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会社法 期末
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  • 問題数 70 • 1/17/2025

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    問題一覧

  • 1

    合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である

  • 2

    持分会社は、社員が2人以上ある場合には、当該持分会社の業務を執行する社員を定款で定めなければならない

    ‪✕‬

  • 3

    合名会社の定款には、社員の氏名、名称および住所を記載または記録しなければならない

  • 4

    合同会社においては、その資本金の額は定款に記載又は記録すべき事項であり、かつ登記すべき事項である

    ‪✕‬

  • 5

    法人は、合資会社の無限責任社員になることができない

    ‪✕‬

  • 6

    合名会社において、会社成立後に社員として加入した者は、その者が加入する前に会社が負担した債務について責任を負わない

    ‪✕‬

  • 7

    有限責任社員が無限責任社員となった場合でも、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた持分会社の債務については、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う

    ‪✕‬

  • 8

    有限責任社員(合同会社の社員を除く。)が出資の価額を減少した場合であっても、当該有限責任社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務については、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う

  • 9

    持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う

  • 10

    持分会社の社員が死亡した場合には、定款に別段の定めがない限り、当該社員の相続人が当該社員の持分を承継し、当該持分会社の社員となる

    ‪✕‬

  • 11

    法人は、発起人となることができない

    ‪✕‬

  • 12

    発起人以外の株式引受人の出資額が定款で定めた設立時の出資価額を超えていれば、発起人は株式を引き受けなくてもよい

    ‪✕‬

  • 13

    発起人であると発起人以外の株式引受人であるとを問わず、それらの者が株主となるのは、その払込をした時である

    ‪✕‬

  • 14

    現物出資を行った発起人は、検査役の調査を経ていた場合でも、不足額の支払義務を負う

  • 15

    設立時募集株式の引受人は、その引き受けた設立時募集株式につき、金銭以外の財産を出資することができない

  • 16

    株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する

  • 17

    発起設立の場合において、発起人は、払込みの取扱をした銀行に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる

    ‪✕‬

  • 18

    株式会社の設立を無効とする判決が確定した場合、当該株式会社は清算をしなければならない

  • 19

    公開会社でない株式会社は、剰余金の配当を受ける権利について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる

  • 20

    株式会社は単元未満株式を有する株主が株式無償割当てを受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができる

    ‪✕‬

  • 21

    株式の分割を行おうとする株式会社は、法定の要件を満たす場合には、株主総会の決議によらないで、単元株式数についての定めを設ける定款の変更をすることができる

  • 22

    種類株式発行会社は、取得請求権付株式を発行する場合に、取得の対価を当該株式会社の他の種類の株式とすることができる

  • 23

    株式の発行後に定款を変更して当該株式について譲渡を禁止する定めを設けようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない

    ‪✕‬

  • 24

    株主総会において決議すべき事項のうち、株主総会の決議のほかに、その種類の株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議を要する種類株式を発行することができるのは、公開会社でない株式会社に限られる

    ‪✕‬

  • 25

    種類株式発行会社とは、内容の異なる2以上の種類の株式を発行する会社をいい、その旨を定款で定めていれば足り、現に2以上の種類の株式を発行していることを要しない

  • 26

    種類株式発行会社が、ある種類の株式の発行後に、当該種類の株式を全部取得条項付種類株式にしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない

    ‪✕‬

  • 27

    株式の譲渡による取得について、株主以外の者が取得することについてのみ会社の承認を要する旨を定款で定めることができる

  • 28

    譲渡制限株式の株主から譲渡承認の請求がなされた日から2週間以内に会社が何ら通知をしないときは、当該譲渡は拒絶されたものとみなされる

    ‪✕‬

  • 29

    会社の承認を得ずに行われた譲渡制限株式の譲渡も、譲渡当事者間においては有効である

  • 30

    株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合、当該取得の対価として支払う金額の総額は、当該取得がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない

  • 31

    取締役会設置会社の特別支配株主が株式売請求をしようとするときは、当該取締役会設置会社の株主総会の特別決議による承認を受けなければならない

    ‪✕‬

  • 32

    株主は株主名簿の閲覧及び謄写を求めることができるが、会社の債権者は株主名簿の関覧及び謄写を求めることができない

    ‪✕‬

  • 33

    株主名簿の基準日は、当該基準日に関する権利行使の日の前3箇月以内の日でなければならない

  • 34

    株式会社が株式の併合を行う場合、当該株式会社の資本金の額は当該併合の比率に応じて減少する

    ‪✕‬

  • 35

    種類株式発行会社においては、ある種類の株式の株主が、株式の分割により自己の有する種類の株式と異なる種類の株式を取得することはないが、株式無償割当てにより自己の有する種類の株式と異なる種類の株式を取得することはある

  • 36

    公開会社における募集株式の発行では、既存の株主の持分比率の維持は法律上当然には保護されるべき利益ではなく、誰に募集株式を発行するかは原則として取締役会で決定することができる

  • 37

    公開会社ではない株式会社において、株主制当てによって募集株式を発行する場合には、募集事項は取締役(取締役会設置会社の場合は取締役会)が決定する

    ‪✕‬

  • 38

    株主が募集株式発行の差止請求権を行使するには、訴えによらなければならない

    ‪✕‬

  • 39

    最高裁判所の判例の趣旨によれば、公開会社で払込金額が募集株主の引受人に特に有利な金額であるために株主総会の特別決議が必要である場合において、株主総会の特別決議を経ることなく、当該募集株式が発行されたものであっても、その瑕疵は、当該募集株式の発行の無効原因とはならない

  • 40

    最高裁判所の判例によれば、新株発行において募集事項の公示をしなければならないにもかかわらず、これを行わないことは、当該公示をしないこと以外に当該新株発行の差止めの事由がない場合を除き、当該新株発行の無効原因となる

  • 41

    新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた新株発行は、当該新株発行が効力を生じた日に遡って、その効力を失う

    ‪✕‬

  • 42

    募集株式の発行を無効とする判決が確定しても、その株式について株主が既に受取った剰余金の配当は返還することを要しない

  • 43

    取締役会を置かない場合には、監査役会及び委員会のいずれも置くことができない

  • 44

    株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が招集手続の省略に同意した場合には、招集の手続を経ることなく株主総会を開催することができる

    ‪✕‬

  • 45

    公開会社では、株主が、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求するには、当該株主は、総株主の議決権の 100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主でなければならない

  • 46

    取締役会設置会社でない株式会社における株主総会は、招集通知に記載された株主総会の目的である事項以外の事項についても決議することができる

  • 47

    取締役は、株主総会において株主から特定の事項について説明を求められた場合に、その事項が株主総会の目的である事項に関しないものであることを理由として、説明を拒否することはできない

    ‪✕‬

  • 48

    株主総会での議決権の行使に関して、株主が自己の計算において他の株主に対し金銭を交付する行為は、会社法が禁止する利益供与となる

    ‪✕‬

  • 49

    株主総会における取締役の選任決議の定足数は、定款の定めによっても、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1を下ることはできない

  • 50

    株主総会において決議の対象である事項につき特別の利害関係を有する者は株主であっても議決権を行使することはできない

    ‪✕‬

  • 51

    株主総会決議の内容が法令に違反する場合、当該株主総会決議には無効原因が認められる

  • 52

    株主総会決議の内容が法令に違反するときは、訴えを提起できる者や期間の制限はないが、会社に対する訴えの方法によってのみ、その決議の無効を主張することができる

    ‪✕‬

  • 53

    破産者であって復権を得ていない者も、取締役となることができる

  • 54

    取締役は、株主総会の決議によらなければ解任されることはない

    ‪✕‬

  • 55

    株式会社の監査役は、当該株式会社の親会社の取締役を兼ねることができない

    ‪✕‬

  • 56

    株式会社は、正当な理由がなければ、株主総会の普通決議により、取締役を解任することができない

    ‪✕‬

  • 57

    公開会社でなく、指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社でもない株式会社の取締役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとすることができる

  • 58

    取締役会の招集の通知は、定款又は取締役会で定めた場合を除き、書面以外の方法によって行うこともできる

  • 59

    取締役会の決議に参加した取締役が、その議事録に異議をとどめなかったときは、当該取締役は当該決議に賛成したものとみなされる

    ‪✕‬

  • 60

    取締役会において代表取締役の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

  • 61

    発行可能株式総数と設立時発行株式総数は、定款に記載または記録しなければならない

    ‪✕‬

  • 62

    公証人による定款の認証後でも、発行可能株式総数の定めを設けることができる

  • 63

    単元未満株主には、定款によって制限できない権利として、会社に対してあわせて1単元になる数の株式を会社に売り渡すよう請求する権利がある。

    ‪✕‬

  • 64

    当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することができる種類株式は、公開会社においては発行することができない

  • 65

    株券を発行している会社における株式の譲渡は、株主名簿の書換えをしなければ、第三者に対抗することができない

    ‪✕‬

  • 66

    募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込みまたは現物出資財産の給付の期日が定められている場合において、当該期日に出資の履行をしなかった募集株式の引受人は、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を法律上当然に失うものではない

    ‪✕‬

  • 67

    公開会社でない取締役会設置会社は、株主総会の普通決議によって、募集事項の決定を取締役会に委任することができる

    ‪✕‬

  • 68

    最高裁判所の判例によれば、公開会社でない株式会社において、株主総会の特別決議を経ずに株主割当て以外の方法による新株発行がされたことは、当該新株発行の無効原因となる

  • 69

    公開会社でない株式会社は、取締役が当該株式会社の株主でなければならない旨を定款で定めることができない

    ‪✕‬

  • 70

    取締役会は、会議を開催しないで決議をすることは認められない

    ‪✕‬