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登記申請手続Ⅴ

問題数11


No.1

存続期間の定めがある地上権の設定の登記が され、かつ、当該地上権を目的とする抵当権 の設定の登記がされている場合において、当 該地上権の登記の抹消を申請するときは、当 該抹消が存続期間の満了を原因とするもので あっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証 する情報の提供を要する。

No.2

賃借物の転貸の登記が付記登記でさ れている賃借権の設定の登記の抹消 を申請する場合において、転借権者の承 諾を証する情報が提供されたときは、当 該転借権の登記は、職権で抹消される。

No.3

買戻権について質権設定の登記がされて いる場合において、買戻権の行使による登 記を申請するときは、申請情報に当該質権者 の承諾を証する当該質権者が作成した情報又 は当該質権者に対抗することができる裁判が あったことを証する情報を提供しなければなら ない

No.4

1個の不動産に設定された、株式会社A銀行 が登記名義人である順位1番の抵当権と、国が 登記名義人である順位2番の抵当権の順位変 更の登記を申請する場合の登録免許税の額 は金2,000円である

No.5

委託者から受託者に信託のために財産を移す 場合における信託による財産権の移転の 登記については、登録免許税が課されない。

No.6

甲建物の価格が、金545万3,500円である ときの課税標準金額は、金545万3,000 円である。

No.7

甲建物の価格が、金545万3,500円であるときに おいて、所有権の保存の登記を申請する場合 の登録免許税の額は、金545万3,000円に1000 分の4を乗じた金2万1,812円の1,000円未満 の額を切り捨てた金2万1,000円となる。

No.8

同一の債権を担保するために、数個の不動産 を目的とする共同抵当権の設定の登記を申 請する場合において、当該登記の申請が、最 初の申請以外のものであって、所定の証明書 を提供してしたものであるときは、当該登記に 係る登録免許税の額は、当該登記に係る不動 産の権利の件数1件につき金1,500円である

No.9

地上権設定の登記の登記名義人である法人が、 合併により当該地上権の目的となっている 土地の所有権を取得した場合において、当該 所有権の移転の登記を申請するときの登録免許 税率は、1000分の2である

No.10

東京都を抵当権者、債権額を金500万円とす る抵当権の設定の登記を申請する場合の登録 免許税の額は、非課税である。

No.11

国又は地方公共団体が登記義務者として 登記所に嘱託する登記については、登録免許 税が課されない。

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