暗記メーカー
ログイン
法学憲法3
  • 松浦瑞生

  • 問題数 44 • 7/27/2023

    記憶度

    完璧

    6

    覚えた

    17

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    会社は、会社法によって生み出される法人である( )。

    法人性

  • 2

    事業により利益をあげるという営利意思を持つ( )。

    営利性

  • 3

    営利という同一の目的を持つ人の集まりである( )。

    社団性

  • 4

    社団に集い、会社に出資した人を( )という。 このことから会社は( )ということができる。

    構成員 営利社団法人

  • 5

    株式会社を設立するために事業を企画し法的手続きを実行していく人を( )という。会社法の規定に従えば誰でも会社を設立することができる。

    発起人

  • 6

    発起人は、事業内容・正式名称・本店所在地などを記載した( )を定めなければならない。

    定款

  • 7

    株式とは、株式会社の構成員( )・( )の地位を指す。株式は、多数に細分化されている。

    社員 株主

  • 8

    株式を入手すると株式会社の社員になり、( )と呼ばれる。

    株主

  • 9

    配当(配当金)や株主優待券など、経済的利益を株主へ付与する権利。( )

    自益権

  • 10

    株主総会での議決権など、会社運営に株主が参加する権利。( )

    共益権

  • 11

    保有する株 式が多ければ多いほど、配当も多くなり、議決権も多くなる。株主総会における議決では、株主は 1 株につき 1 議決権を有する( )。

    一株一議決権の原則

  • 12

    出資した株式の対価(株式引受価格)は会社自身の資金であり、株主には戻ってこない。その限りで株主は会社の債務に責任を負う。債権者は会社の財産を通じた間接的な取立てしかできず、株主に 債務の返済を請求することができない。 以上のような会社の債務と株主の関係を( )という。

    間接有限責任

  • 13

    機関とは、( )( )、監査役 などの内部組織のことであり、機関の意思決定や行為は会社の意思決定や行為と評価される。

    株主総会 取締役会

  • 14

    株主は多人数で分散化しており、経営の知識もない(株主の多数・分散化)。株主は経営に関与せず、経営の専門家である業務執行機関に委ねる。これを ( )。株主総会では法律で定められている重要事項のみを決定する。

    所有と経営の分離

  • 15

    取締役・取締役会などで構成される業務執行機関が会社の業務執行を担う。 取締役は( )で選任される。

    株主総会

  • 16

    ( )とは、一定の職業人としての通常の注意能力を有する者が、その場合の事情に応じて当然なすべきと考えられる注意を意味する。

    善管注意義務

  • 17

    ( )とは、法令・定款の定めや株主総会の決議を遵守し、会社のために忠実にその職務を遂行する義務を負うことである。

    忠実義務

  • 18

    労働者に該当するかどうかの基準は、「労働者が使用者の( )に服して労働すること」(労基法 9 条)である。

    指揮命令

  • 19

    雇用関係は( )の締結によって成立する。通常の契約と同様に、申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致により、契約は成立する。

    労働契約

  • 20

    学生が行うエントリーシートの提出こそが、労働契約締結の( )の意思表示であり、そして、採用内定が労働契約の( )の意思表示である。

    申し込み 承諾

  • 21

    申込みの誘引の場合は、その撤回も自由であり、承諾がなされれば直ちに契約を成立させる効力( )もない。

    承諾適格

  • 22

    労働契約は、企業による承諾の意思表示である( )の通知により成立する。

    採用内定

  • 23

    それ以降の内定取消しは、すでに成立した労働契約の解約となるので、( )の類推によって ( )を必要とする。また、内定者も、労働契約上の地位(従業員たる地位)の確認という強力な救済を得ることができる。

    解雇権濫用規制 合理的理由

  • 24

    ( )は企業が事務処理的に行う事実上の行為にとどまるため、何らの法的効果も発生しない。内内定を辞退することは事実上の行為にとどまり何ら問題はない。

    採用内内定

  • 25

    公正な待遇の確保のためアルバイトパートであっても、労働条件の明示義務に加え、昇給の有無や退職手当・賞与の有無についても文書交付などの方法で( )することを義務付けている。

    明示

  • 26

    正社員と非正社員との間の不合理と認められる待遇差を設けてはならない( )。

    均衡原則

  • 27

    職務の内容と職務の内容・配置の変更の範囲が正社員と同じであれば、雇用形態を理由に基本給、賞与その他の待遇について差別的取り扱いをしてはならない《( )同一労働・同一賃金の原則》

    均等原則

  • 28

    改正労働者派遣法とは法改正により、1不合理な待遇の禁止、2差別的取扱いの禁止が定められた。 派遣労働者と雇用先労働者との( )・( )待遇が義務付けられた。

    均等 均衡

  • 29

    「平等」とは、等しいものは等しく扱い、等しくないものは等しくなく扱うという意味。合理的な理由があれば不平等な取り扱いも許される。このことを( )という。

    相対的平等

  • 30

    妊娠・出産において男女は明らかに異なる(平等ではない)。そのため、男女に対する異なる取り扱いも合理的とされてきた( )。

    機能的平等論

  • 31

    女性の特性、男性の役割として考えられてきたことも、気づかないうちに社会的に形成されてきたもの であり、合理的根拠のないことが明らかになっている。生物学的なものではない、このような意味での性差は社会的・文化的性差であり、( )という。

    ジェンダー

  • 32

    国際関係で国と認められるには四つの要件が必要である。

    永久的人民, 明確な領域, 政府, 統治権

  • 33

    国であれば、( )つまり独立かつ最高の統治権(対外主権・領域主権)をもつ。国は他国からの干渉を受けない。

    主権

  • 34

    国際法においていかなる国家も平等である。ここから( )が導かれる。

    国内問題不干渉

  • 35

    ( )とは、対等な国同士の合意によって作り出される権利義務関係をいう。その定義は、国の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意、である。

    条約

  • 36

    ( )とは、明文化されてはいないが、長い間国際社会の規範として各国に受容されているルールである。

    国際慣習法

  • 37

    ( )とは全加盟国の多数決で採択するが、法的拘束力なき勧告的文章。

    国連総会決議

  • 38

    ( )とは、加盟国に対して法的拘束力をもつ文書。

    国連安全保障理事会決議

  • 39

    内閣が条約を締結し、事前または事後に国会の( )を必要とする。国際法の遵守が義務付けられ、法律に優越する。

    承認

  • 40

    公害対策基本法(現   )や大気汚染防止法を制定し、環境庁(現  )を設置し環境対策を行ってきた。

    環境基本法 環境省

  • 41

    国家と個人を法的に結びつける紐帯を( )という。

    国籍

  • 42

    国連は( )を採択(1948 年)したが、法的拘束力は無い。

    世界人権宣言

  • 43

    難民を追放・送還することは生命・自由に対する重大な危害を与える恐れがあるため、禁止されてい る。( )

    ノンルフールマン原則

  • 44

    ( )(ILO)は、労働者の人権の尊重、妥当な生活水準、雇用の機会、経済・ 社会的安定を要請している

    国連労働機関