問題一覧
1
微生物の増殖を抑えて食品の腐敗を遅らせるもので、殺菌効果はほとんどない
保存料
2
食品の変色などを脱色剤する
漂白剤
3
サッカリン、サッカリンナトリウム、グリチルリチン酸ナトリウム、Dーソルビット、アスパルテームなど
甘味料
4
☆表示が免除される場合
原料に含まれるが、使用した食品には微量で効果を発揮しないもの
5
日本では指定された物質だけが使用できる方法(〇〇リスト方式)を採用している
ポジティブ
6
次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素
殺菌料
7
魚介乾製品、魚肉練り製品(魚肉すり身を除く)、鯨肉製品、食肉製品、うに、チーズ、マーガリン、フラワーペースト類、煮豆、餡類、佃煮、ジャム、ケチャップ、甘酒(3倍以上希釈して飲用するものに限る)、果実酒、雑酒、みそ、干しすもも、はっ酵乳(乳酸菌いんりの原料に限る)、乳酸菌飲料(殺菌したものは除く)、沢庵漬け、粕漬け、糀漬け、酢漬け及び味噌漬けの潰物、醤油漬け、キャンデッドチェリー、塩漬けの潰物、ニョッキ、シロップ、スープ(ポタージュスープを除く)、たれ、つゆ、以外の食品には使用してはならない
ソルビン酸
8
特定原材料7品目
小麦, そば, 卵, 乳, 落花生, えび, かに
9
スクラロース、キシリトール
甘味料
10
タマリンドガム
増粘剤
11
☆表示が免除される場合
加工工程で使用されるが食品の完成前に除去されたり中和されて食品中に残存しないもの
12
Opp
防カビ剤
13
水と油の分離を防止し、均一で安定な状態を確保する
乳化剤
14
カビの増殖を抑えるもの
防ばい剤
15
〇〇料、〇〇〇剤、〇〇〇〇剤…食品についた微生物やカビの増殖を抑え、腐敗や変質を防ぐ。また食品は腐敗や変質のほか、空気中の酸素により酸化・変敗するので、それを防止する
保存, 防カビ, 酸化防止
16
食品の色が褪色しないようにしたり、好ましい色を呈するようにする
発色剤
17
食品を白くしたり、白い食品が変色しないようにする
漂白剤
18
☆食品に使用した添加物は原則としてすべて表示しなければならない
〇
19
1日摂取許容量
人がその食品添加物を毎日食べ続けても健康に影響を及ぼさない1日あたりの摂取量のこと
20
化学的合成品か否かに関わらず、「天然香料」と「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもの」を物を除き、〇〇が「人の健康を損なうおそれがない場合」として指定するもの以外は販売および販売のための製造、輸入、加工、貯蔵陳列、使用等が禁止されている
厚生労働大臣
21
食品を着色する
着色剤
22
亜硝酸Na
発色剤
23
食品に甘味を与えるもの
甘味料
24
BHT、トコフェロール
酸化防止剤
25
製造基準や食品添加物の純度・含有成分を定めた成分規格、試験法や保存基準が定められ、食品添加物公定書に記載されている。成分規格には
指定添加物だけではなく、既存添加物についても必要に応じて定められている
26
安息香酸、ソルビン酸
保存料
27
自身は無色であるが食品の成分として色調を安定させるもの
発色剤
28
ソルビン酸、ヒノキチオール
保存料
29
食品に加えられるものは
化学的合成品であれ自然品であれ、また食品製造中に使用されて最終食品に残存していないものでも製造、加工、保存の目的で使用されたものであればすべて食品の添加物である
30
加工食品の原材料は
使用量の多いものから順に記載されており、添加物に対しても同様に表示する。また、原材料と区別するため、原材料と添加物の間にはスラッシュか改行すること、または別欄を設け表示することが定められている
31
食品添加物は、安全性と有効性が確認されたものだけが使用できるように、〇〇がその諮問機関である薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定することが、食品衛生法により定められている
厚生労働大臣
32
食品が空気中の酵素により酸化変質するのを防ぐ
酸化防止剤
33
コチニール、赤2
着色料
34
粘ちょう性をだし、ゼリー状や糊状のようにとろみを出す目的で使用される
増粘剤
35
亜硫酸Na、亜塩素酸Na
漂白剤
36
菓子の製造に用いる果実ペースト及び果汁(濃縮果汁も含む)、清涼飲料水、シロップ、しょうゆ及びマーガリンに限る
安息香酸
37
水と油のように本来なら互いに混ざり合わないものを均一に乳化させるもの
乳化剤
38
防カビ剤:〇〇類のカビを防止する
かんきつ