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消費税法 理論問題
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  • 1

    個人事業者が家事用の乗用車を売却した場合

    家事用乗用車の売却が事業として行われたかどうかの判定は、資産の譲渡が反復、継続、独立して行われるどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等にに該当せず、課税の対象とならない

  • 2

    サラリーマンが店舗用建物を貸し付けた場合

    店舗用建物の貸付けが事業として行われたかどうかの判定は、資産の貸付が反復、継続、独立して行われるかどうかにより行うため、国内においてて事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる

  • 3

    法人が地元の市に土地を寄付した場合

    土地の寄附が対価を得て行われたかどうかの判定は、資産の譲渡に対して反対給付があるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない

  • 4

    内国法人が他の内国法人から貸付金(債権金額100万円)を95何円で購入し、債務者から100万円の弁済を受けた場合

    1. 他の国法人からの貸付金の購入は、非課税の規定により消費税が課されないものであるため、国内における課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象とならない。 2.(1)① 貸付金の購入が、国内において行われたかどうかの判定は、利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものを行う者の事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内取引に該当し、貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継として資産の譲渡等に類する行為であるため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 ②利子を対価とする金銭の貸付けその他これに類するものに該当し、非課税取引となる。 (2)課税売上割合の計算上、金銭債権の額から購入金額を控除した5万円(100万円-95万円)が資産の譲渡 等の税抜対価の額の合計額に計上される。

  • 5

    内国法人が商品を販売したことにより取得した売掛債権を他の内国法人に売却した場合

    .(2) 売掛債権の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、債権者の譲渡等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる (2)有価証券その他これに類するものの譲渡に該当し、非課税取引となる。 2.課税売上割合の計算上、売掛金などの金銭債権で資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡に該当するため、その譲渡対価は資産の譲渡等の税抜対価の強の合計に含めない。

  • 6

    内国法人が海外支店で使用するために海外支店で機械を移送した場合

    1. 機械の海外文店への移送は、 国外における自己の使用のための資産の輸出に該当に該当し、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。 2. 課税売上割合の計算上、資産の価額(本船甲板渡し価格)が資産の譲渡等税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。

  • 7

    内国法人が取引先に対する貸付金を外国法人(非居住者)に譲渡した場合

    〔取扱い] 1.(1) 貸付金の譲渡が国内において行われたかどうかの判定は、債権者の譲渡に係る事務所等の所在地が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 (2)有価証券その他これに類するものの譲渡に該当し、非課税取引とする。なお、金銭債権の輸出は非課税資産の輸出取引等に含まれない。 2.課税売上割合の計算上、譲渡対価の額✕5%相当額が資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。

  • 8

    課税事業者である内国法人が、国内の仕入れ先から購入した課税商品につき、品違いがあったため、当該課税商品の一部を返品したことにより仕入れ先から50,000円収受した場合

    仕入れ先から収受した50,000円は、返品による課税仕入れにかかる支払い対価の額の返還に該当するため仕入れにかかる消費税額を調整しなければならない

  • 9

    課税事業者である内国法人は、国内の取引先から課税商品を購入しているが当課税期間中における購入金額が一定金額に達したため、割戻しとして課税商品(通常購入価額100,000円)の引渡しを受けた。

    国内に取引先からの課税商品の引き受けは、課税仕入れに係る割戻しによるものであるが、課税仕入れにかかる支払対価の額の返還または、債務の額の減額に該当しないため仕入れにかかる消費税額の調整をする必要はない

  • 10

    調整対象固定資産の変動

    甲社が購入した金属製品製造用の機械は、その課税仕入れに係る支払対価の額の100/110相当額が100万円以上(200万円)であるため、調整対象固定資産に該当する。仕入れ等の課税期間において課税売上割合が95%以上、かつ、課税期間における課税売上高が5億円以下であることから全額控除の方法により仕入れに係る消費税額の計算を行っているが、当課税期間は第3年度の課税期間に該当しないため、当課税期間において調整対象固定資産の仕入れにかかる消費税額の調整をする必要はない

  • 11

    売上にかかる対価の返還

    国内の取引先に支払ったリベートは、国内の取引先が免税事業者であったとしても、課税資産の譲渡等の売上にかかる対価に返還等に該当するため売上にかかる対価の返還等をした場合の消費税額の控除が適用できる, 国内の取引先に引き渡した課税商品は、国内において行った課税資産の譲渡等にかかる割戻しであるが、課税資産の譲渡等にかかる税込価額の返還又は債権の額の減額に該当しないため売上にかかる対価の返還等をした場合の消費税額の控除が適用できない, 海外の取引先に支払ったリベートは国内において行った課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等及び輸出免税取引を除く)にかかるものではないため売上にかかる対価の返還等をした場合の消費税額の控除が適用できない

  • 12

    貸倒にかかる税額控除

    国内の取引先は会社更生法の適用を申請をしたのみであるから、当課税期間においては、売掛債権100万円をにつき貸倒れの事実が生じていないため、当課税期間において貸倒にかかる消費税額の控除はできない

  • 13

    貸倒にかかる消費税額の加算

    前課税期間において貸倒にかかる税額控除の適用を受けており、当課税期間において、その貸倒となった課税資産の譲渡等の税込価額の全部を領収しているため、当課税期間に領収した金額にかかる消費税額相当額について、課税標準額に対する消費税額に加算しなければならない, 免税事業者である前課税期間において貸倒が生じており、貸倒にかかる税額控除の適用を受けていないため、当課税期間に領収した金額にかかる消費税額相当額について、課税標準額に対する消費税額に加算する必要はない

  • 14

    貸倒にかかる税額控除(相続)

    被相続人が行った課税資産の譲渡等にかかる売掛金につき、相続により被相続人の事業を承継した相続人において貸倒れの事実が生じた場合のは、相続人が行った課税資産の譲渡等について貸倒れの事実が生じたものとみなされるため、貸倒にかかる消費税額の控除の規定が適用される

  • 15

    特定課税仕入れ 設問1

    (1)①(イ)広告掲載に係る役務の提供は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあり、国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものであるため、国内において事業者が行った特定仕入れに該当し、課税の対象となる。 (ロ) 国内において行った特定課税仕入れに該当し、甲社が納税義務者となる。 ② 広告掲載の対価の額600,000円は、課税標準額に計上されるが、課税売上割合に計上されない。 (2) 国内における特定課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。

  • 16

    特定課税仕入れ 設問2

    (1)電子書籍の配は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるが、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものではないため、国内において事業者が行った特定仕入れに該当せず、課税の対象とならない。 (2) 国内における課税仕入れに該当し、適格請求書発行事業者から受けたものであるため、仕入税額控除の対象となる。

  • 17

    当社は、ホテル業を営んでおり、宿泊客である国内に旅行に来ている外国人旅行客A(国内に住所又は居所を有しない者)から、宿泊期間5日分の宿泊料(ルームサービス料を含む。)を受領しました。 なお、宿泊期間中、外国人旅行客Aが部屋の備品(テレビ)を破損し、廃棄せざるを得なかったことから、宿泊料とは別に、損害賠償金を受領しています。 この宿泊料以外に受領した損害賠償金について、消費税法の適用はどのようになります

    損害賠償金のうち、資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当せず、不課税取引となる。 なお、損害を受けた資産が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのまま又は軽徴な修理を加えることにより使用できるときにその加害者から収受する損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当することとなるが、本問における損害賠償金は、備品を廃棄しているためこれに該当しない

  • 18

    当社は、百貨店(特定商業施設)内に出店している手続委託型輸出物品販売場として許可を受けている各テナントとの間で、免税販売手続の代理契約を締結し、百貨店内に免税手続カウンターを設置しています。 国内に旅行に来ている外国人旅行客A(国内に住所又は居所を有しない者)は、同一日に、手続委託型輸出物品販売場である甲店において、日本酒セット(税抜販売価額750,000円)を、同じく手続委託型輸出物品販売場であるて店において、ポーチ付化粧品(税抜販売価額4,000円)をそれぞれ1個購入したため、免税手続カウンターに免税手続に訪れました。 この甲店及び乙店が外国人旅行客Aに対して商品を販売した取引について、消費税法令の適用はどのようになりますか。 (注) 外国人旅行客Aの所持する旅券等の提示など具体的な免税手続や消費税法施行規則に定める事項については、触れる必要はない。

    日本酒セット及びポーチ付化粧品の譲渡は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 ② 日本酒セットの譲渡については、日本酒セットが通常生活の用に供する物品のうち消耗品に該当するが、税抜対価の額の合計額(750,000円)が5千円以上かつ50万円以下のものではないため、課税取引となる。 ポーチ付化粧品の譲渡については、ポーチ付化粧品が通常生活の用に供する物品のうち消耗品に該当するが、税抜対価の額の合計額(4,000円)が5千円以上のものでないため、課税取引となる。 なお、一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合には、消耗品として取り扱うこととされている。 また、日本酒セットの税抜対価の額の合計額が50万円を超えているため、免税手続カウンターにおける合算の対象とならない。

  • 19

    当店は、個人事業者が営むいわゆるリサイクルショップです。当店では、消費者又は事業者が使用していたもので不要となった家具、電化製品、CD及びDVD並びに事務機、事務用品などの買い取りと、この買い取った商品の販売及びレンタルを行っています。 この場合の、消費者又は事業者が持ち込んだ家具、電化製品、CD及びDVD並びに事務機、事務用品などの買い取りに係る消費税法の適用関係はどのようになるか、次の区分の場合について答えなさい。 ①消費者が持ち込んだ家具、電化製品、CD及びDVDを買い取る場合 ②事業者が持ち込んだ事務機、事務用品を買い取った場合 (注)法令の適用に関し、満たすべき要件がある場合には、その全てを満たしているものとし、当該要件及び消費税額の計算に関する事項については、触れる必要はない。

    (1)消費者又は事業者が持ち込んだ家具等及び事務機等の買い取りは、課税仕入れの定義上他の者には事業者のほか消費者も含まれるため、課税仕入れに該当する。 (2)課税仕入れとは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け・借り受け又は役務の提供(所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けることをいう。 なお、その他の者が事業としてその資産を譲り渡し・貸し付け又は役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税取引を除く。)に該当することとなるものに限る。

  • 20

    甲社は、据付工事を要する産業用機械の製作請負を海外の法人A社(国内に事表所を有していない)から受注した。甲社とA社との製作請負契約では産業用機械の据付工事まで甲社がうこととされている。 甲社においては、この産業用機械の本体部分を国内でほぼ完成させた上で海外に発出し、A社の検収を受けて引き渡した。 この場合のA社に対する指付工事を含む産業用機械の製作請負について、消費税法令の適用関係はどのようになるか。

    1)について ①据付工事を含む産業用機械の製作請負に係る資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、その目的物の完成引渡しが行われた場所が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない。 ②(イ)据付工事のための産業用機械の海外への搬出は、国外における資産の譲等のための資産の輸出に該当し、課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するものとみなして、仕入れに係る消費税額の控除を適用する。 (ロ) 課税売上割合の計算上、当該産業用機械の本船甲板渡し価格が、資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。

  • 21

    2 甲社は、課税製品の製造のみを行っている九州工場の拡張に際し、地元のB市から緑地の提供命令を受けたことから、工場用地の一部についてC造園業者に依頼して緑地として整備し、その代金として1,000万円を支払うとともに、整備した緑地をB市に寄附した。 なお、B市では、一定規模の建物、構築物の建設を行う場合、市条例で、建築主は市に対して緑地を提供することが義務付けられている。 この場合のC造園業者に依頼した緑地の整備及びB市に対する緑地の寄附について、消費税法令の適用関係はどのようになるか。

    ①緑地の整備について 緑地の整備1,000万円に係る役務の提供は、国内における課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となる。 個別対応方式により計算する場合には、課税製品の製造のみを行っている九州工場の拡張のための課税仕入れであるため、課税資産の譲渡等のみに要するものとして取り扱われる。 ② 緑地の寄附について 緑地の寄附が、対価を得て行われたかどうかの判定は、資産の譲渡に対して反対給付があるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、課税の対象とならない。

  • 22

    甲社は、神戸営業所の廃止に伴い、神戸市内に所有するビル及びその敷地を国内のD不動産会社に売却し、売却益を特別利益に計上している。 当該ビルは、8階建ての建物であり、7階及び8階を神戸営業所として使用し、1階から6階を他の事業者に事務所用又は店舗用として賃貸していたものである。 売却に当たり、甲社はD不動産会社から売却代金として1億5,000万円を受領した。 また、当該ビルに入居中の賃借人は、売却後も引き続き賃借することとし、甲社が賃借人から預かっていた保証金(賃貸借契約の終了後賃借人に返還するもの)6,000万円については、 D不動産会社がその返済義務を負うこととされた。 なお、甲社とD不動産会社においては、建物と土地の売却代金のあん分は、時価評価額の比率(1対2)で行うこととしている。 この場合の甲社からD不動産会社に対するビル及びその敷地の売却について、消費税法令の適用関係はどのようになるか。

    ①(イ) ビル及びその敷地の譲渡は、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当し、課税の対象となる。 (ロ) ビルの譲渡は、非課税取引に該当せず、課税取引となる。 敷地の譲渡は、土地の譲渡に該当し、非課税取引となる。 ② ビル及びその敷地の譲渡対価は、売却代金1億5,000万円と保証金6,000万円(経済的な利益の額)との合計額2億1,000万円となる。 ビルの譲渡については、課税売上割合の計算上、売却代金2億1,000万円に1/1+2を乗じて算出した金額(7,000万円)を税抜処理した金額が、課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に計上される。 敷地の譲渡については、課税売上割合の計算上、売却代金2億1,000万円に2/1+2を乗じて算出した金額(1億4,000万円)が、資産の議渡等の税抜対価の額の合計額に計上される

  • 23

    乙社は、国内の取引先C社に部品の加工を委託しているが、当課税期間において同社から前課税期間の令和5年9月中の加工質について50万円の割戻しを受けた。なお、乙社と課税期間が同一であるC社は前課税期間は免税事業者であったが、当課税期間については課税事業者と なっている。

    乙社は、当該事例に係る消費税相当額について、当課税期間において仕入れに係る消費税額の調整をしなければならない。 乙社が国内の取引先C社から受けた加工賃に係る役務の提供は、C社が免税事業者であっても課税仕入れとなることから、乙社がC社から受けた割戻し50万円について、仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例の規定が適用される

  • 24

    以下の問に答えなさい。 消費税の課税事業者である宗教法人は、信者からの寄附金を募り、本堂の屋根の葺き替え工事を行うこととなった。 Yは、駐車場業も営んでおり、当課税期間における駐車場営業に伴う収入が2,200万円、本件寄附金による収入が3,000万円であった。また、本件工事は当課税期間中に完了しており、その費用は4,200万円であったことから、本件寄附金の全額と、残額は駐車場営業から得た収入を充てることとした。 Yにおける収入と支出については、上記に記載したものが全てであるとした場合のYにおける消費税法の仕入税額控除の規定の適用関係について述べなさい。 なお、Yは消費税法第37条第1項に規定する簡易課税制度及び平成28年消費税法附則(法律第15号所得税法等の一部を改正する法律)第51条の2に規定する2割特例の適用を受けてはいない。 (注)消費税額の計算を行う必要はない。

    1 宗教法人Yは法別表等三に掲げる法人に該当する 2 本件の屋根の葺き替え工事にかかる課税仕入れ4200万円 3 本件の寄付金による特定収入3000万円 4 特定収入割合が5%を超える (イ)資産の譲渡等 2200✖️100/110=2000 (ロ)特定収入 3000 (ハ)特定収入割合 3000/3000➕2000=57.6%>5% 5 当課税期間は簡易課税制度の適用を受ける課税期間ではない 6 国等の仕入れ税額控除の特例の規定が適用される 7 本堂の工事費用にかかる課税仕入れのうち、特定収入に対応する部分については、仕入れ税額控除が制限される

  • 25

    当社は、自動車部品の製造販売を行う3月決算法人です。当社は、✕1年3月に300万(税抜)の製造機械を購入し、✕1年3月期の課税期間の課税仕入れとして比例配分法による仕入控除税額の計算を行っています。 翌課税期間(X2年3月期の課税期間)は免税事業者となったのですが、当課税期間(X3年3月期の課税期間。以下同じ。)は再び課税事業者となりました。この製造機械は現在も使用していますが、当課税期間の仕入控除税額の計算に当たって、留意すべき事項を述べなさい。 なお、当社は、簡易課税制度及び2割特例の適用は受けていません。

    当社が購入した製造機械は、その課税仕入れに係る支払対価の額の100/10相当額が100万円以上(300万円)であるため、調整対象固定資産に該当する。仕入れ等の課税期間(✕1年3月期)において比例配分法により仕入控除税額の計算を行っており、第3年度の課税期間である当課税期間(✕3年3月期)の末日まで保有しているため、当課税期間の仕入控除税額の計算に当たって、課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入れに係る消費税額の調整の規定の適用が想定される。 なお、通算課税売上割合の計算の基礎となる金額には、仕入れ等の課税期間と第3年度の課税期間との間の免税事業者となった課税期間(X2年3月期)における資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額及び課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額も含まれることとなる。

  • 26

    消費税の仕入控除税額の計算について消費税法第37条第1項(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例)に規定する方法を適用していた法人E社(事業年度は4月1日から翌年3月31日までであり、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」は提出していない。)が、当課税期間から、同法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する方法に変更しょうとする場合。 なお、前課税期間末近い✕3年3月21日に隣接する法人F社からの出火により、E社の本社事務所が焼失したため、必要な届出書を提出できなかったが、できれば当初の予定どおり当課税期間から仕入控除税額の計算方法を変更したいと考えている。ただし、当課税期間開始の日から既に10日を経過している。 また、E社は10年前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しており、前々課税期間(消費税の納税義務は免除されていない。)の課税売上高は4,950万円である。

    ④について (1) 提出すべき届出書:簡易課税制度選択不適用届出書 (2) 前提となる手続:簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、その事情がやんだ後相当の期間内に、納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける。 (3) 提出時期:原則的には、前課税期間の末日(✕3年3月31日)までであるが、本問の場合 には、その事情がやんだ後相当の期間内となる。 (4) 提出先:納税地の所轄税務署長 (5)理由:E社の当課税期間の基準期間における課税売上高(4,950万円✕100/110=4,500万円)は5,000万円以下となることから、簡易課税制度の適用を受けることとなり、簡易課税制度をやめるためには原則的には、前課税期間の末日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出しなければならないが、中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の適用を受けることで、当課税期間から簡易課税制度の適用をやめることができるため。

  • 27

    消費税の仕入控除税額の計算について簡易課税制度を適用していた法人G社(事業年度は4月1日から翌年3月31日まで)が、✕3年5月22日に発生した地震により工場が損壊し、緊急な設備投資等を行う必要が生じたため、当課税期間(X3年4月1日から✕4年3月31日まで)において本則課税(消費税法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する方法をいう。)に変更しようとする場合。 なお、G社は✕2年3月に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して、前課税期間(✕2年4月1日から✕3年3月31日まで)から消費税の仕入控除税額の計算について簡易課税制度を適用していた。 また、G社の前々課税期間(✕1年4月1日から✕2年3月31日までであり、納税義務は免除されていない。)の課税売上高は5,280万円であり、このほかに消費税に関して特筆すべき事情はない。

    ①前提となる手続:災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書を、災害等のやんだ日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受ける。 ② 提出すべき届出書:簡易課税制度選択不適用届出書 ③ 提出時期:災害等のやんだ日から2月以内 ④理由:G社の当課税期間の基準期間における課税売上高(5,280万円✕ =4,800万円)は5,000万円以下となることから、簡易課税制度の適用を受けることとなり、原則的には緊急な設備投資等の必要が生じても、その課税期間から本則課税へ変更することはできないが、災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の適用を受けることで、当課税期間から簡易課税制度の適用をやめることができるため。 なお、この場合には、簡易課税制度の強制適用期間中であっても本則課税へ変更することができる

  • 28

    (1) 課税事業者Aは甲商店街で雑貨の小売業を営む個人事業者である。この度、甲商店街において外国人旅行客を対象としたイベントの開催を8月1日から8月31日までの期間限定で予定しており、Aは当該イベントに出店することとなったため、Aは準備が整い次第、臨時で輸出物品販売場を開設することにした。 なお、甲商店街には、商店街内の手続委託型輸出物品販売場に関する手続きを受託する免税手続カウンターが設置されているが、Aの店舗は輸出物品販売場の許可を受けていない。また、Aの事業は同店舗の営業のみである。

    〔1) 輸出物品販売場の許可に係る手続き 甲商店街に臨時で輸出物品販売場を開設するためには、輸出物品販売場の許可が必要である。 したがって、Aの店舗につき、輸出物品販売場許可申請書に一定の書類を添付して、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 〔2〕 臨時販売場を設置する事業者の事前承認に係る手続き 臨時販売場を設置する事業者の事前承認が必要である。 したがって、臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書に一定の書類を添付して、その納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 〔3〕臨時の輸出物品販売場の開設に係る手続き 臨時販売場を輸出物品販売場とする届出が必要である。 したがって、臨時販売場を設置しようとする輸出物品販売場を経営する事業者が、設置する日の前日までに、臨時販売場設置届出書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 29

    (2) 消費税法に規定する国外事業者であるBは、全世界を対象にインターネットにより各国のニュースを配することを目的に✕国で和5年1月に資本金100万円(円換算の金額、以下(2)において同じ。)で新たに設立された事業年度1年の9月決算法人で、他に支店、事務所等は有していない。Bが提供するサービスは、インターネット上でクレジットカードによる料金の支払を前提とした会員登録を行えば誰でもその提供を受けることができるもので、このサービスの提供を本年(令和6年)4月から開始する予定である。 Bは、これまで費税法に規定する届出等は何ら行っていないが、顧答に日本国内の課税事業者も想定していることから、サービス開始までに、Bが提供するサービスを受ける日本国内の課税事業者が当該サービスの提供について消費税法第30条の規定に基づく仕入れに係る消費税額の控除を受けることができるようにしておくことにした。 なお、設立から当該サービスを開始する4月まで他に売上げは生じない。また、サービス開始までの技術文等は設立当初にメ国で購入した2,000万円のサーバーの購入が一番大きなもので、これ以外は数10万円程度の経費である。

    12について (1) 適格請求書発行事業者の登録に係る手続き Bの提供するサービスは、事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供に該当するため、サービスを受ける日本国内の課税事業者が仕入れに係る消費税額の控除を受けることができるようにするには、適格請求書発行事業者の登録を受ける必要がある。 したがって、サービスの提供開始に合わせて、登録希望日(提出する日から15日を経過する日以後の日)を記載したうえで、適格請求書発行事業者の登録申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 なお、適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置を適用するため、課税事業者選択届出書の提出は要しない。 〔2〕納税管理人に係る手続き 〔1)の登録は、国内に支店、事務所等を有していないため、納税管理人及び税務代理人を定める必要がある。

  • 30

    課税事業者Cは、起業5年目でアイデア日用品の製造卸売業を営む個人事業者である。これまでCの売上高は毎年1,500万円前後であったが、昨年末、新商品が話題となったことから、昨年はこれまでで最高の売上高1,800万円、これに伴う消費税及び地方消費税を合わせた年間の納税額も30万円とこれまでの最大額であった。 今年は年初よりこれまでになく活況で、最終的な売上高もこれまでの3~4倍規模と見込んでいる。 事業開始からこれまでは、一年間の税額を確定申告で一度に納税していたが、このような状況から、今年は、半年分について、その期間の売上げ、仕入れ等、取引金額に応じた納税を行うことにした。

    〔1〕 納税を行うための手続き 30万円のうち消費税部分を基に計算した6月分の金額が24万円以下であることから中間申告書の提出を要しない事業者に該当するため、納税を行うには任意の中間申告を行う必要がある。 したがって、その納税地の所轄税務署長に任意の中間申告書を提出する旨の届出書を六月中間申告対象期間の末日(今年の6月30日)までに提出しなければならない。 〔2〕 取引金額に応じた納税を行うための手続き 半年分の期間の売上げ、仕入れ等、取引金額に応じた納税を行うためには、六月中間申告対象期間の末日の翌日から2月(今年の8月31日)以内に仮決算による中間申告を行う必要がある。 したがって、中間申告対象期間を課税期間とみなしてその中間申告対象期間に係る課税標準額その他の金額を計算し、その提出する中間申告書にそれらの金額を記載しなければならない。

  • 31

    課税事業者Dは、平成21年に資本金1,000万円で設立された事業年度1年の3月決算法人である。Dの課税売上高は、これまでいずれの課税期間とも3,000万円前後であったことから、消費税法第37条第1項に規定する届出書を提出して簡易課税制度を適用して申告を行ってきた。 ところが、当課税期間中である12月20日に火災が発生し事業用設備が焼失したことから、これに代わる新しい事業用設備を翌年1月上旬に850万円(税込価格)で急遽購入し、購入後、1月20日から通常どおり営業を再開した。 Dは営業再開後、2月上旬に当課税期間の消費税の納税額等を試算したところ、この設備購入により当課税期間については簡易課税制度を適用せずに申告を行えば避付となることが確実であることが分かったので、当課税期間については還付申告を提出することにした。 なお、翌課税期間以後については、改めて簡易課税制度を適用して申告を行うことを予定している

    〔1] 還付を受けるための手続き 還付申告を提出するためには、簡易課税制度をやめる必要がある。 したがって、災害等による簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書及び簡易課税制度選択不適用届出書を、災害等のやんだ日から2月以内に、納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受けなければならない。 〔2〕 簡易課税制度を適用するための手続き 改めて簡易課税制度を適用して申告を行うためには、簡易課税制度を選択する必要がある。 したがって、納税地の所轄税務署長に簡易課税制度選択届出書を当課税期間の末日までに提出しなければならない。

  • 32

    当社は、インターネットを介しての音楽、映像の配サービス事業を営んでおり、国内に旅行に来ている外国人旅行客A(国内に住所又は居所を有しない者)に対して音楽の配を行いました。 この音楽配に係る取引について、消費税法の適用はどのようになりますか

    音楽配備に係る役務の提供は、電気通信利用役務の提供に該当する。 電気通信利用役務の提供が国内において行われたかどうかの判定は、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかにより行うため、国内において事業者が行った資産の譲渡等に該当せず、不課税取引となる。

  • 33

    (4) 乙社は、国内の取引先C社に対する課税製品の販売に係る売掛債権3,150万円を有しているが、C社は先日(て社の当課税期間に属する日)、民事再生法の再生計画認可の決定を受けた。 これにより当該売掛債権は全額切り捨てられたが、貸倒引当金の充当により損失は計上されていない。

    国内の取引先C社は当課税期間において民事再生法の再生計画認可の決定を受けている。ことから、売掛債権3150万円につき貸倒れの事実が生じているのため、貸倒引当金の充当にかかわらずの貸倒れに係る消費税額の控除の規定が適用される。

  • 34

    両社は、前々課税期間(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に資本金800万円 (設立以来増減はない。)で設立された法人である。当課税期間については課税事業者に該当することとなったが、前課税期間(令和5年4月1日から和6年3月31日まで)の末日において課税商品735万円(税込み)を有していた。 なお、前々課税期間の和4年4月1日から和4年9月30日までの課税売上高は900万円であった。

    両社は、前々課税期間においては基準期間及び特定期間がなく、事業年度開始の日における資本金額が1,000万円未満(800万円)である。 また、前課税期間においては基準期間がなく、特定期間における課税売上高が1,000万円以下(900万円)であり、また、事業年度開始の日における資本金額が1,000万円未満(800万円)である。 したがって、両社は前々課税期間及び前課税期間は免税事業者に該当するため、丙社が前課税期間の末日において有しているの課税商品735万円について、当課税期間において棚卸資産に係る消費税額の調整の規定が適用される

  • 35

    当社は、スポーツ用品の販売業を営んでいる内国法人であり、国内販売のほか、国外における商品展開を行っていることから、国外に支店を有しています。当社は、この国外支店を窓口として外国法人が運営するオンラインショップ(法人のみが出店できるものです。)に出店するための契約を締結し、外国法人に対して出店料を支払っています。このオンラインショップは、日本を含めた世界各国への販売を目的としているため、日本語や英語など複数の言語に対応するものとなっています。 この場合における外国法人に対して支払った出店料に係る消費税について、当社は納税義務者になるのでしょうか。

    当社における出店料に係る役務の提供は、国内において事業者が行った特定課税仕入れに該当し、当社は納税義務者となる。 当該役務の提供は、国外事業者が行う電気通利用役務の提供のうち、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものであるための。事業者向け電気通信利用で務の提供として特定仕入れに該当する。 事業者(国外事業者を除く。)が国外事業所等で行う特定仕入れ(他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供に限る。)のうち、国外において行う資産の譲渡等にのみ要するものは、国外で行われたものとするのな規定があるが、当該役務の提供は、日本を含めた販売のためのものであるため、当該規定の適用はない。 したがって、役務の提供を受ける者の住所等(当社本店)が国内にあるため、国内取引に該当す

  • 36

    一般物品の免税販売手続きについて答えよ

    販売の際、旅券等または旅券等にかかる情報が表示された通信端末期の映像面の提示を受け、旅券等にかかる情報の提供を受けること, 免税購入対象者に対して免税対象物品を輸出するために購入されるものであることその他一定の事項を説明すること, 購入記録情報を電子情報処理組織を使用する方法に良英、免税手続きの際遅滞なく国税庁長官に提供すること, 購入記録情報を保存すること

  • 37

    家電製品の製造販売業を営む3月末決算の内国法人(事業年度は4月1日から3月31日までである。)の、適格請求書発行事業者の登録(消費税法第57条の2第1項に規定する登録をいう。以下同じ。)に関して、次の各問に答えなさい。 ①令和6年4月1日から初めて基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、当該登録を受けようとする場合の適格講求書発行事業者の登録申請書の提出による申請期限及び当該申請期限までに申請書を提出し、令和6年4月1日後に登録を受けた場合の登録の時期について述べなさい。

    その課税期間の初日から起算して15日前の日(和6年3月17日)まで②に適格請求書発行事業者の登録申請書をその納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 なお、令和6年3月17日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した場合において、その課税期間の初日(和6年4月1日)後に登録を受けたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなす②。

  • 38

    家電製品の製造販売業を営む3月末決算の内国法人(事業年度は4月1日から3月31日までである。)の、適格請求書発行事業者の登録(消費税法第57条の2第1項に規定する登録をいう。以下同じ。)に関して、次の各問に答えなさい 当該内国法人が和6年4月1日に設立(資本金の額は1,000万円とする。)された場合に、令和7年3月5日に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、その設立日から登録を受けようとするときの登録の時期に関する消費税法令の適用関係を述べなさい。

    登録を受けようとする事業者が、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間の初日(令和6年4月1日)から登録を受けようとする旨を記載した適格請求書発行事業者の登録申請書をその課税期間の末日まで(和7年3月5日)に提出している②ため、登録がされた場合には、その課税期間の初日から登録を受けたものとみなす

  • 39

    正誤を判断し理由を答えよ 法人Aの役員及び従業員(大人4人)は、出張先への移動に際して券売機で4人分まとめて新幹線の乗車券を購入し、当該新幹線に乗車した。東京から名古屋までの大人運賃が1人につき11,000円であり、大人4人で合計44,000円である。 この場合、大人運賃が1人につき11,000円であるため、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送役務を受けたものとして、適格請求書の保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる。

    帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる税込価額が3万円未満の公共交通機関による旅客の運送における金額判定は、1回の取引の税込価額で判定するものであり、1/当たりの金額で判定するものではない★。 したがって、大人4人の44,000円で判定することとなり、3万円未満ではないのため、税込価額が3万円未満の公共交通機期による旅その選送に該当せずのか、鉄等のみの保存で仕入税額控除の適用を受けることができる公共交通機関による旅客の運送の特例の適用はない。

  • 40

    法人D(設立日から継続して免税事業者に該当し、事業年度は9月1日から8月31日までである。)は、令和4年9月1日から令和5年8月31日までの事業年度中に適格請求書発行事業者の登録申請書及び消費税課税事業者選択屈出書を提出して、令和5年9月1日から和6年8月31日までの事業年度について課税事業者を選択し、令和5年10月1日を登録日として適格請求書発行事業者に該当している。 法人Dは、令和5年9月1日から令和6年8月31日までの事業年度について適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用したいと考えているが、令和5年10月1日よりも前から課税事業者を選択していることから、その適用ができない。

    法人Dが課税事業者選択届出書の提出により令和5年10月1日の属する課税期間の初日(令和5年9月1日)から課税事者となり、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出している。ため、その課税期間(令和5年9月1日から和6年8月31日まで)中に課税事業者選択不適用届出書を提出することで、届出の制限にかかわらず、課税事業者選択不適用届出書をその課税期間の初日の前日(令和5年8月31日)に提出したものとみなす。。したがって、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置は、上記手続きにより適用できる

  • 41

    法人Aは、洋菓子(酒税法に規定する酒類には談当しない。)の製造販売業を進んでおり、洋菓子を個人事業者に対して120,000円で販売した。販売代金の授受は、銀行のATMを用いて、当該販売に際して生じる振込手数料440円については法人Aの負担とし、法人Aは売上値引として処理した上で、個人事業者✕に対して振込手数料を差し引いた19,560円を請求した。 この場合における、法人Aが負担する振込手数料410円についての適格返還請求書の交付義務及び適用税率について、消費税法の適用関係を述べなさい

    (1)適格返還請求書の交付義務 法人Aが負担する振込手数料は、売上値引として処理していることから売上げに係る対価の返選等に設当し、税込価額が1万円未満(440円)であるため、適格返還請書の交付義務は免験される②。 (2)適用税率 売上げに係る対価の返達等を行った場合の適用税率は、その基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うのため、当該振込手数料に係る洋菓子の譲渡は飲食料品の譲渡に該当し、軽減税楽(6.24%)が適用されるの★ことから、当該振込手数料の適用税率は軽減税率(6.24%)となる

  • 42

    法人Bは、免税事業者である外国法人Cより映像及び音楽の配サービスの提供を受け、150,000円を支払った。この場合における、法人Bが受けた映像及び音楽の配信サービスの提供に関する仕入税額控除の適用関係を述べなさい。 なお、仕入税額控除が可能な場合には、その税額まで算出すること。

    仕入税額控除は不可能のである。 映像及び音楽の配信サービスは、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるが、その性質又は取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものではないため、事業者向け気 通信利用役務の提供以外の電気通信利用役務の提供(いわゆる消費者向け番気通信利用役務の提供)に該当する。 この場合、適格請求書発行事業者ではない国外事業者から受けたものの★は、適格議求書発行 業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用はなく仕入税額控除の対象とならない。

  • 43

    法人F(事業年度は4月1日から3月31日までである。)は、令和7年3月に清掃業者である免税事業者Gに対して清掃業務を依頼し、月額100,000円の清掃代金を支払った。清掃業務の稼働日数は11日間であり、毎月月末に月額で11日分の清掃代金を支払う請負契約を締結している。 この場合における清掃代金に関する仕入税額控除の適用関係を述べなさい。 なお、解答に当たっては、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する帳簿及び請求書等に係る記載事項について触れる必要はないものとし、仕入税額控除が可能な場合には、その税額まで算出すること。 また、法人Fの和6年度の基準期間におりる課税売上高は9千万円である。

    100,000円✕110✕80% =5,672円が、仕入税額控除の対象となる。 帳簿のみの保存を要件として仕入税額控除が適用される一定規模以下の事業者が和5年10月1日から令和11年9月30日までの間(和7年3月)に行う税込価額が1万円未満である課税仕入れの計算は、1回の取引の税込価額で判定するものであり、1日ごとの金額で判定するものではないの★。 したがって、法人Fの基準期間における課税売上高は1億円以下(9千万円)であるが、税込価額は1万円未満には該当せず(100,000円)の帳簿のみの保存では仕入税額控除は適用されない。 が、免税事業者Gからの仕入れのであることから、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用がある@★。