本を占領 統治した機関

    連合国軍総司令部

  • 8

    政府による明治法改正要網をなんという

    松本案

  • 9

    日本国憲法の基本原理

    国民主権, 基本的人権の尊重, 平和主義

  • 10

    国民主権では国会は何と示されているか

    国権の最高機関

  • 11

    平和主義はどんな内容

    戦争の放棄, 戦力の不保持, 交戦権の否認

  • 12

    憲法第一条でしるされている 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴という制度をなんという

    象徴天皇制

  • 13

    国民主権第一条で明記されていること

    議会制民主主義

  • 14

    高度に政治的な立法 行政行為は、司法審査の対象外とするもの

    統治行為論

  • 15

    自衛隊の最高指揮権は、軍人ではない内閣総理大臣が持つことをカタカナでなんという

    シビリアン・コントロール

  • 16

    自衛隊の最高指揮官は、軍人ではない内閣総理大臣が持つことを漢字でなんという

    文民統制

  • 17

    一方が他方の自由や権利を侵害しないように、人権をときに制限し、調整をはかるげんり

    公共の福祉

  • 18

    国民の義務を3ついえ

    教育を受けさせる義務, 勤学の義務, 納税の義務

  • 19

    憲法第14条に記されている、 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。

    法の下の平等

  • 20

    第24条にしるされている 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等 の権利を有することを基本として、相互の協力により、 維持されなければならない。 【2項】 配者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並び に婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法 律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定され出なければならない

    両生の本質的平等

  • 21

    第44条の 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

    参政権の平等

  • 22

    後に同和対策事業となった差別問題は

    部落差別

  • 23

    障害者差別に特化した法律は

    障害者基本法

  • 24

    女性差別に特化した法律は

    男女雇用機会均等法

  • 25

    アイヌ民族差別に特化した法律は

    アイヌ施策推進法

  • 26

    強制連行などで日本に連れてきてこられ在留したり日本で生まれ育った韓国・朝鮮系の人々に対する差別

    在日韓国・朝鮮人差別

  • 27

    他者による干渉や介入を排除するために、政府が個人の領域に立ち入らないよう要求する権利の総称

    自由権

  • 28

    心の中のものの見え方の自由や、それらを外部に表現したり、同じ考えの人が集会・結社したりする自由を保障する権利

    精神の自由

  • 29

    精神の自由4条のうち第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

    思想及び良心の自由

  • 30

    精神の自由4条のうちの 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

    信教の自由

  • 31

    政府が特定の宗教と結びついてはならないとする原則

    政教分離の原則

  • 32

    精神の自由4条のうちの 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由

    表現の自由

  • 33

    人々がある目的のために一定の場所に集合したり、団体を結成したりすることを認める自由

    集会・結社の自由

  • 34

    表現活動を事前に審査 禁止することの禁止

    検閲

  • 35

    精神の自由4条の 学問の自由は、これを保障する。

    学問の自由

  • 36

    生命・身体の活動を不当に圧迫されない権利

    身体の自由

  • 37

    犯罪と刑罰は、あらかじめ法律で定めなければならないという原則

    罪刑法定主義

  • 38

    逮捕や検索 押収は、現行犯の場合を除いては、裁判官が発行する令状がなければ行えない原則

    令状主義

  • 39

    自己の刑事責任に関わる不利益な供述を強要されない権利

    黙秘権

  • 40

    経済活動を保証する権利

    経済活動の自由

  • 41

    何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

    何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

  • 42

    財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

    財産権の保障