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財務諸表論
  • みわぽんぬ。(みわぽんぬ。)

  • 問題数 65 • 11/12/2023

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    問題一覧

  • 1

    売買目的有価証券の会計処理方法 売買目的有価証券は①をもって②価額とし、評価差額は当期の③として処理する。

    時価, 貸借対照表, 損益

  • 2

    売買目的有価証券が時価で評価される論拠 売買目的有価証券は、①の変動により②を得ることを目的として保有されているので、このような有価証券については、③にとっての有用な情報は有価証券の④時点での時価にあると考えられるからである。

    時価, 利益, 投資者, 期末

  • 3

    売買目的有価証券の評価差額の会計処理 評価差額は原則として、①処理に基づき当期の損益として処理する。ただし、②処理によることも認められている。

    洗替, 切放

  • 4

    売買目的有価証券の評価差額を当期の損益として処理する理由 売買目的有価証券は、売却することについて①の②がなく、時価の変動にあたる評価差額は企業にとっての③の④であるからである。

    事業遂行上等, 制約, 財務活動, 成果

  • 5

    満期保有目的の債権の会計処理方法 満期保有目的の債権は、①までの間の金利変動による②を認める必要がないので、③をもって貸借対照表価額とする。ただし、債権を債権金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得差額の性格が④と認められるときには、⑤に基づいて算定した価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    満期, 価格変動リスク, 取得原価, 金利の調整, 償却原価法

  • 6

    満期保有目的の債権が取得原価で評価される論拠 時価が算定できるものであっても、満期まで保有することによる①および②の受け取りを目的としており、満期までの間の金利変動による③を認める必要がないからである。

    約定利息, 元本, 価格変動リスク

  • 7

    子会社株式および関連会社株式の会計処理方法およびその論拠 子会社株式と関連会社株式は、①と同じく時価の変動を②とは捉えることはできないので、③をもって貸借対照表価額とする。

    事業投資, 財務活動の成果, 取得原価

  • 8

    その他有価証券の会計処理方法 その他有価証券は①をもって貸借対照表価額とし、評価差額は②、あるいは継続適用を条件として③によって処理する。②は、評価差額の④を純資産の部に計上する方法である。他方、③は、⑤の観点から採用されるものであり、時価が原価取得を上回る銘柄に係る評価差額は⑥の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は⑦として処理する方法である。

    時価, 全部純資産直入法, 部分純資産直入法, 合計額, 保守主義, 純資産, 当期の損失

  • 9

    純資産直入法が採用される論拠は、次のとおりである。 第1に、その他有価証券の時価の変動は投資者にとって有用な投資情報であるが、当該有価証券は①との必要性から直ちに②を行うことには制約を伴う要素があるので、評価差額を直ちに③として処理することは妥当ではない。

    事業遂行上等, 売買・換金, 当期の損益

  • 10

    純資産直入法が採用される根拠は、次のとおりである。 第2に、国際的な動向を見ても、その他有価証券に類するものの評価差額については、①の部に直接計上する方法や②を通じて純資産の部に計上する方法が採用されている。

    純資産, 包括利益

  • 11

    有価証券の減損処理について 満期保有目的の債権、子会社株式及び関連会社株式ならびにその他有価証券のうち、①のない株式等以外のものについて②が著しく下落した時は、③があると認められる場合を除き、④をもって貸借対照表価額とし、評価差額は⑤処理に基づき、⑥として処理しなければならない。 ①のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により⑦が著しく低下した時は、相当の減額をなし、評価額は⑤処理に基づき、⑥として処理しなければならない。

    市場価格, 時価, 回復する見込み, 時価, 切放, 当期の損失, 実質価額

  • 12

    ①法は、宝石骨董品などのように一品ごとに個別性の強い棚卸資産に適用される。ただし、棚卸資産が同種の多数の個別財からなる場合には、①法を適用すると、②に利用される恐れがあるので、適切な方法とはいえない。先入先出法と平均原価法は、③を無視し、④を仮定して単価を配分する方法であるから、同種の多数の個別財からなる棚卸資産に適用すると、②の可能性を排除できる。

    個別, 利益操作, 実際の商品の流れ, 単価の流れ

  • 13

    正味売却価額が採用されている理由 ③の減損処理における回収可能価額とは、①と②のいずれか高い方の金額をいう。その理由は、経営者の合理的な意思決定を回収可能額に反映するためである。また、企業は資産に対する投資の回収について⑤するかあるいは⑥するかという2つの選択肢を持ち、いずれか有利な方を選択するからである。 一方、④の回収可能な額は、棚卸資産に投資された資金が通常販売によって回収されるので、正味売却価額によって示される。これにより、財務諸表利用者に的確な情報を提供できるため、正味売却価額が採用されている。

    正味売却価額, 使用価値, 固定資産, 棚卸資産, 売却, 使用

  • 14

    収益性が低下している時とはどのような場合か、なぜそのような時に収益性が低下したと考えるのか 収益性が低下している時とは、棚卸資産の収益性が①な劣化、②な劣化、市場の需給変化によって当初の予想よりも低下したことにより、③の回収が見込めなくなった場合のことをいう。その理由は、⑥に投下された資金は通常販売によって回収され、評価時点の資金の回収額は④によって示されるため、棚卸資産の期末における④が⑤を下回っている時には、収益性が低下していると考える。

    物理的, 経済的, 投資額, 正味売却価額, 帳簿価額, 棚卸資産

  • 15

    収益性が低下した場合にはどのような会計処理が行われるか 帳簿価額を正味売却価額まで切り下げ、帳簿価額と正味売却価額の差額は①として計上する。

    当期の費用

  • 16

    どのような場合に減損損失を認識するか 減損の兆候がある資産または資産グループについては、資産または資産グループから得られる①の総額が②を下回る場合には、③が相当程度に確実であるとみなし、減損損失を認識する。①を②と比較する理由は、減損損失の存在を相当程度に確実な場合に限り、減損損失を認識することが適当であるからである。

    割引前将来キャッシュ・フロー, 帳簿価額, 減損損失の存在

  • 17

    どのように減損損失を測定するか 減損の認識が必要な資産または資産グループについては、①を②まで減額し、当該減少額を③として処理し、原則として④として表示する。 ここでいう回収可能額は資産または資産グループの⑤と⑥のいずれか高い方の金額をいう。正味売却価額は資産または資産グループの時価から⑦を控除して算定される金額であり、使用価値は資産または資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュフローの現在価値である。

    帳簿価額, 回収可能価額, 当期の損失, 特別損失, 正味売却価額, 使用価値, 処分費用見込額

  • 18

    回収可能価額の算定方法の理由 正味売却価額と使用価値を比較することによって①を算定する理由は、経営者の②を回収可能価額に反映させるためである。企業は、資産あるいは資産グループに対する⑤について売却するかあるいは使用するかという2つの選択肢を持ち、いずれか有利な方を選択する。したがって、売却による回収額である③と使用による回収額である④のいずれか高い方の金額が固定資産の回収可能額となる。

    回収可能価額, 合理的な意思決定, 正味売却価額, 使用価値, 投資の回収

  • 19

    減価償却の意義 正規の減価償却とは、①の原則に基づいて、有形固定資産の取得原価から③を除いた金額(④)をその利用期間にわたって、一定の②に基づいて、規則的に費用として配分する手続きをいう。

    費用配分, 計画, 残存価額, 償却可能価額

  • 20

    正規の減価償却の目的 減価償却の目的は、適正な①を行うことによって、毎期の②を正確に行うとともに、有形固定資産の③を決定することである。

    費用配分, 損益計算, 貸借対照表価額

  • 21

    減価償却の効果 減価償却の効果には、有形固定資産の①と②がある。有形固定資産の①は、有形固定資産に投下された資金が減価償却の手続きを通して③として回収されることをいう。また、減価償却の②とは、減価償却費はその計上にあたって支払いを伴わない費用であるので、通常の場合、減価償却費計上額だけの資金が企業内部に④されることをいう。

    流動化, 自己金融作用, 貨幣性資産, 留保

  • 22

    引当金の意義 引当金とは、将来の費用または損失(収益の控除も含む)の発生に備えて、その①な見積額のうち当期の負担に属する額を費用または損失として計上するために設定された②である。

    合理的, 貸方項目

  • 23

    引当金の設定要件には以下の4つがある。 1つ目は、将来の①の費用または損失に関するものであること 2つ目は、将来の特定の費用または損失の発生が②に起因すること 3つ目は、将来の特定の費用または損失の③が高いこと 4つ目は、将来の特定の費用または損失の金額を④に見積もることができること

    特定, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的

  • 24

    引当金の目的 引当金設定の目的には、損益計算書目的と貸借対照表目的の2つがあり、引当金は資産の控除たる性質を持つ①と、負債たる性質を持つ②に分類される。損益計算書目的は、③を行うことである。また、貸借対照表目的は、評価性引当金は④の貸借対照表価額を正しく表示することであり、負債性引当金は⑤の貸借対照表価額を正しく表示することである。

    評価性引当金, 負債性引当金, 適正な損益計算, 資産, 負債

  • 25

    資産説では、自己株式を取得しただけでは株式は①しておらず、自己株式は他の有価証券と同様に②会社の財産であり、自己株式の取得は資産の取得、自己株式の処分は資産の売却という性格を有するものと捉える考えである。他方、資本控除説では、自己株式の取引は株主との間の③であり、自己株式の取得は④、自己株式の処分は⑤という性格を有すると捉える考えである。企業会計基準第1号では、資本控除説を採用している。

    失効, 換金性のある, 資本取引, 資本の払戻し, 資本の払込み

  • 26

    一取引概念は、自己株式の取得と処分または消却を①として捉える概念である。例えば、処分がありえることに着目すると、自己株式の保有はある株主から他の株主に株式が譲渡される途中で会社が介在している②と捉えられる。 二取引概念は、自己株式の取得と処分または保有をそれぞれ③と捉える概念である。 企業会計基準第1号では、④を採用している。

    一連の取引, 暫定的な状態, 独立の取引, 一取引概念

  • 27

    権利確定日前にはストック・オプション取引はどのように会計処理するのか ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から①サービスは、その取得に応じて費用(②)として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの③または④が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に⑤として計上する。

    取得する, 株式報酬費用, 権利の行使, 失効, 新株予約権

  • 28

    企業は、従業員等に付与したストック・オプションを対価として、これと引き換えに、従業員等から①を提供され、企業に②することとなった労働サービスを消費したからである。

    労働サービス, 帰属

  • 29

    ストック・オプション取引はなぜ費用(株式報酬費用)を認識する必要があるのか 企業は①を前提にすると、ストック・オプションの付与日に企業と従業員等の間にストック・オプションとサービスとの②が成立していると考えられる。この②を前提として、企業は、従業員等から提供されたサービスを③にわたって消費するので、このサービスの消費を「④」として計上する。

    経済的合理性, 等価交換, 対象勤務期間, 株式報酬費用

  • 30

    新株予約権が負債の部に計上できない理由 企業は、権利行使あるいは失効が確定するまで、従業員等に対して条件付きで①で株式を引き渡す②があるので、サービスの消費と対応する金額を対象期間にわたって「③」として計上していく。この新株予約権は、④ではないので、負債の部に計上できない。

    時価未満, 義務, 新株予約権, 返済義務のある負債

  • 31

    「収益認識に関する会計基準」は、金融商品取引、リース取引等を除く、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理と開示に適用される。この基準となる原則は、①の顧客への移転を、財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む②で描写するように、③を行うことである。 基本となる原則に従って収益を認識するために、1顧客との④、2契約における⑤、3⑥、4履行義務への⑦、5⑧による収益の認識というステップを適用する。

    約束した財またはサービス, 対価の額, 収益の認識, 契約の識別, 履行義務の識別, 取引価格の算定, 取引価格の配分, 履行義務の充足

  • 32

    売却目的有価証券の会計処理方法 売買目的有価証券は①をもって②価額とし、③は当期の④として処理する。

    時価, 貸借対照表, 評価差額, 損益

  • 33

    売買目的有価証券が時価で評価される論拠 売買目的有価証券は、①により②を目的として保有されているので、このような有価証券については、③にとっての有用な情報は有価証券の④時点での⑤にあると考えられるからである。

    時価の変動, 利益を得ること, 投資者, 期末, 時価

  • 34

    売買目的有価証券の評価差額の会計処理 評価差額は原則として、①処理に基づき③として処理する。ただし、②処理によることも認められている。

    洗替, 切放, 当期の損益

  • 35

    売買目的有価証券の評価差額を当期の損益として処理する理由 売買目的有価証券は、⑤ことについて①の②がなく、⑥にあたる評価差額は企業にとっての③の④であるからである。

    事業遂行上等, 制約, 財務活動, 成果, 売却する, 時価の変動

  • 36

    満期保有目的の債権の会計処理 満期保有目的の債権は、①までの間の⑥による②を認める必要がないので、③をもって貸借対照表価額とする。ただし、債権を⑦より低い価額または高い価額で取得した場合において、⑧が④と認められるときには、⑤に基づいて算定した価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    満期, 価格変動リスク, 取得原価, 金利の調整, 償却原価法, 金利変動, 債権金額, 取得差額の性格

  • 37

    満期保有目的の債権が取得原価で評価される論拠 ④が算定できるものであっても、⑤まで保有することによる①および②の受け取りを目的としており、満期までの間の金利変動による③を認める必要がないからである。

    約定利息, 元本, 価格変動リスク, 時価, 満期

  • 38

    子会社株式および関連会社株式の会計処理方法およびその論拠 子会社株式と関連会社株式は、①と同じく④を②とは捉えることはできないので、③をもって貸借対照表価額とする。

    事業投資, 財務活動の成果, 取得原価, 時価の変動

  • 39

    その他有価証券の会計処理 その他有価証券は①をもって貸借対照表価額とし、評価差額は②、あるいは⑧を条件として③によって処理する。②は、評価差額の④を⑨の部に計上する方法である。他方、③は、⑤の観点から採用されるものであり、時価が原価取得を上回る銘柄に係る評価差額は⑥の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は⑦として処理する方法である。

    時価, 全部純資産直入法, 部分純資産直入法, 合計額, 保守主義, 純資産, 当期の損失, 継続適用, 純資産

  • 40

    純資産直入法が採用される論拠は、次のとおりである。 第1に、その他有価証券の④は⑤にとって有用な⑥であるが、当該有価証券は①との必要性から直ちに②を行うことには制約を伴う要素があるので、評価差額を直ちに③として処理することは妥当ではない。

    事業遂行上等, 売買・換金, 当期の損益, 時価の変動, 投資者, 投資情報

  • 41

    純資産直入法が採用される根拠は、次のとおりである。 第2に、③を見ても、その他有価証券に類するものの評価差額については、①の部に直接計上する方法や②を通じて純資産の部に計上する方法が採用されている。

    純資産, 包括利益, 国際的な動向

  • 42

    有価証券の減損処理について 満期保有目的の債権、子会社株式及び関連会社株式ならびにその他有価証券のうち、①のない株式等以外のものについて②が著しく下落した時は、③があると認められる場合を除き、④をもって貸借対照表価額とし、評価差額は⑤処理に基づき、⑥として処理しなければならない。 ①のない株式等については、⑧の悪化により⑦が著しく低下した時は、相当の減額をなし、評価額は⑤処理に基づき、⑥として処理しなければならない。

    市場価格, 時価, 回復する見込み, 時価, 切放, 当期の損失, 実質価額, 発行会社の財政状態

  • 43

    ①は、宝石骨董品などのように一品ごとに個別性の強い棚卸資産に適用される。ただし、棚卸資産が⑤の⑥の個別財からなる場合には、①を適用すると、②に利用される恐れがあるので、適切な方法とはいえない。⑦と⑧は、③を無視し、④を仮定して単価を⑨する方法であるから、⑤の⑥の個別財からなる棚卸資産に適用すると、②の可能性を排除できる。

    個別法, 利益操作, 実際の商品の流れ, 単価の流れ, 同種, 多数, 先入先出法, 平均原価法, 配分

  • 44

    ③の減損処理における⑦とは、①と②のいずれか⑧方の金額をいう。その理由は、⑨の⑩を回収可能価額に反映するためである。また、企業は資産に対する投資の回収について⑤するかあるいは⑥するかという2つの選択肢を持ち、いずれか有利な方を選択するからである。 一方、④の回収可能な額は、棚卸資産に⑪された資金が通常⑫によって回収されるので、⑬によって示される。これにより、⑭に的確な情報を提供できるため、正味売却価額が採用されている。

    正味売却価額, 使用価値, 固定資産, 棚卸資産, 売却, 使用, 回収可能価額, 高い, 経営者, 合理的な意思決定, 投資, 販売, 正味売却価額, 財務諸表利用者

  • 45

    引当金の意義 引当金とは、③(収益の控除も含む)の発生に備えて、その①な④のうち当期の負担に属する額を⑤として計上するために設定された②である。

    合理的, 貸方項目, 将来の費用または損失, 見積額, 費用または損失

  • 46

    引当金の設定要件には以下の4つがある。 1つ目は、①に関するものであること 2つ目は、①の発生が②に起因すること 3つ目は、①の③が高いこと 4つ目は、①の金額を④に見積もることができること

    将来の特定の費用または損失, 当期以前の事象, 発生の可能性, 合理的

  • 47

    引当金の目的について、分類に触れながら述べよ 引当金設定の目的には、⑥と⑦の2つがあり、引当金は資産の控除たる性質を持つ①と、負債たる性質を持つ②に分類される。⑥は、③を行うことである。また、⑦は、①は④の貸借対照表価額を正しく表示することであり、②は⑤の貸借対照表価額を正しく表示することである。

    評価性引当金, 負債性引当金, 適正な損益計算, 資産, 負債, 損益計算書目的, 貸借対照表目的

  • 48

    資産説と資本控除説について 資産説では、自己株式を取得しただけでは株式は①しておらず、自己株式は他の有価証券と同様に②会社の財産であり、自己株式の取得は⑥、自己株式の処分は⑦という性格を有するものと捉える考えである。他方、資本控除説では、自己株式の取引は株主との間の③であり、自己株式の取得は④、自己株式の処分は⑤という性格を有すると捉える考えである。企業会計基準第1号では、資本控除説を採用している。

    失効, 換金性のある, 資本取引, 資本の払戻し, 資本の払込み, 資産の取得, 資産の売却

  • 49

    一取引概念は、自己株式の⑤または⑥を①として捉える概念である。例えば、処分がありえることに着目すると、自己株式の保有はある株主から他の株主に株式が譲渡される途中で会社が介在している②と捉えられる。 二取引概念は、自己株式の⑤または⑦をそれぞれ③と捉える概念である。 企業会計基準第1号では、④を採用している。

    一連の取引, 暫定的な状態, 独立の取引, 一取引概念, 取得と処分, 消却, 保有

  • 50

    権利確定日前にはストック・オプション取引はどのように会計処理するのか ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から①サービスは、その取得に応じて費用(②)として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの③または④が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に⑤として計上する。

    取得する, 株式報酬費用, 権利の行使, 失効, 新株予約権

  • 51

    ストック・オプション取引は、なぜ費用を認識する必要があるのか 企業は①を前提にすると、ストック・オプションの付与日に企業と従業員等の間にストック・オプションとサービスとの②が成立していると考えられる。この②を前提として、企業は、従業員等から提供されたサービスを③にわたって消費するので、このサービスの消費を「④」として計上する。

    経済的合理性, 等価交換, 対象勤務期間, 株式報酬費用

  • 52

    新株予約権が負債の部には計上できない理由 企業は、⑤あるいは⑥が確定するまで、従業員等に対して条件付きで①で株式を引き渡す②があるので、サービスの消費と対応する金額を対象期間にわたって「③」として計上していく。この③は、④ではないので、負債の部に計上できない。

    時価未満, 義務, 新株予約権, 返済義務のある負債, 権利行使, 失効

  • 53

    顧客との契約から生じる収益の認識について 「収益認識に関する会計基準」は、金融商品取引、リース取引等を除く、顧客との契約から生じる収益に関する⑨と⑩に適用される。この基準となる原則は、①の顧客への移転を、財またはサービスと交換に企業が⑪を得ると見込む②で描写するように、③を行うことである。 基本となる原則に従って収益を認識するために、1④、2⑤、3⑥、4⑦、5⑧による収益の認識というステップを適用する。

    約束した財またはサービス, 対価の額, 収益の認識, 顧客との契約の識別, 契約における履行義務の識別, 取引価格の算定, 履行義務への取引価格の配分, 履行義務の充足, 会計処理, 開示, 権利

  • 54

    売買目的有価証券は①をもって②価額とし、評価差額は当期の③として処理する。

    時価, 貸借対照表, 損益

  • 55

    売却目的有価証券の会計処理方法 売買目的有価証券は①とし、評価差額は②処理する。

    時価をもって貸借対照表価額, 当期の損益として

  • 56

    売買目的有価証券が時価で評価される論拠 売買目的有価証券は、①により②を目的として⑥されているので、このような有価証券については、③にとっての⑦は有価証券の④時点での⑤にあると考えられるからである。

    時価の変動, 利益を得ること, 投資者, 期末, 時価, 保有, 有用な情報

  • 57

    売買目的有価証券の評価差額の会計処理 評価差額は原則として、①として処理する。ただし、②処理によることも認められている。

    洗替処理に基づき当期の損益, 切放

  • 58

    満期保有目的の債権の会計処理 満期保有目的の債権は、①を認める必要がないので、②をもって貸借対照表価額とする。ただし、債権を⑤より低い価額または高い価額で取得した場合において、⑥が③と認められるときには、④に基づいて算定した価額をもって貸借対照表価額としなければならない。

    満期までの間の金利変動による価格変動リスク, 取得原価, 金利の調整, 償却原価法, 債権金額, 取得差額の性格

  • 59

    満期保有目的の債権が取得原価で評価される論拠 ④が算定できるものであっても、⑤まで保有することによる①および②の受け取りを目的としており、③を認める必要がないからである。

    約定利息, 元本, 満期までの間の金利変動による価格変動リスク, 時価, 満期

  • 60

    自己株式を一括して株主資本から控除する方法が採用される論拠 自己株式を取得しただけでは、①が減少するわけではなく、また、自己株式の取得と処分または消却は②であると考えると、自己株式の③は処分または消却までの④であるため。

    発行済株式総数

  • 61

    対価関係にある他方の財貨またはサービスの価値をどのような評価額で算定するのか 企業の経済的合理性を前提とすれば、相互に対価関係にある財貨やサービスは①で交換されているので、相互に対価関係にある財貨やサービスの間で、いずれかより高い②をもって③な評価額を選択し、対価関係にある他方の財貨またはサービスの価値を算定する。

    等価, 信頼性, 測定可能

  • 62

    ストック・オプションに応じて従業員等から提供される労働サービスは、①をもって測定することができないため、その価値に、付与したストック・オプションのより高い信頼性をもつ②な評価額で算定する。

    信頼性, 公正

  • 63

    権利不行使による失効が生じた場合、当該失効に対応する部分を新株予約権戻入益として特別利益に計上するのはなぜか ストック・オプションが失効した場合でも、これと引き換えに提供されたサービスが既に消費されている以上、過去における①自体は否定されない。しかし、ストック・オプションは自社の株式を②で引き渡す可能性にすぎないから、それが行使されないまま失効すれば、結果として会社は株式を③で引き渡す義務を免れることになる。結果が確定した時点で振り返れば、会社は④で提供されたサービスを消費したと考えることができる。このように、新株予約権が行使されずに消滅した結果、新株予約権を付与したことに伴う⑤の増加が、株主との直接的な取引によらないこととなった場合には、それに利益を計上した上で株主資本に算入する。

    費用の認識, あらかじめ決められた価格, 時価未満, 無償, 純資産

  • 64

    ストック・オプションは企業がサービスや財貨を取得し、その取得に対して、企業の財産でなく、①あるいは②を与えるものであり、対価としての自社株式オプションの付与あるいは自社株式の交付をするという点からストック・オプションを付与した場合に費用認識をするべきであるが、他方でストック・オプションは従業員等から受けた③や④の対価であるといえないため費用認識は不要と考える見解もある。

    自社株式オプション, 自社株式そのもの, 労働, 業務執行等のサービス

  • 65

    別個の財またはサービスと判定されるための要件2つ 1つは、財またはサービスから①で顧客が②することができること。あるいは、当該財またはサービスと顧客が③他の資源を④て、顧客が②することができること。 2つは、財またはサービスが顧客に⑤約束が、契約に含まれる他の約束と⑥識別できること。

    単独, 便益を享受, 容易に利用できる, 組み合わせ, 移転する, 区分して