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登記申請手続Ⅴ
問題数11
No.1
存続期間の定めがある地上権の設定の登記が され、かつ、当該地上権を目的とする抵当権 の設定の登記がされている場合において、当 該地上権の登記の抹消を申請するときは、当 該抹消が存続期間の満了を原因とするもので あっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証 する情報の提供を要する。
×
○
わからない
No.2
賃借物の転貸の登記が付記登記でさ れている賃借権の設定の登記の抹消 を申請する場合において、転借権者の承 諾を証する情報が提供されたときは、当 該転借権の登記は、職権で抹消される。
○
×
わからない
No.3
買戻権について質権設定の登記がされて いる場合において、買戻権の行使による登 記を申請するときは、申請情報に当該質権者 の承諾を証する当該質権者が作成した情報又 は当該質権者に対抗することができる裁判が あったことを証する情報を提供しなければなら ない
○
×
わからない
No.4
1個の不動産に設定された、株式会社A銀行 が登記名義人である順位1番の抵当権と、国が 登記名義人である順位2番の抵当権の順位変 更の登記を申請する場合の登録免許税の額 は金2,000円である
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×
わからない
No.5
委託者から受託者に信託のために財産を移す 場合における信託による財産権の移転の 登記については、登録免許税が課されない。
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×
わからない
No.6
甲建物の価格が、金545万3,500円である ときの課税標準金額は、金545万3,000 円である。
×
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わからない
No.7
甲建物の価格が、金545万3,500円であるときに おいて、所有権の保存の登記を申請する場合 の登録免許税の額は、金545万3,000円に1000 分の4を乗じた金2万1,812円の1,000円未満 の額を切り捨てた金2万1,000円となる。
×
○
わからない
No.8
同一の債権を担保するために、数個の不動産 を目的とする共同抵当権の設定の登記を申 請する場合において、当該登記の申請が、最 初の申請以外のものであって、所定の証明書 を提供してしたものであるときは、当該登記に 係る登録免許税の額は、当該登記に係る不動 産の権利の件数1件につき金1,500円である
×
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わからない
No.9
地上権設定の登記の登記名義人である法人が、 合併により当該地上権の目的となっている 土地の所有権を取得した場合において、当該 所有権の移転の登記を申請するときの登録免許 税率は、1000分の2である
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わからない
No.10
東京都を抵当権者、債権額を金500万円とす る抵当権の設定の登記を申請する場合の登録 免許税の額は、非課税である。
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わからない
No.11
国又は地方公共団体が登記義務者として 登記所に嘱託する登記については、登録免許 税が課されない。
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わからない
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