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作業環境測定士 労働衛生一般
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  • 問題数 329 • 7/28/2024

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  • 1

    ディスプレイは、おおむね30cm以上の視距離が確保できるようにし、画面の上端が、眼と同じ高さかやや上になるようにする。

  • 2

    作業姿勢については、座位のほか、時折、立位を交えて作業することが望ましい。

  • 3

    新たに情報機器作業を行うこととなった作業者に対する配置前健康診断における視力検査として、遠見視力及び近見視力の検査を行う。

  • 4

    新たに情報機器作業を行うこととなった作業者に対する配置前健康診断を行う前後に一般健康診断が行われる場合は、配置前健康診断を一般健康診断と併せて実施してもよい。

  • 5

    連続作業時間は、1時間を超えないようにする。

  • 6

    満18歳以上の男性労働者が人力のみにより取り扱えるものの重量は、体重の概ね○%以下のものとする

    40

  • 7

    満18歳以上の女性労働者が人力のみで取り扱うものの重量は男性が取り扱うことのできる重量の○%位までとする

    60

  • 8

    重量物取扱い作業では、腰部保護ベルトを、必ず使用するよう指導する。

  • 9

    立位,椅座位にかかわらず、作業台の高さは肘の曲げ角度がおよそ◯°になる高さとする

    90

  • 10

    直接床に座る座作業は、仙腸関節。股関節等に負担がかかることに留意する。

  • 11

    労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針は、労働安全衛生法の規定に基づき、機械、設備,化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものである

  • 12

    事業者は、事業場における安全衛生水準の向上を図るための安全衛生に関する基本的考え方を示すものとして、安全衛生方針を表明し、労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させる。

  • 13

    このシステムにおける安全衛生計画には、日常的な安全衛生活動として、危険予知(KY)活動。ヒヤリ・ハット事例の収集などを盛り込むことができる

  • 14

    このシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについての評価を行うシステム監査は、必ずしも外部の機関によるものでなくてもよい

  • 15

    労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しとは、事業場の安全衛生水準の向上の状況、社会情勢の変化等を考慮して,事業者自らがシステムの妥当性及び有効性を評価し、その結果を踏まえて必要な改善を実施することをいう

  • 16

    有機溶剤の蒸気を発散する屋内作業場において、定期的に環境空気中の有機溶剤の濃度を測定する。

    作業環境管理

  • 17

    外部放射線による実効線量が3か月間に一定の線量を超えるおそれのある区域を管理区域として設定し,標識によって明示する。

    作業管理

  • 18

    使用している有害な化学物質を、同じ使用目的を達成できる有害性のより少ない物質に代替する。

    作業環境管理

  • 19

    深夜業に従事する労働者の健康診断の結果,有所見と判断された者の勤務を昼間勤務に転換する

    健康管理

  • 20

    有害な化学物質の蒸気を発散する屋内作業場に、プッシュプル型換気装置を設置し、稼働させる。

    作業環境管理

  • 21

    ディスプレイ画面上における照度は「A」ルクス以下,書類上及びキーボード上における照度は「B」ルクス以上を目安とする。

    A:500 B:300

  • 22

    一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け,かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けるようにする。

  • 23

    ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと、周辺の明るさの差は、なるべく「A」する。

    小さく

  • 24

    リスクとは、労働者に負傷又は淡病を生じさせる潜在的な根源である「危険性又は有害性」のことでILO等においては、「ハザード」等の用話で表現されている。

  • 25

    リスク低減措置の検討において、より優先順位の高い措置を実施すれば十分にリスクが低減される場合には、その指置よりも優先順位の低い措置の検討は必要ない。

  • 26

    リスクの見積りの方法として、化学物質等への労働者のばく露濃度を測定し、測定結果を当該化学物質についての日本産業衛生学会の部容濃度と比較する方法がある。

  • 27

    傷害や疾病等の種類にかかわらず、負傷又は疾病の重篤度の見積りは、基本的に負傷又は疾病による休業日数等を度として使用する。

  • 28

    負傷又は疾病の重篤度の見積りに際しては、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度ではなく、最悪の状況を想定した最も重篤な負傷又は疾病の重篤度を見積もる。

  • 29

    対象の化学物質等への労働者のばく露の程度を測定し,測定結果を厚生労働省の「作業環境評価基準」に示されている当該化学物質の管理濃度と比較する方法。

  • 30

    化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について、発生可能性及び重篤度を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横軸とし、あらかじめ発生可能性及び重篤度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法は認められている

  • 31

    化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針において、発生可能性及び重篤度を一定の尺度によりそれぞれ数値化し、それらを加算又は乗算等する方法は認められていない

  • 32

    化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針において、発生可能性及び重篤度を段階的に分岐していく方法は認められている

  • 33

    化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針において、対象の化学物質等への労働者のばく露の程度及び当該化学物質等による有害性を相対的に尺度化し、それらを縦軸と横動とし、あらかじめばく露の程度及び有害性の程度に応じてリスクが割り付けられた表を使用する方法は認められている

  • 34

    化学物質等による危険性又は有害性の調査等に関する指針において、負傷又は疾病の重篤度の見積りに際しては、傷害や疾病等の種類にかかわらず、基本的に,負傷又は疾病による休業日数等を度として使用する。

  • 35

    化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針においてハザードは、

    労働者に与える危険性又は有害性の内容として使用される

  • 36

    個人ばく露濃度をばく露限界と比較する方法によりリスクを見積もった結果、ばく露濃度がばく露限界を相当程度下回る場合は、リスク低減措置を検討する必要はない。

  • 37

    化学物質等による危険性又は有害性の特定は、一般に、作業標準等に基づき、必要な単位で作業を洗い出した上で、国連勧告の「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」で示されている危険性又は有害性の分類等に則して行う。

  • 38

    リスク依滅措置の検討に当たっては、作業手順の改善等の管理的対策は、個人用保護具の使用よりも、より高い優先順位で検討されるべきである。

  • 39

    個人用保護具の使用によるばく露低減対策は、機械設備の密閉化等の衛生工学的対策,マニュアルの備等の管理的対策等、より優先順位の高い対策を講じても十分にリスクを低減できない場合に行うべき対策である。

  • 40

    負傷又は疾病の重篤度の見積りでは、過去に実際に発生した負傷又は疾病の重篤度を、最も重篤な負傷又は疾病の重篤度として見積もる。

  • 41

    化学物質等の適切な管理について必要な能力を有する者のうちから,化学物質管理者を指名してリスクアセスメント等に関する技術的業務を行わせる。

  • 42

    リスクの見積りは、リスク低減の優先度を定めるために行うものであるので、必ずしも数値化する必要はない。

  • 43

    スチレンの生物学的モニタリングの指標として,尿中のマンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量がある。

  • 44

    鉛の生物学的モニタリングの指標として、赤血球中のAの濃度と、尿中のBがある

    A:プロトポルフィン、B:δ-アミノレブリン酸

  • 45

    血液中の鉛濃度の上昇は、数日以内に鉛にばく露したことを反映している。

  • 46

    トルエンの尿中代謝物である「A」の測定値は,食品中の保存料、カフェインなどによる影響を受けて、見かけ上高値になることがある

    馬尿酸

  • 47

    キシレンは、代謝されて、尿中にエチル馬尿酸として排泄される。

  • 48

    フェニルグリオキシル酸は「A」の代謝物である

    スチレン

  • 49

    トリクロロエチレンは「A」として尿中に排泄される

    トリクロロ酢酸

  • 50

    血中のプロトポルフィン濃度は「A」の生物学的モニタリング指標として用いられる

  • 51

    nヘキサンの生物学的モニタリングの指標として,尿中の2,3-へキサンジオンの濃度がある。

  • 52

    マンデル酸は「A」の代謝物として尿中に排泄される

    スチレン

  • 53

    血中の鉛濃度は、鉛の生物的モニタリング指標に使用できる

  • 54

    メチル馬尿酸は「A」の代謝物である

    キシレン

  • 55

    有機溶剤は脂溶性が高いので,中枢神経系などの脂肪に富んだ組織に蓄積しやすい。

  • 56

    N,Nージメチルホルムアミドの生物学的モニタリングの指標として、尿中のN-メチルホルムアミドの濃度がある。

  • 57

    体内に取り込まれた有機溶剤の生物学的半減期は比較的短いので、有機溶剤等健康診断における尿中代謝物の検査のための採尿時刻は、正確にチェックする必要がある。

  • 58

    体内に取り込まれた鉛の生物学的半減期は比較的短いので、鉛等健康診断における尿中代謝物の検査のための採尿時刻は、正確にチェックする必要がある。

  • 59

    尿中の総三塩化物(三塩化酢酸と三塩化エタノール)の濃度は「A」のモニタリング指標として用いられる

    テトラクロロエチレン

  • 60

    トルエンの生物学的モニタリングの指標である尿中馬尿酸の濃度は、飲食物中の安息香酸の量が増加すると高くなることがある。

  • 61

    トルエンの生物学的モニタリングでは、飲食物中の「A」の影響を受けると、尿中馬尿酸量は減少する.

    安息香酸

  • 62

    体内に吸収された化学物質の量が半分に減るのに要する時間を「A」という

    生物学的半減期

  • 63

    インジウム化合物は、間質性肺炎を引き起こすほか、人に対する発がん性が疑われている。

  • 64

    フッ化水素による慢性中毒では、骨の硬化や斑状菌がみられるほか、人に対する発がん性があることが知られている。

  • 65

    塩化ビニルによる中毒では、レイノー現象、指端骨溶解や肝血管肉腫などがみられる

  • 66

    レイノー現象、指端骨溶解、肝血管肉腫等の中毒症状が知られる物質

    塩化ビニル

  • 67

    N.Nージメチルホルムアミドのばく露では、頭痛、めまい,肝機能障書などがみられる

  • 68

    コバルト及びその無機化合物は、接触性皮膚炎,気管支ぜんそくなどを生じる。

  • 69

    塩素は,黄緑色の刺激臭のある気体で、吸入した場合,粘膜や呼吸器が刺激され、肺水腫を生じることがある。

  • 70

    高濃度の硫化水素による中毒では、脳神経細胞の障害による意識消失,呼吸麻庫などがみられる。

  • 71

    エチレンオキシド(酸化エチレン)は、眼上部気道。皮膚を刺激したり、肺水腫を起こすほかヒトに対する発がん性が知られている

  • 72

    ベリリウム中毒では,溶血性貧血、尿の赤色化などの症状がみられる

  • 73

    鉛中毒では、ヘム合成過程の促進により、貧血が起きる

  • 74

    1,2-ジクロロプロパンは、肝臓及び腎臓の障害などのほか、長期間の高濃度ばく露により「Aがん」発症につながる蓋然性が高い。

    胆管

  • 75

    皮膚感作性のほか、ヒトに対する発がん性を有する可能性があるのはAである

    ナフタレン

  • 76

    一酸化炭素は、赤血球中のヘモグロビンの合成を阻害し、酸素欠乏を生じさせる

  • 77

    無機水銀は腎障害を起こす

  • 78

    シアン化水素は、体の細胞内の酸素の利用を阻害し、呼吸困難や呼吸麻痺を起こす。

  • 79

    2クロム酸は、皮膚に接触すると充血や腫瘍を生じる他、長期間のばく露によって鼻中隔穿孔や肺がんなどを生じる。

  • 80

    窒素は、無色、無臭の気体であるが、高気圧下においては「○○○○」などが現れる。

    麻酔作用

  • 81

    カドミウム中毒では,上気道炎、肺炎、腎機能障害などがみられる。

  • 82

    一酸化炭素中毒では、メトヘモグロビン形成による「A」が見られる

    チアノーゼ

  • 83

    二硫化炭素(CS2)による中毒では、神経障害や微細動脈瘤などの網膜の変化が起こる。

  • 84

    ジメチルー2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)は、神経系や肝臓の障害などのほか、ヒトに対する発がん性が疑われている。

  • 85

    β-ナフチルアミンが引き起こす主要ながんを選べ

    膀胱がん

  • 86

    ベンゼンが引き起こす主要ながんを選べ

    白血病

  • 87

    o-トルイジンが引き起こす主要ながんを選べ

    膀胱がん

  • 88

    ビス(クロロメチル)エーテルが引き起こす主要ながんを選べ

    肺がん

  • 89

    石綿が引き起こす主要ながんを選べ

    胸膜中皮腫

  • 90

    クロム酸が引き起こす主要ながんを選べ

    肺がん

  • 91

    ホルムアルデヒドが引き起こす主要ながんを選べ

    鼻咽頭がん

  • 92

    塩化ビニルが引き起こす主要ながんを選べ

    肝血管肉腫

  • 93

    ベンジジンが引き起こす主要ながんを選べ

    膀胱がん

  • 94

    無機ヒ素化合物が引き起こす主要ながんを選べ

    肺がん

  • 95

    n-ヘキサンは「A」を引き起こす恐れがある

    多発性神経炎

  • 96

    o-フタロジニトリルは、頭痛・めまい・幅吐等の自覚症状または意識失の全身痙攣などを起す

  • 97

    コールタールが引き起こす主要ながんを選べ

    皮膚がん

  • 98

    ベリリウムが引き起こす主要ながんを選べ

    ベリリウム肺

  • 99

    ヒ素中毒では、角化症、黒皮症などの皮障害、鼻中隔穿孔、肺がんなどの障害がみられる。

  • 100

    カドミウムによる慢性中毒では、腎機能障害、肺気腫、肺がんなどが見られる