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行政書士1

問題数57


No.1

No.2

行訴法は、取消訴訟の原告適格を処分等の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認めているが、行審法は、このような者に不服申立て適格が認められることを明示的には定めていない。

No.3

No.4

No.5

申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限り提起できることとされている。

No.6

No.7

No.8

No.9

申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、それと併合して提起すべきこととされている処分取消訴訟などに係る請求に「理由がある」と認められたときにのみ、義務付けの請求も認容されることとされている。

No.10

No.11

No.12

No.13

都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲であるから、損失補償が一般的に認められている。

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

No.25

No.26

No.27

No.28

No.29

No.30

No.31

No.32

No.33

No.34

No.35

No.36

No.37

No.38

No.39

No.40

No.41

No.42

No.43

No.44

No.45

No.46

No.47

No.48

No.49

No.50

No.51

No.52

A市は、風俗営業のための建築物について、条例で独自の規制基準を設けることとし、当該基準に違反する建築物の建築工事については市長が中止命令を発しうることとした。この命令の実効性を担保するための手段を条例で定める場合、『市の職員が当該建築物の敷地を封鎖して、建築資材の搬入を中止させる旨の定め。』は、法令に照らし、疑義の余地なく設けることのできるか。

No.53

No.54

No.55

No.56

No.57

地方公共団体の行政庁が法律を根拠とする許認可等の審査基準を定める場合には、意見公募手続が義務付けられている。

No.58

No.59

No.60

No.61

No.62

No.63

No.64

No.65

No.66

No.67

No.68

No.69

No.70

物上保証人Aに対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者Bに通知した場合には、被担保債権についての消滅時効は更新する。

No.71

甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の更新をすれば、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。

No.72

No.73

No.74

No.75

①A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合と、②Bのために行った事務管理である場合について、Aは、①の場合には、事務を処理するために善良なる管理者の注意をもって必要と判断した費用についてBに対し償還請求をすることができるのに対し、②の場合には、Bのために有益であった費用についてのみBに対し償還請求をすることができる。

No.76

No.77

①A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合と、②Bのために行った事務管理である場合について、 Aは、①の場合には、事務を処理するにあたって受け取った金銭をBに引き渡さなければならないが、②の場合には、Bに対しそのような義務を負わない。

No.78

No.79

No.80

No.81

No.82

No.83

No.84

No.85

No.86

No.87

No.88

No.89

No.90

No.91

No.92

No.93

No.94

No.95

No.96

法令上の義務に違反した者について、その氏名や違反事実を公表することは、義務違反に対する制裁と解されるので、行政手続法上、聴聞の対象とされている。

No.97

各省大臣などは、その所掌事務について公示を必要とするときは、告示を発することができるが、これが法規としての性格を有することはない。

No.98

No.99

No.100

行政不服審査制度は「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としているので、不服申立ての結果によって行政運営上の影響を受ける可能性のある関係行政機関には、当該手続への参加を申し立てることが認められている。