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問題数 20 • 7/23/2024
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問題一覧
1
懲戒処分は、職員の服務義務違反に対し、公務員関係における秩序の維持を目的 として任命権者によって当該職員に科される制裁であり、刑事罰とはその目的が異 なることから、職員の服務義務違反に対して刑事罰が科される場合には、懲戒処分 が科されることはない。(H29-16-1)
×
2
懲戒処分は、職員の責任能力を前提として科すべきものと認められるので、責任 能力のない者である心神喪失者のなした行為を理由に、これに対して懲戒処分を科 すことができない。(R2-16-3)
○
3
刑罰は、職員の離職後においても在職中の行為について科すことができるが、懲 戒処分は公務員の身分関係を前提とするものであるから、職員として在職中でなけ れば懲戒処分に付すことはできない。(H31-17-5)
○
4
懲戒処分は公務員の身分を前提とするものであるから、職員として在職中でなけ れば科すことはできない。また、刑罰も、職員の離職後においては、在職中の行為 について科すことができない。(R2-16-1)
×
5
非常勤職員は、国家公務員法に規定する「一般の国家公務員」には該当しないた め、懲戒処分に付されることはない。(R2-17-5、R4-17-4)
×
6
職員となる以前の非行が採用後において判明した場合であっても、職員が在職し ている間は、懲戒処分に付すことができる。(H31-16-3)
×
7
職務に関連しない非行行為に対して国家公務員法上の懲戒処分を行った場合に は、原則としてマスコミ公表しなければならない。(H30-17-3)
×
8
職務に関連しない非行行為に対して国家公務員法上の懲戒処分を行った場合に は、処分の軽重に関わらず公表しなければならない。(H31-17-1)
×
9
20年前に起こした非行は、時効により消滅するため、原則として、懲戒処分に付 すことはできない。(H31-16-5)
×
10
懲戒免職とは、義務違反に対する制裁として職員としての身分を失わせる処分で あるが、この処分を受けた者は、退職手当は支給されない。(H31-17-2 、H29-16- 2)
○
11
停職とは、義務違反に対する制裁として、職員としての身分を保有させたまま職 務に従事させない処分であり、その期間は3年以下に限られる。(H29-16-5)
×
12
減給とは、義務違反に対する制裁として、1年以下の期間、俸給の月額の2分の 1以下に相当する額を給与から減ずる処分をいう。(H31-17-4)
×
13
戒告とは、職員の義務違反に対してその責任を確認し、将来を戒めるための処分 であり、他の懲戒処分と同様、下位の昇給区分が適用される。(H31-16-1)
○
14
懲戒権者による免職、停職、減給、戒告と同様に、各府省における訓告、厳重注 意、注意等もまた、職員が服務義務に違反した場合において、上級監督者としての 部下職員に対する指導、監督上の実際的措置として国家公務員法上の懲戒処分に該 当する。(H29-16-3)
×
15
痴漢により逮捕された場合であっても、被害者と示談が成立し、起訴猶予となっ た場合には、懲戒処分の対象とはならない。(H31-16-2、R4-17-1)
×
16
職員が管理している部門の旅行積立金を一時的に流用していたが、翌月の給料日 には全額補填していたため、懲戒処分を受けることはない。(H30-17-1)
×
17
職員が管理している部門費(お茶代など)を一時的に流用していたが、翌月の給 料日には全額補填していたため、懲戒処分を受けることはない。(R4-16-1)
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18
管理者の監督責任を事由とする処分は、各府省における訓告、厳重注意、注意に 留まり、懲戒処分である免職、停職、減給又は戒告の処分をすることはできない。 (R4-16-2)
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19
5年前に起こした非行は、時効により消滅するため、懲戒処分を受けることはな い。(R4-16-4)
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20
懲戒処分は職員の義務違反に対して、任命権者が公務員関係における秩序を維持 する目的をもって職員に科する処罰である。そのため、勤務時間中や職場内で行っ た行為に対して懲戒処分が行われることはあるが、休日の交通事故のような勤務時 間外や職場外で行った行為は懲戒処分の対象となることはない。(R4-17-2)
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