問題一覧
1
相続税の外国税額控除 適用対象者 次のいずれの要件も満たす者であること (1) 相続又は遺贈 (相続開始年分の被からの贈与を含む) により法施行地外にある財産を取得した場合 (2) 取得した国外財産につきその地の法令により相続税に相当する税が課せられたとき
◯
2
相続税の外国税額控除 控除額基本算式 (1) 外国税相当額 課せられた外国税額 (2) 控除限度額 算出相続税額 × 【 (在外財産の価額 − その在外財産に係る債務) ÷ (純資産価額 + 相続開始年分の生前贈与加算額)】 (3) 控除額 (1) と (2) のいずれか少ない金額 納付すべき相続税額 →算出税額 (相次相続控除までを適用した金額) − 外国税額控除額 = 納付税額
◯
3
贈与税の外国税額控除 無制限納税義務者は、国外財産について国際間の二重課税が生じることがあるので、贈与税の外国税額控除により、二重課税を調整する。 適用対象者 次のいずれの要件も満たす者であること (1) 贈与により法施行地外にある財産を取得した場合 (2) 取得した国外財産につきその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたとき
◯
4
贈与税の外国税額控除 控除額基本算式 (1) 課せられた外国税額 (2) 控除限度額 算出贈与税額 × (在外財産の価額 ÷ 贈与税の課税価格に算入された財産の価額) 【日本の贈与税 × (分母のうち国外財産の価額 ÷ その年分の贈与税の課税価格) 】 (3) 控除額 (1) と (2) のいずれか少ない金額
◯
5
贈与税の外国税額控除の適用を受けた国外財産について 生前贈与加算された場合の相続税の贈与税額控除額 国外財産も生前贈与加算により贈与税と相続税の二重課税が生じる。この場合、贈与税の外国税額控除後の金額で贈与税額控除を行うと外国に納付した税金分については、贈与税と相続税の二重課税が残ってしまうため、贈与税の外国税額控除前の金額で贈与税額控除を行う。 1. 令和5年分の贈与税額 (贈与税の外国税額控除後の金額) 国内財産及び国外財産に係る贈与税額 (800万円) − 贈与税の外国税額控除 (100万円) = 納付税額 2. 贈与税額控除額 (贈与税の外国税額控除前の金額) (800万円) 国内財産及び国外財産に係る贈与税額を基礎として計算する。
◯
6
各税額控除項目の適用順序 (適用順序厳守)
1. 算出相続税額, 2. + 2割加算額, 3. − 贈与税額控除額, 4. − 配偶者の税額軽減額, 5. − 未成年者控除額, 6. − 障害者控除額, 7. − 相次相続控除額, 8. − 外国税額控除額, 9. = 納付税額
7
贈与税の外国税額控除 相続時精算課税に係る還付税額の計算 (1) 一般的な場合 差引相続税額 (500万円) − 贈与税額控除額 (精算課税分) (800万円) = 控除不足額 (−300万円) → 還付税額 (円単位) (300万円) (2) 贈与税の外国税額控除の適用を受けている場合の還付税額 差引相続税額 (500万円) − 贈与税額控除額 (精算課税分) (800万円) = 控除不足額 (−300万円) → 控除不足額 (−300万円) − 贈与税の外国税額控除額(100万円) = 還付税額 (円単位) (200万円)
◯
8
住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例 適用要件
・贈与者 → 年齢要件なし, ・受贈者 (特定受贈者) → ① 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者 ② 贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫 ③ 贈与年の1月1日に18歳以上, ・対象財産 → 金銭のみ, ・住宅取得等資金の使途 → ① 住宅用家屋の新築 ② 中古住宅用家屋の購入 ③ 住宅用家屋の増改築 ④ ①から③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等の取得 ⑤ 住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得 (平成23年1月1日以後の贈与から適用), ・贈与税額の計算 (精算課税) → 課税価格から特別控除2500万円を控除した金額に一律20%を乗じて計算, ・その他の要件 → 特定受贈者が、贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の取得等の対価に充てて居住用にしている場合又は同日後遅滞なく居住用にすることが確実であると認められるとき, ・家屋の要件 → ・床面積40㎡以上 (2分の1以上が居住用) ・新築又は中古住宅 (1) 耐震基準を満たす住宅 (2) 耐火基準を満たす住宅 ・増改築の要件 → 工事費用100万円以上、かつ、床面積が40㎡以上
9
住宅取得等資金の非課税 適用要件
・贈与者 → 受贈者の直系尊属 (父母又は祖父母等) (年齢要件なし), ・受贈者 ① 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者 ② 贈与者の直系卑属 (子又は孫等) ③ 贈与年の1月1日において18歳以上 (令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上) ④ 合計所得金額2000万円以下の者 (新築等をした住宅用家屋の床面積が406㎡以上50㎡未満である場合は1000万円以下の者), ・対象財産 → 金銭のみ, ・住宅取得資金等の使途 ① 住宅用家屋の新築 ② 中古住宅用家屋の購入 ③ 住宅用家屋の増改築 ④ ①から③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等の取得 ⑤ 住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得, ・家屋の要件 ・床面積40㎡以上240㎡以下 (2分の1以上が居住用) ・新築又は中古住宅 (1) 耐震基準を満たす住宅 (2) 耐火基準を満たす住宅 ・増改築の要件 → 工事費用100万円以上、かつ、床面積が40㎡以上240㎡以下, ・非課税金額 ・省エネ等住宅 → 1000万円 ・上記以外の家屋 → 500万円
10
住宅取得等資金の非課税 【基本算式】 (1) 暦年課税の場合 →【贈与財産の合計 − 非課税限度額 − 基礎控除額 (110万円) 】× 税率 (2) 相続時精算課税の場合 →【贈与財産の合計 − 非課税限度額 − 特別控除額 (2500万円まで) 】× 20% 「非課税限度額」は、既控除額がある場合には残額。
◯
11
教育資金の非課税 適用要件
・贈与者 → 受贈者の直系尊属, ・受贈者 → ・ 教育資金管理契約の締結日において30歳未満の者 ・前年分の所得税の合計所得金額が1000万円以下の者, ・非課税金額 → ① 受贈者一人につき1500万円 ② 学校等以外の者に支払われる金銭については500万円, ・教育資金の使途 → ①の場合 → 学校等に直接支払われる入学金、授業料等 ②の場合 → 学校等以外の者に支払われる役務の提供の対価として直接支払われる金銭等, ・目的 → 教育、人材育成, ・終了事由 → ① 受贈者が30歳 (最長40歳) に達した日 ② 受贈者が死亡した日 ③ 口座残額が零となった場合等に終了の合意があった日, ・契約終了時の課税関係 → ① 終了事由が①、③の場合 → 残額について贈与税の課税 ② 終了事由が②の場合 → 残額は贈与税が非課税, ・契約終了前に贈与者が死亡した時の課税関係 → ① 管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなし、 相続税を課税 ② 管理残額以外の財産を取得しなかった場合には、生前贈与加算の適用なし。ただし、贈与者の死亡時に受贈者が次のいずれかに該当する場合を除く。 ・23歳未満である場合 ・学校等に在学している場合 ・教育訓練を受けている場合
12
結婚・子育て資金の非課税 適用要件
・贈与者 → 受贈者の直系尊属, ・受贈者 → ・ 契約締結日において18歳以上50歳未満の者 ・前年分の所得税の合計所得金額が1000万円以下の者, ・非課税金額 → 受贈者一人につき1000万円 (結婚費用の場合には300万円), ・結婚、子育て資金の使途 ① 妊娠費用、出産費用、子 (小学校就学前) の医療費及び保育料のうち一定のもの ② 結婚に際して支出する婚礼 (結婚披露を含む) 費用、住居費用及び引っ越し費用のうち一定のもの, ・目的 → 少子化対策, ・終了事由 ① 受贈者が50歳に達した日 ② 受贈者が死亡した日 ③ 口座残額が零となった場合等に終了の合意があった日, ・契約終了時の課税関係 ① 終了事由が①、③の場合 → 残額について贈与税の課税 ② 終了事由が②の場合 → 残額は贈与税が非課税, ・契約終了前に贈与者が死亡した時の課税関係 ① 管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなし、 相続税を課税 ② 管理残額以外の財産を取得しなかった場合には、生前贈与加算の適用なし
13
外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算 ① 相続資産 ・原則 → TTB ・特例・為替相場の確定している先物外国為替契約を締結している場合 → 先物外国為替契約により確定している為替相場【為替予約 (換算為替レートを決めている) 】 ② 相続債務 → TTS ・課に相場がない場合は課前の相場のうち課に最も近い日の相場とする。
◯
14
貸家建付借地権の評価 【基本算式】 自用地としての価額 × 借地権割合 × (1 − 借家権割合)
◯
15
転借権の評価 (転借地権) 【基本算式】 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借地権割合
◯
16
転貸借地権の評価 【基本算式】 自用地としての価額 × 借地権割合 × (1 − 借地権割合)
◯
17
土地の使用貸借の場合 (1) 借主 (家屋所有者) の取扱い 建物の所有を目的として土地の使用貸借があった場合は、その使用権の価額は0 (ゼロ) として取扱う。 (2) 貸主 (宅地所有者) の取扱い 使用貸借に係る宅地の価額は、その土地が自用のものであるとした場合の価額で評価する。 【基本算式】 自用地価額
◯
18
特定事業用宅地 被又は生計一親族の事業用にされていた宅地等で、次の要件を満たす被の親族が取得した宅地等 (相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等を除く) をいう。 (事業は不動産貸付業以外)
1. 被相続人の事業用宅地 被相続人の事業用宅地を事業承継する親族が取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、事業を継続 ② 事業は不動産貸付業以外, 2. 生計一親族の事業用宅地 生計を一にしていた事業主である親族が宅地等を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、事業を継続 ② 事業は不動産貸付業以外
19
特例対象宅地等 ① 特定居住用宅地 被又は生計一親族が居住の用に供していた宅地等で、次の要件を満たす被の親族が取得した場合の宅地等をいう。
1. 被相続人の居住用宅地 被相続人の配偶者が居住用宅地を取得した場合 → 80%減額 ・無条件, 4. 生計一親族の居住用宅地 生計を一にしていた居住者である親族が宅地等を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、居住を継続, 2. 被相続人の居住用宅地 被相続人と同居する親族が居住用宅地を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、居住を継続, 3. 被相続人の居住用宅地 配偶者及び法定相続人である同居親族がいない場合で持家のない別居親族が取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有 ② 被は1人暮らし又は法定相続人でない親族と同居 ③ 相続開始前3年以内に自己所有 (又は周辺の人達) の家に住んだことがない, 5. 生計一親族の居住用宅地 被相続人の配偶者が宅地等を取得した場合 → 80%減額 ・無条件
20
特定同族会社事業用宅地 【被が会社 (同族会社) で使っていた宅地等に対する特例】 被又は生計一親族の事業用宅地のうち、相続開始直前に被及び被の親族その他被と特別の関係がある者が有する株式の総数がその株式に係る法人の発行済株式総数の10分の5を超える法人 (特定同族会社) の事業 (不動産貸付業を除く) 用にされていた宅地等をいう。
1. 被相続人の貸付事業用 (特定同族会社の事業用) 役員である親族が宅地を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地を継続所有し、かつ、同族会社が事業を継続 ② 宅地又は家屋の貸付けが使用貸借でない ③ 同族会社の事業が不動産貸付業以外
21
特例対象宅地等 ④ 貸付事業用宅地 被又は生計一親族の事業 (不動産貸付業等に限る) 用の宅地等で、次の要件を満たす被の親族が取得した宅地等 (相続開始前3年以内に新たに貸付事業用にされた宅地等を除く) をいう。
1. 被の貸付事業用宅地 被の貸付事業承継者である親族が宅地等を取得した場合 → 50%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、貸付事業を継続, 2. 生計一親族の貸付事業用宅地 生計を一にしていた事業主である親族が宅地等を取得した場合 → 50%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、貸付事業を継続
22
限度面積と減額割合
B. 特定事業用宅地 (特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地) → ・限度面積 → 400m² ・減額割合 → 80%, A. 特定居住用宅地 → ・限度面積 → 330m² ・減額割合 → 80%, C. 貸付事業用宅地 → ・限度面積 → 200m² ・減額割合 → 50%
23
小規模宅地等の特例に係る減額計算 【全体の評価額 ÷ 地積 = 1㎡当たりの価額 (減額単価) 】 【基本算式】 (1) A.特定居住用宅地 → 1㎡当たりの価額 × 80% × 限度面積 (2) B.特定事業用等宅地 → 1㎡当たりの価額 × 80% × 限度面積 (3) C.貸付事業用宅地等 → 1㎡当たりの価額 × 50% × 限度面積
◯
24
特例対象宅地等が2以上ある場合の選択方法
・A. 2つ以上 → 合計330㎡まで, ・B. 2つ以上 → 合計400㎡まで, ・C. 2つ以上 → 合計200㎡まで, ・A + B → ・A. 400㎡まで ・B. 330㎡まで ・合計730㎡まで, ・A + C → ・A × (200 ÷ 330) + C ≦ 200㎡, ・B + C → ・B × (200 ÷ 400) + C ≦ 200㎡, ・A + B + C → ・A × (200 ÷ 330) + B × (200 ÷ 400) + C ≦ 200㎡
25
特例対象宅地等が2以上ある場合の選択方法 限度面積に達するまでの地積計算 (A、B、Cの組み合わせ) 【基本算式】 ・選択する特例対象宅地の限度面積 − 既に選択した特例対象宅地の地積 × (選択する特例対象宅地の限度面積 ÷ 既に選択した特例対象宅地の限度面積) 略 今回限度 − 前回地積 × (今回限度 ÷ 前回限度)
◯
26
減額単価 (調整計算) の有利選択 (A + C、 B + C、 A + B + Cの組み合わせ) 【基本算式】 (1) 減額単価 (調整計算) ① A. 特定居住用宅地 → (評価額 ÷ 地積) × 80% = ●【 ● × (330 ÷ 200) = ◯】 ② B. 特定事業用宅地 → (評価額 ÷ 地積) × 80% = ●【 ● × (400 ÷ 200) = ◯】 ③ C. 貸付事業用宅地 → (評価額 ÷ 地積) × 50% = ◯ (2) 有利選択 上記 (1) の単価調整後 (◯) の金額の大きいものから限度面積に達するまで順次選択する。
◯
27
上場株式の評価 ・評価方法 次に掲げるもののうち最も低い価額により評価する。 (1) 課の最終価格 (2) 課の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の月平均額 【基本算式】 ① 課の最終価格 ② 課の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ③ 課の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ④ 課の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 ∴ ①〜④のうち最も低い価額 ・2以上の金融商品取引所に上場されている場合 → 納税者有利の選択により最終価格が最も低い取引所を選択することができる。
◯
28
上場株式の評価 ・課税時期に最終価格がない場合 (休日等) ① 課前後の最終価格のうち、課に最も近い日の最終価格を課の最終価格とする。 ② その価格が課の前後双方で2つある場合は、その平均額を課の最終価格 (円未満切捨) とする。
◯
29
上場株式の評価 ・課が権利落日から株式の割当基準日までの間にある場合 【① 間 → 前 (高) 】 → 権利落日の前日以前の最終価格のうち、課に最も近い日の最終価格をもって課の最終価格とする。 (課に最終価格あるなし関係ない)
◯
30
上場株式の評価 ・課税時期が権利落日の前日以前で課税時期に最終価格がない場合 【② 前 → 前 (高) 】 → 権利落日の前日以前の最終価格のうち、課に最も近い日の最終価格をもって課の最終価格とする。
◯
31
上場株式の評価 ・課税時期が株式の割当の基準日の翌日以後で課税時期に最終価格がない場合 【③ 後 → 後 (低) 】 → 権利落の日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とする。
◯
32
上場株式の評価 (最終価格の月平均額の特例) ・課税時期が株式の割当等の基準日の翌日以後である場合 → 権利落で評価 【① 後 → 後 (低) 】 ① その権利落日が属する月の最終価格の月平均額 → 権利落の日からその月の末日までの毎日の最終価格の平均額 ② その権利落日が属する月の前月以前の各月の最終価格の月平均額 →【権利含を権利落に修正する算式】 (試算月の最終価格の月平均額 + 1株の払込金額 × 1株の割当数) ÷ (1 + 1株の割当数)
◯
33
上場株式の評価 (最終価格の月平均額の特例) ・課税時期が株式の割当等の基準日以前である場合 → 権利含で評価 【② 前 → 前 (高) 】 ① その権利落日が属する月の最終価格の月平均額 → その月の初日からその権利落日の前日までの毎日の最終価格の平均額 ② その権利落日が課の属する月の初日以前である場合における課の属する月の最終価格の月平均額 →【権利落を権利含に修正する算式】 その月 (課) の最終価格の月平均額 × (1 + 1株の割当数) − 1株の払込金額 × 1株の割当数 = 月平均額
◯
34
上場株式の評価 ・配当落があった場合の月平均額の修正 → 配当落の場合は、その月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額とする。 (「配当含」「配当落」 の修正は行わない) ・配当落の場合 ① 課税時期の最終価格 → 修正が必要 ② 属する月 → 修正必要なし ③ 属する月の前月 → 修正必要なし ④ 属する月の前々月 → 修正必要なし
◯
35
株式の割当てを受ける権利 株式の割当基準日の翌日 〜 株式の割当日 (引受けの申込みの期日) 【基本算式】 (株式の評価額 − 払込金額) × 取得株式数 × 1株に対する割当数
◯
36
株式に関する権利 ② 株主となる権利 株式の割当日の翌日 〜 払込期日 【基本算式】 (株式の評価額 − 払込金額) × 取得株式数 × 1株に対する割当数 (払込金額を控除するのは、まだ払込をしていない場合のみ)
◯
37
株式無償交付期待権 株式無償交付の基準日の翌日 〜 株式無償交付の効力発生日 【基本算式】 株式の評価額 × 取得株式数 × 1株に対する交付数
◯
38
株式に関する権利 配当期待権の評価 (将来発生しうる配当を受ける権利) 配当金交付の基準日の翌日 〜 配当金交付の効力発生日 (配当支払い確定日) 【基本算式】 (1株当たりの配当金額 − 源徴税) × 取得株式数 ・未収配当金 (未収金) → 配当支払い確定日の翌日 〜 配当金受領日
◯
39
株式に関する権利の評価のまとめ
① 株式の割当てを受ける権利 → (株式の評価額 − 払込金額) × 取得株式数 × 1株に対する割当数, ② 株主となる権利 → (株式の評価額 − 払込金額) × 取得株式数 × 1株に対する割当数, ③ 株式無償交付期待権 → 株式の評価額 × 取得株式数 × 1株に対する交付数, ④ 配当期待権 → (1株当たりの配当金額 − 源徴税) × 取得株式数
40
非上場株式の評価方式及び評価額 ・支配株主 → 原則的評価方式 会社経営の参加を目的として株式を所有していると考える。 ・少数株主 → 配当還元方式 (特例的評価方式) 配当金を受けることを目的として株式を所有していると考える。
・原則的評価方式 (支配株主) ・大会社 → 類似業種比準価額, ・原則的評価方式 (支配株主) ・中会社 → 類似業種比準価額と純資産価額との併用, ・原則的評価方式 (支配株主) ・小会社 → 純資産価額, ・配当還元方式 (少数株主) → 配当還元価額
41
評価方式の判定 同族株主のいる会社
・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%以上の株主 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいない場合 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合の中心的な同族株主 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合の役員である株主又は役員となる株主 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合のその他の株主 → 配当還元方式, ・同族株主以外の株主 → 配当還元方式
42
同族株主 ( = 筆頭株主グループ) 課におけるその株式の発行会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権割合が30%以上 (議決権割合が50%超のグループがある会社は、その50%超) である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。 ここでいう同族関係者とは、以下に掲げるものをいう。 ① 株主の親族 (配偶者、六親等内の血族及び三親等内の姻族をいう) ② 株主と事実上婚姻関係と同様の事情にある者 ③ 株主の使用人 ④ 株主から受ける金銭その他の財産により生計を維持している者 ⑤ ②③④の者と生計を一にするこれらの者の親族
◯
43
中心的な同族株主 次の①及び②の要件を満たす株主をいう。 ① 同族株主であること。 ② 課における、同族株主の1人、その株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹、一親等の姻族の有する議決権の合計数がその評価会社の議決権総数の25%以上であること
◯
44
非上場株式・大会社の株式の評価 【基本算式】 (1) 類似業種比準価額 (2) 1株当たりの純資産価額 (3) (1) と (2) のいずれか低い方の金額
◯
45
非上場株式の評価 ・中会社の株式の評価 R × Lの割合 + 1株当たりのJ × (1 − Lの割合)
◯
46
非上場株式・小会社の株式の評価 【基本算式】 (1) 1株当たりのJ (2) R × 0.50 + 1株当たりのJ × 0.50 (3) (1) と (2) のいずれか低い方の金額
◯
47
非上場株式・配当還元方式 【基本算式】 (1) 配当還元価額 (2) 評価会社の区分 (大会社・中会社・小会社) に応じた原則的評価額 (3) (1) と (2) のいずれか低い方の金額
◯
48
類似業種比準価額 【基本算式】 A × 【3 ÷ (B分のB + C分のC + D分のD) 】× 0.7 × (1株当たりの資本金等の額 ÷ 50円) A = 類似業種の株価 (課の属する月以前3か月間の各月の株価、前年平均株価、課の属する月以前2年間の平均株価のうち最も低い金額) 下B = 課の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額 下C = 課の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額 下D = 課の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額 (帳簿価額) 上B = 評価会社の直前期末以前2年間の1株当たりの平均配当金額 (特別配当、記念配当等の非経常的な配当を除く) 上C = 評価会社の直前期末以前1年間の1株当たりの利益金額 ① 直前期末以前1年間における1株当たりの利益金額 ② 直前期末以前2年間の1株当たりの平均利益金額 ③ ①と②のいずれか低い金額 (固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益を除く) 上D = 評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額 (帳簿価額) (純資産価額 = 資本金等の額 + 利益積立金額) なお、B、C、Dの金額は1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として計算されているので、 評価会社の1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額であるときは、B、C、Dの金額を1株当たりの資本金等の額が50円とした場合の金額に修正し、最後に評価会社の資本金等の額に相当する金額に戻す。 端数処理 ① 上Bは10銭未満切捨、上C及び上Dは円未満切捨。 ② B分のB、C分のC、D分のD、【3 ÷ (B分のB + C分のC + D分のD) 】の比準割合の計算は、すべて小数点以下2位未満切捨。
◯
49
類似業種比準価額計算上の業種目 ① 業種目の分類 → 評価会社が該当する分類による評価額のほか、その分類の1つ上位の分類による評価額と比較し、いずれか低い方の評価額を選択することができる。 ② 業種目が2以上ある場合 → 複数の業種を行う会社の業種目は50%超の業種目とする。
◯
50
純資産価額 【基本算式】 (1) 相税評額による純資産価額 相税評額の資産総額 − 負債総額 (2) 帳簿価額による純資産価額 帳簿価額の資産総額 − 負債総額 (3) 評価差額に対する法人税等相当額 (1) − (2) × 37% (4) 1株当たりの純資産価額 【 (1) − (3) 】 ÷ 課現在の発行済株式数 (5) 株式の取得者及び同族関係者の議決権割合が50%以下の場合 (4) × 100分の80
◯
51
配当還元価額 ・1株当たりの配当還元価額 【基本算式】 (年配当金額 ÷ 10%) × (1株当たりの資本金等の額 ÷ 50円) ・上記年配当金額 (直前期末以前2年間における配当金額の合計額 ÷ 2) ÷ 直前期末の発行済株式数
◯
52
評価方式の判定 同族株主のいない会社
・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%以上の株主 → 原則的評価方式, ・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいない場合 → 原則的評価方式, ・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合の役員である株主又は役員となる株主 → 原則的評価方式, ・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合のその他の株主 → 配当還元方式, ・議決権割合の合計が15%未満の株主グループに属する株主 → 配当還元方式
53
中心的な株主 次の①、②及び③の要件を満たす株主をいう。 ① 同族株主のいない会社の株主であること。 ② 課における、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその評価会社の議決権総数の15%以上であること。 ③ ②に属する株主が単独で議決権総数の10%以上を有していること。
◯
54
株式が相続人間において分割されていない場合 相続又は遺贈により株式を取得した場合に、相続税の申告書の提出期限までに相続人間で株式が分割されていないときは、各相続人が未分割である株式数のすべてを取得したものとした場合の割合によって、各相続人の議決権割合を判定する。
◯
55
相当の地代等で土地等を同族会社に貸し付けている場合 【基本算式】 ① 相税評額によるJ 相税評額の資産総額 + 同族会社に帰属する借地権相当額 − 負債総額 ② 帳簿価額によるJ 帳簿価額の資産総額 − 負債総額 ③ 評価差額に対する法人税等相当額 (① − ②) × 37% ④ 1株当たりのJ (① − ③) ÷ 課現在の発行済株式数 ・借地権相当額 = 同族会社に貸し付けている土地の「自用地価額 × 20%」
◯
56
評価会社が生命保険金等を受け取った場合 (純資産価額) 被相続人の死亡により評価会社が受け取る生命保険金がある場合には、未収保険金として資産 (相続税評価額及び帳簿価額) に計上する。なお、保険積立金が評価会社の資産に計上されている場合には、その保険積立金を資産 (帳簿価額) から除外する。また、その生命保険金を原資として被相続人の相続人等に死亡退職金を支払った場合には、退職手当金等として課税される金額及び保険差益に対する法人税等を負債 (相続税評価額及び帳簿価額) に計上する。 [算式] (未収保険金 − 死亡退職金 − 保険積立金) × 37% = 保険差益に対する未払法人税等
◯
57
課税時期前3年以内に取得した土地等がある場合 (純資産価額) 課において評価会社が有する各資産を評価する場合に、その資産のうちに評価会社が課前3年以内に取得又は新築をした土地及び土地の上に存する権利 (土地等) 並びに家屋及びその附属設備又は構築物 (家屋等) がある場合 → 課における通常の取引価額によって評価する。
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58
評価会社が非上場株式を保有している場合 (純資産価額) 評価会社が有する資産に他の非上場会社の株式がある場合に、その評価に当たりJ (相税評額) の算定が必要なときは、次の算式により計算した金額を1株当たりの評価額とする。 → (相税評額による資産総額 − 負債総額) ÷ 課の発行済株式数 = 1株当たりの純資産価額 (注) 評価差額に対する法人税等相当額は控除できない。
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59
著しく低い価額で受け入れた現物出資等 (純資産価額) 1. 現物出資等受入れ差額加算の適用の有無の判定 → (課における現物出資等受入れ資産の相税評額 ÷ 課における総資産の相税評額) > 20% ∴ 帳簿価額の修正あり 2. 帳簿価額の修正 → 課における各資産の帳簿価額の合計額 + (現物出資時又は課における現物出資等受入れ資産の相税評額 (注) − 現物出資等受入れ資産の帳簿価額) (注) 課と現物出資等受入れ時の相税評額の選択 ① 現物出資等受入れ時の現物出資受入れ資産の相税評額 ② 課の現物出資受入れ資産の相税評額 ③ ①と②のいずれか低い方の金額
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60
非上場株式の価額の修正 (1) 課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力発生日までの間にある場合 (配当期待権の発生している株式) → 原則的評価方式による株式の価額 − 株式1株に対する予想配当の金額 (2) 課税時期が株式割当ての基準日の翌日から効力発生日までの間にある場合 (株式の割当てを受ける権利等の発生している株式) → (原則的評価方式による株式の価額 + 株式1株の払込金額 × 株式1株の割当数) ÷ (1 + 株式1株の割当数)
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61
類似業種比準価額の修正 (非上場株式の価額の修正) (1) 直前期末の翌日から課までの間に配当金交付の効力が発生している株式 【基本算式】 修正前のR − 株式1株に対する配当交付の金額 (2) 直前期末の翌日から課までの間に株式の割当て等の効力が発生している株式 【基本算式】 (修正前のR + 株式1株の払込金額 × 株式1株の割当数) ÷ 1 + 株式1株の割当数
◯
62
比準要素数1の会社の株式 比準要素数1の株式の価額は、1株当たりのJによって評価する。ただし、納税義務者の選択によりLの割合を0.25として併用方式により評価することができる。 【基本算式】 (1) 判定 次の①及び②のいずれも満たす場合 ① 評価会社の上B、上C、上Dの金額のうちいずれか2つが0 ② 直前々期末を基準にして計算した上B、上C、上Dのうちいずれか2以上が0である会社 (2) 評価 ① 1株当たりのJ ② R × 0.25 + 1株当たりのJ × 0.75 ③ ①と②のいずれか少ない金額
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63
株式等保有特定会社 (特定の評価会社の株式の評価) 株式等保有特定会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額によって評価する。ただし、納税義務者の選択により「S1」 の金額と「S2」 の金額により評価することができる。 【 基本算式】 (1) 判定 (株式等の価額 ÷ 総資産価額) ≧ 50% (相税評額ベース) (2) 評価 ① 1株当たりの純資産価額 ② S1 + S2 イ S1の金額 評価会社の資産から株式等を除外して求めた修正後の価額 ロ S2の金額 評価会社の所有する株式等に係る1株当たりの純資産価額 →【株式等の相税評額 − (株式等の相税評額 − 株式等の簿価) × 37%】÷ 課税時期の発行済株式数 ①と②のいずれか少ない金額
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64
土地保有特定会社 土地保有特定会社の株式の価額は、1株当たりのJによって評価する。 【基本算式】 (1) 判定 ① 大会社 (一定の小会社を含む) の場合 → 土地等の価額 ÷ 総資産価額 ≧ 70% (相税評額ベース) ② 中会社 (一定の小会社を含む) の場合 → 土地等の価額 ÷ 総資産価額 ≧ 90% (相税評額ベース) (注) 土地保有特定会社に該当する小会社 イ → 土地保有割合70%以上 ・卸売業、総資産価額 (帳簿価額) ≧ 20億円 ・上記以外、総資産価額 (帳簿価額) ≧15億円 ロ → 土地保有割合90%以上 ・卸売業 → 7000万円 ≦ 総資産価額 (帳簿価額) < 20億円 ・小売、サービス業 → 4000万円 ≦ 総資産価額 (帳簿価額) < 15億円 ・上記以外 → 5000万円 ≦総資産価額 (帳簿価額) < 15億円 (2) 評価 1株当たりのJ
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65
開業後3年未満の会社等 (特定の評価会社の株式の評価) 開業後3年未満の会社の株式及び比準要素数0の会社の株式の価額は、Jによって評価する。 【基本算式】 (1) 判定 ① 開業後3年未満の会社 営業開始日から課までの期間が3年未満の会社 ② 比準要素数0の会社 評価会社の上B、上C、上Dの金額のいずれも0 (注) 上B、上Cについては直前期末以前2年間の実績を基に判定する。 (2) 評価 1株当たりのJ
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66
開業前又は休業中の会社の株式 (特定の評価会社の株式の評価) 開業前又は休業中の会社の株式の価額は、1株当たりのJによって評価する。 【基本算式】 (1) 判定 次のいずれかに該当する会社 ① 開業前の会社 課において会社設立の登記は完了したが、事業活動を開始するまでに至っていない会社をいう。 ② 休業中の会社 課の前後において相当長期間にわたり休業している会社をいう。 (2) 評価 1株当たりのJ
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67
清算中の会社の株式 (特定の評価会社の株式の評価) 清算中の会社とは、課において清算手続きに入っている会社をいう。 【基本算式 】 分配見込み額 × 課から分配を受けると見込まれる日までの期間の複利現価率
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68
公社債 公社債の価額は、4つの区分に従い、次の算式により評価する。 【基本算式】 券面額100円 (1口) 当たりの価額 × (券面額の総額 ÷ 100円) (口数) ① 利付公社債 ② 割引発行の公社債 ③ 転換社債 ④ 元利均等償還が行われる公社債
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69
① 利付公社債の評価
(1) 金融商品取引所に上場されている利付公社債 → 課の最終価格 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%), (2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表されている利付公社債 → 課の平均値 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%) , (3) (1)又は(2)以外の利付公社債 (市場価格のないもの) → 発行価額 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%) , ・既経過利息の額 → 100円 × 年利率 × (既経過日数 ÷ 365日) 既経過日数は、直前利払期日から課までの日数 (片端入れ)
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② 割引発行の公社債の評価
(1) 金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債 → 課の最終価格, (2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表されている割引発行の公社債 → 課の平均値, (3) (1)又は(2)以外の割引発行の公社債 → 発行価額 + 既経過償還差益の額, ・既経過償還差益の額 → 券面額と発行価額との差額 × (発行日から課税時期までの日数 ÷ 発行日から償還期限までの日数) (両端入れ) 上記において、差益金額につき源泉徴収されるべき額がある場合には、その控除後の金額とする。
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転換社債型新株予約権付社債の評価 (転換社債)
(1) 金融商品取引所に上場されている転換社債 → 課の最終価格 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%), (2) (1)以外の転換社債 ① 転換社債発行会社の上場株式の価額 ≦ 転換価格 → 転換社債の発行価額 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%) ② 転換社債の発行会社の上場株式の価額 > 転換価格 → 転換社債発行会社の上場株式の価額 × (100円 ÷ 転換価格), (注) 転換社債発行会社の株式が非上場株式である場合 → 次の算式により修正した株式の価額を基に評価する。 (転換社債発行会社の課の株式1株当たりの価額 + 転換社債の転換価格 × 未転換社債の全てを株式に転換した場合の増資割合) ÷ (1 + 未転換社債の全てを株式に転換した場合の増資割合) ・増資割合 (課の未転換社債の券面総額 ÷ 転換価格) ÷ 課の発行済株式数
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元利均等償還が行われる公社債の評価 【基本算式】 給付金額の1年当たりの平均額 × 残存期間に応じる予定利率による複利年金現価率
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73
貸付信託受益証券の評価 (貸付信託・投資信託等) 【基本算式】 元本の額 + 既経過収益の額 − 源徴税 − 買取割引料 ・既経過収益の額 → 元本の額 × 予想配当率 × (設定日等から課の前日までの日数 ÷ 365日)
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74
抵当証券の評価 抵当証券は、証券会社等が課においてその抵当証券を投資家から買い戻すとした場合の価額で評価する。(中途解約した場合は、中途解約補償料を徴収される) 【基本算式】 元本の額 + 既経過利息の額 − 源徴税 − 解約補償料 ・既経過利息の額 → 元本の額 × 利率 × (購入日から課までの日数 ÷ 365日)
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75
③ 証券投資信託受益証券の評価 (貸付信託・投資信託等) 上場されていない証投信受証の評価は、課に解約請求又は買取請求を行ったとした場合に証券会社等から支払いを受けることができる価額により評価する。 証券投資信託が上場されている場合は、上場株式に準じて評価する。
(1) 日々決算型の証券投資信託受益証券 【基本算式】 1口当たりの基準価額 (1円) × 口数 + 再投資されていない未収分配金 (A) − Aに係る源徴税 − 信託財産留保額及び解約手数料, (2) (1) 以外の証券投資信託受益証券【 (3) を除く】 【基本算式】 課の1口当たりの基準価額 × 口数 − 課に解約請求等をした場合の源徴税 − 信託財産留保額及び解約手数料 (注) 課の1口当たりの基準価額 ・1万口当たりの基準価額が公表されている場合 → 口数を (所有口数 ÷ 1万口) とする。 ・課の基準価額がない場合 → 課前の最も近い日の基準価額とする。, (3) 金融商品取引所に上場されている証券投資信託受益証券 【基本算式】 ① 証券投資信託受益証券 イ 課の最終価格 ロ 課の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ハ 課の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ニ 課の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 ホ イからニのうち最も低い価額 × 口数 ② 証券投資信託受益証券に係る「金銭分配期待権」の評価 →「配当期待権」と同様の評価。
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不動産投資信託証券の評価 上場されている証券投資信託受益証券同様、不動産投資信託証券も市場で価格が成立するので、上場株式と全く同じ評価方法となる。
【基本算式】 (1) 不動産投資信託証券の評価 ① 課の最終価格 ② 課の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ③ 課の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ④ 課の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 → 上記①から④のうち最も低い価額 × 口数, (2) 不動産投資信託に係る投資口数の分割に伴う「無償交付期待権」の評価 →「株式無償交付期待権」と同様の評価。, (3) 不動産投資信託に係る「金銭分配期待権」の評価 →「配当期待権」と同様の評価。
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受益証券発行信託証券の評価 (貸付信託・投資信託等) 上場されている証券投資信託受益証券同様、受益証券発行信託証券も市場において価格が成立するので、上場株式と全く同じ評価方法となる。
(1) 受益証券発行信託証券の評価 ① 課の最終価格 ② 課の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ③ 課の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ④ 課の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 ⑤ 上記①から④のうち最も低い価額 × 口数, (2) 受益証券発行信託の受益証券に係る「金銭分配期待権」の評価 →「配当期待権」と同様の評価。
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ストックオプションの評価 課が「権利行使可能期間内」にあるストックオプションの価額は、課の株式の価額から権利行使価額を控除した金額にストックオプション1個の行使によって取得できる株式数を乗じた金額によって評価する。 【基本算式】 (課の株式の価額 − 権利行使価額) × ストックオプション1個の行使によって取得可能な株式数
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79
上場新株予約権の評価
(1) 新株予約権が上場期間内にある場合 【基本算式】 ① 課の最終価格 ② 上場期間中の新株予約権の毎日の最終価格の平均額 ③ ①と②のいずれか低い価額 × 個数, (2) 上場廃止された新株予約権が権利行使期間内にある場合 【基本算式】 (課における上場株式の価額 − 権利行使価額) × 新株予約権1個の行使によって取得可能な株式数
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① 普通預金の評価 (小額利子の場合) 【基本算式】 課税時期現在の預入高 【コメント】 ・普通預金の利子は、小額であるため評価しない
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81
② 定期預金の評価 (中間利払のないもの) 【基本算式】 預入高 + 既経過利子の額 − 源徴税 ・既経過利子の額 預入高 × 解約利率 × (預入日から課の前日までの日数 ÷ 365日) (注) 源徴税 既経過利子の額 × 20.315% (円未満切捨)
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82
③ 定期預金の評価 (中間利払のあるもの) 【基本算式】 預入高 + 既経過利子の額 − 源徴税 ・既経過利子の額 預入高 × 解約利率 × (預入日から課税時期の前日までの日数 ÷ 365日) − 預入高 × 中間利払利率
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