問題一覧
1
身体障害者補助犬法: 障害者を補助するための犬の⭕️⭕️⭕️と、 障害者の⭕️⭕️⭕️と⭕️⭕️⭕️を促進しようとするもの
育成, 自立, 社会参加
2
⭕️⭕️⭕️大臣が指定した法人(訓練施設等)の認定を受けた 「⭕️⭕️⭕️」「⭕️⭕️⭕️」「⭕️⭕️⭕️」を補助犬という
厚生労働, 盲導犬, 聴導犬, 介助犬
3
補助犬の同伴を原則として拒んではならないという規制は、 電車やタクシーなどの公共交通機関、デパートやホテルなどの不特定多数の者が利用する施設に適用される ただし、著しい損害が発生するなどのやむを得ない事情がある場合は、適用が除外される
⭕️
4
⭕️⭕️⭕️の会社では、勤務する障害者同伴してきた補助犬を拒んではならないとされている 障害者が居住する住宅や⭕️⭕️⭕️の会社では、拒まないよう努めることとされている
特定, 一般
5
その障害者のために特別に訓練された補助犬である有無を明らかにするための表示をしなければならない
⭕️
6
特定の会社が社員の補助犬の同伴を拒んだ場合の罰則はある
❌
7
補助犬を育成する訓練事業者に関するもので罰則の適用がある
⭕️
8
補助犬の使用者は、厚生労働大臣が指定した法人において、所定の試験に合格しなければならないこととされている
❌
9
廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されている 一般家庭のペットの死体は「汚物や不用物」として取り扱われる場合は一般廃棄物になり、 動物霊園等に埋葬される場合は廃棄物ではないものとして取り扱われる
⭕️
10
動物霊園で埋葬されるウサギや小鳥の死体は、廃棄物として取り扱われることはない
⭕️
11
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち定められたものは⭕️⭕️⭕️廃棄物である
産業
12
産業廃棄物の処理は、事業者自らが行うのが原則である
⭕️
13
化製場等に関する法律では、ペットとして飼養していた場合でも、 この法律で「獣畜」とされている⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、めん羊、山羊が死亡した時には、 自分で勝手に処理することができない
牛, 馬, ブタ
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⭕️⭕️⭕️:獣畜の肉、かわ、骨等を原料とした皮革、油脂、肥料等の製造施設
化製場
15
⭕️⭕️⭕️:死亡した獣畜の解体、埋却、焼却施設
死亡獣畜取扱場
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と「化製場等に関する法律」 政令で定められた「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、ニワトリ、あひる」についてのみの規制であるが、 「各都道府県知事によって指定された地域」で「指定された頭数以上」を飼養する場合に限っては、 許可を受けることが必要とされている
⭕️
17
特定外来生物: ⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️などが含まれている
カミツキガメ, アライグマ, タイワンザル, オオクチバス(ブラックバス)
18
特定外来生物に指定できる動物は、哺乳類・鳥類・爬虫類・魚類に属する動物種に限定されている
❌
19
特定外来生物に指定されている動物は、捕獲や販売が規制されるとともに、野外に放つことも厳しく規制される
⭕️
20
外来生物による被害には、生態系、農林水産業、人の生命・身体への被害があり、これらの被害を防止するために特定外来生物法が制定されている
⭕️
21
特定外来生物の防除は、国のほか、地方公共団体、民間団体などの傘下により防除を促進することとされている
⭕️
22
「減少のスピードが著しい状態」は、主の存続に支障をきたすほどの数まで減っていない場合も含む
⭕️
23
「減少のスピードが著しい状態」や、「生息・生育環境が著しく悪化しつつある状態」なども、「絶滅のおそれがある状態」であるとされている
⭕️
24
種の保存法では希少野生動植物種を「⭕️⭕️⭕️希少野生動植物種」「⭕️⭕️⭕️希少野生動植物種」および「⭕️⭕️⭕️」の3つに区分し、⭕️⭕️⭕️で指定している
国内, 国際, 緊急指定種, 政令
25
希少野生動植物種の個体等の取り扱いについて、 ⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️等、⭕️⭕️⭕️、販売および頒布目的の陳列・広告などを原則禁止している
捕獲, 譲渡し, 輸出入
26
⭕️⭕️⭕️大臣が種の保存を緊急に図る必要があると認め種を指定する期間は⭕️年を超えてはならない その後必要と判断された場合は、所定の手続きを経て、国内希少野生動植物種などに指定される
環境, 3
27
国内希少野生動植物種は、「⭕️⭕️⭕️(絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)」の中から指定される
環境省版レッドリスト
28
国際希少野生動植物種は「⭕️⭕️⭕️」に掲載されている中から指定される
ワシントン条約
29
種の保存法により、希少野生動植物種の規制対象は個体だけでなく、 ⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️などが規制対象となっている
象牙, 器官, 卵, 種子, 加工品
30
国内希少野生動植物については、 ⭕️⭕️⭕️や⭕️⭕️⭕️の目的で、種の存続に影響がないものとして⭕️⭕️⭕️大臣の許可を受けた場合は捕獲等ができる
学術研究, 繁殖, 環境
31
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化」に関する法律の目的には、 ⭕️⭕️⭕️の確保、⭕️⭕️⭕️の保全、⭕️⭕️⭕️の健全な発展を図ることが規定されている
生物多様性, 生活環境, 農林水産業
32
鳥獣保護管理法の対象動物は ⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、野生化した⭕️⭕️⭕️等
キツネ, タヌキ, カラス, ノイヌ, ノネコ, アライグマ
33
鳥獣保護管理法の適用除外動物は ⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️、⭕️⭕️⭕️
ドブネズミ, クマネズミ, ハツカネズミ, 海棲哺乳類
34
野生の鳥獣を捕獲してペットとして飼養する場合、 捕獲許可を得るとともに飼養登録も受けなければならないこととされている ⚠️こういった制度はあるが、現在は原則として許可しない方針が明示されている
⭕️
35
⭕️⭕️⭕️とオオタカは販売禁止鳥獣に指定されている
ヤマドリ
36
ヤマドリとオオタカは養殖したものや⭕️⭕️⭕️も含めて販売禁止鳥獣として規制対象となっている
卵
37
⭕️⭕️⭕️は、美味であるとされる肉の流通を規制するために、 生体や食料品としての加工状態で販売する場合は規制を受けるが、⭕️⭕️⭕️等の場合は除外されている
ヤマドリ, はく製
38
鳥獣の⭕️⭕️⭕️にあたっては、すべての鳥獣ではなく、⭕️⭕️⭕️の指定する鳥獣(卵やはく製等の加工品を含む)に限って規制を受ける
輸出入, 環境大臣
39
鳥獣の輸出をする場合には、環境大臣の交付する⭕️⭕️⭕️証明書の添付、 輸入をする場合には、原産地国の政府等が発行する原産地国の法律に違反して捕獲したものではないことを証明する書類の 原則的な添付や足環の装着が義務付けられている
適法捕獲
40
⭕️⭕️⭕️: 自然環境の保全が特に必要とされる地域における生物多様性の確保などを目的としている
自然環境保全法
41
自然環境保全法における地域指定・管理: 原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域は⭕️⭕️⭕️が指定・管理する 都道府県自然環境保全地域は⭕️⭕️⭕️が指定・管理する
環境大臣, 都道府県知事
42
⭕️⭕️⭕️: 優れた自然の風景を保護するとともにその利用の増進を図り もって国民の保健、休養及び教化に資する
自然公園法
43
⭕️⭕️⭕️: 文化財を保存し、活用を図ることによって国民の文化的向上に資する
文化財保護法
44
日本の自然環境の現況や改変状況を把握するために行われている「自然環境保全基礎調査(通称:緑の国勢調査)」は、 「⭕️⭕️⭕️」に基づいて⭕️⭕️⭕️によって実施されている
自然環境保全法, 環境省
45
国立公園の特別保護地区においては⭕️⭕️⭕️の動物を対象として、 特別地域においては⭕️⭕️⭕️が指定する動物を対象として、捕獲や殺傷が規制されている
すべて, 環境大臣
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「自然公園」には、 ⭕️⭕️⭕️公園※1、⭕️⭕️⭕️公園※2、⭕️⭕️⭕️公園※3の3種類があり、 ※1と※2は⭕️⭕️⭕️、※3は⭕️⭕️⭕️が指定する
国立, 国定, 都道府県立自然, 環境大臣, 都道府県知事
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⭕️⭕️⭕️や⭕️⭕️⭕️は、文化財保護法により⭕️⭕️⭕️に指定されている
タンチョウ, ニホンカモシカ, 特別天然記念物
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特別天然記念物と天然記念物は、⭕️⭕️⭕️が指定する 指定された野生動物については、捕獲したり飼養したり販売したりすることが禁止される
文部科学大臣
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⭕️⭕️⭕️: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
ワシントン条約
50
⭕️⭕️⭕️: 特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約
ラムサール条約
51
⭕️⭕️⭕️: 生態系・種・遺伝子の多様性の保全を目的とした条約
生物の多様性に関する条約
52
⭕️⭕️⭕️: 遺伝子組み換え生物の利用に伴う生物多様性への影響を防止するため、 輸出入手続き等に関して国際的な枠組みを定めた議定書
バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書