問題一覧
1
延喜の荘園整理令は誰によって出されたか
藤原時平
2
意見封事十二箇条は誰によって書かれたか
三善清行
3
受領の居宅
館
4
延喜の荘園整理令の他に政府が命じた、人民に耕作させる田を分かち与えること
班田
5
律令体制による地方政治の混乱を著した書
意見封事十二箇条
6
班田の史料がないのは何年以降か
902
7
受領が赴任していない時の国衙
留守所
8
成功と同様に、さらに収入の多い官職に再任してもらうこと
重任
9
政府が違法な土地所有を禁じた令
延喜の荘園整理令
10
尾張国郡司百姓等解で訴えられた受領
藤原元命
11
延喜の荘園整理令はどの天皇の時代に出されたか
醍醐天皇
12
任国に赴任せず、国司としての収入のみを受け取る受領以外の国司
遙任
13
課税の対象となった田地の単位
名
14
延喜の荘園整理令は何年に出されたか
902
15
延喜の荘園整理令はどんな位のひとの土地にまで及んだか
院宮王臣家
16
受領が勤務するところ
国衙
17
課税の対象となる田地にそれぞれ名がつけられた請負人
負名
18
田堵よりも大規模に農民をまとめたもの
大名田堵
19
尾張国郡司百姓等のタイトル
国司の暴政
20
その国の有力者が世襲的に任じられる役
在庁官人
21
任国に赴任する国司の最上級はふつうなにか
守
22
郡司や有力農民が受領を訴えるために書かれたものの令
尾張国郡司百姓等解
23
尾張国郡司百姓等解が書かれた年
988
24
大きな権限と責任を負うようになった任国に赴任する国司
受領
25
田堵に課された税のうち、本来は力役であるもの
臨時雑役
26
受領が徴税を実現させるために朝廷から率いて行った人々。
郎等
27
女性が多い特徴のある902年の最後の戸籍の場所
阿波国板野郡田上郷
28
さらに受領も任国に赴かなくなったため、代わりに派遣された役
目代
29
郡司と勤務先
郡家
30
田堵に税として課された租•調•庸と公出挙の利稲とをあわせたもの
官物
31
私財を出して朝廷儀式の運営や寺社の造営などを請け負い、その代償として官職に任じてもらうこと
成功
32
意見封事十二箇条は何年のものか
914
33
農民たちをまとめる有力農民
田堵
34
律令体制で、郡司が国司のもとでおこなっていた実務
税の徴収・運搬, 文書の作成