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宅地建物取引士

問題数12


No.1

宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、【①】万円以下の【②】に処せられることがある。

No.2

宅建業者名簿の記載事項

No.3

宅建士に対し、登録を受けた都道府県知事以外の所轄の都道府県知事ができる処分

No.4

宅建士登録および宅建士証について、都道府県知事が条件をつけることができる

No.5

宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、【①】に、宅地建物取引士証を【②】に提出しなければならない。

No.6

宅建士の名前は一般に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は一般の閲覧に供される

No.7

傷害罪での罰金刑は、【①】から5年間、登録を受けることができない

No.8

宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。

No.9

宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を消除される。

No.10

禁錮以上の刑に処せられた宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事から登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまで、宅地建物取引士の登録をすることはできない。

No.11

未成年者も、法定代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の事務所に置かれる専任の宅地建物取引士となることができる。

No.12

宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。

No.13

宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

No.14

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。

No.15

宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

No.16

宅地建物取引士資格試験合格後18月を経過したC(甲県知事登録)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けようとする場合は、甲県知事が指定する講習を交付の申請前6月以内に受講しなければならない。

No.17

宅建士登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。

No.18

個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許は【①】に失効する。

No.19

宅地建物取引士は、禁錮以上の刑に処せられた場合、【①】に、その旨を宅地建物取引士の登録を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

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