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子ども家庭福祉4
  • ぴよりん

  • 問題数 31 • 8/29/2023

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    問題一覧

  • 1

    2014年の児童福祉法の改正では、児童福祉施設の定義に(   )が加わった

    幼保連携型認定子ども園

  • 2

    特別児童扶養手当は( )才未満の障害のある者に支給される

    20歳未満

  • 3

    (   )は精神又は身体に重度の障害のある20歳未満のものに支給される

    障害児福祉手当

  • 4

    (   )は20歳以上の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とするものに支給される

    特別障害者手当

  • 5

    2019年の児童福祉法の改正により、(  )は、児童相談所の行う業務の質の評価を行うことにより、その業務の質の向上に(  )ものとすると規定された

    都道府県 努める

  • 6

    保健所は(  )(   )(  )に設置される

    都道府県  保健所を設置する市  特別区

  • 7

    都道府県、指定都市、児童相談所設置市が措置を行う里親における措置費の負担区分割合は、国が( )、都道府県指定都市児童相談所設置市が(  )

    1/2 1/2

  • 8

    児童福祉施設の設備及び運営に関する基準には、児童福祉施設である幼保連携型認定こども園については、基準が(   )

    規定されていない

  • 9

    里親支援専門相談員は(   )により乳児院と児童養護施設に配置されている

    厚生労働省の通知

  • 10

    児童相談所に置いて調査や社会診断を行うのは(  )である

    児童福祉司

  • 11

    (   )は福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設に配置されている

    心理指導担当職員

  • 12

    (  )により配置される医療的ケアを担当する職員は、 医療的ケアを必要とする児童が( )以上入所している児童養護施設に配置されている

    厚生労働省の通知 15人

  • 13

    2013年に示された待機児童解消加速化プランは、待機児童解消に意欲のある(   )に対し、支援策を講じることにした施策である

    地方公共団体

  • 14

    放課後子ども総合プランは(   )が実施する放課後児童健全育成事業と(  )が実施する放課後子ども教室の整備を行うもので、対象は(  )の児童である

    厚生労働省 文部科学省 小学校

  • 15

    子ども子育て支援新制度における子どものための教育保育給付の施設型給付とは、保育所、幼稚園、 (   )を含む認定こども園の3形態を対象とする

    幼保連携型認定子ども園

  • 16

    地域子育て支援拠点事業は(  )型(  )型の2種類

    一般型 連携型

  • 17

    放課後児童健全育成事業に配置される職員には(   )をおかなくてはならない。 必要となる資格は(  )(  )教員資格等

    放課後児童支援員 保育士 社会福祉士

  • 18

    出生児の体重が(  )g未満の乳児の場合、保護者は速やかに現在地の(  )に届け出なければならない

    2500 市町村

  • 19

    1歳未満で、出生体重が(   )のものなどは未熟児養育医療の対象となり、医療給付が行われる

    2000g以下

  • 20

    産前産後サポート事業の対象時期は、妊娠初期から産後(  )までである

    1年頃

  • 21

    産後ケア事業の種類は(   ) (   )(   )の3種類

    ショートステイ  デイサービス アウトリーチ

  • 22

    地域小規模児童養護施設(グループホーム)の定員は(  )

    4〜6人

  • 23

    医療型児童発達支援とは (    )のある児童を、医療型児童発達支援センターなどに通わせる支援のことで、障害児通所支援に規定されている

    肢体不自由

  • 24

    居宅訪問型児童発達支援とは、 (   )等により、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練などを提供することである

    重度の障害

  • 25

    アメリカのヘッドスタート計画は、低所得家庭の(  )の子どもを対象に特別な支援を提供する事業である

    就学前

  • 26

    児童相談所の一時保護の費用は( )が1/2、(  )が1/2

    国 都道府県

  • 27

    保健所は、「児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと」と 「(  )」に規定されている。

    児童福祉法

  • 28

    調整担当者を置くことが義務であるのは(  )要保護児童対策地域協議会で、(   )は努力義務

    市町村 地方公共団体

  • 29

    要保護児童対策地域協議会の設置主体

    地方公共団体

  • 30

    妊娠や子育てに不安を持ち、支援(子育て支援)を必要とする家庭に対して、相談、指導、助言などの支援を行う事業  根拠法は  また対象となるのは

    養育支援訪問事業  児童福祉法 要支援児童 特定妊婦

  • 31

    犯罪少年 (  )で罪を犯した少年 触法少年 (  )で刑罰法令に触れる行為をした少年 虞犯少年 犯罪行為をしていなくても、性格や環境から将来罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をしたりするおそれのある(  )の少年

    14歳以上 14歳未満 18歳未満