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あまり
  • 濱口史帆

  • 問題数 37 • 12/6/2023

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    問題一覧

  • 1

    Aが3000万円相当の価額の財産を遺して死亡。相続人は3人の子BCDであるとき、AがBに6分の5を相続分として指定した場合、遺留分はどうなるか。

    子のみが相続人の場合、遺留分は1/2。本問の場合、遺留分額はCとDで500万円ずつ。

  • 2

    Aには、妻Wと子XYZがいる。Aが死亡し、遺産総額は9,000万円である。AはXに生前贈与しており、その額は相続時に換算して3,000万円である。またAは遺言でYに1,200万円を遺贈している。 ⑴ 相続分基準説に従って、WXYZのそれぞれの具体的相続分を計算せよ。

    W:X:Y:Z=15:0:2:5

  • 3

    Aには、妻Wと子XYZがいる。Aが死亡し、遺産総額は9,000万円である。AはXに生前贈与しており、その額は相続時に換算して3,000万円である。またAは遺言でYに1,200万円を遺贈している。 ⑵ 本来的相続分基準説に従って、WXYZのそれぞれの具体的相続分を計算せよ。

    W:X:Y:Z=9:0:1:3

  • 4

    Aには、妻Wと子XYZがいる。Aが過労で倒れた後、WがAの身辺の介護を一身に引き受けてきた。自分が死亡した後のWの生活を心配したAは、甲不動産をWに生前贈与した。甲不動産の価値は1,000万円ある。A死亡後、WはXYに対して寄与分の主張をし、XYは贈与を持ち戻したうえで具体的相続分を確定するよう求めている(特別受益の主張)。Wの主張は認められる。

    ×

  • 5

    未成年者の双方に父母がいない場合には、家庭裁判所の審判により婚姻が成立する。

    ×

  • 6

    未成年者の婚姻は、父母の一方の同意だけでは成立しない。

    ×

  • 7

    特別養子縁組における養子の年齢は18歳未満とされており、18歳以上の者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

    ×

  • 8

    特別養子縁組については、家庭裁判所がその成立に厳格に関与することから、縁組の無効・取消は制度上想定されておらず、離縁を認める規定も存在しない。

    ×

  • 9

    特別養子縁組は、原則として家庭裁判所の審判によって成立するが、一定の要件を満たせば、父母または未成年後見人と養親となるものとの合意のみによって成立する。

    ×

  • 10

    親権の行使が子の福祉を害すると認めるべき蓋然性がある場合、親権者にならなかった親以外に、第三者も監護者になることができる。

  • 11

    親権を行使することができるのは父母(養親を含む)に限られ、父母以外の者が親権を行使することはない。

    ×

  • 12

    2-⑩ 成年被後見人が本心に復していないときに後見人の同意を得てした婚姻は、無効である。

  • 13

    10-① 被相続人Aの相続人は妻B、子C・Dである。Aは6,300万円の甲不動産、預金500、負債800万円を有していた。 Aは預金を妻Bに、甲不動産を子Cに相続させる旨の遺言を作成した。また、相続債務はCとDが1/2ずつ負う旨の遺言を作成した。Bは、Aが死亡する6か月前に2,000万円の贈与を受けていた。このとき、Dはいくらの遺留分侵害請求をすることができるか。

    1,400万円 財産:6,300万+500万+2,000万-800万=8,000万 8,000万×1/2×1/4=1,000万(個別的遺留分額) 1,000万+400万(債務)=1,400万

  • 14

    48期2⑸ Aには子X、Yがいる。Xは内縁配偶者のWとともにAの経営する農業を長年手伝っていたが交通事故で死亡した。その後、Aが死亡した場合、WはXを代襲してAの遺産を相続することができる。

    ×

  • 15

    46期4-1⑵ 被相続人Aには子B、直系尊属C、Dがいる。Bは相続人廃除の審判を受けている。個別的遺留分は?

    B:無 C、D:1/3×1/2=1/6

  • 16

    2-⑯ 夫が妻に財産を贈与する約束をした時は、夫は妻の同意のない限り、この贈与の約束を取り消すことができない。

    ×

  • 17

    9-④ Aには子C、D、Eがいる。CはAとともに甲建物に居住していた。Aの死後、DおよびEがCに対して、甲建物の賃料相当額を支払うようもとめてきた。Cはこれに答えなければならないか。

    少なくとも遺産分割が終わるまで、Cは賃料相当額を支払う必要はない。(最判平成8年12月17日)

  • 18

    4-⑦ 内縁中に懐胎し、婚姻届を出した後に出生した子であっても、その婚姻の届出の日から180日後に出生した場合は、その子は嫡出子としての身分を取得することができない。

    ×

  • 19

    共有中の相続財産の処分 ①後かつ②前 ③の譲渡

    相続開始, 遺産分割, 包括的譲渡分

  • 20

    48期4-2⑵ Aは8,000万円の預金債権を遺して死亡した。Aには、配偶者X及び前妻Wとの間に子Y・Bがいた。Bは、Aが 死亡する1年前に死亡しており、嫡出子Zがいる。Zは、B生存中にAの居所のリフォーム代金400万円を全額寄付していた。他方、XはAと婚姻する前に4,000万円の価値を有するマンションを譲り受けていた。(相続開始時の価値は2,000万円)具体的相続分を求めなさい。

    ・みなし相続財産 8,000+2,000-400=9,600 ※寄与分の計算忘れたらあかん ・具体的相続分  X:9,600×1/2=4,800 4,800-2,000=2,800  Y:9,600×1/4=2,400  Z:9,600×1/4=2,400 2,400+400=2,400 ※受贈者が受贈後に推定相続人の資格を得た場合には、受益の時期に関係なくすべて持ち戻しの対象にすべきというのが支配的見解。 レジュメ7回の⑵の2〜3枚目参照

  • 21

    47期2⑵ 詐欺または強迫によって離婚をした者は、その離婚の取消しを裁判所に請求することができ、その効果は、取消しの時から生ずる。

    ×

  • 22

    4-⑮ 未成年の子の法定代理人は、その未成年の子に意思能力があるとき、任意に認知しない父又は母に対して、いかなる場合であっても、子を代理して認知の訴えを提起することができない。

    ×

  • 23

    7-⑦ Aが1,500万円の財産を遺して死亡。相続人は配偶者W、子XY。Xに500万円の寄与分が認められる。それぞれの具体的相続分はいくらになるか。

    W:500万円、X:750万円、Y:250万円

  • 24

    9-① 被相続人Aは、Y銀行に普通預金300万円、定期預金600万円を有していた。相続人が子XとZであるとき、それぞれいくら払い戻すことができるか。

    普通預金:300万円×1/3×1/2=50万円 定期預金:600万円×1/3×1/2=100万円

  • 25

    5-⑥ 父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求により、その父または母について、2年を越えない範囲で親権停止の審判をすることができる。

  • 26

    7-⑤ Aが1,500万円の財産を遺して死亡。相続人は配偶者W、子XY。Wに200万円の遺贈、Yに300万円の生前贈与がある。各相続人の具体的相続分はいくらか。

    W:700万円、X:450万円、Y:150万円

  • 27

    6-⑫ Aは生前、推定相続人Bを廃除した。A死亡後、Bに財産を遺贈する旨の遺言が発見された。Bはこの遺贈を受けることができる。

  • 28

    8-⑥ Aは歩行中、Dの運転する乗用車にはねられて即死した。Aには、配偶者B、子Cがある。Aの死亡に基づく損害賠償請求権は、どのように帰属するか。

  • 29

    1-⑧ 現行法では、氏は個人の呼称に過ぎず、氏の異同は原則として親族的な法律効果とは何ら関係もない。 例えば、離婚の際に父母のいずれが子の親権者になるかは、父母の協議または裁判所の定めるところによるのであり、親権者の氏と子の氏が異なることとなっても支障はない。

  • 30

    45期2⑵/48期2類 夫婦の一方は、配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、離婚の訴えを提起することができるが、離婚の判決が確定した後で配偶者の生存が判明した場合には、婚姻当事者の届出があれば復活する。

    ×

  • 31

    45期2⑸ 代襲相続は、被代襲者が死亡した場合、被代襲者が相続欠格によって相続資格を失った場合、相続放棄をした場合にそれぞれ認められる。

    ×

  • 32

    46期2⑷ A女B男夫妻は、Aの卵子とBの精子を用いて作った胚を女に堕胎させ、Cは、いわゆる借り腹型の代理母として、子Dを出産した。このとき、DはAとBと生物学上の親子関係があるため、法律上も親子関係がある。

    ×

  • 33

    46期2⑸ 本人以外の者が補助開始の審判を申し立てる際には、本人の同意が必要である。

  • 34

    47期2⑷ 未成年後見人は、親権者と同等の権利を有し、義務を負うため、未成年者の財産管理においては、自己の財産におけるのと同一の注意義務を負う。

    ×

  • 35

    48期2⑷ 本人以外の者が保佐開始の審判を請求する場合、本人の同意が必要である。

    ×

  • 36

    9-④ 被相続人Aには子B、Cがいる。BはSに1,000万円の金銭債務を弁済しなければならないが、無資力であるにもかかわらず相続放棄した。SはBの相続放棄について詐害行為取消権を行使できる。

    ×

  • 37

    9-改1 Aには妻W、前妻Yとの子Xがいる。WはAとともに甲建物に居住していた。 遺産分割が必要であるとき、Wは相続開始の時から6か月を経過する日と遺産の分割により居住建物の取得者が確定した日から六箇月を経過する日のいずれか早い日までは甲建物を無償で使用する権利を有し、甲建物を取得することとなった者はそれを妨げてはならない。

    ×