問題一覧
1
一級建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したときは、 国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得たうえで、免許を取り消さなければならない。(H2523-1)
×
2
一級建築士が、工事監理者として、特定工程を含む建築工事において、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について、中間検査合格証の交付を受けずに工事が続行されることを容認した場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(H2523-2)
○
3
建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(H2523-3)
○
4
建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前から当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講習の課程を修了していない者を、引き続き管理建築士として置いている場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(H2523-4)
○
5
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する専任の建築士であるが、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をする必要はない。(H2623-1)
○
6
建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。(H2623-2)
○
7
建築士事務所の開設者は、建築主から受託した設計の業務の一部を他の建築士事務所に再委託する場合にあっては、当該設計受託契約を締結したときに当該建築主に交付する書面等において、当該再委託に係る設計の概要、再委託の受託者の氏名又は名称等を記載しなければならない。(H2623-3)
○
8
建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理以外の業務について、建築主から受託する場合にあっては、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。(H2623-4)
×
9
建築士事務所が設計業務を受託したときには、その設計図書に建築士事務所名を記載し建築士事務所の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。(H2723-1)
○
10
建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限で変更することができる。(H2723-2)
×
11
二級建築士として3年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。(H2723-3)
○
12
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。(H2723-4)
○
13
都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする者は、一級建築士事務所の場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。(H2823-1)
○
14
建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(H2823-2)
○
15
建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。(H2823-3)
○
16
都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。(H2823-4)
×
17
一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。(H2923-1)
○
18
一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、本籍、住所、氏名、生年月日、性別等を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。(H2923-2)
○
19
一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称及び所在地、管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名、処分歴等である。(H2923-3)
○
20
建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。(H2923-4)
×
21
建築基準法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から起算して5年を経過しない間は、一級建築士の免許を受けることができない。(H3023-1)
○
22
建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。(H3023-2)
×
23
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。(H3023-3)
○
24
建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。(H3023-4)
○
問題一覧
1
一級建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したときは、 国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得たうえで、免許を取り消さなければならない。(H2523-1)
×
2
一級建築士が、工事監理者として、特定工程を含む建築工事において、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について、中間検査合格証の交付を受けずに工事が続行されることを容認した場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(H2523-2)
○
3
建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(H2523-3)
○
4
建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前から当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講習の課程を修了していない者を、引き続き管理建築士として置いている場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(H2523-4)
○
5
管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する専任の建築士であるが、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をする必要はない。(H2623-1)
○
6
建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明を行わせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。(H2623-2)
○
7
建築士事務所の開設者は、建築主から受託した設計の業務の一部を他の建築士事務所に再委託する場合にあっては、当該設計受託契約を締結したときに当該建築主に交付する書面等において、当該再委託に係る設計の概要、再委託の受託者の氏名又は名称等を記載しなければならない。(H2623-3)
○
8
建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理以外の業務について、建築主から受託する場合にあっては、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。(H2623-4)
×
9
建築士事務所が設計業務を受託したときには、その設計図書に建築士事務所名を記載し建築士事務所の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。(H2723-1)
○
10
建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限で変更することができる。(H2723-2)
×
11
二級建築士として3年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。(H2723-3)
○
12
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。(H2723-4)
○
13
都道府県知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとする者は、一級建築士事務所の場合においても、原則として、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない。(H2823-1)
○
14
建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。(H2823-2)
○
15
建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。(H2823-3)
○
16
都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においては、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことはできない。(H2823-4)
×
17
一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。(H2923-1)
○
18
一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、本籍、住所、氏名、生年月日、性別等を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。(H2923-2)
○
19
一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称及び所在地、管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名、処分歴等である。(H2923-3)
○
20
建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。(H2923-4)
×
21
建築基準法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消された者は、その後に一級建築士試験に合格した場合であっても、その取消しの日から起算して5年を経過しない間は、一級建築士の免許を受けることができない。(H3023-1)
○
22
建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。(H3023-2)
×
23
建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。(H3023-3)
○
24
建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士でなければできない建築物の設計をしたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。(H3023-4)
○