暗記メーカー

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甲種火薬類取扱保安責任者  一般

問題数74


No.1

爆薬1tに換算される数量 実包空包

No.2

爆薬1tに換算される数量 信管火管

No.3

爆薬1tに換算される数量 銃用雷管

No.4

爆薬1tに換算される数量 工業雷管電気雷管

No.5

爆薬1tに換算される数量 信号雷管

No.6

爆薬1tに換算される数量 導爆線

No.7

爆薬1tに換算される数量 導火管付き雷管

No.8

爆薬1tに換算される数量  コンクリート破砕器

No.9

爆薬1tに換算される数量 制御発破用コード

No.10

相続により爆薬の販売営業の事業を継承した者は、新たに販売営業の許可を受けることなくその業を営むことができる。

No.11

爆薬の販売業者が帳簿に記載すべき事項の中には、取引した爆薬の譲渡目的が必ず含まれる。

No.12

照明設備の取り替え工事をしたときは、完成検査を受けなければならない。

No.13

火薬庫の譲渡があったときは、譲受人は、当該火薬庫に関し、新たに都道府県知事に設置の許可を受けなければならない。

No.14

屋根の外面の取替えの工事は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

No.15

一級火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を継承するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

No.16

火薬庫の床面の構造を変更する工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

No.17

販売業者が、販売する目的で火薬類を譲り受けようとするときは、都道府県知事の譲受けの許可を受けなければならない。

No.18

譲受許可証に記載された氏名または名称に変更を生じたときは、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換えを受けなければならない。

No.19

譲受許可証の有効期限は2年

No.20

爆薬を輸入しようとして都道府県知事の許可を受けた場合には、その爆薬の譲受けの許可を受ける必要はない。

No.21

譲受許可証を喪失したときは、その事由を付して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければならない。

No.22

爆薬200kgを運搬する場合、その荷送人はその旨を出発地を管轄する都道府県知事に届け出て、運搬証明書の交付を受けなければならない。

No.23

爆薬50kgを運搬する場合、その荷送人は運搬証明書の交付を受ける必要はない。

No.24

爆薬10kgを運搬する場合、その車両には火薬類を運搬中であることを明示するための標識をつけなくてもよい。

No.25

爆薬と鋼材を同一車両に混載してはならない。

No.26

火薬を運搬する車両に、打揚煙火を混在することができる。

No.27

都道府県知事の許可を受けて爆薬を輸入した者であれば、その爆薬を所持することができる。

No.28

火薬類取扱保安責任者免状を有する者であれば、爆薬を所持することができる。

No.29

爆薬の運送を委託された者であれば、その委託を受けた爆薬を所持することができる。

No.30

都道府県知事から火薬類の消費の許可を受けた後、当該消費許可申請書の記載事項のうち、火薬類の種類について変更があったときは、当該許可を受けた者は、新たに消費の許可を受けなければならない。

No.31

土木工事の用に供するために、同一の消費地において1日につき含水爆薬2.5kgおよび電気雷管5個を消費する場合には、消費の許可を受ける必要はない。

No.32

理化学上の実験の用に供するために、一回につき含水爆薬2kgを消費する場合には、消費の許可を受ける必要はない。

No.33

土木工事の用に供するために、同一の消費地において1日につき含水爆薬1kgおよび電気雷管10個を消費しようとする場合、都道府県知事の消費の許可を受けなければならない。

No.34

使用に適さない爆薬があったので、発破場所に保管し、作業終了後に廃棄させた。

No.35

電気不良導体であるプラスチック製で、内面に鉄類があらわれていない丈夫な構造の容器に爆薬を収納した。

No.36

一つの容器に電気雷管と導爆線を入れて、火薬類取扱所から火工所まで運搬した。

No.37

火薬類取扱所には暖房設備を設けることができる。

No.38

火工所に定員を定める必要ないが、作業者および特に必要がある者のほかは、立ち入ってはならない。

No.39

装填が終了し、火薬類が残ったので、直ちに火薬類取扱所に返送した。

No.40

電気発破において、装填された火薬類が点火後爆発しなかったので、発破母線を点火器から取り外し、その端が短絡しないようにした。

No.41

爆薬の販売業者は、その従業者に対する保安教育を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。また、保安教育計画を変更したときは、遅滞なくその認可を受けた都道府県知事に届け出てなければならない。

No.42

爆薬の販売業者が施さなければならない保安教育の一つは、販売台帳または火薬庫におけら爆薬の出納の記載に関することである。

No.43

1年間に合計10トンの爆薬を貯蔵する一級火薬庫の所有者が火薬類取扱保安責任者を選任する場合は、火薬群ごとに、乙種または甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから選任しなければならない。

No.44

1ヶ月に合計1トンの含水爆薬を消費する消費者が、その消費場所の火薬類取扱保安責任者として選任することができるのは、甲種のみである。

No.45

爆薬を1ヶ月に25kg以上消費する消費者は、消費場所ごとに火薬類取扱保安責任者を選任しなければならない。

No.46

爆薬を1ヶ月に50kg消費する消費者が、一の消費場所に火工所を二箇所設ける場合、火薬類取扱保安責任者を1人選任しなければならない。

No.47

隣接する一級火薬庫10棟のみを所有または占有し、爆薬を貯蔵する者は、火薬類取扱保安責任者および火薬類取扱保安責任者の代理者を選任し、さらに火薬類取扱副保安責任者を1人選任しなければならない。

No.48

火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務の一つは、火薬庫に係る保安計画の作成を指導することである。

No.49

火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務の一つは、火薬類の消費に従事する従事者の労務管理について監督することである。

No.50

火薬類の貯蔵係る保安に関して行うべき職務の一つは、変更した火薬庫の設備についての完成検査を指揮することである。

No.51

火薬類の貯蔵に係る保安に関して行うべき職務の一つは、火薬庫の定期自主検査を指揮し、監督することである。

No.52

火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務の一つは、帳簿の記載および報告の内容について監督することである。

No.53

爆薬を輸入した者は、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

No.54

爆薬50kgを運搬しようとする場合、その荷送人は運搬証明書の交付を受けなければならない。

No.55

半導体集積回路を組み込んでいない電気雷管を使用した電気発破において、装填された火薬類が点火後爆発しなかったので、発破母線から点火器を取り外してその端を短絡させておき、かつ、当該雷管に再点火できないように措置を講じ、当該作業者は点火後5分経過してから装填箇所に接近した。

No.56

製造後1年を経過した無煙火薬を所有する者は、その無煙火薬につき年に1回安定度試験として遊離酸試験または耐熱試験を実施し、かつ、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

No.57

地上式一級火薬庫の周囲に設ける土堤の頂部の厚さは1m以上としなければならない。

No.58

土木事業を営む者がその事業を6ヶ月以内に完了する場合、消費地を管轄する都道府県知事の指示する安全な場所に、その事業に要する含水爆薬を20kgまで貯蔵することができる。

No.59

火薬庫を他人に譲渡し、または引き渡すときは、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長)の許可を受けなければならない。

No.60

火薬類の譲受消費許可を受けた者が、残った火薬類を火薬類販売業者に譲り渡すときは、当該許可を受けた者の住所地を管轄する都道府県知事(当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該住所地を管轄する指定都市の長)の譲渡の許可は必要としない。

No.61

火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務の一つは、危書予防規程の作成を指導することである

No.62

火薬類の消費に係る保安に関して行うべき職務の一つは、火薬類取扱副保安責任者の補佐区分その他火薬類の消費に係る保安計画等の作成を指導することである。

No.63

小屋組は木造とし、屋根の外面は、金属板、スレート板、瓦等の不燃性物質を使用する。

No.64

天井には、火薬庫の大きさに応じ1個以上の換気孔を設ける。

No.65

地上式一級火薬庫の入口に設ける外扉の耐火扉に用いられる鉄板の厚さは、2ミリメートル以上とする。

No.66

窓を設ける場合には、その高さは地盤面から1,5メートル以上とする。

No.67

爆薬の消費の許可を受けようとする者は、公海で消費する場合等、消費地を管轄する都道府県知事がな いときは、火薬類費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

No.68

爆薬の譲受および消費の許可をする都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)が同一の場合,火薬類譲受消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、当該都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長)に提出することで、譲受の許可とあわせて消費の許可を申請することができる。

No.69

都道府県知事または指定都市の長から火薬類の消費の許可を受けた後、当該消費許可中講書の記載事項のうち、目的について変更があったときは、当該許可を受けた者は、改めて消費の許可を受けなければならない。

No.70

火薬類取扱所の建物の構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、平家建の鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造またはこれと同等程度に盗難および火災を防ぎ得る構造としなければならない。

No.71

火工所以外の場所で薬包に電気雷管を取り付ける作業を行う場合には、その場所の周囲に境界(さく)を設け、かつ、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた戒札を立てなければならない。

No.72

1日の火薬類消費見込量が含水爆薬20キログラム および電気雷管100個である消費場所においては、火薬類取扱所を設けないことができる。

No.73

火薬類取扱所に存置することのできる火薬または爆薬の最大数量は、250キログラムである。

No.74

電流回路の導通試験を、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装填(てん)箇所から30メートル以上離れた安全な場所で実施した。

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