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税務総合

問題数14


No.1

TMKがデリバティブ取引を行い、繰延ヘッジ処理により評価損が純資産の部に計上されている場合には、税会不一致は生じず、導管性への影響はない。

No.2

投資法人において、寄付金や交際費など永久差異の発生により税務上の所得が会計上の利益を上回る場合、一時差異等調整引当額の設定により利益超過分配を行い、導管性の維持を図ることが可能である。

No.3

TMKにおいては、減損損失の70%相当額を導管性判定式の分母から控除することができる措置があるが、これによりすべての場合において導管性が維持できるわけではない。

No.4

投資法人に負ののれん発生益が生じた場合には、導管性を維持するために多額の配当を行う必要がある。

No.5

投資法人の支払配当損金算入の要件においては、その事業年度の配当等の金額が、法人税申告書に記載する配当損金算入前の課税所得金額の90%を超えていることが求められる。

No.6

デリバティブ取引等によって生じた繰延ヘッジ利益が純資産直入法により計上され、評価・換算差額等が過大となることによって投信法上の利益が大きくなる時には、一時差異等調整積立金の計上により利益を留保することができる。

No.7

投資法人が支払う金銭の分配額のうち、投資法人の計算に関する規則に則り、「一時差異等調整引当額」として区分した金額については、支払配当額の全額が損金の額に算入される。

No.8

匿名組合の事業に属する資産の譲渡等または課税仕入れ等については、営業者が単独で行ったこととなり、消費税の納税義務は組合員ではなく営業者が負う。

No.9

外国法人又は非居住者が匿名組合員である場合で、その外国法人又は非居住者が国内にPE(支店などの恒久的施設)を有する場合には、その匿名組合分配金に関する源泉徴収は免除される。

No.10

法人が匿名組合員である場合には、匿名組合契約により生じた収益及び費用の額を、現実に利益の分配を受け、または損失の負担をしていない場合であっても、その発生日の属する事業年度の益金または損金の額に算入することとされている。

No.11

組合事業の経営に参加していない個人である匿名組合員が、匿名組合契約に基づき営業者から受ける損失の分配額について他の所得と通算することができる金額は、その組合出資額に達するまでの金額に限られる。

No.12

ヴィークル自体が法人税の課税対象となるもの/ならないもので分類せよ。 ・合同会社、株式会社、ISH、投資法人、特定目的会社、特定目的信託、人格のない社団、匿名組合、任意組合、合同運用信託、受益者等課税信託、投資事業有限責任組合

No.13

匿名組合等に基づく匿名組合配当に係る源泉税率は20.42%(復興特別所得税を含む)であり、法人の組合員のみに課税される。

No.14

法人が営業者である場合において、匿名組合契約により匿名組合員に分配すべき利益の額または負担させるべき損失の額は、営業者である法人の課税所得の計算上、損金の額または益金の額に算入される。

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