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所得税法①

第1編

問題数34


No.1

所得税とは●●の●●に対する租税のことである。

No.2

所得税は1799年にイギリスで採用されて以来、徐々に各国に普及し、今日では多くの国において●●●●の中心を占めている。

No.3

所得税が重要な地位を占めるようになった理由の一つは、●●●●の要請に最もよく適合していることである。

No.4

所得税は、基礎控除等の人的諸控除および●●税率と結びつくことによって、『●●●に即した●●な税負担の●●』を可能にする

No.5

所得税は、もともと●●な●●の困難な租税である。したがって、所得の把握体制の整備と強化を図ることは、今後の重要な課題である。

No.6

税負担は国民の間に●●●に即して公平に配分されなければならず、各種租税法律関係において国民は平等に取り扱わなければならないという原則を『●●●●主義』または『●●●●主義』という。

No.7

租税公平主義(または租税平等主義)は、憲法14条1項(法の下の平等)の命ずるところであるが、内容的には、『●●●に即した課税』と租税の『●●』ないし『●●性』を要請するものである。

No.8

担税力とは、各人の『●●●●●●●』のことであるが、担税力の基準としては●●・●●および●●の3つをあげることができる。

No.9

●●は、担税力の尺度として最も劣っており、課税対象の選択の仕方によっては、●●●となりやすい。これに対し、●●および●●は、担税力の尺度としてより優れており、●●●●●●の配分並びに●●●●●の要請によりよく適合している。

No.10

特に●●は、担税力の尺度として最も優れており、●●●率の適用が可能であるのみでなく、基礎控除その他の人的諸控除や「負の所得税」の制度を通じて●●●●●●の保障を図ることが可能であるから、所得税は●●●●●や●●●●の充実の要請に最もよく合致するといえる。

No.11

所得税が全て正確に把握されるわけではなく、財産および消費も担税力の尺度であることに変わりはないから、実際の制度においては、●●●を中心としながら、●●税および●●税を適度に組み合わせ(タックス・ミックス)、●●●●のとれた税制を構築することが、担税力に則した税負担の配分のために好ましい。

No.12

【所得税法の規定の柱】…税負担公平のために、、、 ①所得の総合生  所得を●●種類に分類・全て●●して課税。  担税力の大きさを把握して課税する。

No.13

【所得税法の規定の柱】 ②超過累進税率の適用  所得に応じた負担。●●●●●機能も果たす。

No.14

所得税法は、所得をその源泉ないし性質によって●●種類に分類している。これは、所得はその性質や発生の態様によって●●●が異なるという前提に立ち、それぞれの●●●の相違に応じた計算方法・課税方法を定めたものである。

No.15

長期譲渡所得は、その2分の1のみが課税の対象となる。このような違いは、近年における●●●●の発展と●●の多様化に伴い、その収益の所得分類については、●●論上・●●論上の問題が少なくない。

No.16

税率を算出するために、課税標準に対して適用される比率を●●(tax rate)という。

No.17

金額ないし価額を基準とする場合には、●●税率(flat rate)と●●税率(progressive rate)の別がある。

No.18

比例税率(flat rate)とは、●●●●の大きさに関係なくその一定割合である税率。 例:地価税、固定資産税、消費税等

No.19

累進税率とは、課税標準の金額ないし価額の●●に応じて●●して定められる税率である。 例:所得税、相続税等

No.20

納税義務者の●●●を直接の基準としない租税については、通常●●税率がもちいられ、納税義務者の●●●を直接の基準として課される租税については、通常、●●税率が用いられる。

No.21

累進税率は、課税標準が大きくになるに従って、その全体に単純に高率を適用する●●●●税率と、課税標準を多数の段階に区分し、上の段に進むに従って逓次に高率を適用する●●●●税率とがある。

No.22

超過累進税率は、●●●に応じた税負担の配分の要請に最もよく適合するため、多くの国々において所得税・相続税等について用いられている。

No.23

所得税法は、総所得金額・退職所得金額および山林所得金額から雑損控除等の各種の控除を行うべきと定めており(所法72条以下)、これらの控除を一括して●●●●という。

No.24

基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除および扶養控除は、一括して●●●●と呼ばれる。これは、本人およびその家族の●●●●の●●を維持するのに必要な部分は●●●をもたない、という理由に基づいてある。憲法25条の●●●の保障の租税法における現れである。

No.25

所得税の課税物件は●●の●●であるから、所得とは何かを検討しておく必要がある。真の意味における所得(real income)は、●●●●●によって得られる効果と●●●●から得られる満足を意味するが、定量化は困難であるため、金銭的価値で表さざるを得ない。

No.26

所得(満足度)を金銭的価値で表現する場合、その構成の仕方について2つの累計がある。1つは●●●●●概念(支出型)で、もう1つが●●●●●概念(発生型)である。

No.27

消費型所得概念とは、各人の収入のうち効用ないし満足の源泉である●●や●●●●の購入に充てられる部分のみを所得と観念し、●●に向けられる部分を所得の範囲から除外するという考え方である。

No.28

各国の租税制度において一般的に採用される所得概念は、●●●所得概念である。これは、各人が●●等の形で新たに取得する●●●価値、すなわち●●●●●を所得と観念する考え方である。

No.29

取得型所得概念において、所得の範囲をどのように構成するかについては2つの考え方があり、1つは●●●所得概念で、経済的利得のうち、利子・配当・地代・利潤・給与等の●●的・●●的に生ずる利得のみを所得として観念し、●●的・●●的利得を所得の範囲から除外すること考え方である。 ※キャピタルゲインのような利得を除外。 ※戦後に主に採用されていた。

No.30

取得型所得概念のうち、2つ目は●●●所得概念であり、人の●●●を増加させる経済的利得は全て所得を構成することになり、したがって、●●的・●●的利得のみでなく、●●的・●●的・●●的利得も所得に含まれることになる。

No.31

取得型所得概念のうち、今日では、3つの理由から●●●所得概念が一般的な支持を受けている。  第1に、一時的•●●●・恩恵的利得であっても、利得者の●●●を増加させるものである限り、課税の対象とすることが、●●●●の要請に合致する。  第2に、すべての利得を課税の対象とし、●●●●の適用のもとに置くことが、所得税の●●●機能を高める所以である。  第3に、所得の範囲を広く構成することによって、所得税制度の持つ●●●●機能が増大する。

No.32

所得税法は、利子所得ないし一時所得に含まれない所得を全て雑所得として課税の対象とする旨を定めている。これは、すべての●●を課税の対象とする趣旨を示すものである。アメリカでは、今日、源泉のいかん、形式のいかん、●●●の有無に関わらず、人の●●●を増加させる利得はすべて所得を構成すると解されているが、わが国の所得税法の解釈としても同じ考え方が妥当する。

No.33

第1に、所得は●●●●●●から生じたものであるかを問わず課税の対象となると解すべきであり、 第2に、●●の形をとった利得のみでなく、現物給付・債務免除益・為替差益等の●●●●●も課税の対象となると解すべきである。 第3に、●●な利得のみではなく、●●な利得も課税の対象となると解すべきである。

No.34

人の担税力を増加させる利得であっても、●●●●●●(所有資産の価値の増加益)および●●●●(自己の財産の利用及び自家労働から得られる経済的利得)は、どこの国でも原則として課税の対象から除外される。 これは、それらが本質的に所得でないからではなく、それらを●●し●●することが困難であるからである。

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