暗記メーカー
ログイン
アプリ間違いなおし
  • @

  • 問題数 47 • 10/18/2023

    記憶度

    完璧

    7

    覚えた

    18

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    [A社は、取引先であるB社に事業資金として1000 万円を貸し付けたが、弁済期限が到来した後、A社 が再三にわたり貸金の返済を催促したにもかかわら ず、B社は返済しない。そこで、A社は、B社を相 手方として甲地方裁判所に貸金返還請求訴訟を提起 した。 この場合に関する次の記述の内容は適切でない。 「B社が、口頭弁論期日においてA社が主張する事 実を認め、裁判上の自白が成立した場合、A社は当 該事実を証明することを要せず、また甲裁判所も当 該事実に反する事実を認定することはできない。

    ‪✕‬

  • 2

    「日本のメーカーA社が製造した芝刈り機がアメリ カ合衆国 £(米国) に輸出され、それを使用したニュ ージャージー州在住の米国人Bが、当該芝刈り機の 欠陥により負傷したとして、製造物責任に基づく損 害賠償請求の訴えをニュージャージー州の裁判所に 提起した。 ウ この場合に関する次の記述の内容は、適切である。 *(参考) 民事訴訟法142条裁判所に係属する事件について は、当事者は、更に訴えを提起することができな い。] 「ニュージャージー州の裁判所がBの請求を認めて A社に対して損害賠償の支払いを命じた場合、認容 された損害賠償額にいわゆる懲罰的損害賠償に相当 する部分が含まれていたときには、その判決に基づ きわが国で強制執行がなされる可能性は低い。」

  • 3

    「A社は、取引先であるB社に事業資金として1000 万円を貸し付けたが、弁済期限が到来した後、A社 が再三にわたり貸金の返済を催促したにもかかわら ず、B社は返済しない。そこで、A社は、B社を相 手方として甲地方裁判所に貸金返還請求訴訟を提起 した。J この場合に関する次の記述の内容は適切でない。 「B社が、口頭弁論期日においてA社が主張する事 実を認め、裁判上の自白が成立した場合、A社は当 該事実を証明することを要せず、また甲裁判所も当 該事実に反する事実を認定することはできない。

    ‪✕‬‪‪

  • 4

    [A社は、平成〇〇年11月1日にBに対して、運 転資金として500万円を返済期限6ケ月で貸し付 けた。A社は、Bが期限が到来したにもかかわらず 一向に弁済しないとして、Bに対して貸金返還請求 訴訟を地方裁判所に提起した。 ウ この場合に関する次の記述の内容は適切でない。 「A社がBに対する訴えを裁判所に提起した以上、 判決が確定するまで自己の金銭債権の執行保全を目 的とした仮差押えをすることはできない。

  • 5

    [A€B€Cは公開会社であるF株式会社の株主で あり、Aは発行済株式総数の40%、B€Cはそれ ぞれ発行済株式総数の30%を、1年前から引き続 き有している。 ウ F社株主総会(A€B€Cとも出席)に関する次の記 述の内容は適切である。 「第三者割当てにより募集株式を発行する場合に は、時価で発行するか否かにかかわらず株主総会の 特別決議が必要であるため、Aが反対すれば募集株 式を発行することはできない。

    ‪✕‬

  • 6

    [甲株式会社は、コーポレートガバナンスの観点か ら、委員会設置会社制度を導入することとした。J 甲社が委員会設置会社制度を導入するにあたってと った次の措置は適切である。 「甲社は、監査役に取締役£執行役の職務執行を監 査させることとした。

    ‪✕‬

  • 7

    [甲株式会社は、コーポレートガバナンスの観点か ら、委員会設置会社制度を導入することとした。」 甲社が委員会設置会社制度を導入するにあたってと った次の措置は適切である。 「甲社の代表取締役Aは委員会設置会社制度導入後 も、導入する以前と同様に甲社代表取締役として業 務の執行にあたることとした。

    ‪✕‬

  • 8

    (問題) 「パソコンメーカー甲株式会社は、これまで重要戦 略部門であった液晶事業部門を乙株式会社に事業譲 渡し、PC事業部門に経営資源を集中させる計画を 立案した。 ウ この場合に関する次の記述は、会社法上、適切な内 容でない。 なお、甲社および乙社は取締役会設置会社であるも のとする。 「本事例における事業譲渡が有効であるためには、 京則として乙社の取締役会の決議が必要である。」

    ‪✕‬

  • 9

    「株式会社の合併」に関する次の記述の内容は適切 である。 「吸収合併によって株式会社が合併する場合、存続 する株式会社においては例外なく株主総会における 合併の承認決議が必要である。

    ‪✕‬

  • 10

    「株式会社の資金調達手段」に関する次の記述の内 谷は適切である。 「将来発行する株式総数(授権株式数)を取締役(取締 役会設置会社では取締役会) があらかじめ定め、授 権株式数の範囲内で募集株式を発行する限りは、そ の発行する時期、株式数、方法等は、各取締役(代表 取締役設置会社では代表取締役) の判断によって発 行することができるとする制度を授権資本制度という

    ‪✕‬

  • 11

    [F株式会社は、株主総会の解散決議により解散し た。 ウ この場合に関する次の内容の記述は、適切である。 「F株式会社は、解散によって清算手続に入る。」

  • 12

    「F株式会社は、株主総会の解散決議により解散し た。 じ この場合に関する次の内容の記述は、適切である。 「F株式会社の解散は、株主総会における解散決議 をその原因とするものであり、その旨を株主に対し て遅滞なく通知する必要はない。

  • 13

    「制限行為能力者Aが、少額の日用品の購入、所有 マンションの売却を行おうとする場合」に関する次 の内容の記述は適切である。 [Aが被保佐人の場合、保佐人は、所有マンション の売却について家庭裁判所の審判により代理権が認 められることがある。

  • 14

    「独占禁止法」に関する次の記述の内容は適切であ 「A社が、独占禁止法に違反する行為をしB社に損 害を生じさせた場合、B社は、A社の故意または過 失を立証したときに限り、独占禁止法に基づいてA 社に損害賠償を請求することができる。 J

    ‪✕‬

  • 15

    次の記述の内容は「不当な取引制限」として独占禁 止法上問題となる可能性がある。 [有力な事業者が、正常な価格競争から見て不当に 低い価格で商品や役務を提供し、他の競争者の販売 活動を困難にさせる行為。」

    ‪✕‬

  • 16

    欠の記述の内容は「不当な取引制限」として独占禁 止法上問題となる可能性がある。 「ある商品について独占力を有している事業者が、 当該商品を販売する際に、他の商品も購入するよう に強制する行為。

    ‪✕‬

  • 17

    次の記述の内容は「不当な取引制限」として独占禁 止法上問題となる可能性がある。 有力な小売業者が、その取引上の地位が相手方納 入業者よりも優越していることを利用して、不当に 押し付け販売等を行う行為。」

    ‪✕‬

  • 18

    「Lストア株とMマート株は、ともに北関東の小都 市に本店を置く中堅ス一パーマーケットである。両 社の主力店舗が比較的近隣にあることから、Lスト アとMマートはし烈な販売競争をしている。 次の記述の内容は、明らかに独占禁止法に違反す b O 「A乳業梨の1,000ミリリットル入りの紙パック牛乳 を、Lストアでは仕入価格150円のところ、140円で 廉売し始めた。これに対抗するため、Mマートでは 全く同じ牛乳をレストアの廉売が終了するまで、 135円で継続的に販売し始めた。このためLストア およびMマートの牛乳販売本数は伸びたが、近隣で 紙パック牛乳を販売している小売店の売上げは大き くダウンした。この場合のLストアおよびMマート の行為は、独占禁止法に違反する。」

  • 19

    F不正競争防止法」に関する次の記述は、適切であ Na 「裁判所は、当事者の申立てにより、侵害行為を立 証するために必要な書類の提出を命令することがで きる。この場合、裁判官のみが対象書類を精査し、 当該書類の提出を拒む理由があるかどうかの判断を 行う、いわゆる「インカメラ手続」が認められる。」

  • 20

    r割賦販売法上の個別信用購入あっせんにおけるク ーリングーオフ」について述べた、次の記述の内容 は、適切でない。 「個別信用購入あっせんにおいて、消費者がクレジ ット契約をクーリングッオフした場合、商品の販売 契約についても解除されたものとされる。 J

    ‪✕‬

  • 21

    金融商品販売法」に関する次の記述の内容は、適 切である。 金融商品販売法は、顧客の自己責任の観点から、 金融商品販売業者等が負う責任を限定し、一定の場 合に免責を認めることで金融商品販売業者等を保讃 することを目的とする。

    ‪✕‬

  • 22

    [製造物責任法(Pし法)」に関する次の記述の内容 は、適切である。 「家電製品の製造販売を業とするA社のエアコンは 温度調整機能に欠陥があり、室温が設定温度よりか なり高くなるが、それが原因で健康を害する等、人 の身体に悪影響を及ぼしたり、物的な被害が出るに は至っていない。 この場合には、A社が製造物責任法に基づいて損害 賠償責任を負うことはない。

  • 23

    「食品の製造販売会社であるA社(上場会社)が小売 店等を通じて販売した加工食品を購入した消費者に 食中毒の症状が発生した。 食中毒の症状が発生した消費者は、いずれもA社の 販売する甲食品を食していた。 甲食品は、B社から原材料の供給を受け(B社が委託 しているC運送会社が搬送)、当該原材料をA杜で加 工し販売しているものである。 A社の調査の結果、原材料をB社からA社にトラッ クで搬送する途中でC社の作業員が荷物を落下さ せ、その際生じた梱包の破損により原材料が変質 し、それが不良製品の発生につながったことが判明 した。J この場合に関する次の記述の内容は、適切でない。 「B社が、C社との運送契約に基づきC社に債務不 履行責任を追及する場合、C社は当該荷物の落下事 故の原因が作業員の不注意によることを理由として その責任を免れることはできない。

    ‪✕‬

  • 24

    「個人情報保護法上の個人情報取扱事業者であるN 社は、自らの商品を消費者Aに販売するに際し、売 買契約の申込書にその氏名および住所を記入させ た。 ウ この場合に関する次の記述の内容は適切である。 「本件申込書には、個人情報の利用目的を[商品のア フターサービスのご案内のために利用するJと明示し ていた。この場合、N社は、当該個人情報を利用し て新商品を案内するダイレクトメールを人宛に発送 することは認められないのが原則である。

  • 25

    [ビジネスや企業活動についての犯罪」に関する次 の記述の内容は、その犯罪に関与した個人だけでな く、法人についても処罰の対象に該当するか。 金融機関の融資担当役員が、回収不能となること が十分予想されるにもかかわらず、十分な担保等を 取らずに融資をし会社に損害を与える行為」

    ‪✕‬

  • 26

    [Aは、Bに対する金銭債権の担保として、Bの所 有する土地とその土地の上の建物のうち、建物のみ に抵当権を設定していた。 ウ なお、その建物は事務所ビルであり、Aは、Cらに 対して賃貸している。 上記設例に関する次の記述の内容は、適切でない。 [Aは、本件抵当権を被担保債権とともに譲渡でき るほか、本件抵当権のみを被担保債権と切り離して 譲渡することもできる。」

    ‪✕‬

  • 27

    [Aは、Bとの間に継続的な取引関係を有するが、 この継続的な取引関係から生じるAのBに対する不 特定の債権を担保するため、AはC所有の不動産に 極度額5000万円の根抵当権の設定を受けている。 この場合に関する次の記述の内容は適切でない。 「本件根抵当権につき、当事者間に元本を確定すべ き期日の約定がない場合、本件根抵当権の元本は 設定の日から3年を経過した日に何らの手続を要す ることなく確定する。」

  • 28

    [Aは、Bとの間に継続的な取引関係を有するが、 この継続的な取引関係から生じるAのBに対する不 特定の債権を担保するため、AはC所有の不動産に 極度額5000万円の根抵当権の設定を受けている。 この場合に関する次の記述の内容は適切でない。 「BまたはCが破産手続開始決定を受けた場合本 件根抵当権の元本は確定する。

    ‪✕‬

  • 29

    [A社はB社との間で、自社製品200個を販売する 契約を平成00年6月10日に締結した。本件売買契約 には、 (1) A社はB社に対し製品を2回に分けて引き渡す こととし、平成00年7月10日に製品100個、同年8月 10日に製品100個をそれぞれ引き渡す。 (2) B社はA社に対し同年8月31日に製品200個分 の代金全額を支払う。 (3)当事者の一方に手形の不渡り€営業停止等の信 用悪化を示す事由が生じた場合は期限の利益を喪失 する。 との条項が盛り込まれていた。 この契約に従って人社は7月10日に製品100個を引き 渡したが、同月下旬ころ、B社は資金繰りに窮して 手形の不渡りを出した。A社担当者は直ちにB社の 倉庫に確認に出向いたところ、7月10日に引き渡し た製品100個はすでにて社に転売されており、B社 倉庫内には製品のうち50個は残っていた帆残りの50 個についてはC社に引き渡し済みであることが判明 した。 ウ この場合に関する次の記述の内容は適切である。 「B社が手形の不渡りを山したとの情報を得たた め、C社がB社の同意に基づきB社倉庫から残りの 本件製品50個を自社倉庫に移した場合、A社はC社 倉庫に保管中の製品に対しても動産売買の先取特権 を行使することができる。

    ‪✕‬

  • 30

    「A社はB社との間で、自社製品200個を販売する 契約を平成00年6月10日に締結した。本件売買契約 には、 (1) A社はB社に対し製品を2回に分けて引き渡す こととし、平成00年7月10日に製品100個、同年8月 10日に製品100個をそれぞれ引き渡す。 (2) B社はA社に対し同年8月31日に製品200個分 の代金全額を支払う。 (3) 当事者の一方に手形の不渡り€営業停止等の信 用悪化を示す事由が生じた場合は期限の利益を喪失 する。 との条項が盛り込まれていた。 この契約に従って人社は7月10日に製品100個を引き 渡したが、同月下旬ころ、B社は資金繰りに窮して 手形の不渡りを出した。A社担当者は直ちにB社の 倉庫に確認に出向いたところ、7月10日に引き渡し た製品100個はすでにC社に転売されており、B社 倉庫内には製品のうち50個は残っていた帆残りの50 個についてはC社に引き渡し済みであることが判明 した。」 この場合に関する次の記述の内容は適切である。 「C社のB社に対する買掛金が未払いである場合、 A社は、所定の要件を充たすことにより、B社のC 社に対する売掛金債権を差し押えることができる

  • 31

    「倒産処理」に関する次の記述の内容は適切であ P 「民事再生手続では、担保権者は別除権を有してい るから、いかなる場合でも担保権者による担保権の 実行を阻止することはできない。 」

    ‪✕‬

  • 32

    [Gが民事再生手続開始の申立てを行い、開始決定 を得た。A~Dは、各々Gに対して1000万円の債権 を有しているが、AはG所有の不動産に抵当権の設 定を受けており、Bは取引先としてGに商品を納入 しており、CはGに対して500万円の債務を負担し ているのに対し、DはGに対する担保も債務もない 般債権者である。 上記設例に関する次の記述の内容は適切である 民事再生法では、原則として再生計画について 債務者自身による管理体制が採られ、従来の経営陣 が同様に業務執行を行い、自ら財産管理を行うこと ができる。

  • 33

    [Gが民事再生手続開始の申立てを行い、開始決定 を得た。A~Dは、各々Gに対して1000万円の債権 を有しているが、AはG所有の不動産に抵当権の設 定を受けており、Bは取引先としてGに商品を納入 しており、CはGに対して500万円の債務を負担し ているのに対し、DはGに対する担保も債務もない 般債権者である。 ウ 上記設例に関する次の記述の内容は適切である。 「Bが納入した商品がGの倉庫内に残存している場 合、BはGの協力が得られなくても、自らその商品 を強制的に差し押さえて売却し、その商品の売却代 金から自らの債権の回収を図ることができる。 ー1

    ‪✕‬

  • 34

    [Dは、Eに対して150万円の債権を有していた が、Eは支払期限を経過しても資金繰りがつかない ため支払うことができなかった。そこで、Dは、E がAに対して有する100万円の金銭債権につき債権 講渡を受けることとした。他方、Eに対して金銭債 権を有するFも、同じEのAに対する金銭債権の譲 受けによって自らの債権を回収しようと考えてい た。なお、Aは、Eに対して債務を負担するだけで なく、Eに対する80万円の金銭債権を有してい 内1 P この場合に関する次の記述の内容は適切でない。 [EがAに対する債権をDに譲渡した場合、Dが当 該債権言案渡をAに対抗するには、DがAに対して 債権譲渡の通知を行うことが必要である。

  • 35

    [Dは、Eに対して150万円の債権を有していた が、Eは支払期限を経過しても資金繰りがつかない ため支払うことができなかった。そこで、Dは、E がAに対して有する100万円の金銭債権につき債権 講渡を受けることとした。他方、Eに対して金銭債 権を有するFも、同じEのAに対する金銭債権の譲 受けによって自らの債権を回収しようと考えてい た。なお、Aは、Eに対して債務を負担するだけで なく、Eに対する80万円の金銭債権を有してい P この場合に関する次の記述の内容は適切でない。 「Eは、自己のAに対する債権をDに譲渡し、Aは これに対して口頭の承諾をした。その後、Eが同一 の債権をFに譲渡し、EはAに対して確定目付ある 証書で通知をした。この場合、Dは、Fに対して債 権譲渡を対抗することができる。 」

  • 36

    [Dは、Eに対して150万円の債権を有していた が、Eは支払期限を経過しても資金繰りがつかない ため支払うことができなかった。そこで、Dは、E がAに対して有する100万円の金銭債権につき債権 講渡を受けることとした。他方、Eに対して金銭債 権を有するFも、同じEのAに対する金銭債権の譲 受けによって自らの債権を回収しようと考えてい た。なお、Aは、Eに対して債務を負担するだけで なく、Eに対する80万円の金銭債権を有してい 9 れ1 この場合に関する次の記述の内容は適切でない。 [EからDへの債権譲渡につき、Aが異議なく承諾 した場合、Aは、Eに対する債権による相殺の効力 をDに対して主張できない。」

    ‪✕‬

  • 37

    [E社は、D社から以下(下図)の内容の書面を受領 した。 なお、E社は債権の譲受人であるZ社に対して、平 成〇〇年7月1日に弁済期の到来する貸金債権350 万円を有していた。 ム この場合に関する次の記述の内容は適切である 「E社が本通知受領時点で商品甲の引渡しを受けて いない場合、Z社が本通知記載の売掛金の支払いを E社に請求しても、E社は商品甲の引渡しがないこ とを理由に売掛金の支払いを拒否できる 。 -1 *横に傾けてご利用いただくか、 タップで拡大してご利用ください。 魔#議装道知 当社が貴社に対して有している下記債権を、宇或XX年5月31日、東葉都港 区OOT目O番O号所在のZ社に対して譲渡いたしましたので、その旨ご辿知 申し上げます. 記 当社の貴社に対する平成XX年5月31日現在の商品甲についての売掛金 航権500万円 (弁済期平成XX年5月15日

  • 38

    E社は、D社から以下(下図)の内容の書面を受領 した。 なお、E社は債権の譲受人であるZ社に対して、平 成〇〇年7月1日に弁済期の到来する貸金債権350 万円を有していた。 ウ この場合に関する次の記述の内容は適切である。 「E社が本通知受領時点ですでに商品甲の引渡しを 受けている場合、本通知到達後に、Z社は本通知記 載の債権を自働債権として、Z社がE社に対して負 っている借入金債務を相殺することができる。 レ *横に傾けてご利用いただくか、 タップで拡大してご利用ください。 債稚議装道知 当社が貴社に対して有している下記債権を、宇或XX年5月31日、東京都港 区OOT目O番O号所在のZ社に対して譲渡いたしましたのて、その旨ご道知 申し上げます 記 当社の貸社に対する平成XX年5月31日現在の商品甲についての売掛金 航権500万円(弁済期平成XX年5月15日.

  • 39

    「Aは、Bに工作機械を2000万円で売却し、売買代 金債権を有している。一方、BはAに対して同じく 2000万円の貸金債権を有してる。 この場合に関する次の記述は民法上、適切である。 [AがBに対して相殺の意思表示をしたときは、相 殺の効果は、その意思表示がBに到達したときから 将来に向かって発生する。」

    ‪✕‬

  • 40

    「Aは、Bに工作機械を2000万円で売却し、売買代 金債権を有している。一方、BはAに対して同じく 2000万円の貸金債権を有してる。 ウ この場合に関する次の記述は民法上、適切である。 「BがAに対して有する2000万円の債権が貸金債権 ではなく不法行為に基づく損害賠償請求権であった 場合には、Bはその債権を自働債権として相殺する ことができない。

    ‪✕‬

  • 41

    [D社は、E社に商品Aを売却する契約を締結し、 商品AをE社に引き渡したが、E社は、買掛金債務 の履行期が到来したにもかかわらず、これを履行し ていない。 ウ この場合に関する次の記述の内容は適切である。 [D社は、E社に商品Bを売却する契約を締結した が、履行期が到来したにもかかわらず、商品BをE 社に引き渡していない。この場合、D社は、E社に 対して有する商品Aについての売掛金債権とE社が D社に対して有する商品Bの引渡請求権を相殺する ことができる。」

    ‪✕‬

  • 42

    [D社は、E社に商品Aを売却する契約を締結し、 商品AをE社に引き渡したが、E社は、買掛金債務 の履行期が到来したにもかかわらず、これを履行し ていない。」 この場合に関する次の記述の内容は道切である。 [E社はD社に対し貸金債権を有しているが、当該 貸金債権がE社の債権者であるF社によって差し押 さえられた。この場合、D杜は、当該差押えがなさ れる前にE社に対する売掛金債権を取得していれ ば、当該売掛金債権とE社がD社に対して有する貸 金債権を、対当額で相殺することができる。J

  • 43

    「オフィス機器メーカーA社は、オフィス機器の販 売会社であるB社に代金支払期日を平成〇〇年5月 31日として500万円分のオフィス機器を販売し引渡 したが、同年11月1日の時点で、その代金はまだ支 払われていない。A社が調査した結果、B社はC社 に対し、D社から仕入れたオフィス機器(既にC社に 引渡済み)の販売代金800万円の売掛金債権を有して いるが、他には100万円程度の預金があるのみであ ることが判明した。 この場合に関する次の記述の内容は適切でない。 「平成〇〇年11月10日、乙債権についてB社からA 社に債権譲渡がなされた。一方、C社はB社に対し 700万円の売掛金債権 £(弁済期は同年8月31日。商品 は引渡済み)を有していた。この場合、C社は本件 債権譲渡について異議をとどめない承諾をしない限 り、A社に対し、当該売掛金債権を自働債権として 相殺することができる。 」

    ‪✕‬

  • 44

    「Aは、資産として不動産とBに対する金銭債権を 有しているが、現在は、いずれについてもAの債権 者Cから差押えを受けている(なお、Cは担保債権者 ではない。)また、Dも、Aに対して売掛金債権を有 している債権者でたる。 ウ この場合に関する次の記述の内容は適切である。 「DのAに対する売掛金債権の弁済期限が未到来で あっても、DがAのBに対する金銭債権を仮差押え することができる場合がある。 」

  • 45

    「Aは、資産として不動産とBに対する金銭債権を 有しているが、現在は、いずれについてもAの債権 者Cから差押えを受けている(なお、Cは担保債権者 ではない.)また、Dも、Aに対して売掛金債権を有 している債権者でたる。 ウ この場合に関する次の記述の内容は適切である。 「DのAに対する売掛金債権につき債務名義が取得 されていない場合であっても、Dは、Aの不動産に 強制執行し、強制的に自己の債権を回収することが できる。 「

    ‪✕‬

  • 46

    [A社とB社は、C社の商品をB社に販売する契約 を締結した。その後、C社の商品の引渡義務および B社の代金の支払義務がともに何ら履行されないう ちに、B社が破産手続開始の決定を受け、CがB社 の破産管財人に就任した。 ウ この場合に関する次の記述の内容は、適切である。 「A社がCからの商品引渡請求に応じて商品を引き 渡した場合、A社のB社に対する売買代金債権は財 団債権とされ、A社は、破産財団から随時弁済を受 けることができる。 J

  • 47

    [A社とB社は、C社の商品をB社に販売する契約 を締結した。その後、C社の商品の引渡義務および B社の代金の支払義務がともに何ら履行されないう ちに、B社が破産手続開始の決定を受け、CがB社 の破産管財人に就任した。 ウ この場合に関する次の記述の内容は、適切である。 「B社が破産手続開始決定を受けた後に、A社がB 社に対して金銭債務を負った場合、A社は、破産手 続によらずに相殺権を行使して、商品の売買代金債 権を優先的に回収することができる。J

    ‪✕‬