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財務諸表論 補遺
  • かよ

  • 問題数 50 • 9/10/2024

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  • 1

    財務諸表は、企業が、その利害関係者の意思決定に役立つように、企業の経済活動を財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況という形で利害関係者に明らかにする表であり、主として貸借対照表、損益計算書およびキャッシュ・フロー計算書からなる。

  • 2

    財政状態はある一定時点における企業の資産、負債および資本の関係であり、損益計算書で表示される。

  • 3

    経営成績はある会計期間における収益と費用および両者の差額としての当期純利益(または当期利益)ないし当期純損失(または当期損失)をいう。

  • 4

    資産または負債を流動項目と固定項目とに分類する基準には、営業循環基準、1年基準等がある。営業循環基準と1年基準の適用順序については、まず1年基準が適用され、次に営業循環基準が適用される。

  • 5

    企業会計原則は、資産および負債の項目の配列は、原則として、流動性配列法によるものとすると規定している。資産または負債の項目を流動性配列法により配列するのは、財務諸表の利用者に企業の健全性を明示するためである。

  • 6

    ある銀行に対する預金とその銀行から借入金がある場合に、それらの受取利息と支払利息は相殺し、相殺後の残高は損益計算書上、受取利息の金額が支払利息の金額を超える場合には営業外収益に、支払利息の金額が受取利息の金額を超える場合には営業外費用に記載する

  • 7

    損益計算書には、収益および費用を発生源泉にしたがい区分して、その源泉別に収益と費用を対応表示しながら、段階的に損益を表示する。企業会計原則は、「損益計算書には、営業損益計算、経常損益計算及び純損益計算の区分を設けなければならない」と規定している。

  • 8

    貸借対照表は基本的には、誘導法に従って作成される。ただし、期末に一部の勘定項目について実地棚卸を行い帳簿残高を修正する、という棚卸法の手法を部分的に取り入れている。

  • 9

    期間損益計算の方法には、財産法と損益法という2つの方法がある。財産法は損益計算書で、損益法は貸借対照表て行われる期間損益計算の方法であり、複式簿記を前提とする限り、両者の方法で計算された期間損益は一致する。

  • 10

    キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲は、現金および現金同等物である。定期預金は現金に含まれるが、市場性のある株式は現金同等物に含まれない。

  • 11

    会計公準は、企業会計が成立する基礎的前提である。

  • 12

    実体の公準は、形式的意味で会計が行われる場である会計単位が設定されるという前提であり、継続企業の公準とも呼ばれる。

  • 13

    会計期間の公準は、経済主体は解散せず無限に活動を継続すると仮定し、時間の流れを人為的に一定期間だけ区切って期間ごとに会計を行うという前提であり、会計の取り扱うべき対象範囲を空間的に限定する。

  • 14

    貨幣評価の公準は、経済主体の経済活動を測定する単位として貨幣単位を選択するという前提であり、会計の取り扱うべき対象範囲の属性を限定する。

  • 15

    連結財務諸表を作成するための会計単位は会社という法的な実体であり、個別財務諸表を作成するための会計単位は企業集団となる。

  • 16

    1年を会計期間とする財務諸表は年度財務諸表であり、中間会計期間を会計期間とする財務諸表は四半期財務諸表である。

  • 17

    貨幣評価の公準は、貨幣単位の選択を通して、会計の測定すべき属性が経済活動の属性のうち経済価値であることを指示する。

  • 18

    現行の制度会計では、貨幣資産は収入額または将来の収入額を基礎に測定される。

  • 19

    販売活動および一般管理活動のために短期間に消費される資産は、売却を予定しない資産であるので、棚卸資産に含まれない。

  • 20

    棚卸資産の取得原価は、購入の場合、購入代価に付随費用を加算して算定される。ここにいう購入代価とは、送状価額から仕入値引高、仕入割戻高等を控除した金額である。

  • 21

    棚卸資産の費用配分とは、期首繰越品原価と当期受入品原価との合計額を、当期払出品原価(当期の費用)と期末繰越品原価(次期以降の費用)とに2分する手続をいう。

  • 22

    棚卸減耗数量は継続記録法と棚卸計算法の双方において、当期払出品数量に自動的に算入される。

  • 23

    先入先出法とは、最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法である。

  • 24

    先入先出法と平均原価法は、棚卸資産の財の流れを無視して、単価の流れを仮定して単価を配分するので、棚卸資産が同種の多数の個別財からなる場合には、これらの方法は利益操作に利用される恐れがある。

  • 25

    棚卸資産の収益性が当初の予想よりも低下した場合には必ず、回収可能な額まで帳簿価額を切り下げる。

  • 26

    棚卸資産に投資された資金は通常、販売によって回収されるので、評価時点の資金の回収額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い金額によって示される。

  • 27

    我が国の会計基準では、取得原価基準の本質は、名目上の取得原価を繰り越そうとする考え方と理解されている。

  • 28

    棚卸減耗損のうち、原価性のあるものについては、製造原価、売上原価の内訳科目または販売費として表示される。

  • 29

    減損処理は、一定の条件下で回収可能性を反映するように、帳簿価額を増 額または減額する会計処理である。

  • 30

    減損の手続としては、まず、他の資産または資産グループのキャッシュ・フ ローからおおむね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位を決定する。

  • 31

    減損損失の認識の判定に将来キャッシュ・フローの現在価値が用いられるのに対して、減損損失の測定における使用価値の算定には割引前のキャッ シュ・フローが用いられる。

  • 32

    減損の認識が必要な資産または資産グループについては、帳簿価額を正味売却価額まで減額し、当該減少額を当期の損失として処理する。

  • 33

    減損処理の実施後に回収可能価額が回復したとしても減損損失の戻入れは 行わない。減損損失の戻入れを行わない理由としては、減損の存在が相当程度確実な場合に限って減損損失を認識および測定していること、また、減損損失の戻入れは事務的負担を増大させる恐れがあることなどがある。

  • 34

    無形固定資産とは、具体的な形態を持たないが、他の企業との競争におい て優位性をもたらし、長期にわたって利用されるものをいう。

  • 35

    法律上の権利は取得時には、他の資産と同様に、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上する。

  • 36

    法律上の権利は、土地と同じように、貸借対照表には取得原価で計上される。

  • 37

    のれんには自己創設のれんと買入のれんがあり、双方ののれんが資産計上できる。

  • 38

    買入のれんは、企業を購入するために支出した金額とその企業の識別可能 な純資産(資産マイナス負債)の公正な評価額との差額をもって資産に計上す る。

  • 39

    のれんは、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法その他合理的 な方法によって規則的に償却する。のれんは規則的に償却するので、減損処理の対象にはならない。

  • 40

    研究開発費のうち一定の要件を満たすものについては資産に計上し、その他の研究開発費は発生時に費用として処理しなければならない。

  • 41

    将来の期間に影響する特定の費用とは、既に対価の支払いが完了しまたは 支払義務が確定し、「これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。

  • 42

    将来の期間に影響する特定の費用が貸借対照表上繰延資産として計上できる根拠は、繰延資産には換金性があるからである。

  • 43

    株式交付費のうち、企業規模の拡大のためにする資金調達等の財務活動に係る株式交付費だけが繰延資産に計上できる。

  • 44

    有価証券は、約定日から受渡日までの期間が市場の規則または慣行に従った通常の期間である場合、約定日基準により、その発生と消滅を認識する。 ただし、その発生と消滅の認識は、修正受渡日基準によることもできる。

  • 45

    売買目的有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とする。評価差額は原 則として、洗替処理に基づき当期の損益として処理する。ただし、切放処理によることも認められている。

  • 46

    満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、評価差額 は当期の損益として処理する。ただし、債券を債券金額より低い価額または 高い価額で取得した場合において,取得差額の性格が金利の調整(クーポン レートと取得時の市場利子率との調整)と認められるときには、償却原価法に基づいて算定した価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

  • 47

    子会社株式および関連会社株式は時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は純資産直入法によって処理する[基準10号17]。

  • 48

    その他有価証券は時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は原則として、全部純資産直入法によって処理する。ただし、継続適用を条件として、保守主義の観点から、部分純資産直入法を適用することもできる。

  • 49

    満期保有日的の債券、子会社株式および関連会社株式、ならびにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて、時価が著しく下 落したときは、回復する見込みがない場合だけ、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。