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賃貸不動産経営管理士 一問一答

問題数100


No.1

管理受託契約重要事項説明の際には、重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、この書面には、業務管理者が記名をしなければならない。

No.2

管理受託の重説で、賃貸住宅管理業者が法人である場合は、その役員の氏名を記載しなければならない。

No.3

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した相手が、宅建業者その他不動産の管理に関して十分な知識を有する者であっても、管理業務の実施方法を管理受託契約締結時書面に記載しなければならない。

No.4

賃貸住宅管理業者は、契約の更新又は解除に関する事項を定めなかった場合、その旨を書面に記載しなければならない。

No.5

共同住宅の各戸の界壁は、防火構造として、強化天井に該当する部分を除き、小屋根裏又は天井裏まで達する構造としなければならない。

No.6

家賃等の金銭管理を行う業務を目的とする管理受託契約においては、履行期に関する特約がない場合、賃貸人の受託業務の履行と、管理業者の報酬の支払いとが同時履行の関係にある。

No.7

賃貸人が破産手続開始の決定を受けた場合、管理受託契約は終了する。

No.8

特定建築物の定期調査は、一級建築士、二級建築士又は建築設備検査員でなければ実施することができない。

No.9

定期調査の報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね1年から3年までの間隔をおいて、特定行政庁が定める時期である。

No.10

賃貸人は、賃貸建物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の帰責事由によってその修繕が必要となったときは、修繕義務を負わない。

No.11

火災により賃貸建物の全部が滅失した場合は、賃貸人は修繕義務を負わず、その原因が賃貸人の失火によるものであったときは、損害賠償の問題として処理する。

No.12

賃貸人が賃借人の意思に反して賃貸建物の保存に必要な修繕をしようとする場合、賃借した目的を達成できなくなるときでも、賃借人は、これを拒むことができない。

No.13

鉄筋コンクリート造は、耐火、耐久性に富み、可塑性のある鉄筋コンクリートを材料にしているので、自由な形状や面的な構造が比較的容易にでき、材料の管理や施工により品質と強度にバラツキが出にくい。

No.14

CLT工法は、木質系工法で、繊維方向が直交するように板を交互に張り合わせたパネルを用いて、床、壁、天井(屋根)を構成する工法であり、価格が高いが、耐震性、断熱性、遮炎性等に優れている。

No.15

木造ツーバイフォー工法は、枠組みに構造用合板を張った壁、床によって構成された壁式構造の工法であり、建物内部に湿気がたまりやすいが、構造耐力や断熱や保湿等の居住性能に優れている。

No.16

プレハブ工法は、構成部材を事前に工場製作し、現場では部材の組み立てを主に行う工法であり、コストが安定しており、工期短縮や品質向上に優れている。

No.17

3階以上で高さ31m以下の階には、原則として、火災時に消防隊が外部から進入でにるように非常用の進入口を設けなければならない。

No.18

共同住宅の階数が3階以下で、かつ、延べ面積が200㎡未満の場合、屋外階段の幅は、90cmであり、それ以外なら1.5mである。

No.19

共同住宅の床面積が200㎡超え(準耐火・不燃材100㎡)の場合、避難階段がある階以外の他の階は、直通2つ以上必要となる。

No.20

共同住宅の廊下の幅は、床面積100㎡以下で、両側に部屋がある場合は、1.6㎡、それ以外は1.2㎡以上必要。

No.21

共同住宅の階段の幅は、床面積200㎡超えで、直上階なら1.6m必要。

No.22

集合住宅用変圧器方式(パットマウント方式)とは、敷地内の屋外に地上用変圧器を設置して各住戸に電力を供給する方式であり、1戸当たり50アンペア契約で最大100戸程度まで供給することができる。

No.23

建物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、一次的には所有者が土地工作物責任を負い、所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、二次的に占有者な土地工作物責任を負う。

No.24

真実性の原則とは、企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、「真実な報告」を提供するものでなければならない。

No.25

正規の簿記の原則とは、企業会計は、全ての取引につき、「正規の簿記」の原則に従って、正確な会計帳簿作成しなければならない。

No.26

資本取引・損益取引区分の原則

No.27

明瞭性の原則とは、企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を「明瞭に表示」し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。

No.28

継続性の原則とは、企業会計は、その処理の原則及び手続を「毎期継続」して適用し、みだりにこれを変更してはならない。

No.29

保守主義の原則とは、企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に「健全な会計処理」をしなければならない。

No.30

単一性の原則とは、株式総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の「真実の表示をゆがめてはならない」。

No.31

貸借対照表は、企業の決算(期末)時点での企業の財務状態を表示したものであり、左側に「資産」、右側に「負債」と「純資産」が記され、常に「資産=負債+純資産」のなる。

No.32

建物が存しない資材置場として使用する目的の土地の賃貸借契約において、当事者の合意により更新する場合、更新後の期間は50年を超えることができる。

No.33

民法の委任契約では、委任者に対する定期的な事務処理の報告は、受任者の義務ではない。

No.34

請負契約、の報酬は、仕事の目的物の完成と同時に、支払わなければならない。

No.35

管理受託契約の重説をしなくて良い者とは、 賃貸、特転、宅建、特目、組合、信託、都市再生機構、地方住宅供給公社である。

No.36

賃貸住宅管理業者が、未収金の督促についての代理権を行使するにあたっては、その内容について事前に委託者と協議し、承諾を求めることを要しない。

No.37

民法に定められている相隣関係の定めは、土地の所有者間のルールであって、土地の賃借権者については、準用または類推適用されるものではない。

No.38

土地の所有者は、隣地の枝や根っこが境界線を越えるとき、次の場合には、所有者の承諾を得ることなく自ら切り取ることができる。 ①隣地所有者に対して、枝を切るよう催告したけれど、相当期間内に切ってくれなかった時。 ②隣地所有者を知らず、所在も不明な時。 ③急迫の事情がある時。 ④木の根っこが境界線を越えて入り込んで来ている時。

No.39

業務管理者となるには、管理業務に関し2年以上の実務経験を有する者、または国土交通大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者でなければならない。

No.40

住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持又は必要な修繕のいずれか一方のみを実施する場合は、管理業務に該当する。

No.41

賃貸住宅管理業者である法人が、合併により消滅したときは、その会社の代表だった人が30日以内に、国土交通大臣へ届け出なければならない。

No.42

賃貸住宅管理業者である法人において、その役員の氏名又は住宅に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

No.43

賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、死亡の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣②届け出なければならない。

No.44

賃貸住宅管理業者が破産により解散したときは、破産管財人が30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

No.45

賃貸住宅管理業者が破産以外の理由で解散した場合、破産管財人が30日以内に届け出なければならない。

No.46

賃貸住宅管理業者が会社を廃止した場合、法人の代表だった者が30日以内に届け出なければならない。

No.47

賃貸住宅管理業者が合併により消滅した場合、その会社の代表だった者が30日以内に届け出なければならない。

No.48

賃貸住宅管理業者は賃貸管理者を変更した場合、30日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

No.49

誇大広告の禁止事項になるものは、 ①家賃の額、期日、方法などの条件と変更に関すること ②維持保全の実施方法 ③維持保全の費用分担 ④解除 のことである。

No.50

特定転貸事業者は、特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項について説明しなければならない。

No.51

自動車による所要時間は、直線距離を明示して、走行に通常を要する時間を表示し、表示された時間が有料道路距離(橋を含む。)の通行を含む場合のものであるときは、その旨を明示する。

No.52

徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとし、1分未満の端数が生じたときは、切り捨てて算出する。

No.53

共同住宅では、10階以上の部分に避難口誘導灯、通路誘導灯の設置が義務付けられている。

No.54

「不動産業ビジョン2030〜令和時代の「不動産最適活用」に向けて〜」は、不動産の流通業務として、 ①資産価値の維持・向上を通じたストック型社会の実現 ②コミュニティ形成、高齢者見守りなど付加価値サービスの提供 ③エリアマネジメント推進 の3つである。

No.55

住生活基本計画によれば、子どもを産み育てやすい住まいの実現の目標に対して、 民間賃貸住宅の計画的な維持修繕等により、良質で長期に使用できる民間賃貸住宅ストックの形成と賃貸住宅市場の整備 防音性や省エネルギー性能、防犯性、保育・教育施設や医療施設等へのアクセスに優れた賃貸住宅の整備 である。

No.56

住宅用地のうち、200㎡の住宅用地に対する固定資産税の課税標準は、課税標準価格の3分の1の額とされている。

No.57

消費税に関して免税事業者が課税事業者になった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間においては、納付税額を課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる。

No.58

住生活基本計画の中の目標として、「新たな日常」やDXの進展等に対応した新しい住まい方の実現についての基本的な施策は、 (1) 住宅内テレワークスペース等を確保し、職住一体・近接、在宅学習の環境整備、宅配ボックスの設置等による非接触型の環境整備の推進 空き家等の既存住宅活用を重視し、賃貸住宅の提供や物件情報の提供等を進め、地方、郊外、複数地域での居住を推進 計画的な修繕や持家の円滑な賃貸化など、子育て世帯等が安心して居住できる賃貸住宅市場の整備 (2) 持家・借家を含め、住宅に関する情報収集から物件説明、交渉、契約に至るまでの契約・取引プロセスのDXの推進 AIによる設計支援や試行的なBIMの導入等による生産性の向上等、住宅の設計から建築、維持・管理に至る全段階におけるDXの推進   である。

No.59

住生活基本計画の目標にある、頻発・激甚化する災害新ステージにおける安全な住宅・住宅地の形成と被災者の住まいの確保の基本的な施策賭して、  ①ハザードマップの整備・周知等による水災害リスク情報の空白地帯の解消、不動産取引時における災害リスク情報の提供 ②今ある既存住宅ストックの活用(重視して応急的な住まいを速やかに確保することを基本とし、公営住宅等の一時提供や賃貸型応急住宅の円滑な提供である。

No.60

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び被害者を知った時から3年間(人の生命又は身体を害する不法行為の場合、5年間)行使しないとき、又は不法行為の時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。

No.61

ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れらすすについては、これを回復するための清掃や修繕は、借主の負担となる。

No.62

消火器には消火用の粉末が充塡されており、一回の噴射時間は2分〜3分である。

No.63

排水の処理については、台所ら浴室、洗面所、洗濯機、トイレ等から排出される水を排出する汚水処理と、雨による水を排出する雨水処理の2つに分類される。

No.64

LPガス小売供給事業は、ボンベに詰めたプロパンガスを一般の住宅や集合住宅に配送して供給・販売する事業である。

No.65

LPガスのガス製造事業者は、LPガスを導管によって需要者に供給する事業である。

No.66

不当な勧誘等となる事実を告げない行為または不実のことを告げる行為は、故意に行う場合に限らず、過失によって行われる場合も禁止対象になる。

No.67

特定転貸事業者が備え置かなければならない業務状況調書等は業務状況調書、貸借対照表および損益計算書であり、いずれについても、これに代わる書類を備え置いただけでは、備え置きの義務を果たしたことにはならない。

No.68

賃借人に特別な負担を課す特約については、その特約をする必要性があり、かつ、暴利的でない客観的、合理的理由があり、賃借人が特約によって通常の原状回復義務を越えた修繕等の義務を負うことを認識しているときに限り、その有効性の要件を満たしている。

No.69

賃借人の過失によりユニットバスの交換が必要となった場合、15年で残存価値1円となるような直接又は曲線を想定し、負担割合を算定する。

No.70

賃借人の過失によりクッションフロアの交換が必要になった場合、経年劣化を考慮せず、賃借人の負担となる。

No.71

賃借人の過失により畳床の交換が必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線又は曲線を想定し、借主の負担割合を決定する。

No.72

民事調停は、裁判官と民間人で構成する「調停委員会」により当事者の合意を得て妥当な解決を図る制度であり、簡易裁判所において公開により行われる。

No.73

少額訴訟葉、60万以下の金銭その他の代替物の給付を目的とするもので、原則として、一回の期日で審理を完了して、直ちに判決を言い渡す訴訟手続である。

No.74

支払督促は、債務者が簡易裁判所の書記官に申し立てると、債務者を審尋して発せられるが、異議ある債務者は督促異議の申し立てをすることができる。

No.75

住生活基本計画の目的として、多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安心して暮らせるコミュニティの形成とまちづくりでは、基本的な施策として、 ①エレベーターの設置を含むバリアフリー性能やヒートショック対策 ②サービス付き高齢者向け住宅等について、サービスの提供体制を考慮した地方公共団体の適切な関与を通じての整備・情報開示を推進

No.76

住生活基本計画の目標として、住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備では、 ①緊急的な状況でも対応できるセーフティネット登録住宅の活躍 ②地方公共団体と居住支援協議会等が連携して、住宅確保要配慮者に対する入居時のマッチング・相談、入居中の見守り ③賃借人の死亡時に残置物を処理できるよう契約条項を不急啓発。

No.77

住生活基本計画の目標として、脱炭素社会に向けた住宅循環システムの構築と良質な住宅ストックの形成として、 ①長期優良住宅の維持保全計画実施、計画的な点検・修繕および履歴情報の保存 ②耐震性・省エネルギー性能・バリアフリー性能等を向上させるリフォームや良質な住宅ストックへの更新

No.78

住生活基本計画の目標として、空き家の状況に応じた適切な管理・除去・利活用の一体的推進として、 ①所有者等による適切な管理の促進 ②空き家・空き地バンクを活用しつつ、古民家等の空き家の改修・DIY等を進め、多様な二地域居住・多地域居住を推進。

No.79

住生活基本計画の目標ときて、居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活産業の発展として、 ①AIによる設計支援やロボットを活用した施工の省略化等、新技術開発の促進 ②センサーやドローン等を活用した遠隔化検査等の実施

No.80

建築業で、 1件で1,500万未満の工場、または150㎡未満の木造住宅のみをする場合、許可は不要である。

No.81

建築業で、自家用建物や工作物の建築でも、許可が必要となる。

No.82

建築業で、下請代金が建築工事業で6,000万以上、それ以外で4,000万以上となる契約なら許可が必要となる。

No.83

建築物に作用する設計用の荷重及び外力として、固定荷重、積載荷重、積雪荷重や風圧力、地震力の5つと、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。

No.84

高さが20mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除いて、有効に避雷設備を設けなければならない。

No.85

電気設備には、「低圧引込み」「高圧引込み」「特別高圧引込み」があるが、 「低圧引込み」は、電力総量が50kW未満であり、 「高圧引込み」は、電力総量が50kW以上2000kW以下で、6,000Vの受電電圧であり、 「特別高圧引込み」は、電力総量が2000kW以上からで、2万・6万・14万Vの受電電圧がある。

No.86

改質アスファルト防水とは、合成高分子系材料とアスファルト材料とを混入して防水性能を高めた工法である。

No.87

熱アスファルトシート防水は、アスファルトを加熱溶融して下地に貼り付け、防水層を形成する工法である。

No.88

シート防水とは、合成高分子を主原料としたルーフィングシートを用いて防水層を形成する工法である。

No.89

塗膜防水とは、ウレタンゴム系防水材等を1回塗布し、防水層を形成する工法である。

No.90

白華現象(エフロレッセンス)とは、セメントの石灰等が水に溶けてコンクリート表面に染み出したものが空気中の酸素と化合して白色物質となり、表面に沈着する現象をいう。

No.91

建物明渡猶予制度は、建物の賃貸借契約に限られず、借地借家法における土地の賃貸借契約(借地権)にも準用されている。

No.92

Aが、第三者Cの詐欺によってBと賃貸借契約のを締結した場合、Bがその事実を知り、又は知ることができたときに限り、Aは、当該賃貸借契約は無効となる。

No.93

Aが賃貸借契約を締結した時に意思能力を有しなかった場合、Aは、AB間の賃貸借契約を取り消すことができる。

No.94

3人が共有している賃貸住宅について、契約期間を5年とする定期建物の賃貸借契約の締結をする場合、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することを要する。

No.95

複数が共有している賃貸住宅について、契約期間を3年とする定期建物の賃貸借契約の締結をする場合、共有者全員で決することを要する。

No.96

共有持分で、契約期間が2年間の普通建物賃貸借契約の締結をする場合、共有者の過半数で締結することができる。

No.97

特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅の引渡時期は、記載事項ではない。

No.98

公共下水道は、建物外部の下水道管の設置方法により、汚水、雑排水を同じ下水道管に合流して排水する合流式と、汚水、雑排水及び雨水をそれぞれ別の下水道管を設けて排水する分流式がある。

No.99

修繕費という名目でも資産の使用可能期間を延長させる支出などは、基本的支出となり、原則として、資産の取得価格額に含めて減価償却費として経費化する。

No.100

所得金額の計算上、収入のうち敷金・保証金の名目で退去日に返還を要しないものは、契約で定められた支払日に収入として計上する。