問題一覧
1
債権債務の内容である債務者のなすべき行為のことを〔 〕という。
給付
2
物権には,〔 〕があるが、債権にはこれがない。
排他性
3
民法典第3編「債権」は,〔 〕,契約,事務管理,不当利得,不法行為の5章からなっている。
総則
4
債権法の特色として,任意法規性,普遍性,そして〔 〕が重要な役割を果たしていることをあげることができる。
信義則
5
物権については,物権法定主義がとられているが,これに対して,債権は,〔 〕の原則がとられている。
契約自由
6
古本屋で売られている古書は,〔 〕であり,ある1冊の古書の引渡しを求める債権は,〔 〕債権である(〔 〕には同じ語句が入る)。
特定物
7
特定物の引渡債務の債務者は,引渡しまでの間に,〔 〕をもって目的物を保管しなければならない。
善良な管理者の注意
8
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、〔 〕の品質を有する物を給付しなければならない。
中等
9
種類債権において,債務者が物の給付をするのに〔 〕を完了したときは,以後その物を債権の目的物とする。
必要な行為
10
金銭債務の不履行は,常に〔 〕となる。
履行遅滞
11
法定利率は,現在,年〔 〕%である。
3
12
利息の支払が〔 〕年分以上延滞した場合において,債権者が催告をしても,債務者がその利息を支払わないときは,債権者は,これを元本に組み入れることができる。
1
13
〔 〕とは,元本債権の所得(元本利用の対価)として,元本の額と存続期間とに比例して一定の率により支払われる金銭である。
利息
14
選択債権の目的である給付の中に不能なものがある場合において,その不能が〔 〕の過失によるものであるときは,債権は,その残存するものについて存在する。
選択権を有する者
15
利息制限法によれば,元本の額が100万円以上の場合,年〔 〕%を超える利息を支払う契約は,その超過部分について無効である。
15
16
利息の〔 〕とは,利息をあらかじめ計算して元本から控除することである。
天引き
17
昭和58年の制定された貸金業規制法は,43条で「貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法(利息制限法)第1条第1項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。」と定めた。これを〔 〕という。
みなし弁済
18
最高裁判決(平成18年1月13日)の考え方によれば,債務者が利息制限法違反の利息(制限超過利息)を支払っても,期限の利益喪失特約がある場合には,支払いが事実上強制されるから,その支払いは〔 〕がないというわけである。
任意性
19
営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が〔 〕%を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
20
20
「債務なき責任」の例として,〔 〕がある。
抵当不動産の第三取得者
21
その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして〔 〕によるものであるときは、債務者は責任を負わない。
債務者の責めに帰すことができない事由
22
債務不履行が成立するためには,債務者の帰責事由が必要とされるが,平成29年改正前は,債務者の帰責事由とは,債務者の故意・過失または信義則上これと同視しうる事由がこれにあたり,信義則上これと同視しうる事由とは〔 〕の故意・過失のことであると解されていた。
履行補助者
23
履行不能の損害賠償として,債権者は,債務者に〔 〕を請求することができる。
塡補賠償
24
債務が契約によって生じたものである場合において、債務の不履行による契約の〔 〕が発生したときは,債権者は,債務者に対して履行に代わる損害賠償をすることができる。
解除権
25
民法は,「契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に〔 〕であったことは,第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。」と規定している。
不能
26
民法416条は,〔 〕を規定したものであると解されている。
相当因果関係
27
損害賠償の範囲は,通常損害が損害賠償の対象であるが,特別損害については,当事者(債務者)が〔 〕場合には損害賠償の対象となる。
予見すべき
28
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に〔 〕があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
過失
29
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。これを〔 〕という。
代償請求権
30
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に〔 〕する。
代位
31
安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて 〔ア 〕 の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の〔イ 〕として当事者の一方又は双方が相手方に対して 〔ウ 〕 上負う義務として一般的に認められるべきものである。
特別な社会的接触, 付随義務, 信義則
32
判例・通説によれば,安全配慮義務違反に基づく損害賠償の責任の法的性質は,〔 〕責任と構成されている。
契約
33
安全配慮義務違反を理由とする損害賠償債務は,〔 〕から遅滞に陥る。
履行の請求を受けた時
34
平成29年改正前は,建物の売買契約において契約締結前に建物が火災によってすでに焼失していた場合には,引渡義務は原始的に不能であるので,契約は〔 〕と解されていた。
その効力が生じない
35
〔 〕とは「過失によって無効な契約を締結した者は,相手方がその契約を有効なものと誤信したことによって被る損害を賠償する責任がある」という理論である。
契約締結上の過失
36
受領遅滞の場合(すなわち,債権者が債務の履行を受けることを拒み,又は受けることができない場合),その債務の目的が特定物の引渡しであるときは,債務者は,履行の提供をした時からその引渡しをするまで,〔 〕の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
自己の財産に対するのと同一
37
受領遅滞の法的性質には,債権者に〔 〕はないとする法定責任説(通説)と債権者に〔 〕があるとする債務不履行責任説(我妻)とがある(同一語句)。
受領義務
38
受領遅滞における債務不履行責任説(我妻)は,受領遅滞の効果として,債務者が契約を解除したり,債権者に対して損害賠償を請求することを認めるが,そのための要件として〔 〕があることが必要であると解している。
債権者に責めに帰すべき事由
39
債権侵害において給付を侵害するが,債権自体は消滅しない場合(給付侵害で債権が存続する場合)について,不法行為が成立するためには,通常よりもより強度の〔 〕が必要である。
違法性
40
不動産の賃借人は,民法第605条の2第1項に規定する〔 〕を備えた場合に,当該不動産の占有を妨害している第三者に対して,妨害の停止を請求できる。
対抗要件
41
裁判上の請求ができない債務を〔 〕というが、カフェー丸玉女給事件判決はこれを認めたものと解される。
自然債務
42
〔 〕は、債務者に対して、債務を履行しない場合には、一定 額の金銭を債権者に支払うべき旨の命じ、債務者に心理的圧迫を加えることで、債務の履行を確保する強制限行方法である。
間接強制
43
債務不履行には、履行遅滞、履行不能、〔 〕の3つがある。
不完全履行
44
履行遅滞による損害賠償を遅延賠償、履行不能による損害賠償を〔 〕という。
填補賠償
45
金銭債務の不行は、常に〔 〕であり、不可抗力による場合でも、債務者は責任を免れない。
履行遅滞
46
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を行使することができる。この債権者の権利を〔 〕という。
債権者代位権
47
債権者代位権の要件として、それによって金銭債権を保全するためには、〔 〕が必要であるが、特定債権の保全のために債権者代位権が転用されるときには、債務者の〔 〕は必要ではない(2つの空欄には同一語句)。
無資力
48
債権者代位権において、債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができないが、〔 〕の場合は、この限りでない。
保存行為
49
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、〔 〕をしなければならない。
訴訟告知
50
不動産がAからB,BからCに売却された場合において登記名義がなおAにあるときは、判例は、CのAに対する直接の移転登記(中間省略登記)請求権を認めず、〔 〕によりCがAに対して、AからBへの移転登記を請求できるとする。
債権者代位権の転用