問題一覧
1
公園、広場、道路、水路 建物がたつとは考えにくい土地だから ※コーヒーどうもすいません で覚える。
2
あたらない。 「自ら」行っているし、裁判所の監督のもと行われるものだから。 ※代理、媒介を業として行うものは免許がいる。代理は本人に効果が帰属するから。
3
信託会社 信託銀行 ※この2つは、「免許に関する規定のみ」適用されない。つまり、「免許取消処分以外の監督処分」は適用される。 国または地方公共団体 (都市再生機構、地方住宅供給公社を含む) ※国または地方公共団体は、宅建業法の規定が一切適用されない
4
標識の掲示 報酬額の掲示 帳簿の備え付け 従業員名簿の備え付け 成年者である専任の宅建士の設置
5
営業所長や、契約決済権限を有する人のことで、単なる従業員や宅建士ではない。
6
閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる場合は、10年間)保存する義務。 ※1 帳簿は、従業員名簿と違い、取引関係者から請求があっても、閲覧に供する必要はない。 ※2 「事務所ごと」に備え付ける義務があるが、事務所とは、「支店を含み、案内所を除く」
7
最終の記載をした日から10年間 ※1 帳簿と異なり、取引関係者から請求があった時は、閲覧に供する必要あり。 ※2 「事務所ごと」に備え付けなければならず、事務所とは「支店を含み案内所を除く」
8
国交大臣の場合も都道府県知事の場合も5年
9
業務に従事する者5名に1名以上の割合 ※1 宅建の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者は、「業務に従事する者」に含まない ※2 たとえ未成年でも、「自分で宅建「業」の免許を持っている場合」、「宅建業者の役員」の場合は、成年者である専任の宅建士とみなされる。 (「政令で定める使用人」の場合は「みなされない」ことに注意。)
10
自分で宅建業の免許をもっている場合 宅建業者の役員である場合
11
政令で定める使用人(支店の代表者)が宅建士であるとき
12
2週間以内 ※必要な措置がとれない場合、罰金
13
①直接、都道府県知事に提出 ②主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出
14
5年
15
ただちに免許が受けられる。 ※5年間待つ必要なし
16
宅建業法違反 傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪 ※「宅背暴力罰金5年」と覚える
17
不正手段による免許取得 業務停止処分対象行為で情状が特に重い 業務停止処分違反 この3つの原因で免許を取り消された場合
18
①受けられない ②受けられる
19
相続人 死亡の時(届出の時ではないことに注意!) ※1 死亡を「知ってから」30日! ※2 相続人は免許を承継しない!
20
消滅会社の代表役員 合併の時(届出の時ではないことに注意!)
21
破産管財人 届出の時 ※宅建「士」が破産手続き開始の決定を受けた場合は、本人が届出る!
22
清算人 届出の時
23
①業務開始の10日前まで ②免許権者と案内所等の所在地を管轄する知事の「2ヶ所」 ※案内所の設置者が届出義務を負い、「契約・申し込みを行う案内所の場合のみ」届出をする。標識は契約・申し込みを行う行わないに関係なく掲げるが、案内所の届出は違う。
24
氏名又は住所に変更があった時 ※変更の登録申請と合わせて書き換え交付をする。勤務先の変更は、変更の登録申請も書き換え交付も不要
25
法定講習と呼ばれる、登録先の都道府県知事が指定する講習で、申請前6ヶ月以内に行われるものを受講する。 (例外)試験合格の日から1年以内に交付を受けようとする者は、受講する必要ない
26
重要事項の説明 重要事項の説明書面への記名 37条書面への記名 ※1 専任の宅建士でなくても、宅建士であればすることができる。 ※2 37条書面への「記名」は、宅建士でなければできないが、「交付」は、宅建士でなくてもできる
27
2年以上の実務経験がない者。 ※国交大臣が2年以上の実務経験を有すると同等以上の能力を有すると認めた者は登録を受けられる。(国交大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を受講し、一定の基準に達した者等を指す。)
28
30日以内(死亡の場合は、相続人がそれを「知った」日から) ※宅建「業者」の廃業等の届出との混同に注意!!日にちは同じだが、届出義務者が異なる
29
取引関係者から提示の請求があったのに提示しなかった時 氏名または住所に変更があったのに書き換え交付をしなかった時 ※それ以外の場合はら10万以下の過料
30
3年以内 ※3年以内の期間で知事が定める
法令上の制限Part2
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21問 • 1年前統計問題
統計問題
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10問 • 1年前民法Part2
民法Part2
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民法Part2
31問 • 1年前民法Part3
民法Part3
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民法Part3
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36問 • 1年前民法Part5
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28問 • 1年前民法Part6
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30問 • 1年前民法Part7
民法Part7
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民法Part7
30問 • 1年前民法Part8
民法Part8
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民法Part8
7問 • 1年前民法Part1
民法Part1
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民法Part1
30問 • 1年前宅建業法Part2
宅建業法Part2
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宅建業法Part2
30問 • 1年前宅建業法Part3
宅建業法Part3
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宅建業法Part3
30問 • 1年前宅建業法Part4
宅建業法Part4
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宅建業法Part4
33問 • 1年前宅建業法Part5
宅建業法Part5
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31問 • 1年前宅建業法Part7
宅建業法Part7
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宅建業法Part7
30問 • 1年前問題一覧
1
公園、広場、道路、水路 建物がたつとは考えにくい土地だから ※コーヒーどうもすいません で覚える。
2
あたらない。 「自ら」行っているし、裁判所の監督のもと行われるものだから。 ※代理、媒介を業として行うものは免許がいる。代理は本人に効果が帰属するから。
3
信託会社 信託銀行 ※この2つは、「免許に関する規定のみ」適用されない。つまり、「免許取消処分以外の監督処分」は適用される。 国または地方公共団体 (都市再生機構、地方住宅供給公社を含む) ※国または地方公共団体は、宅建業法の規定が一切適用されない
4
標識の掲示 報酬額の掲示 帳簿の備え付け 従業員名簿の備え付け 成年者である専任の宅建士の設置
5
営業所長や、契約決済権限を有する人のことで、単なる従業員や宅建士ではない。
6
閉鎖後5年間(宅建業者が自ら売主となる場合は、10年間)保存する義務。 ※1 帳簿は、従業員名簿と違い、取引関係者から請求があっても、閲覧に供する必要はない。 ※2 「事務所ごと」に備え付ける義務があるが、事務所とは、「支店を含み、案内所を除く」
7
最終の記載をした日から10年間 ※1 帳簿と異なり、取引関係者から請求があった時は、閲覧に供する必要あり。 ※2 「事務所ごと」に備え付けなければならず、事務所とは「支店を含み案内所を除く」
8
国交大臣の場合も都道府県知事の場合も5年
9
業務に従事する者5名に1名以上の割合 ※1 宅建の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者は、「業務に従事する者」に含まない ※2 たとえ未成年でも、「自分で宅建「業」の免許を持っている場合」、「宅建業者の役員」の場合は、成年者である専任の宅建士とみなされる。 (「政令で定める使用人」の場合は「みなされない」ことに注意。)
10
自分で宅建業の免許をもっている場合 宅建業者の役員である場合
11
政令で定める使用人(支店の代表者)が宅建士であるとき
12
2週間以内 ※必要な措置がとれない場合、罰金
13
①直接、都道府県知事に提出 ②主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出
14
5年
15
ただちに免許が受けられる。 ※5年間待つ必要なし
16
宅建業法違反 傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪 ※「宅背暴力罰金5年」と覚える
17
不正手段による免許取得 業務停止処分対象行為で情状が特に重い 業務停止処分違反 この3つの原因で免許を取り消された場合
18
①受けられない ②受けられる
19
相続人 死亡の時(届出の時ではないことに注意!) ※1 死亡を「知ってから」30日! ※2 相続人は免許を承継しない!
20
消滅会社の代表役員 合併の時(届出の時ではないことに注意!)
21
破産管財人 届出の時 ※宅建「士」が破産手続き開始の決定を受けた場合は、本人が届出る!
22
清算人 届出の時
23
①業務開始の10日前まで ②免許権者と案内所等の所在地を管轄する知事の「2ヶ所」 ※案内所の設置者が届出義務を負い、「契約・申し込みを行う案内所の場合のみ」届出をする。標識は契約・申し込みを行う行わないに関係なく掲げるが、案内所の届出は違う。
24
氏名又は住所に変更があった時 ※変更の登録申請と合わせて書き換え交付をする。勤務先の変更は、変更の登録申請も書き換え交付も不要
25
法定講習と呼ばれる、登録先の都道府県知事が指定する講習で、申請前6ヶ月以内に行われるものを受講する。 (例外)試験合格の日から1年以内に交付を受けようとする者は、受講する必要ない
26
重要事項の説明 重要事項の説明書面への記名 37条書面への記名 ※1 専任の宅建士でなくても、宅建士であればすることができる。 ※2 37条書面への「記名」は、宅建士でなければできないが、「交付」は、宅建士でなくてもできる
27
2年以上の実務経験がない者。 ※国交大臣が2年以上の実務経験を有すると同等以上の能力を有すると認めた者は登録を受けられる。(国交大臣の登録を受けた講習(登録実務講習)を受講し、一定の基準に達した者等を指す。)
28
30日以内(死亡の場合は、相続人がそれを「知った」日から) ※宅建「業者」の廃業等の届出との混同に注意!!日にちは同じだが、届出義務者が異なる
29
取引関係者から提示の請求があったのに提示しなかった時 氏名または住所に変更があったのに書き換え交付をしなかった時 ※それ以外の場合はら10万以下の過料
30
3年以内 ※3年以内の期間で知事が定める