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第11章第2節国と普通地方公共団体の間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理
  • 鐵見秀平

  • 問題数 20 • 4/23/2023

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  • 1

    国地方係争処理委員会は、常勤の五人の委員をもって組織され、委員は、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、または営利事業を営んではならない。

    誤り

  • 2

    総務大臣は、国地方係争処理委員会の委員が破産手続き開始の決定を受け、または禁錮以上の刑に処せられたときは、両議員の同意を得て、その委員を罷免することができる。

    誤り

  • 3

    国地方係争処理委員会は、自治事務に関する国の関与について審査の申し出があった場合は、審査を行い、国の行政庁の行った国の関与が普通地方公共団体の、自主性及び自立性を尊重する観点から不当と認めるときは、国の行政庁に対し、必要な措置をすべきことを勧告しなければならない。

    正解

  • 4

    国地方係争処理委員会は、審査を行う必要があると認めるときは、国の関与に関する審査を申し出た普通地方公共団体の長その他の執行機関または国の行政庁の申し立てにより証拠調べをすることができるが、職権で証拠調べをすることはできない。

    誤り

  • 5

    自治紛争処理委員は、普通地方公共団体相互間または普通地方公共団体の機関相互間に紛争があるときに、総務大臣が当事者の申請に基づきまたは職権により任命する。

    誤り

  • 6

    自治紛争処理委員は、紛争について調停による解決の見込みがないと認める時は、総務大臣または都道府県知事の同意の有無を問わず、調停を打ち切り、事件の要点及び調停の経過を、公表することができる。

    誤り

  • 7

    自治法紛争処理委員は、国地方係争処理委員会と異なり、委員会を構成するわけではないから、普通地方公共団体相互間等の紛争に関する処理にあたって合議が必要とされることはない。

    誤り

  • 8

    自治紛争処理委員が行う調停は、委員は調停案を作成してこれを当事者に示し、その受諾を勧告することができ、当事者のすべてから調停案を受諾した旨が示された場合にはじめて成立する。

    正解

  • 9

    自治紛争処理委員が行なった調停に不服があるときは、高等裁判所に対して、訴えをもってその取り消しを求めることができる。

    誤り

  • 10

    国等が是正の要求等をした場合に、地方公共団体がこれに応じた措置を講じず、かつ、国地方係争処理委員会への審査の申し出もしないとき等に、国等は違法確認訴訟を提起できる。

    正解

  • 11

    普通地方公共団体は、国の関与のうち是正の要求、許可の拒否等、国の不作為、協議に不服があるときは、国地方係争処理委員会に対し、国の行政庁を相手方として、関与から原則三十日以内に、文書で、審査の申出をすることができる。

    正解

  • 12

    国地方係争処理委員会は、国の関与に関して不服のある普通地方公共団体より審査の申出があった日から九十日以内に審査を行い、関与が違法または不当であると認められる場合は、国の行政庁に対して必要な措置を講ずべき旨の勧告等を行う。

    正解

  • 13

    国地方係争処理委員会へ審査の申出を行うことができるのは、地方公共団体側だけであり、国の行政庁側からの申し出は認められていない。

    正解

  • 14

    国地方係争処理委員会の勧告があった時、国の行政庁は、勧告に示された期間内に勧告に即して必要な措置を講ずるとともに、その旨を国地方係争処理委員会に通知しなければならない。なお、地方公共団体は、国地方係争処理委員会の審査結果に不服がある時は、高等裁判所への訴訟提起が可能である。

    正解

  • 15

    地方公共団体が、国からの是正要求等に応じた措置を講じず、かつ国地方係争処理委員会への審査の申し出もしない場合においても、国は再度の是正要求等を行うことができるが、自治体の行政庁を被告として、違法確認訴訟を提起することはできない。

    誤り

  • 16

    普通地方公共団体の長等の執行機関は、国の関与に不服がある時は国地方係争処理委員会に審査の申出ができるが、審査の申出は国の関与に影響を及ぼさない。

    正解

  • 17

    国地方係争処理委員会への審査の申出は、国の関与があった日から、原則として90日以内にしなければならない。

    誤り

  • 18

    普通地方公共団体の長等の執行機関は、国の不作為については国地方係争処理委員会へ審査の申出をすることができない。

    誤り

  • 19

    普通地方公共団体の長等の執行機関は、国の行政庁との協議については、国地方係争処理委員会へ審査の申出をすることができない。

    誤り

  • 20

    普通地方公共団体の長等の執行機関は、国の関与に対する審査の申出をする場合に、あらかじめ国の行政庁にその旨を通知する必要はない。

    誤り