消費税法 理論問題
問題一覧
1
家事用乗用車の売却が事業として行われたかどうかの判定は、資産の譲渡が反復、継続、独立して行われるどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等にに該当せず、課税の対象とならない
2
店舗用建物の貸付けが事業として行われたかどうかの判定は、資産の貸付が反復、継続、独立して行われるかどうかにより行うため、国内においてて事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる
3
土地の寄附が対価を得て行われたかどうかの判定は、資産の譲渡に対して反対給付があるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない
4
1. 他の国法人からの貸付金の購入は、非課税の規定により消費税が課されないものであるため、国内における課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象とならない。 2.(1)① 貸付金の購入が、国内において行われたかどうかの判定は、利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものを行う者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継として資産の譲渡等に類する行為であるため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 ②利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものに該当し、非課税取引となる。 (2)課税売上割合の計算上、金銭債権の額から購入金額を控除した5万円(100万円-95万円)が資産の譲渡 等の税抜対価の額の合計額に計上される。
5
.(2) 売掛債権の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、債権者の譲渡等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる (2)有価証券その他これに類するものの譲渡に該当し、非課税取引となる。 2.課税売上割合の計算上、売掛金などの金銭債権で資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡に該当するため、その譲渡対価は資産の譲渡等の税抜対価の強の合計に含めない。
6
1. 機械の海外文店への移送は、 国外における自己の使用のための資産の輸出に該当に該当し、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。 2. 課税売上割合の計算上、資産の価額(本船甲板渡し価格)が資産の譲渡等税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。
7
〔取扱い] 1.(1) 貸付金の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、債権者の譲渡に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 (2)有価証券その他これに類するものの譲渡に該当し、非課税取引とする。なお、金銭債権の輸出は非課税資産の輸出取引等に含まれない。 2.課税売上割合の計算上、譲渡対価の額✕5%相当額が資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。
8
仕入れ先から収受した50,000円は、返品による課税仕入れにかかる支払い対価の額の返還に該当するため仕入れにかかる消費税額を調整しなければならない
9
国内に取引先からの課税商品の引き受けは、課税仕入れに係る割戻しによるものであるが、課税仕入れにかかる支払対価の額の返還または、債務の額の減額に該当しないため仕入れにかかる消費税額の調整をする必要はない
10
甲社が購入した金属製品製造用の機械は、その課税仕入れに係る支払対価の額の100/110相当額が100万円以上(200万円)であるため、調整対象固定資産に該当する。仕入れ等の課税期間において課税売上割合が95%以上、かつ、課税期間における課税売上高が5億円以下であることから全額控除の方法により仕入れに係る消費税額の計算を行っているが、当課税期間は第3年度の課税期間に該当しないため、当課税期間において調整対象固定資産の仕入れにかかる消費税額の調整をする必要はない
11
国内の取引先に支払ったリベートは、国内の取引先が免税事業者であったとしても、課税資産の譲渡等の売上にかかる対価に返還等に該当するため売上にかかる対価の返還等をした場合の消費税額の控除が適用できる, 国内の取引先に引き渡した課税商品は、国内において行った課税資産の譲渡等にかかる割戻しであるが、課税資産の譲渡等にかかる税込価額の返還又は債権の額の減額に該当しないため売上にかかる対価の返還等をした場合の消費税額の控除が適用できない, 海外の取引先に支払ったリベートは国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び輸出免税取引を除く)にかかるものではないため売上にかかる対価の返還等をした場合の消費税額の控除が適用できない
12
国内の取引先は会社更生法の適用を申請をしたのみであるから、当課税期間においては、売掛債権100万円をにつき貸倒れの事実が生じていないため、当課税期間において貸倒にかかる消費税額の控除はできない
13
前課税期間において貸倒にかかる税額控除の適用を受けており、当課税期間において、その貸倒となった課税資産の譲渡等の税込価額の全部を領収しているため、当課税期間に領収した金額にかかる消費税額相当額について、課税標準額に対する消費税額に加算しなければならない, 免税事業者である前課税期間において貸倒が生じており、貸倒にかかる税額控除の適用を受けていないため、当課税期間に領収した金額にかかる消費税額相当額について、課税標準額に対する消費税額に加算する必要はない
14
被相続人が行った課税資産の譲渡等にかかる売掛金につき、相続により被相続人の事業を承継した相続人において貸倒れの事実が生じた場合のは、相続人が行った課税資産の譲渡等について貸倒れの事実が生じたものとみなされるため、貸倒にかかる消費税額の控除の規定が適用される
15
(1)①(イ)広告掲載に係る役務の提供は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあり、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものであるため、国内において事業者が行った特定仕入れに該当し、課税の対象となる。 (ロ) 国内において行った特定課税仕入れに該当し、甲社が納税義務者となる。 ② 広告掲載の対価の額600,000円は、課税標準額に計上されるが、課税売上割合に計上されない。 (2) 国内における特定課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。
16
(1)電子書籍の配は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるが、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものではないため、国内において事業者が行った特定仕入れに該当せず、課税の対象とならない。 (2) 国内における課税仕入れに該当し、適格請求書発行事業者から受けたものであるため、仕入税額控除の対象となる。
17
損害賠償金のうち、資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当せず、不課税取引となる。 なお、損害を受けた資産が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのまま又は軽徴な修理を加えることにより使用できるときにその加害者から収受する損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当することとなるが、本問における損害賠償金は、備品を廃棄しているためこれに該当しない
18
日本酒セット及びポーチ付化粧品の譲渡は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 ② 日本酒セットの譲渡については、日本酒セットが通常生活の用に供する物品のうち消耗品に該当するが、税抜対価の額の合計額(750,000円)が5千円以上かつ50万円以下のものではないため、課税取引となる。 ポーチ付化粧品の譲渡については、ポーチ付化粧品が通常生活の用に供する物品のうち消耗品に該当するが、税抜対価の額の合計額(4,000円)が5千円以上のものでないため、課税取引となる。 なお、一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合には、消耗品として取り扱うこととされている。 また、日本酒セットの税抜対価の額の合計額が50万円を超えているため、免税手続カウンターにおける合算の対象とならない。
19
(1)消費者又は事業者が持ち込んだ家具等及び事務機等の買い取りは、課税仕入れの定義上他の者には事業者のほか消費者も含まれるため、課税仕入れに該当する。 (2)課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け・借り受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう。 なお、その他の者が事業としてその資産を譲り渡し・貸し付け又は役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く。)に該当することとなるものに限る。
20
1)について ①据付工事を含む産業用機械の製作請負に係る資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、その目的物の完成引渡しが行われた場所が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない。 ②(イ)据付工事のための産業用機械の海外への搬出は、国外における資産の譲等のための資産の輸出に該当し、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。 (ロ) 課税売上割合の計算上、当該産業用機械の本船甲板渡し価格が、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。
21
①緑地の整備について 緑地の整備1,000万円に係る役務の提供は、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。 個別対応方式により計算する場合には、課税製品の製造のみを行っている九州工場の拡張のための課税仕入れであるため、課税資産の譲渡等のみに要するものとして取り扱われる。 ② 緑地の寄附について 緑地の寄附が、対価を得て行われたかどうかの判定は、資産の譲渡に対して反対給付があるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない。
22
①(イ) ビル及びその敷地の譲渡は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 (ロ) ビルの譲渡は、非課税取引に該当せず、課税取引となる。 敷地の譲渡は、土地の譲渡に該当し、非課税取引となる。 ② ビル及びその敷地の譲渡対価は、売却代金1億5,000万円と保証金6,000万円(経済的な利益の額)との合計額2億1,000万円となる。 ビルの譲渡については、課税売上割合の計算上、売却代金2億1,000万円に1/1+2を乗じて算出した金額(7,000万円)を税抜処理した金額が、課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。 敷地の譲渡については、課税売上割合の計算上、売却代金2億1,000万円に2/1+2を乗じて算出した金額(1億4,000万円)が、資産の議渡等の税抜対価の額の合計額に計上される
23
乙社は、当該事例に係る消費税相当額について、当課税期間において仕入れに係る消費税額の調整をしなければならない。 乙社が国内の取引先C社から受けた加工賃に係る役務の提供は、C社が免税事業者であっても課税仕入れとなることから、乙社がC社から受けた割戻し50万円について、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例の規定が適用される
24
1 宗教法人Yは法別表等三に掲げる法人に該当する 2 本件の屋根の葺き替え工事にかかる課税仕入れ4200万円 3 本件の寄付金による特定収入3000万円 4 特定収入割合が5%を超える (イ)資産の譲渡等 2200✖️100/110=2000 (ロ)特定収入 3000 (ハ)特定収入割合 3000/3000➕2000=57.6%>5% 5 当課税期間は簡易課税制度の適用を受ける課税期間ではない 6 国等の仕入れ税額控除の特例の規定が適用される 7 本堂の工事費用にかかる課税仕入れのうち、特定収入に対応する部分については、仕入れ税額控除が制限される
25
当社が購入した製造機械は、その課税仕入れに係る支払対価の額の100/10相当額が100万円以上(300万円)であるため、調整対象固定資産に該当する。仕入れ等の課税期間(✕1年3月期)において比例配分法により仕入控除税額の計算を行っており、第3年度の課税期間である当課税期間(✕3年3月期)の末日まで保有しているため、当課税期間の仕入控除税額の計算に当たって、課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整の規定の適用が想定される。 なお、通算課税売上割合の計算の基礎となる金額には、仕入れ等の課税期間と第3年度の課税期間との間の免税事業者となった課税期間(X2年3月期)における資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額も含まれることとなる。
26
④について (1) 提出すべき届出書:簡易課税制度選択不適用届出書 (2) 前提となる手続:簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける。 (3) 提出時期:原則的には、前課税期間の末日(✕3年3月31日)までであるが、本問の場合 には、その事情がやんだ後相当の期間内となる。 (4) 提出先:納税地の所轄税務署長 (5)理由:E社の当課税期間の基準期間における課税売上高(4,950万円✕100/110=4,500万円)は5,000万円以下となることから、簡易課税制度の適用を受けることとなり、簡易課税制度をやめるためには原則的には、前課税期間の末日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければならないが、中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の適用を受けることで、当課税期間から簡易課税制度の適用をやめることができるため。
27
①前提となる手続:災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、災害等のやんだ日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける。 ② 提出すべき届出書:簡易課税制度選択不適用届出書 ③ 提出時期:災害等のやんだ日から2月以内 ④理由:G社の当課税期間の基準期間における課税売上高(5,280万円✕ =4,800万円)は5,000万円以下となることから、簡易課税制度の適用を受けることとなり、原則的には緊急な設備投資等の必要が生じても、その課税期間から本則課税へ変更することはできないが、災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の適用を受けることで、当課税期間から簡易課税制度の適用をやめることができるため。 なお、この場合には、簡易課税制度の強制適用期間中であっても本則課税へ変更することができる
28
〔1) 輸出物品販売場の許可に係る手続き 甲商店街に臨時で輸出物品販売場を開設するためには、輸出物品販売場の許可が必要である。 したがって、Aの店舗につき、輸出物品販売場許可申請書に一定の書類を添付して、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 〔2〕 臨時販売場を設置する事業者の事前承認に係る手続き 臨時販売場を設置する事業者の事前承認が必要である。 したがって、臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書に一定の書類を添付して、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 〔3〕臨時の輸出物品販売場の開設に係る手続き 臨時販売場を輸出物品販売場とする届出が必要である。 したがって、臨時販売場を設置しようとする輸出物品販売場を経営する事業者が、設置する日の前日までに、臨時販売場設置届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29
12について (1) 適格請求書発行事業者の登録に係る手続き Bの提供するサービスは、事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供に該当するため、サービスを受ける日本国内の課税事業者が仕入れに係る消費税額の控除を受けることができるようにするには、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要がある。 したがって、サービスの提供開始に合わせて、登録希望日(提出する日から15日を経過する日以後の日)を記載したうえで、適格請求書発行事業者の登録申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 なお、適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置を適用するため、課税事業者選択届出書の提出は要しない。 〔2〕納税管理人に係る手続き 〔1)の登録は、国内に支店、事務所等を有していないため、納税管理人及び税務代理人を定める必要がある。
30
〔1〕 納税を行うための手続き 30万円のうち消費税部分を基に計算した6月分の金額が24万円以下であることから中間申告書の提出を要しない事業者に該当するため、納税を行うには任意の中間申告を行う必要がある。 したがって、その納税地の所轄税務署長に任意の中間申告書を提出する旨の届出書を六月中間申告対象期間の末日(今年の6月30日)までに提出しなければならない。 〔2〕 取引金額に応じた納税を行うための手続き 半年分の期間の売上げ、仕入れ等、取引金額に応じた納税を行うためには、六月中間申告対象期間の末日の翌日から2月(今年の8月31日)以内に仮決算による中間申告を行う必要がある。 したがって、中間申告対象期間を課税期間とみなしてその中間申告対象期間に係る課税標準額その他の金額を計算し、その提出する中間申告書にそれらの金額を記載しなければならない。
31
〔1] 還付を受けるための手続き 還付申告を提出するためには、簡易課税制度をやめる必要がある。 したがって、災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書及び簡易課税制度選択不適用届出書を、災害等のやんだ日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けなければならない。 〔2〕 簡易課税制度を適用するための手続き 改めて簡易課税制度を適用して申告を行うためには、簡易課税制度を選択する必要がある。 したがって、納税地の所轄税務署長に簡易課税制度選択届出書を当課税期間の末日までに提出しなければならない。
32
音楽配備に係る役務の提供は、電気通信利用役務の提供に該当する。 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、不課税取引となる。
33
国内の取引先C社は当課税期間において民事再生法の再生計画認可の決定を受けている。ことから、売掛債権3150万円につき貸倒れの事実が生じているのため、貸倒引当金の充当にかかわらずの貸倒れに係る消費税額の控除の規定が適用される。
34
両社は、前々課税期間においては基準期間及び特定期間がなく、事業年度開始の日における資本金額が1,000万円未満(800万円)である。 また、前課税期間においては基準期間がなく、特定期間における課税売上高が1,000万円以下(900万円)であり、また、事業年度開始の日における資本金額が1,000万円未満(800万円)である。 したがって、両社は前々課税期間及び前課税期間は免税事業者に該当するため、丙社が前課税期間の末日において有しているの課税商品735万円について、当課税期間において棚卸資産に係る消費税額の調整の規定が適用される
35
当社における出店料に係る役務の提供は、国内において事業者が行った特定課税仕入れに該当し、当社は納税義務者となる。 当該役務の提供は、国外事業者が行う電気通利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものであるための。事業者向け電気通信利用で務の提供として特定仕入れに該当する。 事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとするのな規定があるが、当該役務の提供は、日本を含めた販売のためのものであるため、当該規定の適用はない。 したがって、役務の提供を受ける者の住所等(当社本店)が国内にあるため、国内取引に該当す
36
販売の際、旅券等または旅券等にかかる情報が表示された通信端末期の映像面の提示を受け、旅券等にかかる情報の提供を受けること, 免税購入対象者に対して免税対象物品を輸出するために購入されるものであることその他一定の事項を説明すること, 購入記録情報を電子情報処理組織を使用する方法に良英、免税手続きの際遅滞なく国税庁長官に提供すること, 購入記録情報を保存すること
37
その課税期間の初日から起算して15日前の日(和6年3月17日)まで②に適格請求書発行事業者の登録申請書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 なお、令和6年3月17日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した場合において、その課税期間の初日(和6年4月1日)後に登録を受けたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなす②。
38
登録を受けようとする事業者が、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間の初日(令和6年4月1日)から登録を受けようとする旨を記載した適格請求書発行事業者の登録申請書をその課税期間の末日まで(和7年3月5日)に提出している②ため、登録がされた場合には、その課税期間の初日から登録を受けたものとみなす
39
帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる税込価額が3万円未満の公共交通機関による旅客の運送における金額判定は、1回の取引の税込価額で判定するものであり、1/当たりの金額で判定するものではない★。 したがって、大人4人の44,000円で判定することとなり、3万円未満ではないのため、税込価額が3万円未満の公共交通機期による旅その選送に該当せずのか、鉄等のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる公共交通機関による旅客の運送の特例の適用はない。
40
法人Dが課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日の属する課税期間の初日(令和5年9月1日)から課税事者となり、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出している。ため、その課税期間(令和5年9月1日から和6年8月31日まで)中に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、届出の制限にかかわらず、課税事業者選択不適用届出書をその課税期間の初日の前日(令和5年8月31日)に提出したものとみなす。。したがって、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置は、上記手続きにより適用できる
41
(1)適格返還請求書の交付義務 法人Aが負担する振込手数料は、売上値引として処理していることから売上げに係る対価の返選等に設当し、税込価額が1万円未満(440円)であるため、適格返還請書の交付義務は免験される②。 (2)適用税率 売上げに係る対価の返達等を行った場合の適用税率は、その基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うのため、当該振込手数料に係る洋菓子の譲渡は飲食料品の譲渡に該当し、軽減税楽(6.24%)が適用されるの★ことから、当該振込手数料の適用税率は軽減税率(6.24%)となる
42
仕入税額控除は不可能のである。 映像及び音楽の配信サービスは、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるが、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものではないため、事業者向け気 通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供(いわゆる消費者向け番気通信利用役務の提供)に該当する。 この場合、適格請求書発行事業者ではない国外事業者から受けたものの★は、適格議求書発行 業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用はなく仕入税額控除の対象とならない。
43
100,000円✕110✕80% =5,672円が、仕入税額控除の対象となる。 帳簿のみの保存を要件として仕入税額控除が適用される一定規模以下の事業者が和5年10月1日から令和11年9月30日までの間(和7年3月)に行う税込価額が1万円未満である課税仕入れの計算は、1回の取引の税込価額で判定するものであり、1日ごとの金額で判定するものではないの★。 したがって、法人Fの基準期間における課税売上高は1億円以下(9千万円)であるが、税込価額は1万円未満には該当せず(100,000円)の帳簿のみの保存では仕入税額控除は適用されない。 が、免税事業者Gからの仕入れのであることから、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用がある@★。
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1
家事用乗用車の売却が事業として行われたかどうかの判定は、資産の譲渡が反復、継続、独立して行われるどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等にに該当せず、課税の対象とならない
2
店舗用建物の貸付けが事業として行われたかどうかの判定は、資産の貸付が反復、継続、独立して行われるかどうかにより行うため、国内においてて事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる
3
土地の寄附が対価を得て行われたかどうかの判定は、資産の譲渡に対して反対給付があるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない
4
1. 他の国法人からの貸付金の購入は、非課税の規定により消費税が課されないものであるため、国内における課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象とならない。 2.(1)① 貸付金の購入が、国内において行われたかどうかの判定は、利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものを行う者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継として資産の譲渡等に類する行為であるため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 ②利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものに該当し、非課税取引となる。 (2)課税売上割合の計算上、金銭債権の額から購入金額を控除した5万円(100万円-95万円)が資産の譲渡 等の税抜対価の額の合計額に計上される。
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.(2) 売掛債権の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、債権者の譲渡等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる (2)有価証券その他これに類するものの譲渡に該当し、非課税取引となる。 2.課税売上割合の計算上、売掛金などの金銭債権で資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡に該当するため、その譲渡対価は資産の譲渡等の税抜対価の強の合計に含めない。
6
1. 機械の海外文店への移送は、 国外における自己の使用のための資産の輸出に該当に該当し、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。 2. 課税売上割合の計算上、資産の価額(本船甲板渡し価格)が資産の譲渡等税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。
7
〔取扱い] 1.(1) 貸付金の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、債権者の譲渡に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 (2)有価証券その他これに類するものの譲渡に該当し、非課税取引とする。なお、金銭債権の輸出は非課税資産の輸出取引等に含まれない。 2.課税売上割合の計算上、譲渡対価の額✕5%相当額が資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。
8
仕入れ先から収受した50,000円は、返品による課税仕入れにかかる支払い対価の額の返還に該当するため仕入れにかかる消費税額を調整しなければならない
9
国内に取引先からの課税商品の引き受けは、課税仕入れに係る割戻しによるものであるが、課税仕入れにかかる支払対価の額の返還または、債務の額の減額に該当しないため仕入れにかかる消費税額の調整をする必要はない
10
甲社が購入した金属製品製造用の機械は、その課税仕入れに係る支払対価の額の100/110相当額が100万円以上(200万円)であるため、調整対象固定資産に該当する。仕入れ等の課税期間において課税売上割合が95%以上、かつ、課税期間における課税売上高が5億円以下であることから全額控除の方法により仕入れに係る消費税額の計算を行っているが、当課税期間は第3年度の課税期間に該当しないため、当課税期間において調整対象固定資産の仕入れにかかる消費税額の調整をする必要はない
11
国内の取引先に支払ったリベートは、国内の取引先が免税事業者であったとしても、課税資産の譲渡等の売上にかかる対価に返還等に該当するため売上にかかる対価の返還等をした場合の消費税額の控除が適用できる, 国内の取引先に引き渡した課税商品は、国内において行った課税資産の譲渡等にかかる割戻しであるが、課税資産の譲渡等にかかる税込価額の返還又は債権の額の減額に該当しないため売上にかかる対価の返還等をした場合の消費税額の控除が適用できない, 海外の取引先に支払ったリベートは国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び輸出免税取引を除く)にかかるものではないため売上にかかる対価の返還等をした場合の消費税額の控除が適用できない
12
国内の取引先は会社更生法の適用を申請をしたのみであるから、当課税期間においては、売掛債権100万円をにつき貸倒れの事実が生じていないため、当課税期間において貸倒にかかる消費税額の控除はできない
13
前課税期間において貸倒にかかる税額控除の適用を受けており、当課税期間において、その貸倒となった課税資産の譲渡等の税込価額の全部を領収しているため、当課税期間に領収した金額にかかる消費税額相当額について、課税標準額に対する消費税額に加算しなければならない, 免税事業者である前課税期間において貸倒が生じており、貸倒にかかる税額控除の適用を受けていないため、当課税期間に領収した金額にかかる消費税額相当額について、課税標準額に対する消費税額に加算する必要はない
14
被相続人が行った課税資産の譲渡等にかかる売掛金につき、相続により被相続人の事業を承継した相続人において貸倒れの事実が生じた場合のは、相続人が行った課税資産の譲渡等について貸倒れの事実が生じたものとみなされるため、貸倒にかかる消費税額の控除の規定が適用される
15
(1)①(イ)広告掲載に係る役務の提供は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあり、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものであるため、国内において事業者が行った特定仕入れに該当し、課税の対象となる。 (ロ) 国内において行った特定課税仕入れに該当し、甲社が納税義務者となる。 ② 広告掲載の対価の額600,000円は、課税標準額に計上されるが、課税売上割合に計上されない。 (2) 国内における特定課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。
16
(1)電子書籍の配は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるが、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものではないため、国内において事業者が行った特定仕入れに該当せず、課税の対象とならない。 (2) 国内における課税仕入れに該当し、適格請求書発行事業者から受けたものであるため、仕入税額控除の対象となる。
17
損害賠償金のうち、資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当せず、不課税取引となる。 なお、損害を受けた資産が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのまま又は軽徴な修理を加えることにより使用できるときにその加害者から収受する損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当することとなるが、本問における損害賠償金は、備品を廃棄しているためこれに該当しない
18
日本酒セット及びポーチ付化粧品の譲渡は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 ② 日本酒セットの譲渡については、日本酒セットが通常生活の用に供する物品のうち消耗品に該当するが、税抜対価の額の合計額(750,000円)が5千円以上かつ50万円以下のものではないため、課税取引となる。 ポーチ付化粧品の譲渡については、ポーチ付化粧品が通常生活の用に供する物品のうち消耗品に該当するが、税抜対価の額の合計額(4,000円)が5千円以上のものでないため、課税取引となる。 なお、一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合には、消耗品として取り扱うこととされている。 また、日本酒セットの税抜対価の額の合計額が50万円を超えているため、免税手続カウンターにおける合算の対象とならない。
19
(1)消費者又は事業者が持ち込んだ家具等及び事務機等の買い取りは、課税仕入れの定義上他の者には事業者のほか消費者も含まれるため、課税仕入れに該当する。 (2)課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け・借り受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう。 なお、その他の者が事業としてその資産を譲り渡し・貸し付け又は役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く。)に該当することとなるものに限る。
20
1)について ①据付工事を含む産業用機械の製作請負に係る資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、その目的物の完成引渡しが行われた場所が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない。 ②(イ)据付工事のための産業用機械の海外への搬出は、国外における資産の譲等のための資産の輸出に該当し、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。 (ロ) 課税売上割合の計算上、当該産業用機械の本船甲板渡し価格が、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。
21
①緑地の整備について 緑地の整備1,000万円に係る役務の提供は、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。 個別対応方式により計算する場合には、課税製品の製造のみを行っている九州工場の拡張のための課税仕入れであるため、課税資産の譲渡等のみに要するものとして取り扱われる。 ② 緑地の寄附について 緑地の寄附が、対価を得て行われたかどうかの判定は、資産の譲渡に対して反対給付があるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない。
22
①(イ) ビル及びその敷地の譲渡は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 (ロ) ビルの譲渡は、非課税取引に該当せず、課税取引となる。 敷地の譲渡は、土地の譲渡に該当し、非課税取引となる。 ② ビル及びその敷地の譲渡対価は、売却代金1億5,000万円と保証金6,000万円(経済的な利益の額)との合計額2億1,000万円となる。 ビルの譲渡については、課税売上割合の計算上、売却代金2億1,000万円に1/1+2を乗じて算出した金額(7,000万円)を税抜処理した金額が、課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。 敷地の譲渡については、課税売上割合の計算上、売却代金2億1,000万円に2/1+2を乗じて算出した金額(1億4,000万円)が、資産の議渡等の税抜対価の額の合計額に計上される
23
乙社は、当該事例に係る消費税相当額について、当課税期間において仕入れに係る消費税額の調整をしなければならない。 乙社が国内の取引先C社から受けた加工賃に係る役務の提供は、C社が免税事業者であっても課税仕入れとなることから、乙社がC社から受けた割戻し50万円について、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例の規定が適用される
24
1 宗教法人Yは法別表等三に掲げる法人に該当する 2 本件の屋根の葺き替え工事にかかる課税仕入れ4200万円 3 本件の寄付金による特定収入3000万円 4 特定収入割合が5%を超える (イ)資産の譲渡等 2200✖️100/110=2000 (ロ)特定収入 3000 (ハ)特定収入割合 3000/3000➕2000=57.6%>5% 5 当課税期間は簡易課税制度の適用を受ける課税期間ではない 6 国等の仕入れ税額控除の特例の規定が適用される 7 本堂の工事費用にかかる課税仕入れのうち、特定収入に対応する部分については、仕入れ税額控除が制限される
25
当社が購入した製造機械は、その課税仕入れに係る支払対価の額の100/10相当額が100万円以上(300万円)であるため、調整対象固定資産に該当する。仕入れ等の課税期間(✕1年3月期)において比例配分法により仕入控除税額の計算を行っており、第3年度の課税期間である当課税期間(✕3年3月期)の末日まで保有しているため、当課税期間の仕入控除税額の計算に当たって、課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整の規定の適用が想定される。 なお、通算課税売上割合の計算の基礎となる金額には、仕入れ等の課税期間と第3年度の課税期間との間の免税事業者となった課税期間(X2年3月期)における資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額も含まれることとなる。
26
④について (1) 提出すべき届出書:簡易課税制度選択不適用届出書 (2) 前提となる手続:簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける。 (3) 提出時期:原則的には、前課税期間の末日(✕3年3月31日)までであるが、本問の場合 には、その事情がやんだ後相当の期間内となる。 (4) 提出先:納税地の所轄税務署長 (5)理由:E社の当課税期間の基準期間における課税売上高(4,950万円✕100/110=4,500万円)は5,000万円以下となることから、簡易課税制度の適用を受けることとなり、簡易課税制度をやめるためには原則的には、前課税期間の末日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければならないが、中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の適用を受けることで、当課税期間から簡易課税制度の適用をやめることができるため。
27
①前提となる手続:災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、災害等のやんだ日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける。 ② 提出すべき届出書:簡易課税制度選択不適用届出書 ③ 提出時期:災害等のやんだ日から2月以内 ④理由:G社の当課税期間の基準期間における課税売上高(5,280万円✕ =4,800万円)は5,000万円以下となることから、簡易課税制度の適用を受けることとなり、原則的には緊急な設備投資等の必要が生じても、その課税期間から本則課税へ変更することはできないが、災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の適用を受けることで、当課税期間から簡易課税制度の適用をやめることができるため。 なお、この場合には、簡易課税制度の強制適用期間中であっても本則課税へ変更することができる
28
〔1) 輸出物品販売場の許可に係る手続き 甲商店街に臨時で輸出物品販売場を開設するためには、輸出物品販売場の許可が必要である。 したがって、Aの店舗につき、輸出物品販売場許可申請書に一定の書類を添付して、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 〔2〕 臨時販売場を設置する事業者の事前承認に係る手続き 臨時販売場を設置する事業者の事前承認が必要である。 したがって、臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書に一定の書類を添付して、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 〔3〕臨時の輸出物品販売場の開設に係る手続き 臨時販売場を輸出物品販売場とする届出が必要である。 したがって、臨時販売場を設置しようとする輸出物品販売場を経営する事業者が、設置する日の前日までに、臨時販売場設置届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
29
12について (1) 適格請求書発行事業者の登録に係る手続き Bの提供するサービスは、事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供に該当するため、サービスを受ける日本国内の課税事業者が仕入れに係る消費税額の控除を受けることができるようにするには、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要がある。 したがって、サービスの提供開始に合わせて、登録希望日(提出する日から15日を経過する日以後の日)を記載したうえで、適格請求書発行事業者の登録申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 なお、適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置を適用するため、課税事業者選択届出書の提出は要しない。 〔2〕納税管理人に係る手続き 〔1)の登録は、国内に支店、事務所等を有していないため、納税管理人及び税務代理人を定める必要がある。
30
〔1〕 納税を行うための手続き 30万円のうち消費税部分を基に計算した6月分の金額が24万円以下であることから中間申告書の提出を要しない事業者に該当するため、納税を行うには任意の中間申告を行う必要がある。 したがって、その納税地の所轄税務署長に任意の中間申告書を提出する旨の届出書を六月中間申告対象期間の末日(今年の6月30日)までに提出しなければならない。 〔2〕 取引金額に応じた納税を行うための手続き 半年分の期間の売上げ、仕入れ等、取引金額に応じた納税を行うためには、六月中間申告対象期間の末日の翌日から2月(今年の8月31日)以内に仮決算による中間申告を行う必要がある。 したがって、中間申告対象期間を課税期間とみなしてその中間申告対象期間に係る課税標準額その他の金額を計算し、その提出する中間申告書にそれらの金額を記載しなければならない。
31
〔1] 還付を受けるための手続き 還付申告を提出するためには、簡易課税制度をやめる必要がある。 したがって、災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書及び簡易課税制度選択不適用届出書を、災害等のやんだ日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けなければならない。 〔2〕 簡易課税制度を適用するための手続き 改めて簡易課税制度を適用して申告を行うためには、簡易課税制度を選択する必要がある。 したがって、納税地の所轄税務署長に簡易課税制度選択届出書を当課税期間の末日までに提出しなければならない。
32
音楽配備に係る役務の提供は、電気通信利用役務の提供に該当する。 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、不課税取引となる。
33
国内の取引先C社は当課税期間において民事再生法の再生計画認可の決定を受けている。ことから、売掛債権3150万円につき貸倒れの事実が生じているのため、貸倒引当金の充当にかかわらずの貸倒れに係る消費税額の控除の規定が適用される。
34
両社は、前々課税期間においては基準期間及び特定期間がなく、事業年度開始の日における資本金額が1,000万円未満(800万円)である。 また、前課税期間においては基準期間がなく、特定期間における課税売上高が1,000万円以下(900万円)であり、また、事業年度開始の日における資本金額が1,000万円未満(800万円)である。 したがって、両社は前々課税期間及び前課税期間は免税事業者に該当するため、丙社が前課税期間の末日において有しているの課税商品735万円について、当課税期間において棚卸資産に係る消費税額の調整の規定が適用される
35
当社における出店料に係る役務の提供は、国内において事業者が行った特定課税仕入れに該当し、当社は納税義務者となる。 当該役務の提供は、国外事業者が行う電気通利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものであるための。事業者向け電気通信利用で務の提供として特定仕入れに該当する。 事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとするのな規定があるが、当該役務の提供は、日本を含めた販売のためのものであるため、当該規定の適用はない。 したがって、役務の提供を受ける者の住所等(当社本店)が国内にあるため、国内取引に該当す
36
販売の際、旅券等または旅券等にかかる情報が表示された通信端末期の映像面の提示を受け、旅券等にかかる情報の提供を受けること, 免税購入対象者に対して免税対象物品を輸出するために購入されるものであることその他一定の事項を説明すること, 購入記録情報を電子情報処理組織を使用する方法に良英、免税手続きの際遅滞なく国税庁長官に提供すること, 購入記録情報を保存すること
37
その課税期間の初日から起算して15日前の日(和6年3月17日)まで②に適格請求書発行事業者の登録申請書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 なお、令和6年3月17日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した場合において、その課税期間の初日(和6年4月1日)後に登録を受けたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなす②。
38
登録を受けようとする事業者が、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間の初日(令和6年4月1日)から登録を受けようとする旨を記載した適格請求書発行事業者の登録申請書をその課税期間の末日まで(和7年3月5日)に提出している②ため、登録がされた場合には、その課税期間の初日から登録を受けたものとみなす
39
帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる税込価額が3万円未満の公共交通機関による旅客の運送における金額判定は、1回の取引の税込価額で判定するものであり、1/当たりの金額で判定するものではない★。 したがって、大人4人の44,000円で判定することとなり、3万円未満ではないのため、税込価額が3万円未満の公共交通機期による旅その選送に該当せずのか、鉄等のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる公共交通機関による旅客の運送の特例の適用はない。
40
法人Dが課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日の属する課税期間の初日(令和5年9月1日)から課税事者となり、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出している。ため、その課税期間(令和5年9月1日から和6年8月31日まで)中に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、届出の制限にかかわらず、課税事業者選択不適用届出書をその課税期間の初日の前日(令和5年8月31日)に提出したものとみなす。。したがって、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置は、上記手続きにより適用できる
41
(1)適格返還請求書の交付義務 法人Aが負担する振込手数料は、売上値引として処理していることから売上げに係る対価の返選等に設当し、税込価額が1万円未満(440円)であるため、適格返還請書の交付義務は免験される②。 (2)適用税率 売上げに係る対価の返達等を行った場合の適用税率は、その基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うのため、当該振込手数料に係る洋菓子の譲渡は飲食料品の譲渡に該当し、軽減税楽(6.24%)が適用されるの★ことから、当該振込手数料の適用税率は軽減税率(6.24%)となる
42
仕入税額控除は不可能のである。 映像及び音楽の配信サービスは、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるが、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものではないため、事業者向け気 通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供(いわゆる消費者向け番気通信利用役務の提供)に該当する。 この場合、適格請求書発行事業者ではない国外事業者から受けたものの★は、適格議求書発行 業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用はなく仕入税額控除の対象とならない。
43
100,000円✕110✕80% =5,672円が、仕入税額控除の対象となる。 帳簿のみの保存を要件として仕入税額控除が適用される一定規模以下の事業者が和5年10月1日から令和11年9月30日までの間(和7年3月)に行う税込価額が1万円未満である課税仕入れの計算は、1回の取引の税込価額で判定するものであり、1日ごとの金額で判定するものではないの★。 したがって、法人Fの基準期間における課税売上高は1億円以下(9千万円)であるが、税込価額は1万円未満には該当せず(100,000円)の帳簿のみの保存では仕入税額控除は適用されない。 が、免税事業者Gからの仕入れのであることから、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用がある@★。