問題一覧
1
明治憲法の下においても、市制・町村制や府県制があったように、地方自治の制度は、憲法上の保障を与えられていた。
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2
法令受託事務かどうかは法令上特に明示される必要はなく、その事務を規定する法令の趣旨などから個別に判断するものとされている。
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3
自治事務も法令受託事務も地方公共団体が処理すべき事務なので、国等が処理基準を設けることは一切許されない。
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4
その地方公共団体の区域に住所を有していれば、住民となり、住民としての届出をしているかどうかを問わない。
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5
地方自治法上、地方公共団体の処理する事務について国等の関与は認められているが、自治事務への関与については、助言・勧告や是正の要求などにとどまり、代執行はできない。
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6
住民監査請求をできる者は、選挙権を有する住民に限られない。
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7
憲法上、地方公共団体の長や議会の議員だけでなく、法律の定めるその他の吏員も、住民が直接選挙するものと定められており、選挙管理委員会の委員の一部については住民の直接選挙で選ばれる。
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8
地方公共団体の長の任期満了による選挙と議会の議員の任期満了による一般選挙については、その任期の終わる日の前30日以内に行う。
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9
議会の解散請求は、その議会の議員の一般選挙があった日から1年間はすることができないのに対し、議員の解散請求は就職した日から行うことができる。
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10
条例の制定改廃の請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、議会に対してではなく、長に対して行われるが、その場合、条例案の添付が必要である。
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11
条例の制定改廃請求は、地方税の賦課徴収に関しては行うことができないが、使用料や手数料の徴収に関しては行うことができる。
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12
監査委員は、適法な事務監査請求を受理したときは、請求に係る事項を監査し、その結果の報告を請求代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを議会、長及び関係執行機関に提出しなければならない。
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13
議会の解散請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって行われ、解散の請求に基づく住民投票で3分の2以上の者の同意があったときに議会は解散する。
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14
請願については国又は地方公共団体の機関はこれを受理し誠実に処理しなければならないが、受理したからといって、何らかの措置をなす法的義務を負うものではないとされている。
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15
地縁による団体は、その団体名義では不動産登記ができない。
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16
地方公共団体が公の施設を設けるに当たっては、当該地方公共団体は、必ずしも当該施設の所有権を有している必要はなく、賃貸借等の権原を有していれば足りる。
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17
地方公共団体は、条例の定めるところにより、法人その他の団体または個人で公の施設の管理を適切に行うことができる者を指定管理者に指定し、その管理を行わせることができる。
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18
集会の目的や主催者の思想・信条等に反対する第三者による妨害が予想される場合に利用を制限するには、集会の自由の保障の重要性よりも、その開催により人の生命、身体又は財産な侵害され公共の安全が損なわれる危険の回避・防止の必要性が優越することが必要である。
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19
地方公共団体は条例を定めることができるが、その内容については、法律の範囲内で、かつ、法律により個別的・具体的に委任されているものでなければならない。
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20
条例が効力を生じるには、公布され、施行される必要がある。
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21
ある事項を規律する国の法令がない場合には、国の法令との関係は生じないため、条例でその事項について規律することに何ら制約もないと解される。
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22
市町村条例と都道府県条例との間で調整が必要となった場合、市町村は、都道府県の条例に違反して事務を処理してはならないこととされており、これに違反した市町村の条例は無効となる。
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23
条例は、公布により効力を生じるが、長は、議長から条例の送付を受けた日から原則として20日以内に公布しなければならず、仮にその後に公布しても条例の効力は生じない。
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24
規則の形式的効力は、国の法律に劣り、同一地方公共団体において条例と所管事項が競合するときは条例に劣る。
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25
条例の専属的な所管事項について規則を制定するとその規則は無効だが、規則の専属的な所管事項について条例を制定した場合には、条例は常に規則に優先するため、その条例は無効とはならない。
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26
議会は、地方公共団体の議事機関として、その意思を決定するが、その対外的な効力については、長が地方公共団体を代表して外に向かって表示することによりはじめて生じる。
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27
議員は、公正な議員活動を行わなければならず、あらゆる法人の役員を兼ねることができない。
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28
委員会は、予算を除き、その部門に属する地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。
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29
意見書提出権の対象は、当該地方公共団体の事務に関するものに限られ、また、国会及び裁判所に対しては提出できない。
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30
議会は、当該地方公共団体における最高機関ではなく、その議決権は、当該地方公共団体の事務のすべてに及ぶわけではない。
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31
地方公共団体の議会で証言することを求められた者が正当な理由なく拒否した場合であっても、議会は、法人格を有しないため、その者を告発できない。
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32
臨時会は、必要がある場合において、特定の事件を審議するために、長がこれを招集する。
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33
地方自治法上、地方議会の委員会は公開が原則とされているが、その委員会の出席議員の過半数で議決した場合には、秘密会にできる。
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34
議会の会議又は委員会において侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができるが、この場合は議員1人ですることができる。
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