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行政法 行政立法 行政指導

問題数11


No.1

行政指導は、行政目的を実現するために一定の作為又は不 作為を求める指導・勧告・助言等の行為であり、講学上,行 政処分の一種として分類されている。

No.2

行政指導は、法令に根拠を有しない場合にも行うことがで きるので、それは専ら農業上の作付指導や中小企業者への経 営指導その他の助成的指導に限定され、是正または統制のた めの規制的指導は認められていない。

No.3

行政指導には、法令の根拠を有する場合とそうでない場合 とがあるが、その内容は、あくまでも相手方の任意の協力に よってのみ実現されるものである。

No.4

行政指導は、その内容が強制的なものである場合には法令 の根拠を要するが、それ以外の場合には法令の根拠を要しな い。

No.5

行政指導の事実上の効力は、行政処分とそれほどの差異は ないので、行政指導についても一般的に抗告訴訟の対象とな ることが判例で認められている。

No.6

行政指導は、行政機関の行う事実上の行為であり、相手方 はその内容に不服がある場合は、行政庁への不服申立てはで きるが、裁判所への抗告訴訟の提起はできないと、一般的に されている。

No.7

自然的条件において、取水源が貧困で現在の取水量を増加 させることが困難である状況等があるとき、水道事業者とし ての市町村は、需要量が給水量を上回り水不足が生ずること のないように、もっぱら水の供給を保つという観点から水道 水の需要の著しい増加を抑制するための施策をとることも、 やむを得ない措置として許される。

No.8

行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対 して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事 業主の任意性を損なうことがない限り、違法ということはで きないが、水道の給水契約の締結等の拒否を背景として、そ の遵守を余儀なくさせることは、違法である。

No.9

水道事業者である地方公共団体が、建築指導要綱に従わな いことを理由に建築中のマンションの給水契約の拒否を行う ことも、当該建築指導要綱を遵守させるために行政指導を継 続する理由があるといった事情がある場合には、給水契約の 拒否を行うについて水道法が定める「正当な理由」があるものとして適法なものとされる。

No.10

建築基準法に違反し、建築確認を受けずになされた増築部 分につき、水道事業者である地方公共団体の職員が給水装置 新設工事の申込書を返戻した場合、それが、当該申込みの受 理を最終的に拒否する旨の意思表示をしたものではなく、同 法違反の状態を是正し、建築確認を受けた上で申込みをする よう一応の勧告をしたものにすぎないものであったとして も、かかる措置は、違法な拒否に当たる。

No.11

行政指導によって損害を被った相手方は、国家賠償法第1 条による損害賠償の請求を行い得る場合がある。

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