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行政法

問題数34


No.1

【行政裁量】行政裁量に関する準を定めた場合において、その準に違反した行政処分がなされたときは、当然に当該行政行為は違法となるというのが判例である。

No.2

【行政裁量】法の適用に関する行政裁量を「効果裁量」といい。行政行為をするかどうか、するとしてどのようなものとするかという点に関する行政裁量を「要件裁量」という。

No.3

【行政裁量】裁量権収縮論は、規制行政に関して行政権を発動するかどうかの判断は行政庁の裁量判断にゆだねられるべきものであり、行政行為の発動の時期については、いかなる場合であっても行政庁に自由な選択の余地があるとする理論である。

No.4

【行政裁量権】行政事件訴訟法は、行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲を超えまたは裁量権の濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができると定めている。

No.5

【実効性確保の手段】執行間は、将来に向かって養務の履行を確保することを目的とする義務履行確保手段であるから、その違反に対して執行罰が定められている義務の履行を怠っている場合は、義務の履行があるまで反復して執行罰としての過料を課すことができる

No.6

【実効性確保の手段】直接強制は、その性質上、義務を命ずることによっては目的を達することのできない緊急の状態で用いられる強制手段であるから、たとえば、有効な旅券を持たない外国人が不法に入国している場合には、法令上の根拠を必要とせずにその外国人を国外に強制的に退去させることができる。

No.7

【実効性確保の手段】行政上の強制徴収は、公法上の金銭債権の円滑かつ迅速な徴収のために設けられている手段であり、民事上の強制執行の特例として認められているものにすぎないから、農業共済組合が組合員に対して有する共済掛金等の債権のように、法律によって行政上の強制徴収の手段が認められている金銭債権についても、行政上の強制徴収の手段ではなく、民事上の強制執行の手段によってその実現を図ることができるとするのが判例である。

No.8

【実効性確保の手段】即時強制は、行政上の必要に基づき直接に私人の身体や財産に実力を加えて行政目的を達する手段であるが、この場合,行政上の義務の賦課行為を介在させず行われる。

No.9

【行政手続法】行政庁は、申請がその事務所に到達したとしても、それが受理されるまでは審査を開始する義務を負わない。

No.10

【行政手続法】意見公募手続等が必要な、「命令等」には条例は含まれる?

No.11

【行政手続法】意見公募手続等が必要な、「命令等」には規則は含まれる?

No.12

【行政指導・行政契約】地方公共団体の機関が行う行政指導に行政手続法は適用される?

No.13

【国家賠償法2条】未改修の河川の管理は過渡的安全勢をもって足りる

No.14

【地方公共団体の組織と事務】都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときは、国は是正命令を出すことができる。

No.15

【地方公共団体の組織と事務】都道府県の自治事務について、国が代執行することができる。

No.16

【地方公共団体の組織と事務】自治事務も法定受託事務も国等の関与を受けることがある

No.17

【地方公共団体の自治立法と住民】普通地方公共団体の長は規則を定める権限を有するが、条例による委任が必要である。

No.18

【地方公共団体の自治立法と住民】議会で条例の制定が議決された場合、長は議決について法令に違反すると認めるときは、再議に付することができるが、それ以外の理由では再議に付すことはできない。

No.19

【地方公共団体の自治立法と住民】条例にはその制定・改廃について直接請求の規定があるが、規則にはない。

No.20

【地方公共団体の自治立法と住民】規則には過料の規定を設けることができるが、過料の処分は長ではなく、裁判所によって科される。

No.21

【地方公共団体の自治立法と住民】住民監査請求は1人からできる

No.22

【地方公共団体の自治立法と住民】住民訴訟では、不当性を争えない

No.23

【地方公共団体の組織と事務】地方自治法は、長が再議に付すときはその理由が必要である

No.24

【地方公共団体の組織と事務】地方自治法は、長が再議に付すことのできる場合として、議会の議決に異議があるとき、議会の議決または選挙が違法であるとき、一定の事項の経費を議会が削除しまたは減額する決議をしたときとしている

No.25

【地方公共団体の組織と事務】第一号法定受託事務は、市町村又は特別区が処理する事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るもので、第二号法定受託事務は、都道府県、市町村又は特別区が処理する事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものである。

No.26

【地方公共団体の組織と事務】法定受託事務は、事務の帰属という観点からすると、法定受託事務は地方公共団体の事務であるのに対し.機関委任事務は国の事務であ

No.27

【地方公共団体の組織と事務】関与は、①国から都道府県への関与,②都道府県から市町村への関与、③国から市町村への関与のパターンがある。

No.28

【地方公共団体の組織と事務】地方自治法は、いかなる場合にいかなる関与が許されるかということについて、法令で定めなければならないとしている(地自法245条の2)。これを関与の法定主義という。

No.29

【地方公共団体の組織と事務】関与の法定主義に基づいて、法令で関与に関する定めを置こうとする場合、守らなければならない基本原則を関与の基本原則と言う。

No.30

【地方公共団体の組織と事務】実際に関与を行うためには、いかなる場合にいかなる関与ができるのかということについて規定した法令の根拠が別に必要である。

No.31

【地方公共団体の組織と事務】国地方係争処理委員会と自治紛争処理委員会の争いの最終決定は裁判所によって決まる

No.32

【地方公共団体の自治立法と住民】普通地方公共団体が義務を課しまたは権利を制限する場合には、原則として条例によらなければならい。

No.33

【行政指導・強制契約】公害防止を目的に地方公共団体が事業者と公害防止協定を締結し、法律の定めより厳しい規制を行っている例が見られるが、このような協定に基づき、その違反に対して刑罰を科すことや地方公共団体の職員に強制力を伴う立入検査権を認めることはできない。

No.34

【行政上の法律関係】補助機関が、法律により権限を与えられた行政機関の名において権限を行使することをいう専決は、法律が定めた処分権限を変更することになるため、法律による明文の根拠が必要であると一般に解されている。

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