問題一覧
1
東京証券取引所及び大阪取引所(OSE)は、 会社法上の株式会社である。
○
2
東京証券取引所の取引参加者は、有価証券の売買を行うことができる総合取引参加者の1種類である。
○
3
取引参加者となるためには、取引資格の取得の申請を取引所に行い、これを取引所が承認した時に取引資格が付与される。
○
4
大阪取引所の国債先物等取引参加者には金融商品取引業者しかなることができない。
×
5
大阪取引所の国債先物等取引参加者には、金融商品取引業者だけでなく、取引所取引許可業者や登録金融機関もなることができる。
○
6
金融商品取引所よ取引参加者である金融商品取引業者は、顧客から金融商品取引所における有価証券の売買等の委託を受けるときに、あらかじめ当該顧客の住所、氏名等を調査する義務はない。
×
7
取引参加者は、取引所市場における有価証券の売買等の委託を受けるときは、あらかじめ顧客の住所、氏名その他の事項を調査しなければならない。
○
8
ある金融商品取引所に上場されている有価証券であれば、国内の他のすべての金融商品取引所の市場において売買を行うことができる。
×
9
取引所において売買の対象となる有価証券は、その取引所に上場されている有価証券だけである。
○
10
上場の対象となる有価証券は、金融商品取引法上の有価証券に限られる。
○
11
上場の対象となる有価証券には、株券や国債証券のほか、小切手や約束手形も含まれる。
×
12
上場の対象となる有価証券は、金融商品取引法上の有価証券に限られる。小切手や約束手形は含まれない。
○
13
スタンダード市場とは、多くの機関投資家の投資対象となりうる規模の時価総額(流動性)を持ち、より高いガバナンス水準を備え、投資家との建設的な対話を中心に据えて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場のことである。
×
14
プライム市場とは、多くの機関投資家の投資対象となりうる規模の時価総額(流動性)を持ち、より高いガバナンス水準を備え、投資家との建設的な対話を中心に据えて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場のことである。
○
15
スタンダード市場とは、公開された市場における投資対象として一定の時価総額(流動性)を持ち、上場企業としての基本的なガバナンス水準を備えつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場のことである。
○
16
グロース市場とは、高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ一定の市場評価が得られる一方、事業実績の観点から相対的にリスクが高い企業向けの市場のことである。
○
17
外国国債証券及び外国地方債証券の上場にあたっては、発行者からの上場申請は不要とされている。
×
18
外国国債証券及び外国地方債証券の上場にあたっては、発行者からの上場申請が必要である。
○
19
国債証券、地方債証券については、発行者からの上場申請がなくても上場できる。
×
20
国債証券については、発行者からの上場申請がなくても上場できるが、地方債証券については、発行者からの上場申請が必要である。
○
21
国債証券の上場は、財務省からの上場申請のあったものに限り取引所が上場審査を行い、上場を決定している。
×
22
国債証券については財務省(発行者)からの上場申請がなくても上場できる。
○
23
スタンダード市場の株券等の上場審査においては、株主数、事業継続年数、純資産の額、単元株式数、株式の譲渡制限などのいずれかが形式要件に適合するものを対象にしている。
×
24
スタンダード市場の株券等の上場審査においては、株主数、事業継続年数、純資産の額、単元株式数、株式の譲渡制限のすべてが形式要件に適合するものを対象にしている。
○
25
東京証券取引所における外国株券の上場審査は、内国株券と全く同じ審査が行われる。
×
26
外国株券等の上場審査については、内国株券の上場審査制度を基準にして、外国株券等に特有な性質を配慮して審査が行われる。具体的には、本国等における法制度、実務慣行等を勘案した実質審査が行われる。
○
27
東証は、東証に既に上場されている株券等の発行者が同一種類の株券等を新たに発行する場合は、原則として上場を承認するものとしている。
○
28
東証は、他の市場区分(スタンダード市場、プライム市場又はグロース市場のうち、上場株券等が上場している市場区分以外の市場区分をいう。)への市場区分の変更申請を受けた場合、新規上場申請時と同様に審査を行わなければならない。
○
29
東京証券取引所は、上場された株券等について、発行者の経営に重大な影響を与える事実及び株券等に関する権利等に係る重要な決定などの開示を義務付けている。
○
30
東京証券取引所は、上場株券等が上場廃止基準に該当するおそれがある場合には、その事実を投資者に周知させるため、一定期間、当該株券等を「整理銘柄」に指定することができる。
×
31
東京証券取引所は、上場株券等が上場廃止基準に該当するおそれがある場合には、その事実を投資者に周知させるため、一定期間、当該株券等を「監理銘柄」に指定することができる。
○
32
東京証券取引所は、上場株券等の上場廃止が決定された場合には、その事実を投資者に周知させるため、上場廃止日の前日までの間、「監理銘柄」に指定してその株券等の売買取引を行わせることができる。
×
33
東京証券取引所は、上場株券等の上場廃止が決定された場合には、その事実を投資者に周知させるため、上場廃止日の前日までの間、「整理銘柄」に指定してその株券等の売買取引を行わせることができる。
○
34
「監理銘柄」とは、上場廃止基準に該当するおそれがある場合や、上場廃止申請の審査期間中である場合に、その事実を投資者に周知させるために指定される当該株券のことである。一方、「整理銘柄」とは、上場廃止が決定された場合に、その事実を投資者に周知させるために指定される当該株券のことである。
○
35
非参加型優先株及び子会社連動配当株(優先株等)の上場にあたり、上場審査及び上場廃止については、普通株と同じ基準で行っている。
×
36
非参加型優先株及び子会社連動配当株(優先株等)の上場は、その上場申請については、普通株とほぼ同様な手続きにより行うこととしているが、上場審査及び上場廃止については、優先株等の特異性を考慮し、普通株とは異なった基準を設けている。
○
37
優先株等の上場審査基準の1つに、当該上場申請銘柄の発行会社が、その取引所の上場会社であることは含まれない。
×
38
優先株等の上場審査基準の1つに、「その発行者が普通株を上場していること」という項目がある。
○
39
上場している普通株について、上場廃止基準に該当することとなった場合には、その発行者が発行する優先株等についても同様に上場が廃止される。
○
40
転換社債型新株予約権付社債券については、国債証券と同様、当該転換社債型新株予約権付社債券の発行者からの上場申請がなくても上場できることとされている。
×
41
国債の場合等を除き、発行者から取引所への上場申請がない限り、その有価証券は上場できないこととなっている。
○
42
転換社債型新株予約権付社債券の上場審査基準は、発行者に対する基準と上場申請銘柄に対する基準がある。
○
43
東京証券取引所は、転換社債型新株予約権付社債券の上場に際して、その発行者の発行する株券が上場されていれば、当該転換社債型新株予約権付社債券の上場審査を行わずに上場を決定することとなっている。
×
44
転換社債型新株予約権付社債券の上場については、上場申請のあった転換社債型新株予約権付社債券の上場審査基準に基づき審査を行い、上場を決定している。その発行者の発行する株券が上場されていることは、「発行者に対する基準」を満たしているだけであるため、別途「上場申請銘柄に対する基準」も満たす必要があり、上場審査は行われる。
○
45
東京証券取引所に上場されている転換社債型新株予約権付社債券の上場が廃止されるのは、当該上場転換社債型新株予約権付社債券が上場額面総額等所定の事項について定められた上場廃止基準の"すべて"に該当する場合である。
×
46
東京証券取引所に上場されている転換社債型新株予約権付社債券の上場が廃止されるのは、当該上場転換社債型新株予約権付社債券が上場額面総額等所定の事項について定められた上場廃止基準の"いずれか"に該当する場合である。
○
47
上場株券等が上場廃止となった場合であっても、当該株券等の発行会社が発行する上場転換社債型新株予約権付社債券は上場廃止されない。
×
48
上場株券等が上場廃止となった場合、当該株券等の発行者が発行する上場転換社債型新株予約権付社債券は全銘柄が上場廃止される。
○
49
上場転換社債型新株予約権付社債券の上場廃止基準の1つに、新株予約権の行使期間の満了がある。
○
50
内国ETF上場に際しての上場申請者は投資信託委託会社に限られている。
×
51
内国ETFの上場については、投資信託委託会社及びその受託者である信託会社等からの上場申請があったものについて、上場審査基準に基づき審査が行われている。
○
52
東京証券取引所における株券の普通取引においては、配当金(中間配当を含む)交付株主の確定期日または新株予約権その他の権利確定期日の前日から、配当落ち又は権利落ちとして売買が行われる。
○
53
証券金融会社と金融商品取引業者との間で行われる資金や株券の貸借関係を貸借取引という。
○
54
東京証券取引所の売買立会による売買において、1単元の株式の数を定めていない会社の発行する上場株券は、1株を売買単位として取引を行うこととされている。
○
55
国債証券の売買単位は、額面5万円である。
○
56
国債証券の売買単位は、額面10万円である。
×
57
指値による呼値は、成行呼値に値段的に優先する。
×
58
成行呼値は、指値による呼値に値段的に優先する。
○
59
売呼値においては、高い値段の売呼値が低い値段の売呼値に優先する。
×
60
売呼値においては、低い値段の売呼値ご高い値段の売呼値に優先する。
○
61
価格優先の原則とは、売呼値においては、低い値段の売呼値が高い値段の売呼値に優先し、買呼値においては、高い値段の買呼値が低い値段の買呼値に優先することである。
○
62
取引所市場における売買立会による売買は、売買注文を売り・買い別に市場に集中し、価格優先・時間優先の原則に従い、競争売買によって行われる。
○
63
価格優先原則とは、売呼値(売注文)については、値段の低い呼値(注文)が値段の高い呼値に優先し、買呼値(買注文)については、逆に、値段の高い呼値が値段の低い呼値に優先するという原則である。 例えば、499円の売呼値は500円の売呼値より優先されますし、501円の買呼値は500円の買呼値より優先される。
○
64
ザラ場とは、売買立会の始値の決定方法のことをいう。
×
65
ザラ場とは、始値と終値の間に行われる継続売買のこと。始値決定後の値段の決定方法のことをザラ場方式という。
○
66
売買立会の始値を定める場合には、板寄せの方法が用いられる。
○
67
板寄せとは、約低値段決定前の売呼値・買呼値をすべて注文控え(板)に記載し、それらを価格優先・成行注文優先の原則で対当させながら数量的に合致する値段を求め、その値段を単一の約低価格として始値を決定する方法である。
○
68
債券(転換社債型新株予約権付社債券などを除く)の呼値の制限値幅は1円であり、いかなる場合においても制限値幅を変更することはない。
×
69
債券(転換社債型新株予約権付社債券などを除く)の呼値の制限値幅は1円だが、東証は売買の状況に異常があると認める場合又はその恐れがある場合には、全部もしくは1部の銘柄について呼値の制限値幅を変更することができる。
○
70
東京証券取引所は、過誤のある注文により売買が成立した場合において、その決済が極めて困難であり、取引所市場が混乱するおそれがあると認めたとき等は、一度成立した売買を取り消すことができる。
○
71
金融商品取引では、一度成立した売買は取り消されず、確実に決済まで行われることが大前提だが、取引所は、市場の混乱を防ぐために約定取消ルールを制定している。
○
72
東京証券取引所における有価証券の売買の精算・決済は、「株式会社日本証券クリアリング機構」で行われる。
○
73
有価証券等精算取次ぎは、精算参加者に精算機関との間で精算を行わせるために、名義上精算参加者の名によって売買を成立させるための行為である。
○
74
取引参加者が東京証券取引所において、有価証券の売買等を受託するにあたっては、取引所の定める「受託契約準則」によらなければならず、取引参加者にはこれを遵守すべき義務があるが、顧客にはこれを遵守する義務がない。
×
75
取引参加者が東京証券取引所において、有価証券の売買等を受託するにあたっては、取引所の定める「受託契約準則」によらなければならず、取引参加者にはこれを遵守すべき義務が当然あり、顧客も受託契約準則を熟知し、遵守すべき義務がある。
○
76
国債証券や地方債証券は、信用取引の委託保証金の代用有価証券とすることができる。
○
77
有価証券の売買に係る顧客と取引参加者との間の金銭の授受は、必ず円貨で行わなければならない。
×
78
有価証券の売買に係る顧客と取引参加者との間の金銭の授受は、受託取引参加者が同意した場合、顧客の指定する外貨によることも可能である。
○
79
東京証券取引所の売買立会による売買において、売買注文を売り・買い別に集中し、まず(イ)優先の原則を適用する。この方法で解決できない場合は(ロ)優先の原則に従い(ハ)売買によって行われる。 また、(ニ)呼値は、(ホ)による呼値に値段的に優先する。
イは価格、ロは時間、ハは競争, ニは成行、ホは指値
80
次の問に答えましょう。
800円